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2015年1月27日火曜日

過重労働の重点監督実施結果(平成26年度の結果)

厚生労働省より、平成26年度の「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表されました(平成27年1月27日)。

重点監督の結果のポイント

1.重点監督の実施事業場
4,561事業場
このうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反あり。


2.主な違反内容 
[1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

(1)違法な時間外労働があったもの:2,304 事業場( 50.5 % )
うち、時間外労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間超:715事業場(31.0%
月150時間超:153事業場( 6.6%)
月200時間超: 35事業場( 1.5%)

(2)賃金不払残業があったもの:955事業場( 20.9 %

(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72事業場( 1.6 % )


3.主な健康障害防止に係る指導の状況
(1)健康障害防止措置が 不十分なため改善指導:2,535 事業場( 55.6 % )
うち、時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導:1,362事業場(53.7%

(2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導したもの:1,035事業場( 22.7 % )



詳細は、リンク先の資料をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072217.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072217.html

上記公表資料には、業種別の「監督指導事例」など各種情報が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000072220.pdf

2013年12月17日火曜日

過重労働重点監督の実施状況

今年も残すところあとわずかとなりましたね。

去る12月1日は、管理人の事務所<http://www.office-sato.jp>を開設してから15周年の日でした。

人脈も事務所運営のノウハウも何も無いところからのスタートでしたが、多くの方々が支えてくださったおかげで今日まで続けることができました。この場を借りてお礼申し上げます。
ありがとうございました。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。


本題に入ります。
厚生労働省が平成25年9月に実施した「過重労働重点監督」の結果が公表されました。

今回の重点事項は次の事項です。
  • 長時間労働
  • 賃金不払い残業
  • 健康障害防止対策

「違法な時間外労働があったもの」については全体の約44%を占めており、厚労省は今後の方針として「法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応します。(送検した場合には、企業名等を公表します。)」とのこと。

長時間労働や未払い残業をめぐる報道、労使トラブルが目立ってきていますので、該当すると思われる企業は何らかの対応を検討しておきたいところです。

お近くの社会保険労務士を探すときは、以下のリンク先(全国社会保険労務士会連合会HP)の都道府県名をクリックすると会員検索が可能ですので、ぜひご活用ください。


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html
↑調査のポイント等が掲載されています。どのような調査が行われていたのか、概要だけでも把握したいという方はこちらをご覧ください。


報道発表資料(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032426.pdf
↑調査結果の詳細が掲載されています。


「働く人が活躍しやすい職場環境を目指して」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032431.pdf
↑厚生労働省が公開しているリーフレットです。

2013年11月8日金曜日

平成24年の派遣法改正後の企業動向

11月7日に、平成24年の派遣法改正後の企業動向や、規制改革会議の意見等が公開されました(厚生労働省)。
派遣事業を営む方で、他社の動向も把握されたい方はご参考までご覧ください。

掲載内容の一部抜粋
「資料2」では、
P4…日雇派遣禁止とされた後で各企業がどのような対応をとったか
P11…マージン率の公開方法やマージン率は何%くらいに設定しているか
P13…派遣先都合による中途解約の動向

「資料4」には、派遣制度に関する規制改革会議の意見あり。
日雇派遣の禁止や労働契約の申し込みみなし、マージン率の公開等、現行制度に対し廃止を含めた見直しが必要である、としています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028726.html


2013年8月23日金曜日

「労働争議統計調査」の結果(平成24年)

総争議数

平成24年の件数は596件(前年612件)で3年連続の減少。
比較可能な昭和32年以降、最も少ない結果となりました。


労働争議の主要要求事項

争議の際の主な要求事項(複数回答、計596件)のうち、多いものは次のとおり。
  1. 賃金…268件
  2. 経営・雇用・人事…241件
  3. 組合保障及び労働協約…175件

労働争議の解決状況

平成24年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は520件(前年478件)
そのうち、
労使直接交渉による解決…96件(同97件)
第三者関与による解決…209件(同178件)
となりました。


調査結果について関心のある方については以下のファイルをご覧下さい。

  • 概況版 グラフ、表等を含めた概況資料

2013年8月19日月曜日

「社会保険の適用拡大が短時間労働に与える影響調査」結果

平成28年10月から一定規模以上の事業所で働く短時間労働者が、社会保険の被保険者とされます。

社会保険の適用拡大が短時間労働者の雇用管理に及ぼす影響や、適用拡大された場合の短時間労働者の対応意向等のアンケート調査が実施されました。
(労働政策研究・研修機構)

概要抜粋

  • 半数超の事業所が、社会保険が適用拡大されたら短時間労働者の雇用管理等を「見直す」と回答。
  • 所定労働時間の長時間化を図る事業所と、短時間化を図る事業所がいずれも約3割。
  • 厚生年金・健康保険の被保険者として加入することを「希望する」短時間労働者は、国民年金の第1号被保険者で約5割、第3号被保険者では約2割。
  • 6割超の短時間労働者が、社会保険が適用拡大されたら働き方を「変えると思う」と回答。
  • 社会保険の適用を希望しているが、会社から労働時間の短時間化を求められた場合は、「他の会社を探す」「分からない・何とも言えない」「受け容れる」がそれぞれ3割程度。

調査結果

ページ下部に、PDFの詳細資料あり。

参考1

平成28年10月以降の短時間労働者の適用基準
  1. 20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間1年以上
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業
※5に記載したとおり、平成28年10月以降に短時間労働者を被保険者とするのは、従業員501人(現行基準で適用となる被保険者数で算定)以上規模の会社です。
それより小さい規模の会社に対する適用開始時期については現時点では定められていません。

参考2

厚生労働省 資料(PDF)


2013年8月2日金曜日

「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果

独立行政法人 労働政策研究・研修機構より「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果が公表されました。
※この調査結果は、懲戒処分、退職(自己都合退職、退職勧奨、解雇等)に係る調査項目の結果についてとりまとめた速報版です。
http://www.jil.go.jp/press/documents/20130731.pdf#zoom=100

参考までに調査結果のポイントとして掲げられているものを抜粋します。
詳細は上記リンクをご覧ください。
  • 規模の大きい企業ほど退職勧奨の実施割合が高く、1000人以上規模では約3割
  • ここ5年間で約2割の企業が従業員の普通解雇や整理解雇を実施
  • 整理解雇を実施した企業で退職金割増等の特別な措置を何も行っていないのは24.7%
  • 普通解雇や整理解雇の際に約半数の企業が労組や従業員代表などと協議していない
  • 約1割の企業が雇用継続の条件として労働条件変更を実施したことがあると回答

2013年6月21日金曜日

脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況 平成24年度

平成24年度の「脳・心臓疾患精神障害の労災補償状況」が公表されました(厚生労働省)。
報道発表資料では、業種や年齢別の労災補償状況も掲載されています。

支給決定数の多い業種、受給者が多い年齢層の労働者を雇用する会社については今後の働かせ方に要注意。
また、精神障害に関する労災補償は過去最多を更新しています。
企業のメンタルヘルス対策はますます重要になってくると思われます。

当informationでは、ちょうど1年前(2012年6月20日)の記事で、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定に関する資料をまとめました。
健康障害を防止するために発行された冊子のリンクなどありますので、長時間労働が常態となっている会社の方はぜひご覧ください。


以下、報道発表の中から一部抜粋をします。
報道発表資料には「ポイント」としてもっと詳しく掲載されていますので、関心のある方はそちらをご覧ください。

脳・心臓疾患

労災補償状況
「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況は次の通り。
  1. 請求件数  :3年ぶりに減少(842件、前年度比56件減)
  2. 支給決定件数:2年連続で増加(338件、前年度比28件増)
業種
支給決定件数の多い業種を掲げます。
  1. 運輸業,郵便業
  2. 卸売業,小売業
  3. 製造業

精神障害

労災補償状況
精神障害に関する事案の労災補償状況は次の通り。
  1. 請求件数  :前年比減少(1,257件、前年度比15件減)
  2. 支給決定件数:過去最多(475件、前年度比150件増)
業種
支給決定の多い業種を掲げます。
  1. 製造業
  2. 卸売業,小売業
  3. 運輸業,郵便業・医療,福祉

2013年3月27日水曜日

能力開発基本調査結果(厚生労働省)

3月26日に公表された能力開発基本調査によると、企業が能力開発に支出する費用は今後上昇する見込みとのこと。
良い傾向ですね。

ポイントおよび詳細資料については以下のリンクをご覧ください。

話は逸れますが、4月から労働契約法や高年齢者雇用安定法が改正施行されます。

昨年秋以降、管理人のところにも
「契約社員を正社員にしなければならない?」
「契約解除はしにくくなる?」
「定年後に継続雇用しないとどうなる?」
といった改正に関する問い合わせが多数寄せられていました。

確かに、企業が負担できる人件費には上限がありますので対応に頭を悩ませたり、要員計画や従業員に提示しているキャリアプランの変更を余儀なくされる会社はあると思います。

ただ、雇止めを想定して労働者の粗探しに終始したり、労働条件を低く抑えようとする雰囲気が職場内に蔓延すると、労働者のモチベーション低下につながることがあるのではと考えています。

人件費や無期雇用者の数を抑制しようとすることについては否定しませんが、従業員の能力開発にも力を入れ、会社全体が伸びていく策も同時に検討するのはいかがでしょう。
→抑えることより伸ばす方に重きを!

社員全体のスキルが向上していくことで、企業の新たな活路が見出せることもあると思います。

もちろん、労働者側も会社に依存してばかりでなく自己啓発することは必要。「会社が教育に力を入れてくれないから…」など悲観していてはいけないですけどね。

能力開発に関しては、各種奨励金も活用しながら実施をしていくとよいでしょう。
奨励金の案内を管理人blogに掲載していますので以下にリンクを貼りますね。
25年度から変わる予定のものもありますので、詳細が判明しましたら随時アップしていきます。

35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に奨励金を支給。
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度。
平成25年度から、この助成金制度は、若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった労働政策における重点課題に対応するため、内容が大幅に変更されます。

2013年2月20日水曜日

労働力調査 平成24年平均(速報)

総務省より労働力調査の平成24年結果速報が公表されました。
(調査結果のPDFリンクは下の方に貼ってあります。)

雇用者数は5531万人→5522万人と9万人減少(前年比)。
・正規の職員・従業員…12万人減少。
・非正規の職員・従業員…2万人増加。
長期的にみて非正規職員の増加傾向が続いています。

失業者数は、前年に比べ10万人減少。
これは皆が就職できているというわけではなく、職を探していない非労働力人口の該当者となった方もいますので、「失業者数の減少=雇用状況が改善」というものではありません。
ちなみに非労働力人口は前年に比べ23万人増加。
失業期間別の失業者数をみると以下のとおり。
・3箇月未満…85万人
・3〜6箇月未満…41万人
・6箇月〜1年未満…44万人
・1年以上…107万人←ここが最も多いことに注目

1年以上の長期失業者数が多いです(ただし前年よりは10万人減少)。
まれに、早期で就職すると基本手当(失業中の給付)をすべて受給できなくなるから、たくさん受給してから就職活動に本腰を入れる方もいるというのを耳にします。
チャンスを逃すとズルズルと失業期間が長期化してしまうこともあります。
就職の機会に巡り会ったときは「失業給付をすべてもらわないと損だ」などと考えずに、応募していきましょう!

なお、若年者の雇用問題は管理人の関心のある分野の一つであり、今後に改善されていかないと、少子高齢化が進むなかでますます弊害が生じてくるだろうと感じています。
失業率を世代別にみると
・15〜24歳…9.9%←ここが最も高いことに注目
・25〜34歳…5.5%
・35〜44歳…4.0%
・45〜54歳…3.3%
・55歳以上…3.5%
依然として若年層の失業率の高さが際立っています。
平成25年4月以降、高年齢者雇用安定法の改正が施行されます。
60歳以上の定年到達者のうち希望者全員を継続雇用する制度を導入することが企業に義務づけられました。
これ自体は労働者にとても良いことと思いますが、若年者の雇用対策にも力を入れていかなくてはなりません。



2013年1月31日木曜日

毎月勤労統計調査 平成24年分結果速報

毎月勤労統計調査 平成24年分結果速報が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/24/24p/dl/houdou24p.pdf



概要は以下の通りです
※増減は、前年比

賃金

  1. 現金給与総額…0.6%、2年連続減少
  2. 所定内給与…0.1%、7年連続減少
  3. 所定外給与…2.4%、3年連続増加
  4. 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)…前年と同水準
  5. 特別に支払われた給与…3.1%、3年ぶりの減少
  6. 就業形態別
一般労働者0.2%減
パート労働1.5%増 

労働時間 

  1. 総実労働時間…0.5%、2年ぶりの増加 
  2. 所定内労働時間…0.5%、2年ぶりの増加
  3. 出勤日数…0.1日
  4. 所定外労働時間…0.5%、3年連続増加 
  5. 年間総実労働時間(年平均の月間総実労働時間を12倍して年換算したもの)…1,765時間 

雇用 

  1. 常用雇用…0.7%、9年連続増加 
  2. 就業形態別
一般労働者…前年と同水準
パート労働…2.4%増 

2012年10月4日木曜日

育休制度等の実態把握の報告書

「平成23年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」が公開されました(厚生労働省)。
企業調査は「101人以上」と「100人以下」に企業規模を分けて公開されています。 
規模の小さい事業所ほど育児・介護休業法への対応に苦慮されているのではないかと思いますが、他事業所の動向からヒントを得て導入できそうなものあれば少しずつ検討をはじめてみてはいかがでしょう。

2012年9月5日水曜日

内定取消し状況の公表(厚生労働省)

平成23年度の新卒者内定取消し状況が公表されました。
また、同時に内定取消し企業名の公表も行われています。
http://goo.gl/MzjnU
内定取消しは新卒者の将来を左右する重大な事態であることはもちろんですが、企業名の公表があったときは、その企業で働く従業員全員にとっても望ましくないことと言えますので、経営者・採用担当者は注意が必要です。

企業名が公表されるのはどのようなとき?

次の【いずれか】に該当したときです(上記リンクp8参照)。
----------
(1) 2年以上連続して行われたもの
(2) 同一年度内に 10 名以上の者に対して行われたもの
(3) 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
(4) 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
(5) 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
----------
例えば、(2)にあるように10名以上の内定取消しがあったときには公表事由に該当します。
それでは、人数が少なければ公表されないか?というとそうとは限らず、今回公表された企業も1人の内定取消しで企業名が公表されていました。
上記(1)〜(5)の【いずれか】に該当したときは、企業名公表につながることをお気をつけください。

2012年8月30日木曜日

社会保障を支える世代に関する意識等調査結果


社会保障を支える世代に関する意識等調査結果の報告書が公開されました(厚生労働省)。


余談です
調査は平成22年7月に実施されたものにもかかわらず、なぜ今頃になって公表(平成24年8月30日付)されたのかは定かではありませんが、8月に立て続けに成立した年金制度の改正より前に出したらまずい部分でもあったのか?と、うがった見方をしてしまいました。
たぶん、関係ないとは思いますが…。

2012年8月28日火曜日

平成24年版の厚生労働白書が発行されました

今回のテーマは「社会保障を考える」。
ボリュームがある本なので、これから少しずつ目を通していこうと思います。

また同時に公開されている資料に
「100人でみた日本」「日本の1日」があります。

「100人でみた日本」から。
今は65歳以上の人口が23.2人。
これから少子高齢化が進み、この数が増えていったとき、電車内、市街地など光景がガラッと変わっていくんだろうなと思いました。

それから、習慣的に運動をしているのは13人前後。意外と少なかったです。
私も習慣的に体を動かさなくなってきているのでこれは改めていきたいと考えています。

平成24年版厚生労働白書へのリンク
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/01.pdfhttp://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/02.pdf

2012年8月20日月曜日

中小事業主の特別加入状況(労災保険)

労災保険制度の話題です。
平成23年度の中小事業主等特別加入状況が公表されました(厚生労働省)。

【参考までに】「特別加入」とは…。

労災保険は、本来は「労働者」の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度です。
事業主はその対象者とされていないのですが、中には業務の実情や災害の発生状況からみて、労働者と同様に保護が必要とされる方については、労災保険の保険給付を受けることができるようになります。
これを、労災保険の「特別加入」制度といいます。

特別加入できるのは中小事業主に限定されます。
中小事業主と認められる規模は業種により異なるので要注意です。
----------
・労働者数50人以下…金融、保険、不動産、小売
・労働者数100人以下…卸売、サービス
・労働者数300人以下…上記以外の業種
----------

なお、特別加入をするには「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託することも要件とされます。

特別加入の案内

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-01.pdf

2012年8月1日水曜日

平成24年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

厚生労働省による集計結果によると、平均妥結額は5,400円、額・率ともに前年を下回りました。
詳細は以下のリンクをご覧ください。

【管理人コメント】
資料の1つに「賃上げ状況の推移(PDF)」があります。
平成14年以降は1〜2%の賃上げ率で推移していますが、もっと昔の状況を見ると昭和40年代はおおむね10%〜20%(昭和49年は、32.9%)となっており、現在とはずいぶん異なる状況であったことが伺えます。

2012年7月19日木曜日

高速ツアーバス運行事業場に対する監督指導実施状況

労働基準関係法令違反

5、6月に調査を実施した339事業場のうち、324事業場(95.6%)で労働基準関係法令違反が認められたとのこと。
主要違反事項は以下の通りで、労働時間に関するものが多くを占めていました。
・労働時間…219事業場
・割増賃金…101 〃
・休  日…37  〃

改善基準告示違反

「自動車運転者の労働時間等の改善等に関する基準」として、バス、タクシー、トラック等運転者の労働時間等の条件向上を図るための基準が設けられています。
例:総拘束時間は4週平均で1週間あたり65時間、最大拘束時間は1日16時間(ただし、1日15時間超は週2回以内)等}

それについても339事業場のうち260事業場(76.7%)において違反が認められました。
違反が多かった項目を抜粋すると、
・最大拘束時間…209事業場
・総拘束時間 …126 〃
・連続運転時間…108 〃
・休息期間  …131 〃

【管理人コメント】
価格競争における企業の生き残りのためしわ寄せが労働者に向かい、その者の健康を害するだけではなく、連休中の高速バス事故のように消費者にも多大な影響を及ぼすことがあります。
悲惨な事故をきっかけとしてこのような調査結果が脚光を浴びることとなりましたが、自動車運転業界に限らず労働時間管理について見直す時期にあるのではないかと感じています。

2012年6月18日月曜日

平成23年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」(厚生労働省)


以下、ポイントの抜粋です。


「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

(1) 労災補償の「請求件数」
898件。前年度比96件の増。2年連続で増加
(2) 労災補償の「支給決定件数」
310件(同25件の増)。4年ぶりに増加に転じた。
(3) 業種別の状況(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「運輸業,郵便業」(182件、93件)
「卸売業・小売業」(143件、48件)
「製造業」(132件、41件)
(4) 職種別の状況(多い順)
○請求件数
「輸送・機械運転従事者」(173件)
「専門的・技術的職業従事者」(124件)
「販売従事者」(113件)
○支給決定件数
「輸送・機械運転従事者」(89件)
「専門的・技術的職業従事者」(37件)
「管理的職業従事者」「サービス職業従事者」(ともに32件)
(5) 年齢別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「50~59歳」(314件、119件)
「40~49歳」(228件、95件)
「60歳以上」(227件、60件)


精神障害に関する事案の労災補償状況

(1) 労災補償の「請求件数」
1,272件。前年度比91件の増。3年連続で過去最高
(2) 労災補償の「支給決定件数」
325件(同17件の増)。過去最高。
(3) 業種別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「製造業」(216件、59件)
「卸売業・小売業」(215件、41件)
「医療,福祉」(173件、39件)
(4) 職種別の状況(多い順)
○請求件数
「事務従事者」(323件)
「専門的・技術的職業従事者」(318件)
「販売従事者」(167件)
○支給決定件数
「専門的・技術的職業従事者」(78件)
「事務従事者」(59件)
「販売従事者」(40件)
(5) 年齢別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「30~39歳」(420件、112件)
「40~49歳」(365件、71件)
「20~29歳」(247件、69件)
(6) 出来事別の支給決定件数(多い順)
「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(52件)
「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(48件)
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(40件)

【参考】

2012年6月1日金曜日

均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の相談状況等


厚労省により、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談と、紛争解決の援助申立・調停申請の受理状況について取りまとめたものが公表されました。

「育児・介護休業法」に関する相談は前年より増加。
「紛争解決の援助」「調停」ともに「育児休業に係る不利益取扱い」が最多とのこと。
また、雇用均等室が行った是正指導事項では、「育児休業」が4,150件で最多。

今年7月1日からは、育児・介護休業法の改正内容が全面施行されます。従来からある規定への対応も含め、各企業にて適正な運用が行われているか再チェックしておきたいところです。



2012年5月30日水曜日

被災3県の雇用状況(厚労省)


岩手県、宮城県、福島県の1年間(平成23年5月から平成24年4月)の雇用状況が公開されました。



【管理人コメント】
上記資料は、単に月別の求人・求職者数、前月比(就職件数、受給資格決定数、受給者数は「前年比」)を触れているだけですので、気づいた点をいくつか書き出してみます。

有効求人数
推移をみると、前月比プラスとなる月が続いています(マイナスは1箇月もなし)。
→このことから企業は少しずつ体制を立て直し、採用を始めている様子が伺えます。

有効求職者数
求人のように右肩上がりではなく、月に応じて変動があり。
特徴的なのは、求職者数の増減が各月とも不規則ではなく、以下のような波になっている点。気候、電力など何か要因があるのでしょうかね?
・5、6月と前月比でアップ
 ↓
・7月〜10月は連続してダウン
 ↓
・その後11月、12月とアップ
 ↓
・1月〜4月はダウン

就職件数
こちらは前年比の統計が掲載されています。いずれの月も前年比増でした。
特に平成24年3月は前年比103.7%となっていました。
→これは「今年(平成24年3月)が増加した」というよりは、「去年(平成24年3月)は震災の影響で就職件数が少なかった」ことが要因ではないかとみています。

雇用保険受給資格決定数
前年比の数値が掲載されています。
・平成23年9月以降の受給資格決定数が、前年比でマイナスとなる月が続いています。
 →平成23年3月または4月に大量に職を失い、その時期に受給資格決定を受けた(失業時の給付を受けられるようになった)離職者が多かったことから、その後は受給資格決定者数が少なかったことが考えられます。

特に平成24年4月の受給資格者決定数は、前年比▲75.2%の受給資格決定数となっていたことから、いかに平成23年4月の受給資格決定数が多かったかが伺えます。


【参考資料】
参考までに、全国の数値を取り上げます。
・平成23年度平均の有効求人倍率は0.68倍となり、平成22年度の0.56倍を0.12ポイント上昇。
・平成23年度平均の有効求人は前年度に比べ17.5%増となり、有効求職者は3.8%減。


※上記3県の統計は「平成23年5月〜平成24年4月」なので全国集計のものとは対象期間が異なります。



【用語解説】
・求人倍率…求人数を求職者数で割ることによって求めます
→求職者(仕事を探している人)1人あたり何件の求人があるかを示すもの。
求人倍率が1.0より高い=仕事を探している人の数よりも求人のほうが多い。