必要な措置として、9項目を具体例を交えながら案内しています。
↑リンク先のページの下部に「広報リーフレット」あり。
【参考までに】
9項目は、以下の通り。1.セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
2.行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
3.相談窓口の設置
4.相談に対する適切な対応
5.事実関係の迅速かつ正確な確認
6.当事者に対する適正な措置の実施
7.再発防止措置の実施
8.当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
9.相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発