2017年1月25日水曜日

育児休業給付金(雇用保険)の延長時、要注意

育児休業期間を延長した場合、雇用保険から給付される「育児休業給付金」も延長して受給できるのですが、保育所への入所希望の手続き、各種証明書の記載内容に関する周知不足等の原因により、給付が受けられない方が生じているとのこと(記事内にリンクを貼った総務省文書をご参照ください)。

参考
育児休業制度PDF (厚労省発行「育児介護休業法のあらまし」)
育児休業給付金PDF(ハローワーク発行)

 
以下は、平成28年10月28日に総務省から厚労省に対して行われたあっせん文書です。
保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(あっせん)の概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446508.pdf
 
総評相第172号 平成28年10月28日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446509.pdf

手続き時には、ハローワークに手続き方法や必要書類をご確認ください。
 
注意点としては、
添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならない」等があります。
 
上記リンク先文書より、一部を抜粋します。
 
【延長申請の手続及び要件を知らなかったため、延長申請を断念した、延長が認められなかったとするもの】
  1. 保育所の入所申込みが必要であることを承知していなかったことから、入所申込みを行っておらず、延長申請を断念せざるを得なかった。
  2. 申請書に添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならないことを承知していなかったことから、支給対象期間の延長は認められないとされた。
  3. 延長申請の手続及び要件を承知していなかったので、それらを問い合わせた。

【これらの申出が生じた原因として、次のとおり、パンフレット及びハローワークインターネットサービスにおいて、延長申請の手続及び要件が分かりにくい、あるいは手続及び要件の一つが記載されていないことが挙げられる。】とされています。
  1. 支給対象期間の延長申請に関しての説明がパンフレットの複数のページに分かれているため、保育所の入所申込みを行っているが、入所できないために子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する市町村が発行する証明書等が必要であることが分かりにくい。
  2. 証明書等に記載される保育所の入所希望日は子の 1 歳の誕生日前の日付でなければならないが、パンフレット及びハローワークインターネットサービスでは、そのことについての説明はない。

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