2013年10月23日水曜日

平成25年分「年末調整のしかた」その他関連情報

寒くなってきましたね。
生命保険会社等から保険料控除証明書が届きはじめ、今年も年末調整の時期が近づいてきたんだなと実感しています。

国税庁WEBサイトにおいて公開されている、平成25年分の年末調整に関するページをご案内いたします。

http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/01-03.pdf
※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2013.pdf


上記情報も含め、↓こちらのページにまとめられたものの表示があります。

2013年10月22日火曜日

健康保険法第1条(目的規定)等の改正Q&A

平成25年10月23日に「法53条の2」の新設について追記しました。
この記事の下部をご覧ください。

平成25年10月1日より健康保険法の第1条(目的規定)が改正されました。
それに関するQ&Aが、厚生労働省保険局保険課より発せられていますのでご案内いたします。
http://goo.gl/kaCp7V

Q&Aより一部抜粋します

【質問1】
健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか
【回答】
○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。
その他、全部で9つのQ&Aがあります。
上記リンク先よりご確認ください。


新旧対照条文

以下の条文中【 】内が改正箇所です。
※2箇所の【 】のうち、後半の「【、死亡】」は内容面での変更はありません。

改正前 健保法1条
この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
改正後 健保法1条
この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

↓以下は、平成25年10月23日追記しました。


新設規定

第1条改正のほか、第53条の2(法人の役員の扱い)の新設規定もありますので併せてご案内いたします。

概要
今回の第1条改正により、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとなりました。
健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースを解消しようというものです。

新設された第53条の2は、「法人の役員」の取扱いについて触れた規定です。

「法人の役員の業務上の負傷」については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられ、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としました(=従来と同様の扱い)。
→リンク先Q&A【質問2】を参照してください。

注1)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来から業務に起因する傷病についても健保給付の対象とされていました。
この扱いは今後も変更なし(健保の給付を受けられる)です。
→前記Q&A【質問3】

注2)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来は業務に起因した傷病に対し、傷病手当金を支給しないこととされていました。
今回の改正によりこの取扱いが変更され、「傷病手当金の支給対象とされる」こととなった点にお気をつけください。
→前記Q&A【質問4】

注3)
中小事業主等については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合があります(この扱いは従来どおり)。
→Q&A【質問2】の回答4番目


参考

法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例 
第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

2013年10月18日金曜日

労働災害防止のポイント(飲食店向けパンフレット)

労働災害による休業4日以上の死傷者数は、全産業では減少傾向にありますが、「飲食店」における死傷者数は、ほぼ横ばいで推移している状況です。

このため、厚生労働省は「飲食店」を重点業種として労働災害防止の取り組みを進めています。

平成24年と比べ20%以上減少という目標達成のために飲食店における労働災害発生状況、災害事例とその傾向と対策をまとめたパンフレットが公開されていますので、飲食店を経営される方ぜひご活用ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131018-01.pdf

2013年10月2日水曜日

労災補償の対象となる疾病の範囲改訂

平成25年10月1日より、労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストが改訂(追加)されました。
業務で以下のものを扱っている(扱っていた)方に関連があります。


・塗料などの溶剤や医薬品(誘導刺激剤)
・航空機などの構造部材や電子機器部品
・印刷業務で洗浄剤を使用

具体的な疾病、症状、化学物質についてはリーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/131001-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/list.html

関連情報(改正の背景等)は↓こちら

官報

実務に携わる方等で、官報情報で確認をされる場合は以下をご覧下さい。

参考情報:業務災害の認定について

労災保険では、仕事中に発生した傷病だけではなく、過去に就いたことのある業務が原因となり退職後に発生した傷病についても、業務上災害として保険給付(例:療養費の支給や年金の給付等)が行われることがあります。
発生している症状が、過去の業務と関係のあるものと思われる方については上記リーフレットに記載のある都道府県労働局やお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

2013年10月1日火曜日

平成25年10月以降の制度変更点

10月以降、いくつかの制度改定があります。
項目を掲げますのでリンク先(厚生労働省WEBサイト)にて概要をご確認ください。
  1. 最低賃金の引上げ…すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げ(全国加重平均額764円)。
  2. 戦没者の妻や父母等に対する特別給付金の支給…戦没者の妻や父母等に対する特別給付金について、平成25年度以降も継続して支給する等の措置を講ずる。
  3. 厚生年金保険料率の引上げ…9月分から0.354%引上げ(社保料徴収は1月のズレがありますので、10月に支払う給与から新しい率による徴収を開始します。)
  4. 年金額の引き下げ…年金額1.0%引下げ(平成25年9月比)。
  5. 児童扶養手当等の手当額の引き下げ…手当額0.7%引下げ(平成25年9月比)。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html


なお、最低賃金の引き上げについては、特設サイトも設けられていますので、金額の確認や行政側による支援策活用の際はそちらもご覧ください。
http://pc.saiteichingin.info/