ラベル 19社会保障 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 19社会保障 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2017年3月31日金曜日

平成29(2017)年度の保険料率まとめ

平成29(2017)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2017.02.10更新 協会けんぽの保険料率、介護保険料率を表示
2017.02.15更新 雇用保険率の改正案を追加しました。
2017.03.31更新 子ども・子育て拠出金率、雇用保険率の情報を追加しました。
2017.04.04更新 労災保険率のコメント記載(前年と同率です)
2017.09.07更新 厚年保険率に、2017年9月以降の分を追加しました。


労災保険率

平成29年4月以降の率は、平成27・28年度と同じです。

厚労省サイトにおいても従来と同じ旨の記載があり、「平成29年度」と表示した労災保険率表は公開されていないため、従来の保険料額表のリンクを貼ります。
新年度版が公開されましたら差し替えます。
平成29年度労災保険率表
※内容は厚労省サイトで公開されている「平成27年度」のものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
参考
年度更新のお知らせ(厚生労働省)
※上記サイト内に「平成28年度改定の料率から変更ありません」との表示あり(4/4確認)



雇用保険率

平成29年4月以降は、
一般の事業  9.0/1000 (会社 6 被保険者 3)
農林水産等 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
建設の事業 12.0/1000 (会社 8 被保険者 4)

関連情報
雇用保険率を表示したリーフレット(厚生労働省発行)
官報(PDF)



健康保険(協会けんぽ)

平成29年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定。

健康保険料率(都道府県ごとの率) (H29.2.9全国協会健保)
保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。
  • 各都道府県の率(カッコ内は会社と被保険者の負担率、矢印は前年比)
    北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    青森県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
    宮城県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
    山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓

    茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
    群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
    千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
    富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
    石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
    福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓

    岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
    静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
    愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓

    滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
    奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑

    鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
    山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
    香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
    愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑

    福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
    佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
    長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
    大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
    宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑



    介護保険(協会けんぽ)

    平成29年3月分(4月納付分)以降は、
     16.5/1000(会社、被保険者 8.25/1000

    協会けんぽの保険料率案内のリンク
    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。



    厚生年金保険

    平成28年10月(11月納付分)〜平成29年8月(9月納付分)
    181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000 

    平成29年9月(10月納付分)
    183.00/1000(会社、被保険者 91.5/1000 

    年金機構の保険料率案内(年金機構サイトへのリンク)
    平成28年10月から平成29年8月までの保険料(PDF)
    平成29年4月分(5月納付分)以降は、
    2.3/1000(従来は2.0/1000)

    事業主が全額負担します。
    ※拠出金額…「【厚年】標準報酬月額 × 拠出金率」により算出。

    官報(PDF) 2ページ目に拠出金率、適用時期の記載あり。
    平成29年3月31日 子ども・子育て拠出金率の改正政令



    関連情報


    2016年9月27日火曜日

    平成28(2016)年度の保険料率まとめ

    平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

    2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
    2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

    平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
    平成29(2017)年度の保険料率

    【労災保険率】

    平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
    保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
    ※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
    ※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

    参考 2016.04.08追記
    以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
    今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

    また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
    改正箇所は以下のとおりです。 
    労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
    ↓ 
    新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
    なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



    【雇用保険率】

    平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
    一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
    農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
    建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

    関連情報
    変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
    平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

    雇用保険の適用拡大について
    保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
    1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
    2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
    雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

    <平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
    参考 
    従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



    【健康保険(協会けんぽ)】

    平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

    平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
    平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
    • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
      北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
      山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

      茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
      栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
      群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
      埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
      千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
      神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

      新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
      富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
      石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
      福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
      山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

      岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
      愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
      三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

      滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
      京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
      大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

      鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
      岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

      徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
      香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
      高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

      福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
      長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
      熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
      鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
      沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

      なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
      改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



      【介護保険(協会けんぽ)

      平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
      15.8/1000(1.58%)…従来と同率
      労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

      協会けんぽの保険料率案内のリンク

      健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



      【厚生年金保険】new 2016.09.27

      平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

      平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


      参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
      平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

      関連情報
      厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
      平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
      平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



      【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

      平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

      官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
      なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




      【関連情報】

      過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

      2016年1月30日土曜日

      平成28年度の年金額等

      1月29日に、平成28年度の年金額の改定に関し、厚生労働省より発表がありました。

      年金の額は、物価・賃金スライドを行わず前年額を添え置きです。
      ただし、被用者年金一元化法による端数処理が変更のため、月額で数円の増減が生じる方もいます。

      ●老齢基礎年金:月額65,008円です。

      ●国民年金保険料:月額16,260円(前年15,590円から670円アップ)です。
      前納額は、ページ下部に報道発表資料のリンクを貼りましたので、そちらをご覧ください。

      ●在職老齢年金の支給停止調整開始額等
      前年と同額です。
      ・60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)
      ・60歳台前半の支給停止調整変更額(47万円)
      ・60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額(47万円)

      平成28年度の年金額改定について(2016.01.29厚労省報道発表)
      http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000110901.pdf

      国民年金保険料の前納額(2016.01.29厚労省報道発表)
      http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000110827.pdf

      2016年1月5日火曜日

      2016(平成28)年 各種の改正予定

      労働・社会保険に関し、2016(平成28)年に改正予定のもの・準備を要するもの等を管理人memoとしてまとめました。

      2015.12.26公開
      2016.02.09追記 雇用保険に関するマイナンバーの取扱変更を追加しました。
      2016.02.10追記 若年者雇用促進法の加筆(リーフレット案内など)。
      2016.02.12追記 雇用保険法改正案を最下部に表示(1月29日国会提出)。
      2016.02.16追記 健保 入院時食事療養費の負担引き上げに関する事務連絡文書を追加。
      2016.04.01追記 最下部に記載した雇用保険改正について加筆(詳細は後日)
      2016.06.24追記 雇用保険法の介護休業給付金の改正案内を下部に加筆


      保険料に関する案内 2016.01.28追記

      2016(平成28)年度の保険料案内については、当informationの別記事としてまとめていますので、そちらをご覧ください。
      リンク:平成28(2016)年度の保険料率まとめ
      http://sr310.blogspot.jp/2016/01/282016.html


      雇用保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(雇用保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

      雇用保険に関するマイナンバーの取扱の一部が変更となりました。2016.02.09追記
      ※雇用継続給付は、2月16日以降に取扱が変わります。
      リーフレット等のリンクを管理人blogに掲載しました。


      労災保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(労災保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
      ※事業主、社会保険労務士が取り扱う場合は、上記リンク先のQ&A(Q6、Q7)参照。


      労働安全衛生法 ストレスチェック

      2015(平成27)年12月1日施行
      50人以上の事業所は実施義務あり(年1回)

      ストレスチェック制度のポイント(厚労省こころの耳)
      http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

      ストレスチェック制度について(厚労省PDF資料)
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


      障害者雇用納付金制度

      2015(平成27)年4月に対象事業主の規模変更
      労働者数100人超200人以下の企業も対象
      それに伴い、平成28年4月1日~5月16日に平成27年度分の申告を実施。

      「高齢・障害・求職者雇用支援機構」WEBサイト
      https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html


      障害者雇用促進法

      2016(平成28)年4月
      差別禁止、合理的配慮の提供義務等

      厚労省の改正案内:リーフレット、事例集、Q&A等あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html


      女性活躍推進法(新設)

      2016(平成28)年4月
      労働者数301人以上企業
      一般事業主行動計画の策定など義務化

      厚労省の改正案内:ページ下部に行動計画策定支援ツール、事例、助成金の案内あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


      労災 介護補償給付の最低・最高限度額

      2016(平成28)年4月予定
      変更後の額はリンク先(厚労省WEBサイト)参照

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


      労災と厚年の調整方法

      2016(平成28)年4月予定
      労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率
      0.86から0.88に引き上げ

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106466.html


      青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

      2016.02.10追記
      1. 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
      2. 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
      3. 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
      厚生労働省案内(ページ下部に様々なリーフレットあり)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

      東京労働局サイトです。各種リーフレットが分かりやすくならべられています(上記厚労省サイトと同じものが掲載されています)
      http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/wakamono.html


      中小企業退職金共済制度

      2016(平成28)年4月
      中退共制度と他制度とのポータビリティの拡大を図ることによる加入者の利便性の向上など。

      厚生労働省 改正案内
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097111.html
      中退共事業本部 改正案内
      http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase40.html


      健康保険 傷病手当金など

      2016(平成28)年4月
      傷病手当金の計算方法変更
      標準報酬月額は「直近12月間の平均額」を用いる。
      出産手当金の計算も同様。

      管理人blog 2月4日に省令等公布されたので、以下のリンク先は2月9日に加筆しています。
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html


      健康保険 標準報酬など

      2016(平成28)年4月
      ・標準賞与の上限変更(540万円→573万円)
      ・等級の変更(現行の等級に3等級追加。上限は139万円)

      管理人blog
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html

      標準報酬月額に関する改正は
      「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
      として平成27年5月29日に公布されたものです。

      標準報酬月額の他にも国民健康保険の財政安定化、入院時の負担の公平化(入院時食事療養費)、その他の改正が予定されています。
      ※改正内容に応じ平成27年~平成30年4月にかけて順次おこなわれます。
      上記リンク先のブログ内に関連資料を公開しています。


      入院時食事療養費に関する取扱変更

      被保険者負担の段階的引き上げが行われます。
      従来 260円
      平成28年4月以降 360円
      平成30年4月以降 460円
      ※低所得者は据え置き

      平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf


      健康保険 被扶養者要件

      2016(平成28)年10月から
      被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの要件のうち、「同居」要件を撤廃。
      ※「弟妹」については従来から同居要件なし。

      【参考】
      現行では、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときは次の2つの要件があり。
      ・被保険者に生計維持されている
      ・被保険者と同居している

      平成24年8月22日 保発0822第10号
      2ページ目:3(2)が該当部分。
      https://app.box.com/s/v0wue8s8mpx3xng595dzqq2cj9t6wyww


      社会保険 短時間労働者への適用拡大

      2016(平成28)年10月
      年金機構発行のリーフレット
      http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

      社会保障審議会配布資料(PDF)…P11以降に適用要件の詳細があります。
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

      適用拡大の対象 ※上記資料参照。
      1. 週20時間以上
      2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
      3. 勤務期間1年以上見込み
      4. 学生は適用除外
      5. 従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
      501人以上」の具体的な算出については、上記リンク先の社会保障審議会P18~P22に関連表記があります。
      資料P20に「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」や職権適用するときなど数パターン記載。


      労働契約法(新たな改正ではありません)

      有期雇用契約を更新し、5年経過後は無期転換の申出可。
      平成25年施行され、平成30年には申出可能な労働者が生じる見込み。
      未対応の会社はそろそろ対応検討(無期転換後の雇用契約をどのようにするかなど)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

      無期転換ルールの特例 厚労省パンフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


      雇用保険法の改正  2016.06.24一部加筆

      平成28年4月以降の改正内容が公布されました。
      改正点については、後日当インフォメーション内でも案内をする予定です。

      改正点のうち、平成28年8月1日施行の「介護休業給付金」に関する改正案内を行いました。以下のリンク先に概要、リーフレット等を掲載しています。
      介護休業給付金(雇用保険)の改正



      概要
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

      法律案要綱
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-02.pdf

      国会提出の新旧対照条文等は、厚労省サイトにてご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

      議案審議経過(衆議院サイト)
      http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF2D6.htm

      参考資料
      平成28年1月15日「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
      平成28年1月15日「第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
      参考資料 雇用保険部会報告

      2013年10月1日火曜日

      平成25年10月以降の制度変更点

      10月以降、いくつかの制度改定があります。
      項目を掲げますのでリンク先(厚生労働省WEBサイト)にて概要をご確認ください。
      1. 最低賃金の引上げ…すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げ(全国加重平均額764円)。
      2. 戦没者の妻や父母等に対する特別給付金の支給…戦没者の妻や父母等に対する特別給付金について、平成25年度以降も継続して支給する等の措置を講ずる。
      3. 厚生年金保険料率の引上げ…9月分から0.354%引上げ(社保料徴収は1月のズレがありますので、10月に支払う給与から新しい率による徴収を開始します。)
      4. 年金額の引き下げ…年金額1.0%引下げ(平成25年9月比)。
      5. 児童扶養手当等の手当額の引き下げ…手当額0.7%引下げ(平成25年9月比)。

      http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html


      なお、最低賃金の引き上げについては、特設サイトも設けられていますので、金額の確認や行政側による支援策活用の際はそちらもご覧ください。
      http://pc.saiteichingin.info/


      2012年9月29日土曜日

      平成24(2012)年10月からの変更点(労働・社会保険)

      主要なものを取り上げます。
      ※厚生労働省その他関連する行政サイトやPDF資料にリンクしています。

      派遣法改正

      最低賃金の変更(一部は9月末から実施)

      健康保険、厚生年金保険

      (当infomation内のリンクです)

      厚生年金保険

      ※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。

      国民年金

      ※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。

      厚生年金保険・健康保険(電子申請)

      雇用調整助成金の支給要件変更

      ハローワーク特区(埼玉県と佐賀県)

      2012年8月30日木曜日

      社会保障を支える世代に関する意識等調査結果


      社会保障を支える世代に関する意識等調査結果の報告書が公開されました(厚生労働省)。


      余談です
      調査は平成22年7月に実施されたものにもかかわらず、なぜ今頃になって公表(平成24年8月30日付)されたのかは定かではありませんが、8月に立て続けに成立した年金制度の改正より前に出したらまずい部分でもあったのか?と、うがった見方をしてしまいました。
      たぶん、関係ないとは思いますが…。

      改正 公的年金(短時間労働者への適用拡大等):加筆・再掲

      当information8月15日、8月22日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、厚生労働省より年金制度の改正案内ページが公開されましたので記事に加筆して再掲します。
      http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/images/0829_01.jpg

       ----- 以下は、8月22日にアップした内容です -----

      当information8月15日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、日本年金機構より改正内容を簡潔にまとめた資料(PDF2ページ)が公開されていましたのでアップします。 
      ↓こちらのリンクを参照願います。
      http://www.office-sato.jp/_src/sc2602/2012.08.13_nenkin_kaisei_annai.pdf
      注)短時間労働者への適用拡大の改正点について
      事業所規模は「従業員501人以上」と記載されていますが、全従業員の数ではなく現行の適用基準でみたときに適用となる「被保険者の数」で算定します。
      ※この改正法は、本日(平成24年8月22日)公布されています。

      ----- 以下は、8月15日にアップした内容です -----


      「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」について(8月10日成立、8月22日公布)。

      項目は複数あるのですが労働者の社会保障および企業運営に影響が出てくると思われる短時間労働者の社保適用拡大については以下の通りです。
      ----------
      社保適用の範囲を次の5つの要件を満たす短時間労働者に拡大する(平成28年10月〜)。
      (1)労働時間20時間以上
      (2)報酬は月額8.8万円以上
      (3)勤務期間1年以上
      (4)学生ではない
      (5)従業員数501人以上

      上記内容の注意点

      1. 「従業員数501人以上」は、全従業員の数ではなく、現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定します。
      2. 当初案では、月額7.8万円→8.8万円に引き上げ。
      3. 当初案の施行時期は「平成28年4月」→「平成28年10月」へ。
      また、原案にあった、低所得者の年金額の加算、高所得者の年金額の調整(老齢基礎年金の支給停止)など削除されている規定もあります。 

      ----------
      なお、法案の中には短時間労働者への社保適用拡大のほか、
      ・年金の受給資格期間短縮(25年→10年へ)
      ・基礎年金の国庫負担1/2が恒久化される特定年度(→26年度とする)
      ・産休中の保険料免除
      ・遺族基礎年金の父子家庭への支給
      これらのものも含まれます。

      また、別の法案となりますが、同日に「厚生年金保険と共済年金の一元化法案」も成立しています(平成27年10月施行)。


      【参考資料】

      公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第62号)  
      http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf
      被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第63号)
      http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-1.pdf

      上記リンクの中に法律案が複数あります。
      「閣法の一覧」提出回次180の74番にあり。
      または「公的年金制度の財政」というキーワードでページ内検索をすることでも該当法案を見つけられると思います。

      上記リンクの中に法律案がいくつかあります。
      そのうち「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案」をご覧ください。

      2012年8月28日火曜日

      平成24年版の厚生労働白書が発行されました

      今回のテーマは「社会保障を考える」。
      ボリュームがある本なので、これから少しずつ目を通していこうと思います。

      また同時に公開されている資料に
      「100人でみた日本」「日本の1日」があります。

      「100人でみた日本」から。
      今は65歳以上の人口が23.2人。
      これから少子高齢化が進み、この数が増えていったとき、電車内、市街地など光景がガラッと変わっていくんだろうなと思いました。

      それから、習慣的に運動をしているのは13人前後。意外と少なかったです。
      私も習慣的に体を動かさなくなってきているのでこれは改めていきたいと考えています。

      平成24年版厚生労働白書へのリンク
      http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/01.pdfhttp://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/02.pdf

      2012年3月21日水曜日

      短時間労働者の社会保険適用に関する審議会資料

      以下は「第13回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」の資料です。


      【管理人コメント】
      短時間労働者の社会保険適用については、関心のある分野であり今後の社会保障全般、企業の運営、労働者の働き方など様々な方面で大きな影響を及ぼすと考えていますので、特別部会に直接参加して話を聴いています。
      まだまだ関係者内での考えに隔たりがあり、実施は簡単にはいかないだろうという印象があります。

      ちなみに管理人は、この改正について実施反対のスタンスです。
      確かに「短時間労働者の老後のため」には、あるとよいのかもしれません。
      ただ、現行以上に社会保険制度を手厚くしていった場合、次世代にかかる負担がより大きくなってしまう可能性があります。

      今の私たちの世代は、これからますます厳しくなることが予想される次世代の社会保障のことも考慮(むしろそちらを優先)しながら制度を設計していくべきと考えています。
      決して今の短時間労働者の老後はどうでもよいというわけではないのですが、おそらく次の世代より低負担で良い給付が受けられますので、管理人としては次世代の社会保障に目線を向けながら物事を判断してきたいと思っています。

      2012年3月7日水曜日

      他国との社会保障協定について(厚労省HPより)

      厚生労働省のホームページにて、社会保障協定の印刷用PDFがアップされています。

      【社会保障協定に関する直近の厚労省アナウンス】


      【参考】
       発効済の社会保障協定
      ドイツ(平成12年2月1日発効)
      イギリス(平成13年2月1日発効)
      韓国(平成17年4月1日発効)
      アメリカ(平成17年10月1日発効)
      ベルギー(平成19年1月1日発効)
      フランス(平成19年6月1日発効)
      カナダ(平成20年3月1日発効)
      オーストラリア(平成21年1月1日発効)
      オランダ(平成21年3月1日発効)
      チェコ(平成21年6月1日発効)
      スペイン(平成22年12月1日発効)
      アイルランド(平成22年12月1日発効)
      ブラジル(平成24年3月1日発効)
      スイス(平成24年3月1日発効)


      以下「社会保障協定とは」を掲載しています。