2014年7月24日木曜日

会社の営業秘密管理について

某社での大量な名簿流出がニュースで取り上げられています。
故意や過失による機密情報の流出は、社内外の多くの関係者を巻き込んだ事態に発生することがありますので、取り扱いには気をつけていきたいところです。

経済産業省WEBサイトにて、営業秘密に関する管理、流出対策など触れられていますので、そちらをご案内しますね。

リンク

経済産業省 営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~


主な項目

  • 営業秘密、営業秘密管理
  • 営業秘密管理のうち、情報セキュリティ面
  • 技術流出対策
  • 各種データ、資料等

以下、経産省サイトから一部抜粋します。


不正競争防止法により保護される営業秘密とは

技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不競法で保護されるためには、
以下の3要件を満たすことが必要です。

1 秘密として管理されていること(秘密管理性)
(1)情報に触れることができる者を制限すること(アクセス制限)
(2)情報に触れた者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)

2 有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。
現実に利用されていなくてもかまいません。

3 公然と知られていないこと(非公知性)
保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

↑この内容は、「営業秘密と不正競争防止法」に掲載あり。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/slide1-ver_10.pdf


各種契約書等の参考例

リンク:各種契約書等の参考例
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20111201sankou2.pdf


競業避止義務契約

競業する他社への転職をめぐり争いになることもありますので、それに関する資料を上記サイトより抜粋します。

リンク:競業避止義務契約の有効性について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/sankoushiryou6.pdf

PDFより抜粋します。
・競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要。

・判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、
  1. 守るべき企業の利益があるかどうか、1.を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、
  2. 従業員の地位、
  3. 地域的な限定があるか、
  4. 競業避止義務の存続期間や
  5. 禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、
  6. 代償措置が講じられているか、
といった項目です。

2014年7月2日水曜日

協会けんぽ 手続き様式変更 H26.7

7月から新しい様式が公開され、ダウンロード可能になりました。

様式変更

以前のものより見やすく、記載場所は分かりやすくなっていると感じました。
記入例もアップされています。はじめて書類を書く場合はご確認ください。
※従来のものも引き続き使うことは可能です。

外出先でのプリント

外出先で様式が必要になったけれど「プリンタが無い」という場合は、コンビニのネットプリント(以下のリンク先参照)による出力もできます。

各種申請書ダウンロード

任意継続被保険者の手続き用紙その他各種手続き用紙の変更がありますので、協会けんぽのサイトをご覧ください。

様式変更の案内

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/g5/brochure.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/g5/brochure.pdf