業務で以下のものを扱っている(扱っていた)方に関連があります。
例
・塗料などの溶剤や医薬品(誘導刺激剤)
・航空機などの構造部材や電子機器部品
・印刷業務で洗浄剤を使用
具体的な疾病、症状、化学物質についてはリーフレットをご確認ください。
関連情報(改正の背景等)は↓こちら
官報
実務に携わる方等で、官報情報で確認をされる場合は以下をご覧下さい。参考情報:業務災害の認定について
労災保険では、仕事中に発生した傷病だけではなく、過去に就いたことのある業務が原因となり退職後に発生した傷病についても、業務上災害として保険給付(例:療養費の支給や年金の給付等)が行われることがあります。発生している症状が、過去の業務と関係のあるものと思われる方については上記リーフレットに記載のある都道府県労働局やお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。