2012年8月14日火曜日

雇用調整助成金等の要件見直し

リーマンショックの後、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されていましたが、見直し(要件を厳しく)をすることとなります。
※平成24年10月1日より。

【見直しを行う要件の概要】

1.生産量要件の見直し

「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」

「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」。

また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件は撤廃されます。

2.支給限度日数の見直し

「3年間で300日」

平成24年10月1日から「1年間で100日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」

「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
 
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

【参考資料など】
※リーフレットはこちら(報道発表資料)のページにもあります。