※平成24年10月1日より。
【見直しを行う要件の概要】
1.生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」↓
「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件は撤廃されます。
2.支給限度日数の見直し
「3年間で300日」↓
平成24年10月1日から「1年間で100日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」↓
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。
【参考資料など】
※リーフレットはこちら(報道発表資料)のページにもあります。