- 2019(令和元)年10月に早期交付の仕組みが設けられました。
- 従来は、会社が健康保険の資格喪失手続きをし、その情報が日本年金機構を経由して協会けんぽに届いた後に交付。
- 任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付することにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の発行可。
注)添付することで早期交付につながるもの
- 退職証明書写し
- 雇用保険被保険者離職票写し
- 健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類
なお、新型コロナウイルスへの感染の恐れを軽減するため、手続きについては次のような案内が出されていることもご注意ください(2020年4月30日協会けんぽ)
任意継続、限度額適用認定証、傷病手当金などの各種お手続きに関しては、郵送にてお手続きいただきますようお願いいたします。
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