2012年8月30日木曜日

社会保障を支える世代に関する意識等調査結果


社会保障を支える世代に関する意識等調査結果の報告書が公開されました(厚生労働省)。


余談です
調査は平成22年7月に実施されたものにもかかわらず、なぜ今頃になって公表(平成24年8月30日付)されたのかは定かではありませんが、8月に立て続けに成立した年金制度の改正より前に出したらまずい部分でもあったのか?と、うがった見方をしてしまいました。
たぶん、関係ないとは思いますが…。

改正 公的年金(短時間労働者への適用拡大等):加筆・再掲

当information8月15日、8月22日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、厚生労働省より年金制度の改正案内ページが公開されましたので記事に加筆して再掲します。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/images/0829_01.jpg

 ----- 以下は、8月22日にアップした内容です -----

当information8月15日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、日本年金機構より改正内容を簡潔にまとめた資料(PDF2ページ)が公開されていましたのでアップします。 
↓こちらのリンクを参照願います。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2602/2012.08.13_nenkin_kaisei_annai.pdf
注)短時間労働者への適用拡大の改正点について
事業所規模は「従業員501人以上」と記載されていますが、全従業員の数ではなく現行の適用基準でみたときに適用となる「被保険者の数」で算定します。
※この改正法は、本日(平成24年8月22日)公布されています。

----- 以下は、8月15日にアップした内容です -----


「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」について(8月10日成立、8月22日公布)。

項目は複数あるのですが労働者の社会保障および企業運営に影響が出てくると思われる短時間労働者の社保適用拡大については以下の通りです。
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社保適用の範囲を次の5つの要件を満たす短時間労働者に拡大する(平成28年10月〜)。
(1)労働時間20時間以上
(2)報酬は月額8.8万円以上
(3)勤務期間1年以上
(4)学生ではない
(5)従業員数501人以上

上記内容の注意点

  1. 「従業員数501人以上」は、全従業員の数ではなく、現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定します。
  2. 当初案では、月額7.8万円→8.8万円に引き上げ。
  3. 当初案の施行時期は「平成28年4月」→「平成28年10月」へ。
また、原案にあった、低所得者の年金額の加算、高所得者の年金額の調整(老齢基礎年金の支給停止)など削除されている規定もあります。 

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なお、法案の中には短時間労働者への社保適用拡大のほか、
・年金の受給資格期間短縮(25年→10年へ)
・基礎年金の国庫負担1/2が恒久化される特定年度(→26年度とする)
・産休中の保険料免除
・遺族基礎年金の父子家庭への支給
これらのものも含まれます。

また、別の法案となりますが、同日に「厚生年金保険と共済年金の一元化法案」も成立しています(平成27年10月施行)。


【参考資料】

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第62号)  
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第63号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-1.pdf

上記リンクの中に法律案が複数あります。
「閣法の一覧」提出回次180の74番にあり。
または「公的年金制度の財政」というキーワードでページ内検索をすることでも該当法案を見つけられると思います。

上記リンクの中に法律案がいくつかあります。
そのうち「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案」をご覧ください。

2012年8月29日水曜日

パートタイム労働法のあらまし(平成24年8月版冊子)

「パートタイム労働法のあらまし」の今年版が公開されました(厚生労働省)。

全体で70ページとボリュームのある冊子ですが、パートタイム労働者を雇用する上で目を通しておきたい情報が盛り込まれています。お時間のあるときにでもどうぞ。

まずは要点だけでも押さえておきたい、という方は同時に公開されている「パートタイム労働法の概要」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf

2012年8月28日火曜日

平成24年版の厚生労働白書が発行されました

今回のテーマは「社会保障を考える」。
ボリュームがある本なので、これから少しずつ目を通していこうと思います。

また同時に公開されている資料に
「100人でみた日本」「日本の1日」があります。

「100人でみた日本」から。
今は65歳以上の人口が23.2人。
これから少子高齢化が進み、この数が増えていったとき、電車内、市街地など光景がガラッと変わっていくんだろうなと思いました。

それから、習慣的に運動をしているのは13人前後。意外と少なかったです。
私も習慣的に体を動かさなくなってきているのでこれは改めていきたいと考えています。

平成24年版厚生労働白書へのリンク
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/01.pdfhttp://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/02.pdf

セクハラが原因の精神障害は労災保険対象

精神障害と業務との関連を判断するため「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。
セクシュアルハラスメントが原因の精神障害について、評価方法や認定事例、労災請求の手続き方法を記載したリーフレットが公開されました。
以下のリンクをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf


2012年8月24日金曜日

個人情報保護措置のガイドライン

「労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するガイドライン」の全部改定がありました(平成24年8月23日)。

なお、以下は5月に出された個人情報保護のガイドラインやリーフレットです。
ご参考までに、こちらもPDF資料をアップします。
※「労働組合」に限定したものではなく、「雇用管理分野」のものです。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2611/2012.05_kojinjouho_koyoukanri.pdf

2012年8月20日月曜日

職場のセクハラ対策(厚労省パンフレット)

事業主向けに職場のセクハラ対策のパンフレットが公開されました(28ページ)。
必要な措置として、9項目を具体例を交えながら案内しています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf
↑リンク先のページの下部に「広報リーフレット」あり。

【参考までに】

9項目は、以下の通り。
1.セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
2.行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
3.相談窓口の設置
4.相談に対する適切な対応
5.事実関係の迅速かつ正確な確認
6.当事者に対する適正な措置の実施
7.再発防止措置の実施
8.当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
9.相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

中小事業主の特別加入状況(労災保険)

労災保険制度の話題です。
平成23年度の中小事業主等特別加入状況が公表されました(厚生労働省)。

【参考までに】「特別加入」とは…。

労災保険は、本来は「労働者」の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度です。
事業主はその対象者とされていないのですが、中には業務の実情や災害の発生状況からみて、労働者と同様に保護が必要とされる方については、労災保険の保険給付を受けることができるようになります。
これを、労災保険の「特別加入」制度といいます。

特別加入できるのは中小事業主に限定されます。
中小事業主と認められる規模は業種により異なるので要注意です。
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・労働者数50人以下…金融、保険、不動産、小売
・労働者数100人以下…卸売、サービス
・労働者数300人以下…上記以外の業種
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なお、特別加入をするには「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託することも要件とされます。

特別加入の案内

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-01.pdf

2012年8月16日木曜日

新卒者の求人申込みに関して(申込用紙の変更)

「平成25年3月」卒業予定者を対象とする求人から、ハローワーク提出の新卒求人の用紙が変わっています。
これから求人を出そうとお考えの会社担当の方はお気を付けください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/dl/tp0127-2-01.pdf

その他の新卒就職関連情報です。
※↑就職面接会その他の就職に関するメルマガです

若年者の雇用が厳しい状況が続いているため、これらの情報を活用しながら、多くの学生・既卒者の就職活動が実を結ぶことを願っています。

2012年8月14日火曜日

雇用調整助成金等の要件見直し

リーマンショックの後、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されていましたが、見直し(要件を厳しく)をすることとなります。
※平成24年10月1日より。

【見直しを行う要件の概要】

1.生産量要件の見直し

「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」

「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」。

また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件は撤廃されます。

2.支給限度日数の見直し

「3年間で300日」

平成24年10月1日から「1年間で100日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」

「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
 
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

【参考資料など】
※リーフレットはこちら(報道発表資料)のページにもあります。

2012年8月9日木曜日

治療と職業生活の両立等の支援

「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会報告書」が公開されました(厚生労働省:8月8日)。

報告書では、働く世代と病気(報告書では、近年話題に上がることが目立っているメンタルヘルスも含まれています)との関係、両立支援の現状と課題、両立支援のあり方等について触れられています。

両立支援のあり方については、企業の人事担当、産業医等、医療機関、労働者、行政のそれぞれが取り組むべきことなどの記載、具体的な企業の取り組み例等もあり。

参考資料の中には労災給付の請求情報がグラフになって表示されています。
これを見ると精神障害に関する請求状況の伸びが著しく(ただし、実際の支給決定件数は請求件数ほど伸びていない)、これまで以上に企業及び労働者の双方が予防に力を入れて取り組んでいく必要があると感じています。
参考:精神障害等の労災請求件数 平成11年度155件→平成23年度1,272件

【関連情報】
治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(全7回)の議事録や資料については以下のリンクをご覧ください。


2012年8月4日土曜日

平成24年雇用政策研究会報告書の公表

厚生労働省の雇用政策研究会は、産業構造の転換、人口減少社会の到来といった日本の課題に対応し、実施すべき雇用政策について報告書を公表しました。

【管理人コメント】
報告書は100ページ超とボリュームがありますが、今後の政策として実現すると良いなと思えるものがいくつもありました。

特に、人材育成のことやマッチングのことは管理人自身も現在の雇用環境の中での大きな問題点と感じており、現況を打破するには変化が必要と考えています。

報告書では、
「まもる」雇用政策から、『雇用を「つくる」「そだてる」「つなぐ」政策』に軸足を移行すると書かれています。そうなるとよいなと思います。

先日、5年を超える有期労働契約を期間の定めのない契約に変えてしまう労働契約法案が可決され、成立しました。
法律で雇用を「まもる」のではなく、企業から欲しがられる人材をそだてていったり、離職をしてもすぐに別の仕事を見つけやすくするマッチング機能の強化をしていくことが重要ではないかと考えています。


また、報告書に「2030年・日本の姿」の記載があります。
経済成長と労働参加が適切に進まないとき、就業者数は現在より▲845万人へ。
適切に進んだときは、▲213万人に留まる見込みとのこと。

いずれにしても「就業者数は減る」というのは、看過することのできない問題と感じています。
雇用の問題のほか、支える側が減り、支えられる側が多くなる中で年金・医療・介護など社会保障の仕組みをどのようにしていくか、これも大きな課題ですね。

2012年8月2日木曜日

被災者雇用開発助成金の対象労働者要件の変更

東日本大震災の被災離職者または被災地域に居住する求職者(被災地求職者)を、ハローワークなどの紹介により雇い入れる事業主に対し、「被災者雇用開発助成金」が支給されています。
平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になります。被災離職者については、要件の変更はありません。

支給対象となる被災地求職者

10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります

(1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住
震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます

(2) 震災後安定した職業に就いていないこと
具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にならず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます。

(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動を行っていること
ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人などは除きます。

http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/library/niigata-hellowork/news/hikaikin.pdf

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120727_hikaikin_01.pdf

2012年8月1日水曜日

平成24年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

厚生労働省による集計結果によると、平均妥結額は5,400円、額・率ともに前年を下回りました。
詳細は以下のリンクをご覧ください。

【管理人コメント】
資料の1つに「賃上げ状況の推移(PDF)」があります。
平成14年以降は1〜2%の賃上げ率で推移していますが、もっと昔の状況を見ると昭和40年代はおおむね10%〜20%(昭和49年は、32.9%)となっており、現在とはずいぶん異なる状況であったことが伺えます。