2012年3月7日水曜日

平成24(2012)年4月1日以降の現物給与の価額改定…社会保険

報酬または賞与が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされています。
平成24年1月31日の厚生労働大臣告示により、平成24年4月1日以降は以下のPDF資料のものへと改定されます。