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2020年7月2日木曜日

雇用保険:被保険者期間の算定方法変更

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(※)あることが必要です。

※ 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上。

2020(令和2)年8月1日以降、「被保険者期間」の算入方法が改正されます。


改正前

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算。


改正後

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

※色のついた箇所が追加された点です。


手続き

離職票の記載方法は、大阪労働局が発行したリーフレットの2ページ目に具体例がありますので、そちらをご参照ください。


参考資料

リーフレット(大阪労働局)

2020年6月25日木曜日

雇用保険:給付制限期間の短縮

2020(令和2)年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

以下のリーフレットの図解を見ていただくと分かりやすいです。


参考資料

給付制限期間の短縮(PDF)

2017年3月31日金曜日

平成29(2017)年度の保険料率まとめ

平成29(2017)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2017.02.10更新 協会けんぽの保険料率、介護保険料率を表示
2017.02.15更新 雇用保険率の改正案を追加しました。
2017.03.31更新 子ども・子育て拠出金率、雇用保険率の情報を追加しました。
2017.04.04更新 労災保険率のコメント記載(前年と同率です)
2017.09.07更新 厚年保険率に、2017年9月以降の分を追加しました。


労災保険率

平成29年4月以降の率は、平成27・28年度と同じです。

厚労省サイトにおいても従来と同じ旨の記載があり、「平成29年度」と表示した労災保険率表は公開されていないため、従来の保険料額表のリンクを貼ります。
新年度版が公開されましたら差し替えます。
平成29年度労災保険率表
※内容は厚労省サイトで公開されている「平成27年度」のものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
参考
年度更新のお知らせ(厚生労働省)
※上記サイト内に「平成28年度改定の料率から変更ありません」との表示あり(4/4確認)



雇用保険率

平成29年4月以降は、
一般の事業  9.0/1000 (会社 6 被保険者 3)
農林水産等 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
建設の事業 12.0/1000 (会社 8 被保険者 4)

関連情報
雇用保険率を表示したリーフレット(厚生労働省発行)
官報(PDF)



健康保険(協会けんぽ)

平成29年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定。

健康保険料率(都道府県ごとの率) (H29.2.9全国協会健保)
保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。
  • 各都道府県の率(カッコ内は会社と被保険者の負担率、矢印は前年比)
    北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    青森県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
    宮城県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
    山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓

    茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
    群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
    千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
    富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
    石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
    福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓

    岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
    静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
    愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓

    滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
    奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑

    鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
    山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
    香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
    愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑

    福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
    佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
    長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
    大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
    宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑



    介護保険(協会けんぽ)

    平成29年3月分(4月納付分)以降は、
     16.5/1000(会社、被保険者 8.25/1000

    協会けんぽの保険料率案内のリンク
    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。



    厚生年金保険

    平成28年10月(11月納付分)〜平成29年8月(9月納付分)
    181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000 

    平成29年9月(10月納付分)
    183.00/1000(会社、被保険者 91.5/1000 

    年金機構の保険料率案内(年金機構サイトへのリンク)
    平成28年10月から平成29年8月までの保険料(PDF)
    平成29年4月分(5月納付分)以降は、
    2.3/1000(従来は2.0/1000)

    事業主が全額負担します。
    ※拠出金額…「【厚年】標準報酬月額 × 拠出金率」により算出。

    官報(PDF) 2ページ目に拠出金率、適用時期の記載あり。
    平成29年3月31日 子ども・子育て拠出金率の改正政令



    関連情報


    2017年1月31日火曜日

    雇用保険法の改正案

    本日(1/31)、雇用保険法の改正法案が、閣議決定されました。(まだ法律が公布されたわけではありません。閣議決定後の手順はリンク先をご参照ください→内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」)。

    厚生労働省報道発表資料(平成29年1月31日)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

    一部を取り上げます。
    表示していないものもありますので、詳細は上記リンク先をご覧ください。

    失業等給付の拡充(雇用保険法)

    平成29年4月施行予定

    • 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長(5年間の暫定措置)。 
    • 災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長。 
    • 雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする(5年間の暫定措置)。
    • 倒産、解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕

    平成29年8月1日予定

    • 基本手当等の算定に用いる賃金日額の上・下限額等の引上げ。

    平成30年1月1日施行予定

    • 専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
    • 移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

     

    育児休業に係る制度の見直し(育児介護休業法、雇用保険法)

    平成29年10月1日施行予定

    • 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
    • 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。


    2017年1月25日水曜日

    育児休業給付金(雇用保険)の延長時、要注意

    育児休業期間を延長した場合、雇用保険から給付される「育児休業給付金」も延長して受給できるのですが、保育所への入所希望の手続き、各種証明書の記載内容に関する周知不足等の原因により、給付が受けられない方が生じているとのこと(記事内にリンクを貼った総務省文書をご参照ください)。

    参考
    育児休業制度PDF (厚労省発行「育児介護休業法のあらまし」)
    育児休業給付金PDF(ハローワーク発行)

     
    以下は、平成28年10月28日に総務省から厚労省に対して行われたあっせん文書です。
    保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(あっせん)の概要
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000446508.pdf
     
    総評相第172号 平成28年10月28日
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000446509.pdf

    手続き時には、ハローワークに手続き方法や必要書類をご確認ください。
     
    注意点としては、
    添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならない」等があります。
     
    上記リンク先文書より、一部を抜粋します。
     
    【延長申請の手続及び要件を知らなかったため、延長申請を断念した、延長が認められなかったとするもの】
    1. 保育所の入所申込みが必要であることを承知していなかったことから、入所申込みを行っておらず、延長申請を断念せざるを得なかった。
    2. 申請書に添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならないことを承知していなかったことから、支給対象期間の延長は認められないとされた。
    3. 延長申請の手続及び要件を承知していなかったので、それらを問い合わせた。

    【これらの申出が生じた原因として、次のとおり、パンフレット及びハローワークインターネットサービスにおいて、延長申請の手続及び要件が分かりにくい、あるいは手続及び要件の一つが記載されていないことが挙げられる。】とされています。
    1. 支給対象期間の延長申請に関しての説明がパンフレットの複数のページに分かれているため、保育所の入所申込みを行っているが、入所できないために子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する市町村が発行する証明書等が必要であることが分かりにくい。
    2. 証明書等に記載される保育所の入所希望日は子の 1 歳の誕生日前の日付でなければならないが、パンフレット及びハローワークインターネットサービスでは、そのことについての説明はない。

    2016年9月27日火曜日

    平成28(2016)年度の保険料率まとめ

    平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

    2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
    2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

    平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
    平成29(2017)年度の保険料率

    【労災保険率】

    平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
    保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
    ※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
    ※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

    参考 2016.04.08追記
    以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
    今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

    また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
    改正箇所は以下のとおりです。 
    労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
    ↓ 
    新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
    なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



    【雇用保険率】

    平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
    一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
    農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
    建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

    関連情報
    変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
    平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

    雇用保険の適用拡大について
    保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
    1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
    2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
    雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

    <平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
    参考 
    従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



    【健康保険(協会けんぽ)】

    平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

    平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
    平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
    • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
      北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
      山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

      茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
      栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
      群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
      埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
      千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
      神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

      新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
      富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
      石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
      福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
      山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

      岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
      愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
      三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

      滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
      京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
      大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

      鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
      岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

      徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
      香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
      高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

      福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
      長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
      熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
      鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
      沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

      なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
      改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



      【介護保険(協会けんぽ)

      平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
      15.8/1000(1.58%)…従来と同率
      労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

      協会けんぽの保険料率案内のリンク

      健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



      【厚生年金保険】new 2016.09.27

      平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

      平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


      参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
      平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

      関連情報
      厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
      平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
      平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



      【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

      平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

      官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
      なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




      【関連情報】

      過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

      2016年9月15日木曜日

      雇用保険 改正対応 平成29年1月施行

      現行の雇用保険法では、「65歳以上」に雇い入れた者は雇用保険の一般被保険者資格を取得しません。
        
      この扱いが平成29年1月以降改められ、65歳以上の新規雇い入れの者も被保険者資格を取得することとなります。
      この取扱に関するリーフレットが厚労省より発行されました。

      提出期限の特例

      平成28年12月末時点で既に雇い入れている65歳以上の方(被保険者でない方)の扱いにはお気をつけください。
      平成29年1月1日から雇用保険の適用対象となるため資格取得届を提出しなければなりません。

      本来は、資格取得の翌月10日までに届出をすることとされていますが、平成28年12月末時点で雇用している65歳以上の者(被保険者でない者)の資格取得届は平成29年3月31日までに届出をすればよいこととされています。
        
      詳細はリーフレットを参照してください。

      雇用保険の適用拡大に関する厚労省ページです。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html


      保険料の取扱について

      現行法では、保険年度の初日に満64歳以上の者は雇用保険料を免除されています。
      65歳以上の被保険者資格取得に伴い保険料徴収の扱いも変わります。  
      平成32年度から免除の扱いが廃止となり、64歳以上の者も雇用保険料の徴収が始まります。


      その他の改正概要

      なお、平成29年1月以降は他にも雇用保険制度の改正が予定されています。
      以下は、労働政策審議会にて配布されていた資料の一部です。
      2ページ目以降に変更案が掲載されていますので、ご参照ください。

      改正の経緯

      こちらはこれまでの雇用保険制度の改正経過が載った資料です。
      平成元年以降のものがまとめられています。
      また、昭和22年から現在までの保険料推移等も掲載されています。
      興味の有る方、ご覧ください。



      2016年6月24日金曜日

      介護休業給付金(雇用保険)の改正 平成28年8月~

      雇用保険の制度には、介護休業期間中の賃金低下を補うものとして「介護休業給付金」が設けられています。
      平成28年8月1日より、支給率および賃金日額の上限が変更されます。

      支給率の改正

      • 改正前:休業開始時の賃金の40%
      • 改正後:休業開始時の賃金の67%


      賃金日額の上限の改正

      介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決められています。
      • 改正前:「30歳~44歳までの賃金日額の上限額」を適用
      • 改正後:「45歳~59歳までの賃金日額の上限額」を適用

      現時点での上限額は以下のとおりです。
      毎年8月1日に各区分の上限額が改定されるため、金額は参考程度にご覧ください。
      30歳~44歳まで…14,210円
      45歳~59歳まで…15,620円


      参考

      改正案内リーフレット(厚生労働省)
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf

      改正案内リーフレット(東京労働局)
      http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0142/6388/kaigokyugyou_leafret.pdf

      介護休業給付金の概要(ハローワークインターネットサービス)
      https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3

      介護休業給付金リーフレット
      https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf

      2016年2月16日火曜日

      雇用保険に関するマイナンバー対応(リーフレット)

      更新情報
      2016.02.09 公開
      2016.02.10 一部追記(ページ下部の引用部分、加筆しました)
      2016.02.16 一部追記 業務取扱要領が「2月16日以降」のものに更新されました。リンクを貼ります。

      本日(2月16日)、雇用保険に関するマイナンバー制度情報の更新がありました。

      「雇用継続給付」の取り扱いは要注意です。
      2月16日前16日以降では雇用継続給付の手続きが異なります。

      事業主向け

      事業主向け資料(概要)PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112624.pdf
      事業主向け資料(簡略版)PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107394.pdf
      詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_4.pdf
      雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_4.pdf
      事業主による本人確認について 
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614_4.pdf

      離職者向け

      離職者向け資料 PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107401.pdf

      雇用継続給付

      継続給付関係資料(2月16日以降の手続)PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf

      以下、リーフレットからの引用です。
      雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請 は原則として、事業主を経由することとなります
      (管理人注:改正前は、被保険者自身が手続きをすることが「原則」で、事業主が手続をすることは「例外」として認められていました。実態にあまり合っていなかったと感じるので、このような改正が行われて良かったと感じます)。 
      これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。 
      このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2(管理人注:上に掲げたリーフレット参照)により、従業員の個人番号確認 や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提 出は必要ありません。)。 
      ※事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
      ※本人が提出することも可能ですが、原則として、事業主からの提出をお願いします。

      業務取扱要領(2016年2月16日以降) 2016.0216追加

      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

      マイナンバー 雇用保険(厚生労働省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

      2016年1月5日火曜日

      2016(平成28)年 各種の改正予定

      労働・社会保険に関し、2016(平成28)年に改正予定のもの・準備を要するもの等を管理人memoとしてまとめました。

      2015.12.26公開
      2016.02.09追記 雇用保険に関するマイナンバーの取扱変更を追加しました。
      2016.02.10追記 若年者雇用促進法の加筆(リーフレット案内など)。
      2016.02.12追記 雇用保険法改正案を最下部に表示(1月29日国会提出)。
      2016.02.16追記 健保 入院時食事療養費の負担引き上げに関する事務連絡文書を追加。
      2016.04.01追記 最下部に記載した雇用保険改正について加筆(詳細は後日)
      2016.06.24追記 雇用保険法の介護休業給付金の改正案内を下部に加筆


      保険料に関する案内 2016.01.28追記

      2016(平成28)年度の保険料案内については、当informationの別記事としてまとめていますので、そちらをご覧ください。
      リンク:平成28(2016)年度の保険料率まとめ
      http://sr310.blogspot.jp/2016/01/282016.html


      雇用保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(雇用保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

      雇用保険に関するマイナンバーの取扱の一部が変更となりました。2016.02.09追記
      ※雇用継続給付は、2月16日以降に取扱が変わります。
      リーフレット等のリンクを管理人blogに掲載しました。


      労災保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(労災保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
      ※事業主、社会保険労務士が取り扱う場合は、上記リンク先のQ&A(Q6、Q7)参照。


      労働安全衛生法 ストレスチェック

      2015(平成27)年12月1日施行
      50人以上の事業所は実施義務あり(年1回)

      ストレスチェック制度のポイント(厚労省こころの耳)
      http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

      ストレスチェック制度について(厚労省PDF資料)
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


      障害者雇用納付金制度

      2015(平成27)年4月に対象事業主の規模変更
      労働者数100人超200人以下の企業も対象
      それに伴い、平成28年4月1日~5月16日に平成27年度分の申告を実施。

      「高齢・障害・求職者雇用支援機構」WEBサイト
      https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html


      障害者雇用促進法

      2016(平成28)年4月
      差別禁止、合理的配慮の提供義務等

      厚労省の改正案内:リーフレット、事例集、Q&A等あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html


      女性活躍推進法(新設)

      2016(平成28)年4月
      労働者数301人以上企業
      一般事業主行動計画の策定など義務化

      厚労省の改正案内:ページ下部に行動計画策定支援ツール、事例、助成金の案内あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


      労災 介護補償給付の最低・最高限度額

      2016(平成28)年4月予定
      変更後の額はリンク先(厚労省WEBサイト)参照

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


      労災と厚年の調整方法

      2016(平成28)年4月予定
      労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率
      0.86から0.88に引き上げ

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106466.html


      青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

      2016.02.10追記
      1. 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
      2. 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
      3. 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
      厚生労働省案内(ページ下部に様々なリーフレットあり)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

      東京労働局サイトです。各種リーフレットが分かりやすくならべられています(上記厚労省サイトと同じものが掲載されています)
      http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/wakamono.html


      中小企業退職金共済制度

      2016(平成28)年4月
      中退共制度と他制度とのポータビリティの拡大を図ることによる加入者の利便性の向上など。

      厚生労働省 改正案内
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097111.html
      中退共事業本部 改正案内
      http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase40.html


      健康保険 傷病手当金など

      2016(平成28)年4月
      傷病手当金の計算方法変更
      標準報酬月額は「直近12月間の平均額」を用いる。
      出産手当金の計算も同様。

      管理人blog 2月4日に省令等公布されたので、以下のリンク先は2月9日に加筆しています。
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html


      健康保険 標準報酬など

      2016(平成28)年4月
      ・標準賞与の上限変更(540万円→573万円)
      ・等級の変更(現行の等級に3等級追加。上限は139万円)

      管理人blog
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html

      標準報酬月額に関する改正は
      「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
      として平成27年5月29日に公布されたものです。

      標準報酬月額の他にも国民健康保険の財政安定化、入院時の負担の公平化(入院時食事療養費)、その他の改正が予定されています。
      ※改正内容に応じ平成27年~平成30年4月にかけて順次おこなわれます。
      上記リンク先のブログ内に関連資料を公開しています。


      入院時食事療養費に関する取扱変更

      被保険者負担の段階的引き上げが行われます。
      従来 260円
      平成28年4月以降 360円
      平成30年4月以降 460円
      ※低所得者は据え置き

      平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf


      健康保険 被扶養者要件

      2016(平成28)年10月から
      被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの要件のうち、「同居」要件を撤廃。
      ※「弟妹」については従来から同居要件なし。

      【参考】
      現行では、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときは次の2つの要件があり。
      ・被保険者に生計維持されている
      ・被保険者と同居している

      平成24年8月22日 保発0822第10号
      2ページ目:3(2)が該当部分。
      https://app.box.com/s/v0wue8s8mpx3xng595dzqq2cj9t6wyww


      社会保険 短時間労働者への適用拡大

      2016(平成28)年10月
      年金機構発行のリーフレット
      http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

      社会保障審議会配布資料(PDF)…P11以降に適用要件の詳細があります。
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

      適用拡大の対象 ※上記資料参照。
      1. 週20時間以上
      2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
      3. 勤務期間1年以上見込み
      4. 学生は適用除外
      5. 従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
      501人以上」の具体的な算出については、上記リンク先の社会保障審議会P18~P22に関連表記があります。
      資料P20に「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」や職権適用するときなど数パターン記載。


      労働契約法(新たな改正ではありません)

      有期雇用契約を更新し、5年経過後は無期転換の申出可。
      平成25年施行され、平成30年には申出可能な労働者が生じる見込み。
      未対応の会社はそろそろ対応検討(無期転換後の雇用契約をどのようにするかなど)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

      無期転換ルールの特例 厚労省パンフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


      雇用保険法の改正  2016.06.24一部加筆

      平成28年4月以降の改正内容が公布されました。
      改正点については、後日当インフォメーション内でも案内をする予定です。

      改正点のうち、平成28年8月1日施行の「介護休業給付金」に関する改正案内を行いました。以下のリンク先に概要、リーフレット等を掲載しています。
      介護休業給付金(雇用保険)の改正



      概要
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

      法律案要綱
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-02.pdf

      国会提出の新旧対照条文等は、厚労省サイトにてご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

      議案審議経過(衆議院サイト)
      http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF2D6.htm

      参考資料
      平成28年1月15日「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
      平成28年1月15日「第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
      参考資料 雇用保険部会報告

      2014年9月4日木曜日

      育児休業給付金の取り扱い変更 H26年10月~

      雇用保険育児休業給付金に関するご案内です。
      平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。

      【これまで】

      支給単位期間中に11日以上就業→その支給単位期間については不支給

      【変更後】

      10日を超える就業をした場合でも、就業時間が80時間以下のときは支給あり
      ※参考
      支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。

      詳細は、以下のリーフレット(厚生労働省)をご覧ください。
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

      関連情報

      育児休業給付の関連情報のご案内です。
      平成26年4月1日以降は、育児休業を開始してから180日目までの給付割合が「67%」に引き上げられています。
      (これまでは全期間について、休業開始前賃金の「50%」が支給されていました。)
      こちらもリーフレットをご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf

      2013年7月4日木曜日

      労働関係法令のチェックテキスト

      秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

      掲載内容

      大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
      大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
      • 募集・採用
      • 就労時
      • 解雇・退職等の離職

      「いくつも引っかかってしまった」というときは…

      すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
      1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
      2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
      このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

      ※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


      2013年7月2日火曜日

      雇用保険 平成25年8月以降の基本手当日額等

      平成25年8月以降基本手当日額等が変更になります。

      今回の変更は、平成24年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴うものです。
      具体的な変更内容は以下の通りです。
      リーフレットその他の参考資料は、下の方にアップしています。

      基本手当日額の最低額の引下げ

      1,856円 → 1,848円(▲8円)

      基本手当日額の最高額の引下げ

      基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
      60歳以上65歳未満6,759円 → 6,723円(▲36円)
      45歳以上60歳未満7,870円 → 7,830円(▲40円)
      30歳以上45歳未満7,155円 → 7,115円(▲40円)
      30歳未満     6,440円 → 6,405円(▲35円)

      雇用継続給付の限度額

      高年齢雇用継続343,396円 → 341,542円
      育児休業給付 214,650円 → 213,450円
      介護休業給付 171,720円 → 170,760円


      [参考]
      雇用保険により受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
      この基本手当日額は、次のように算定されます。
      なお、非常に大ざっぱな表現で記載していますので、正確に賃金日額の算出方法を把握する場合は後半に参考資料としてアップしたものをご覧ください。
      1. 直前の6か月の賃金の合計を180で割った金額を算出(=「賃金日額」といいます。)
      2. 賃金日額の50~80%(60歳~64歳については45~80%)が基本手当日額とされます。
      基本手当日額は、在職中の賃金が高かった方ほど減額の幅が大きく(50%)、賃金が低かった方は減額の幅が少なく抑えられています(80%)。


      資料

      官報


      リーフレット

      http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf02.pdf

      その他の参考情報

      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jce.pdf

      2013年6月30日日曜日

      年金と雇用保険給付の受給者の届出省略 平成25年10月

      6月後半に、厚生年金基金等に関する改正法が公布されました。
      これについては別途案内することとし、本日は年金と雇用保険の給付を両方受ける者の届出一部省略に関するご案内です。

      制度概要

      65歳未満の老齢厚生年金と雇用保険の給付(基本手当・高年齢雇用継続給付)を受給できるときは、老齢厚生年金が支給停止されます。

      従来は

      雇用保険の給付を受けることとなったため、老齢厚生年金の支給停止要件に該当したときは、「支給停止事由該当届」を日本年金機構に提出する必要がありました。

      改正内容

      日本年金機構が雇用保険被保険者番号を把握している受給権者については、支給停止事由該当届の提出を不要としました。

      [参考]日本年金機構が雇用保険被保険者番号を把握している受給権者とは、具体的には次のいずれかに該当する者です。
      1. 老齢厚生年金の裁定請求の際に裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した者
      2. 支給停止事由該当届をすでに提出したことがある者

      改正の理由

      雇用保険被保険者番号や支給停止の要件に該当することとなった年月日などは、厚生労働省職業安定局で把握しており、この情報を利用することで支給停止の要件に該当しているか否かを把握することが可能であるため。

      施行日

      平成25年10月1日。
      支給停止事由該当届の提出を不要とするのは、平成25年10月1日以後に支給停止の要件に該当した65歳前老齢厚生年金の受給権者に限られます。

      参考資料

      http://www.office-sato.jp/_src/sc4184/2013.06.28_nenkin6_siryou_kounen_koyou_tyousei.pdf

      2013年6月8日土曜日

      「雇用保険に関する業務取扱要領」の公開

      以下のリンク先は、雇用保険の手続きをされている会社の担当者や社会保険労務士にお薦めの情報です。
      厚生労働省のホームページに「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」が公開されました。

      管理人の事務所では、これまで加除式の書籍を購入しながら得ていた情報なのですが、ネットからも得られることとなり良かったです。

      というより、今まで公開されていなかった(管理人自身が公開されているのを把握していなかっただけかもしれませんが…)ことが不思議なくらいです。

      こういった情報の公開により行政機関への問い合わせの手間や時間を減らすことができ、官民双方のムダな部分を削減することにもつながるため、引き続き行政機関の内部の情報として保持されているものがどんどん公開されていくと良いと感じています。


      以下、業務取扱要領のうち、一部を取り上げます。(6月9日追記)

      ※やや細かい内容について記載しています。
      日頃、雇用保険の手続きに従事していない方にとっては退屈な内容かもしれませんので読み飛ばして頂いて結構です。
      また、興味を持たれた方や実務で扱われている方については該当ページを記載しますので、できれば原文(取扱要領)の方でご確認ください。

      今年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、定年後に継続雇用される方が多いと思いますが、一方では更新されず退職扱いとなるケースも出てくると思います。

      定年後の継続雇用者が退職したときに、受給資格の決定ではどのように取り扱われるか(特定受給資格者や特定理由離職者として扱われるか)について触れていきます。

      [参考]特定受給資格者・特定理由離職者の範囲
      所定給付日数や給付制限期間を決める際に、有利(例:所定給付日数が多い。給付制限期間の3箇月を経ることなく受給する等)に扱われます。



      定年退職者の継続雇用後の取扱
      取扱要領のうち「一般被保険者の求職者給付」の部分を取り上げます。


      p67〜
      「特定受給資格者の範囲」の中に次の表記{p73(ト)}があります。
      期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと

      p74 b
      60歳定年到達後に期間の定めをしていた者が退職したとき、特定受給資格者に該当するかどうかについて、業務取扱要領では以下のように取り扱うこととされています。
      ※取扱要領の内容を箇条書きなどで表記を変えたり、管理人の方で補足をしていますので、正しい内容は原文を参照してください。


      ケース1

      定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められている場合など再雇用期限の到来に伴い離職したとき。

      <1の例>
      60歳定年到達後、再雇用

      最大の契約更新上限時期を65歳として、1年単位の労働契約を更新

      65歳に達したことにより離職

      ○この場合は、特定受給資格者として取り扱われない。


      ケース2

      契約更新の上限が定められている場合であって、再雇用期限の到来前に離職したとき。

      <2の例>
      60歳定年到達後、再雇用(再雇用上限は65歳到達時)。

      1年単位の雇用契約が2回更新された。

      3回目の更新時に労働者が労働契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった

      ○この場合は、特定受給資格者として取り扱われる。


      ケース3

      ・労働者は、定年後の継続雇用を希望していたが、
      ・就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当した。
      ・そのため60歳以上65歳未満の定年により離職。

      ○この場合は、特定受給資格者として取り扱われる。

      ※ケース3は、「解雇事由又は退職事由」と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含む。


      ケース4

      ・会社では継続雇用制度が導入されている。
      ・労働者本人が定年後の継続雇用を希望していない場合、及び継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため定年により離職した。

      ○この場合は、特定受給資格者として取り扱われない。


      ※ケース4に記載した要件のうち「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため定年により離職した場合」とは…。
      高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第3項に基づき、平成25年3月31日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため定年により離職した場合を言います。


      次に、p77に記載のある「特定理由離職者の範囲」を見ていきます。

      ここで触れるのは、次の要件に該当し特定理由離職者とされる者についてです。
      期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
      前述のケース2と異なり、3年以上雇われなかったとき(例えば、61歳になり1回目の更新時を迎えたときに更新されなかったケース)等が、この「特定理由離職者」と扱われるときに該当します。


      ★注意点
      期間の定めのある雇用契約を締結し「3年以上」を経過している者の雇止めの場合は、「特定理由離職者」ではなく「特定受給資格者{取扱要領のp73にある(ト)」に該当します。


      以上です。

      2013年3月23日土曜日

      平成25(2013)年度の保険料率まとめ

      平成25(2013)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、児童手当拠出金率に関する情報。


      平成26年度の保険料案内は↓↓こちらをご覧下さい。


      【雇用保険率】

      一般の事業13.5/1000(会社 8.5:被保険者5)
      農林水産等15.5/1000(会社 9.5:被保険者6)
      建設の事業16.5/1000(会社10.5:被保険者6)

      【労災保険率】

      労災保険料は全額事業主負担です。
      各事業の率は、以下↓の表をご覧ください。

      一般拠出金率{石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるためのもの}
      0.05/1000…すべて事業主負担です。


      【健康保険】

      負担割合:会社と被保険者で折半します。
      率は都道府県ごとに異なるため以下のリンク先(協会けんぽ)をご確認ください。

      注1:給与明細に保険料額を表示する際に「特定保険料率基本保険料率」を分けて表示している会社については、平成25年3月から内訳が変わりますのでお気をつけください(全体の率は前年と同様で、特定保険料率と基本保険料率の内訳が変更)。
        注2:健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。


        【介護保険】

        15.5/1000(会社7.75/1000:被保険者7.75/1000)…協会けんぽの場合
        ※健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。


        【厚生年金保険】

        平成24年9月〜平成25年8月 167.66/1000(会社、被保険者 83.83/1000
        平成25年9月〜平成26年8月 171.20/1000(会社、被保険者 85.60/1000

         

        【児童手当拠出金の率】

        1.5/1000…児童手当拠出金は従業員負担なし。
        児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
        ※子の有無に関係なく、全被保険者が対象。


        【関連情報】

        前年{平成24(2012)年}の保険料保険料まとめは以下を参照願います

        2013年3月15日金曜日

        離職証明書の記載欄変更(雇用保険)…平成25年4月〜

        平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄の記載内容が変更されます。

        離職証明書とは

        この書類は、自己都合・会社都合を問わずに作成するもので、在職中の賃金額や離職理由を記載してハローワークに提出します。

        離職証明書と同じ内容の「離職票」が退職者に交付され、退職者は失業中の給付を受けるときに離職票等を持って住所地のハローワークに求職の申込みを行います。

        平成25年4月からの変更点(離職理由の欄)

        変更前「2.定年、労働契約期間満了によるもの」

        変更後 
        1. 「2.定年によるもの」と「3.労働契約期間満了によるもの」に分けた。
        2. 「2.定年によるもの」について、選択項目を追加。
        ※変更点の内容、追加される選択項目については以下のリーフレットを参照願います。
        http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0084/1107/2013311111955.pdf

        旧様式で手続きをするとき

        変更される前の旧様式を用いて定年・期間満了に伴う退職者の手続きを行う場合は、以下のリーフレットに記載例があります。
        http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0084/1108/2013311112238.pdf
        電子申請で「雇用保険被保険者離職証明書」を発行するときは、当面の間は旧様式での申請となります。

        退職時の手続き

        退職時の手続き(会社・退職者)については、以下のハローワークインターネットサービスをご覧ください。

        2012年12月26日水曜日

        平成25年度の雇用保険率

        平成25年度の雇用保険率は、平成24年度と同率とされました。
        ・一  般 13.5/1000
        ・農林水産 15.5/1000
        ・建  設 16.5/1000
        http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

        2012年9月29日土曜日

        平成24(2012)年10月からの変更点(労働・社会保険)

        主要なものを取り上げます。
        ※厚生労働省その他関連する行政サイトやPDF資料にリンクしています。

        派遣法改正

        最低賃金の変更(一部は9月末から実施)

        健康保険、厚生年金保険

        (当infomation内のリンクです)

        厚生年金保険

        ※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。

        国民年金

        ※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。

        厚生年金保険・健康保険(電子申請)

        雇用調整助成金の支給要件変更

        ハローワーク特区(埼玉県と佐賀県)

        2012年9月27日木曜日

        労災・雇用保給付の不服申立てに対する裁決例

        労災保険や雇用保険の保険給付が不支給とされたときは不服を申し立てる制度があります。

        以下のリンクは、労災保険や雇用保険の不服申立てをし、主張が認められたケース・却下されたケースの事例をまとめたものです。
        平成23年度のものが公開されたのでご案内します。

        なお、各年度の「労災保険関係」「雇用保険関係」をクリックすると、裁決をコンパクトにまとめたものが表示されます。
        詳細を把握する時間はないけれど、どのような事例があるのか簡単に掴んでおきたいとお考えの方にはお薦めです。

        労働保険審査制度の仕組みについては↓こちらをクリック