2017年1月31日火曜日

雇用保険法の改正案

本日(1/31)、雇用保険法の改正法案が、閣議決定されました。(まだ法律が公布されたわけではありません。閣議決定後の手順はリンク先をご参照ください→内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」)。

厚生労働省報道発表資料(平成29年1月31日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

一部を取り上げます。
表示していないものもありますので、詳細は上記リンク先をご覧ください。

失業等給付の拡充(雇用保険法)

平成29年4月施行予定

  • 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長(5年間の暫定措置)。 
  • 災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長。 
  • 雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする(5年間の暫定措置)。
  • 倒産、解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕

平成29年8月1日予定

  • 基本手当等の算定に用いる賃金日額の上・下限額等の引上げ。

平成30年1月1日施行予定

  • 専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
  • 移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

 

育児休業に係る制度の見直し(育児介護休業法、雇用保険法)

平成29年10月1日施行予定

  • 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
  • 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。


2017年1月25日水曜日

育児休業給付金(雇用保険)の延長時、要注意

育児休業期間を延長した場合、雇用保険から給付される「育児休業給付金」も延長して受給できるのですが、保育所への入所希望の手続き、各種証明書の記載内容に関する周知不足等の原因により、給付が受けられない方が生じているとのこと(記事内にリンクを貼った総務省文書をご参照ください)。

参考
育児休業制度PDF (厚労省発行「育児介護休業法のあらまし」)
育児休業給付金PDF(ハローワーク発行)

 
以下は、平成28年10月28日に総務省から厚労省に対して行われたあっせん文書です。
保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(あっせん)の概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446508.pdf
 
総評相第172号 平成28年10月28日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446509.pdf

手続き時には、ハローワークに手続き方法や必要書類をご確認ください。
 
注意点としては、
添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならない」等があります。
 
上記リンク先文書より、一部を抜粋します。
 
【延長申請の手続及び要件を知らなかったため、延長申請を断念した、延長が認められなかったとするもの】
  1. 保育所の入所申込みが必要であることを承知していなかったことから、入所申込みを行っておらず、延長申請を断念せざるを得なかった。
  2. 申請書に添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならないことを承知していなかったことから、支給対象期間の延長は認められないとされた。
  3. 延長申請の手続及び要件を承知していなかったので、それらを問い合わせた。

【これらの申出が生じた原因として、次のとおり、パンフレット及びハローワークインターネットサービスにおいて、延長申請の手続及び要件が分かりにくい、あるいは手続及び要件の一つが記載されていないことが挙げられる。】とされています。
  1. 支給対象期間の延長申請に関しての説明がパンフレットの複数のページに分かれているため、保育所の入所申込みを行っているが、入所できないために子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する市町村が発行する証明書等が必要であることが分かりにくい。
  2. 証明書等に記載される保育所の入所希望日は子の 1 歳の誕生日前の日付でなければならないが、パンフレット及びハローワークインターネットサービスでは、そのことについての説明はない。