2012年8月20日月曜日

中小事業主の特別加入状況(労災保険)

労災保険制度の話題です。
平成23年度の中小事業主等特別加入状況が公表されました(厚生労働省)。

【参考までに】「特別加入」とは…。

労災保険は、本来は「労働者」の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度です。
事業主はその対象者とされていないのですが、中には業務の実情や災害の発生状況からみて、労働者と同様に保護が必要とされる方については、労災保険の保険給付を受けることができるようになります。
これを、労災保険の「特別加入」制度といいます。

特別加入できるのは中小事業主に限定されます。
中小事業主と認められる規模は業種により異なるので要注意です。
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・労働者数50人以下…金融、保険、不動産、小売
・労働者数100人以下…卸売、サービス
・労働者数300人以下…上記以外の業種
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なお、特別加入をするには「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託することも要件とされます。

特別加入の案内

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-01.pdf