2012年9月29日土曜日

平成24(2012)年10月からの変更点(労働・社会保険)

主要なものを取り上げます。
※厚生労働省その他関連する行政サイトやPDF資料にリンクしています。

派遣法改正

最低賃金の変更(一部は9月末から実施)

健康保険、厚生年金保険

(当infomation内のリンクです)

厚生年金保険

※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。

国民年金

※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。

厚生年金保険・健康保険(電子申請)

雇用調整助成金の支給要件変更

ハローワーク特区(埼玉県と佐賀県)

厚生年金基金の廃止の方針について

すでにニュース等でも流れていましたが、厚生年金基金の廃止に関してです。
特別対策本部の決定事項の文書リンクはこちら。
文書の内容は以下の通り。
----------
決定事項
  1. 厚生年金基金の代行制度については、他の企業年金制度への移行を促進しつつ、一定の経過期間をおいて廃止する方針で対応する。
  2. 今後、持続可能で、中小企業などが加入しやすい企業年金を構築するための施策を積極的に推進する。
  3. 「代行割れ問題」への対応として、「連帯債務問題」や「債務額の計算方法」など、特例解散制度の見直しをはかる。
----------
 厚生労働省「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」

廃止については多くの基金の財政状況を見ると当然と思えるのですが、厚生労働副大臣はこの件に関し「時代的な使命が終わった制度だ」とコメントされたそうで。厚生労働行政の失政を時代のせいにしてしまうなんてひどいなと思いながらニュースを見ていました。

2012年9月27日木曜日

労災・雇用保給付の不服申立てに対する裁決例

労災保険や雇用保険の保険給付が不支給とされたときは不服を申し立てる制度があります。

以下のリンクは、労災保険や雇用保険の不服申立てをし、主張が認められたケース・却下されたケースの事例をまとめたものです。
平成23年度のものが公開されたのでご案内します。

なお、各年度の「労災保険関係」「雇用保険関係」をクリックすると、裁決をコンパクトにまとめたものが表示されます。
詳細を把握する時間はないけれど、どのような事例があるのか簡単に掴んでおきたいとお考えの方にはお薦めです。

労働保険審査制度の仕組みについては↓こちらをクリック


2012年9月26日水曜日

雇用保険の喪失手続きについて(電子申請関係)

平成24年11月26日から
雇用保険の資格喪失に関連する電子申請可能な手続きが増えます。
詳細は以下のリンク(リーフレット)を参照願います。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2847/2012.11.26_koyou_sousitu.pdf

2012年9月24日月曜日

平成24(2012)年度の保険料率まとめ:厚年の保険料率変更

雇用保険、労災保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料率等に関する情報です。

 平成25(2013)年の保険料まとめは ↓ 以下のリンク先をご覧下さい。 


ここから下は平成24(2013)年の保険料情報です。

【雇用保険率】

前年度より0.2%引き下げ
一般の事業13.5/1000(会社 8.5:被保険者5)
農林水産等15.5/1000(会社 9.5:被保険者6)
建設の事業16.5/1000(会社10.5:被保険者6)

【労災保険率】

業種平均で0.6/1000引き下げ

    【健康保険】

    全国平均で現在の9.50%から10.00%に引き上げ。なお、改定は3月からとなりますが、当月分の社保料は翌月給与から控除となるため、給与計算上は4月給与時から変更します。

    【介護保険】

    40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料は、1.51%から1.55%に引き上げ。上記の健康保険料額の表を参照してください。


    【厚生年金保険】

    厚年保険料は9月分(社保料控除は1箇月のズレがあるため給与計算では10月に行う給与計算時)から改定となります。(平成24年9月〜平成25年8月分まで計16.766%、会社・本人とも8.383%ずつ。)
     

    【児童手当拠出金の率】

    平成24年4月1以降の児童手当拠出金の率は、1.5/1000(=0.15%)となります。
    ※従来は1.3/1000。
    ※児童手当拠出金は、従業員負担はありません。

    2012年9月22日土曜日

    平成24年10月以降 社会保険の資格取得時 要注意です!(再掲)

    以下は、8月24日に当informationで掲載したものです。年金機構のトップページ等を見ても目立って案内されていないので、念のため再掲します。

    偽名を使っての健康保険証発行が判明したとのこと。
    今後、資格取得時に本人確認を徹底するようにとの通達が出ています。
    なお、リーフレットにある10月1日以降の注意点を抜粋すると以下の通りです。

    • 基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の方は除く)の場合は資格取得届を一旦お返ししますので、ご本人確認をお願いします(確認書類のご提出は必要ありません)。届書をお返ししている間は、健康保険被保険者証の交付をお待ちいただくことになります。
    • ご本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができません


    基礎年金番号が不明な方で、資格取得届に年金手帳再交付申請書の添付がない場合は、健康保険証の発行が遅くなることがあります。
    基礎年金番号が不明なときは、資格取得届に年金手帳再交付申請書の添付をお忘れなく!

    http://www.office-sato.jp/_src/sc2614/2012.08.03_sikakushutoku_honninkakunin2.pdf

    2012年9月21日金曜日

    改正 労働者派遣法 Q&A

    厚生労働省より、改正労働者派遣法に関するQ&Aが公開されました。
    以下のリンクをご確認ください。

    2012年9月19日水曜日

    改正 労働者派遣法の案内(派遣業務取扱要領の公開)

    注:平成27年9月改正の情報については以下のリンク先に掲載しています。
    改正 労働者派遣法 平成27年9月



    平成24年10月以降の派遣業務取扱要領が公開されました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2816/haken11_toriatukaiyouryou.pdf

    併せて、当該要領の改正点、まとめの2種類も公開されています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2822/haken16_omonakaiseiten.pdf
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2817/haken17_point.pdf

    関連記事

    ----- 以下は、9月12日にアップした記事です。-----

    平成24年10月からの派遣法改正に伴い、各種の様式変更・新規追加があります。
    9月11日に新様式が公開されました。
    様式がアップされているページのリンクはこちら。
    しばらくの間は「NEW」マークがついていますので、そちらをご覧ください。 
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai04.pdf
    ・労働者派遣事業報告書」の様式が変更
    ・「関係派遣先派遣割合報告書」が新設(グループ企業8割規制関係です)

    ----- 以下は、8月23日にアップした記事です。-----

    改正労働者派遣法に関し、厚生労働省において改正案内サイトが開設されました(8月22日)ので、以前当informationに掲載した内容に追記してご案内します。
    http://goo.gl/Tg0ti
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2603/2012.08_kaisei_annai01.pdf


    ----- 以下は、8月21日にアップした記事です。-----

    平成24年10月1日以降の改正労働者派遣法に関しては、8月10日に当informationにアップしましたが、改正全般の案内を管理人WEBページに設けましたので、改正の全体像の把握をお考えの方はご活用くださいませ。
    http://www.office-sato.jp/hourei/haken/haken_2012kaisei.html


    ----- 以下は、8月10日にアップした記事です。-----

    労働者派遣法の改正により、日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)は原則として禁止されることとなりますが、一定の例外が認められます。

    「例外となる業務」「例外となる者」について定めた政令が公布されましたのでご案内します。
    以下のリンク(官報のあらまし)の3ページ目に掲載されています。
    ※1ページ目は労働契約法の改正のあらまし

    例外の一部抜粋

    例えば、以下のものが日雇派遣禁止の例外とされています。
    ・システムやプログラムの設計、保守等
    ・機械等の設計や製図の業務
    ・事務用機器の操作
    ・通訳、翻訳、速記
    ・秘書の業務
    ・ファイリングの業務
    ・日雇労働者が60歳以上のものであるとき 等

    参考までに

    労働者派遣法改正法は、平成24年10月1日から施行されます。
    (労働契約申込みみなし制度については、平成27年10月1日から施行されます。)
    労働者派遣法の改正に関連する情報は以下をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf

    2012年9月18日火曜日

    改正 労働者派遣法 日雇派遣の判断基準

    厚生労働省において、日雇派遣の判断基準が公開されました。

    「30日」と「31日」では日雇派遣に該当する・しないが変わってきます。
    従来は月ごとに契約していたという会社では「30日」の月と2月は要注意です。
    ※「30日」の月は原則として日雇派遣禁止なので、それより長い雇用契約期間とする必要あり。
    ※いわゆる「17.5業務」の日雇派遣禁止の例外とされる業務については、上記「30日」については気にせず日雇の派遣契約を締結することができます(「17.5業務」については管理人サイトの派遣法案内にある14番目の項目に掲載しています。)。

    また、以下の(4)にあるように、契約期間が30日を超えているのであればその期間中に働く日数は少なくても日雇派遣にはあたらないとされています。
    何だか抜け道みたいで「労働者の保護」とは形だけとなってしまいそうな…。

    判断例の抜粋です。
    ----------
    1. 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
    2. 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
    3. 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたらない
    4. 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合→ 日雇派遣にあたらない
    5. 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合→ 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
    ----------

    詳細は以下のページをご確認ください。図入りの説明ありです。

    2012年9月11日火曜日

    新たな介護サービス情報公表システムへ

    平成24年10月1日から、介護サービス情報公表システムが変わります。

    介護サービス情報公表システムとは

    介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度。
    利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。
    この「介護サービス情報公表システム」を使うことで、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。

    変更に関する案内は以下のリンクをご確認ください。

    以下は、上記リンクからのPDF情報の抜粋です。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/dl/kaigoservice01.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/dl/kaigoservice02.pdf

    2012年9月5日水曜日

    内定取消し状況の公表(厚生労働省)

    平成23年度の新卒者内定取消し状況が公表されました。
    また、同時に内定取消し企業名の公表も行われています。
    http://goo.gl/MzjnU
    内定取消しは新卒者の将来を左右する重大な事態であることはもちろんですが、企業名の公表があったときは、その企業で働く従業員全員にとっても望ましくないことと言えますので、経営者・採用担当者は注意が必要です。

    企業名が公表されるのはどのようなとき?

    次の【いずれか】に該当したときです(上記リンクp8参照)。
    ----------
    (1) 2年以上連続して行われたもの
    (2) 同一年度内に 10 名以上の者に対して行われたもの
    (3) 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
    (4) 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
    (5) 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
    ----------
    例えば、(2)にあるように10名以上の内定取消しがあったときには公表事由に該当します。
    それでは、人数が少なければ公表されないか?というとそうとは限らず、今回公表された企業も1人の内定取消しで企業名が公表されていました。
    上記(1)〜(5)の【いずれか】に該当したときは、企業名公表につながることをお気をつけください。