2013年12月24日火曜日

男女雇用機会均等法 施行規則等改正 H26.7~

本日(平成25年12月24日)、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等が公布されました。
平成26年7月1日から施行されます。

変更のある項目は以下の通りです。
  1. 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
  2. 性別による差別事例の追加
  3. セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
  4. コース等別雇用管理についての指針の制定

以下の厚生労働省WEBサイトに、「主な内容」としてまとめたものがありますので、ここでは内容の掲載を割愛します。
また、サイト下部に本日(平成25年12月24日)の官報のリンクがあります。
改正された施行規則や指針の詳細を把握される方はそちらをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html



2013年12月19日木曜日

海外療養費の不正請求対策(審査強化)

医療保険(協会けんぽ、国保)に関するご案内です。

海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっていることから、審査の強化等の対策を示す通達が発せられました。
※海外療養費…健保や国保の被保険者が海外で治療等を受けたときに、療養に要した費用から一部負担金相当を除いた額を、被保険者に給付するものです。

簡略化して記載しますので、通達の詳細を確認する場合は末尾のリンク先PDFをご覧下さい。

1 海外療養費の支給申請時における確認 

パスポート等の提示を求め、渡航の事実、療養等が当該渡航期間内に行われたものであることを確認する。

2 海外療養費の支給申請書等の審査 

例えば以下のような場合で、不正請求対策の必要ありと判断されたときは審査が強化されます(正確な情報は以下にリンクを貼った通達でご確認ください)。

例えば…
  • 同一の被保険者(又は被扶養者)の申請が多い
  • 同一の疾病について申請が多い
  • 国内で受けた療養と比較して海外で受けた療養が不自然 など。

具体的な対策は…
(1)翻訳内容の確認
診療内容明細書に添付された翻訳文(海外療養費を申請するときは、海外の医師が書いた診療内容の翻訳文を付けて申請)とは別に、再度翻訳し確認します。

(2)筆跡の確認
診療内容明細書等の記載の筆跡を確認します。
例えば、別々の医療機関で治療してもらっているのに、医師記載欄の筆跡が同じ場合は「あやしい?」となるでしょうね。

(3)インターネットによる情報確認
申請書等に記載されている医療機関の名称・所在地等をインターネットを用いて確認(存在するかどうか等)します。


海外療養費の不正請求対策に関する通達、関連情報

  • 通達:協会けんぽ 平成25年12月6日 保保発1206第1号(現在リンク切れです)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T131212S0010.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/migration/g1/h24-4/20130215-145845.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
・社会保障審議会資料 平成26年6月(P42以降が海外療養費記載部分です)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai56kai/26072915.pdf(P42以降参照)

海外療養費 関連情報

年末年始を海外で過ごす方もいらっしゃると思いますので、関連情報として海外の病院で診察を受けたときの対応について触れます。

健康保険証
健康保険証を使うことができるのは、国内の保険医療機関とされている病院です。
海外の医療機関で診療を受けたときは、医療費の全額を医療機関に支払い、後日「療養費」の支給申請を行います。


申請手続き
以下のリンク先(協会けんぽ)にある申請用紙を用います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
※領収明細などは英文表記あり。
※国民健康保険の被保険者は、市区町村など加入している保険者にお問い合わせください。

【注意点】
海外の医療機関で診療を受けたときは、邦訳を添える必要があります。
所定の様式に翻訳者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印をしてもらってください。


療養費の支払い
海外への送金は不可のため、日本国内の住所・金融機関口座を記入して申請します。
※申請書の受取代理人欄を記入し、本人以外の者に受け取りを委任することも可。


支給される金額
仮に、海外の医療機関で「10万円」相当を支払ったときは、自己負担3割を差し引いた7割(7万円)が給付されるかというと、そうならないことがあります。

海外で行った治療が、日本国内の病院なら「5万円」程度で済む内容のときは、5万円を基準にし、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

したがって、海外で支払った医療費が高額でも、実際に給付される額は低くなることがあります。

2013年12月17日火曜日

過重労働重点監督の実施状況

今年も残すところあとわずかとなりましたね。

去る12月1日は、管理人の事務所<http://www.office-sato.jp>を開設してから15周年の日でした。

人脈も事務所運営のノウハウも何も無いところからのスタートでしたが、多くの方々が支えてくださったおかげで今日まで続けることができました。この場を借りてお礼申し上げます。
ありがとうございました。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。


本題に入ります。
厚生労働省が平成25年9月に実施した「過重労働重点監督」の結果が公表されました。

今回の重点事項は次の事項です。
  • 長時間労働
  • 賃金不払い残業
  • 健康障害防止対策

「違法な時間外労働があったもの」については全体の約44%を占めており、厚労省は今後の方針として「法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応します。(送検した場合には、企業名等を公表します。)」とのこと。

長時間労働や未払い残業をめぐる報道、労使トラブルが目立ってきていますので、該当すると思われる企業は何らかの対応を検討しておきたいところです。

お近くの社会保険労務士を探すときは、以下のリンク先(全国社会保険労務士会連合会HP)の都道府県名をクリックすると会員検索が可能ですので、ぜひご活用ください。


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html
↑調査のポイント等が掲載されています。どのような調査が行われていたのか、概要だけでも把握したいという方はこちらをご覧ください。


報道発表資料(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032426.pdf
↑調査結果の詳細が掲載されています。


「働く人が活躍しやすい職場環境を目指して」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032431.pdf
↑厚生労働省が公開しているリーフレットです。