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2017年3月31日金曜日

平成29(2017)年度の保険料率まとめ

平成29(2017)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2017.02.10更新 協会けんぽの保険料率、介護保険料率を表示
2017.02.15更新 雇用保険率の改正案を追加しました。
2017.03.31更新 子ども・子育て拠出金率、雇用保険率の情報を追加しました。
2017.04.04更新 労災保険率のコメント記載(前年と同率です)
2017.09.07更新 厚年保険率に、2017年9月以降の分を追加しました。


労災保険率

平成29年4月以降の率は、平成27・28年度と同じです。

厚労省サイトにおいても従来と同じ旨の記載があり、「平成29年度」と表示した労災保険率表は公開されていないため、従来の保険料額表のリンクを貼ります。
新年度版が公開されましたら差し替えます。
平成29年度労災保険率表
※内容は厚労省サイトで公開されている「平成27年度」のものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
参考
年度更新のお知らせ(厚生労働省)
※上記サイト内に「平成28年度改定の料率から変更ありません」との表示あり(4/4確認)



雇用保険率

平成29年4月以降は、
一般の事業  9.0/1000 (会社 6 被保険者 3)
農林水産等 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
建設の事業 12.0/1000 (会社 8 被保険者 4)

関連情報
雇用保険率を表示したリーフレット(厚生労働省発行)
官報(PDF)



健康保険(協会けんぽ)

平成29年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定。

健康保険料率(都道府県ごとの率) (H29.2.9全国協会健保)
保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。
  • 各都道府県の率(カッコ内は会社と被保険者の負担率、矢印は前年比)
    北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    青森県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
    宮城県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
    山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓

    茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
    群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
    千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
    富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
    石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
    福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓

    岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
    静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
    愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓

    滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
    奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑

    鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
    山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
    香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
    愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑

    福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
    佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
    長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
    大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
    宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑



    介護保険(協会けんぽ)

    平成29年3月分(4月納付分)以降は、
     16.5/1000(会社、被保険者 8.25/1000

    協会けんぽの保険料率案内のリンク
    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。



    厚生年金保険

    平成28年10月(11月納付分)〜平成29年8月(9月納付分)
    181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000 

    平成29年9月(10月納付分)
    183.00/1000(会社、被保険者 91.5/1000 

    年金機構の保険料率案内(年金機構サイトへのリンク)
    平成28年10月から平成29年8月までの保険料(PDF)
    平成29年4月分(5月納付分)以降は、
    2.3/1000(従来は2.0/1000)

    事業主が全額負担します。
    ※拠出金額…「【厚年】標準報酬月額 × 拠出金率」により算出。

    官報(PDF) 2ページ目に拠出金率、適用時期の記載あり。
    平成29年3月31日 子ども・子育て拠出金率の改正政令



    関連情報


    2016年9月27日火曜日

    平成28(2016)年度の保険料率まとめ

    平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

    2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
    2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

    平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
    平成29(2017)年度の保険料率

    【労災保険率】

    平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
    保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
    ※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
    ※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

    参考 2016.04.08追記
    以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
    今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

    また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
    改正箇所は以下のとおりです。 
    労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
    ↓ 
    新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
    なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



    【雇用保険率】

    平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
    一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
    農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
    建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

    関連情報
    変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
    平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

    雇用保険の適用拡大について
    保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
    1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
    2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
    雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

    <平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
    参考 
    従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



    【健康保険(協会けんぽ)】

    平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

    平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
    平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
    • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
      北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
      山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

      茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
      栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
      群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
      埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
      千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
      神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

      新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
      富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
      石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
      福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
      山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

      岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
      愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
      三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

      滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
      京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
      大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

      鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
      岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

      徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
      香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
      高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

      福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
      長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
      熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
      鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
      沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

      なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
      改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



      【介護保険(協会けんぽ)

      平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
      15.8/1000(1.58%)…従来と同率
      労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

      協会けんぽの保険料率案内のリンク

      健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



      【厚生年金保険】new 2016.09.27

      平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

      平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


      参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
      平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

      関連情報
      厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
      平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
      平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



      【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

      平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

      官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
      なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




      【関連情報】

      過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

      2016年4月18日月曜日

      労働保険料申告(年度更新) 平成28(2016)年度

      更新情報
      2016.04.18 平成28年度分の案内を公開
      2016.04.28 申告書の書き方パンフレット追加

      平成28年度の年度更新(労働保険料申告)の注意点は以下のとおりです。
      今後、厚労省や都道府県労働局から追加の公表があるときは加筆していきます。


      労災保険率

      平成28年度の労災保険率は、平成27年度と同じです。
      厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」より


      雇用保険率

      今年度は変更があります(以下は料率表リンクです)。
      平成28年度分の概算保険料を計算するときはお気をつけください。
      雇用保険料率表PDF(厚生労働省)


      申告書の書き方(パンフレット)

      労働保険料申告書の記載方法は以下のパンフレットに掲載があります。2016.04.28追記
      http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h28/dl/keizoku-all.pdf
      上記パンフレットは継続事業用のものです。
      その他のものは「労働保険徴収関係リーフレット一覧」よりご確認ください。


      労働保険料申告の書類

      5月末から順次発送する予定とのこと(厚労省WEBサイトより)


      各種様式

      賃金集計用のエクセルシート等、公開されています。
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

      建設業(一括有期事業)を営んでいる場合
      今年の年度更新時には注意が必要です。

      <請負金額の「消費税」の扱いに注意>
      平成27年4月1日以降開始の工事…消費税を除いた額を記入
      平成27年3月31日以前開始の工事…消費税を含めた額を記入

      ・詳細
      厚労省が発行している以下の資料(PDF)をご確認ください。
      一括有期事業報告書(建設の事業)の書き方
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000120708.pdf


      関連情報

      労働保険料の申告に関する情報は、厚生労働省の以下のページに掲載があります。
      厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」より

      2016年1月29日金曜日

      労働保険料の口座振替納付

      労働保険料の口座振替納付の申込締切日(2/25)が近くなりましたので、ご案内します。


      労働保険料は、毎年【7月10日】が第1期の納期限とされていますが、口座振替の手続きを行っている場合、【9月6日】に納付となります。

      労働保険料の納付の手間を省いたり、納める時期を後ろにずらしたいとお考えの会社の方はご利用ください。

      申込の締切日

      申込み締切日に注意が必要です。
      第1期分(7月10日納期限)から口座振替を利用するには、2月25日までに手続きをする必要があります。

      申込日等の詳細は、下の方でご案内する厚生労働省WEBサイトをご覧ください。

      口座振替納付日

      口座振替納付を利用した場合の納期は次のようになります。
      第1期 7/10 → 9/6
      第2期 10/31 → 11/14
      第3期 1/31 → 2/14

      ※1 延納(分割納付)が認められる事業所は、3分割納付が可能。
      ※2 振替納付日が土日祝の場合には、その後の金融機関の営業日。
      ※3 単独有期事業は、3/31の納期もあります。

      手続き

      所定の申込用紙を記入し、金融機関に提出します。
      以下のページより入手をしてください。

      口座振替の申込用紙のダウンロード
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html

      参考

      労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

      2016年1月5日火曜日

      2016(平成28)年 各種の改正予定

      労働・社会保険に関し、2016(平成28)年に改正予定のもの・準備を要するもの等を管理人memoとしてまとめました。

      2015.12.26公開
      2016.02.09追記 雇用保険に関するマイナンバーの取扱変更を追加しました。
      2016.02.10追記 若年者雇用促進法の加筆(リーフレット案内など)。
      2016.02.12追記 雇用保険法改正案を最下部に表示(1月29日国会提出)。
      2016.02.16追記 健保 入院時食事療養費の負担引き上げに関する事務連絡文書を追加。
      2016.04.01追記 最下部に記載した雇用保険改正について加筆(詳細は後日)
      2016.06.24追記 雇用保険法の介護休業給付金の改正案内を下部に加筆


      保険料に関する案内 2016.01.28追記

      2016(平成28)年度の保険料案内については、当informationの別記事としてまとめていますので、そちらをご覧ください。
      リンク:平成28(2016)年度の保険料率まとめ
      http://sr310.blogspot.jp/2016/01/282016.html


      雇用保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(雇用保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

      雇用保険に関するマイナンバーの取扱の一部が変更となりました。2016.02.09追記
      ※雇用継続給付は、2月16日以降に取扱が変わります。
      リーフレット等のリンクを管理人blogに掲載しました。


      労災保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(労災保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
      ※事業主、社会保険労務士が取り扱う場合は、上記リンク先のQ&A(Q6、Q7)参照。


      労働安全衛生法 ストレスチェック

      2015(平成27)年12月1日施行
      50人以上の事業所は実施義務あり(年1回)

      ストレスチェック制度のポイント(厚労省こころの耳)
      http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

      ストレスチェック制度について(厚労省PDF資料)
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


      障害者雇用納付金制度

      2015(平成27)年4月に対象事業主の規模変更
      労働者数100人超200人以下の企業も対象
      それに伴い、平成28年4月1日~5月16日に平成27年度分の申告を実施。

      「高齢・障害・求職者雇用支援機構」WEBサイト
      https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html


      障害者雇用促進法

      2016(平成28)年4月
      差別禁止、合理的配慮の提供義務等

      厚労省の改正案内:リーフレット、事例集、Q&A等あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html


      女性活躍推進法(新設)

      2016(平成28)年4月
      労働者数301人以上企業
      一般事業主行動計画の策定など義務化

      厚労省の改正案内:ページ下部に行動計画策定支援ツール、事例、助成金の案内あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


      労災 介護補償給付の最低・最高限度額

      2016(平成28)年4月予定
      変更後の額はリンク先(厚労省WEBサイト)参照

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


      労災と厚年の調整方法

      2016(平成28)年4月予定
      労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率
      0.86から0.88に引き上げ

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106466.html


      青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

      2016.02.10追記
      1. 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
      2. 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
      3. 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
      厚生労働省案内(ページ下部に様々なリーフレットあり)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

      東京労働局サイトです。各種リーフレットが分かりやすくならべられています(上記厚労省サイトと同じものが掲載されています)
      http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/wakamono.html


      中小企業退職金共済制度

      2016(平成28)年4月
      中退共制度と他制度とのポータビリティの拡大を図ることによる加入者の利便性の向上など。

      厚生労働省 改正案内
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097111.html
      中退共事業本部 改正案内
      http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase40.html


      健康保険 傷病手当金など

      2016(平成28)年4月
      傷病手当金の計算方法変更
      標準報酬月額は「直近12月間の平均額」を用いる。
      出産手当金の計算も同様。

      管理人blog 2月4日に省令等公布されたので、以下のリンク先は2月9日に加筆しています。
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html


      健康保険 標準報酬など

      2016(平成28)年4月
      ・標準賞与の上限変更(540万円→573万円)
      ・等級の変更(現行の等級に3等級追加。上限は139万円)

      管理人blog
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html

      標準報酬月額に関する改正は
      「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
      として平成27年5月29日に公布されたものです。

      標準報酬月額の他にも国民健康保険の財政安定化、入院時の負担の公平化(入院時食事療養費)、その他の改正が予定されています。
      ※改正内容に応じ平成27年~平成30年4月にかけて順次おこなわれます。
      上記リンク先のブログ内に関連資料を公開しています。


      入院時食事療養費に関する取扱変更

      被保険者負担の段階的引き上げが行われます。
      従来 260円
      平成28年4月以降 360円
      平成30年4月以降 460円
      ※低所得者は据え置き

      平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf


      健康保険 被扶養者要件

      2016(平成28)年10月から
      被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの要件のうち、「同居」要件を撤廃。
      ※「弟妹」については従来から同居要件なし。

      【参考】
      現行では、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときは次の2つの要件があり。
      ・被保険者に生計維持されている
      ・被保険者と同居している

      平成24年8月22日 保発0822第10号
      2ページ目:3(2)が該当部分。
      https://app.box.com/s/v0wue8s8mpx3xng595dzqq2cj9t6wyww


      社会保険 短時間労働者への適用拡大

      2016(平成28)年10月
      年金機構発行のリーフレット
      http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

      社会保障審議会配布資料(PDF)…P11以降に適用要件の詳細があります。
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

      適用拡大の対象 ※上記資料参照。
      1. 週20時間以上
      2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
      3. 勤務期間1年以上見込み
      4. 学生は適用除外
      5. 従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
      501人以上」の具体的な算出については、上記リンク先の社会保障審議会P18~P22に関連表記があります。
      資料P20に「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」や職権適用するときなど数パターン記載。


      労働契約法(新たな改正ではありません)

      有期雇用契約を更新し、5年経過後は無期転換の申出可。
      平成25年施行され、平成30年には申出可能な労働者が生じる見込み。
      未対応の会社はそろそろ対応検討(無期転換後の雇用契約をどのようにするかなど)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

      無期転換ルールの特例 厚労省パンフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


      雇用保険法の改正  2016.06.24一部加筆

      平成28年4月以降の改正内容が公布されました。
      改正点については、後日当インフォメーション内でも案内をする予定です。

      改正点のうち、平成28年8月1日施行の「介護休業給付金」に関する改正案内を行いました。以下のリンク先に概要、リーフレット等を掲載しています。
      介護休業給付金(雇用保険)の改正



      概要
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

      法律案要綱
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-02.pdf

      国会提出の新旧対照条文等は、厚労省サイトにてご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

      議案審議経過(衆議院サイト)
      http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF2D6.htm

      参考資料
      平成28年1月15日「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
      平成28年1月15日「第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
      参考資料 雇用保険部会報告

      2015年4月23日木曜日

      平成27(2015)年度の保険料率まとめ

      平成27(2015)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

      ご案内 2016.01.28
      平成28年(2016年)の保険料情報については、以下のページにアップしました。

      【労災保険率】

      以下の改定案内リーフレットには次の情報が載っています。
      労災保険率
      労務費率
      第2種特別加入保険料率
      第3種特別加入保険料率
      雇用保険料率
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf
      今年度は事業の種類の統合が行われており、それに伴って通達(「労災保険率適用基準」について)の改正も行われています。
      基発0326第6号 平成27年3月26日「労災保険率適用基準」について 平成27年4月23日追記
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6218/2015.03.26_tyoushu_tutatu5_tekiyoukijun.pdf
      参考
      「食料品製造業(たばこ等製造業を除く)」と「たばこ等製造業」を合わせ、「食料品製造業」へ。


      [一般拠出金の率]
      一般拠出金の率は、0.02/1000です。
      平成26年度以降の率に関する情報は、当infomationの別ページをご覧ください。
      →[一般拠出金率の変更 H26.4~(石綿健康被害救済)


      [その他の改正点(建設業)]
      労災保険については、率の他にも改正点があります(平成27年4月以降)。
      以下のページにリーフレット等をアップしています。
      →[労働保険料徴収法に関する改正 H27.4~


      【参考情報】
      官報 平成27年3月26日 労災保険率等
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6168/2015.03.26_1rouho_tyoushu_kanpou.pdf
      官報 平成27年3月26日(業種区分の一部を変更)
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6169/2015.03.26_2rouho_tyoushu_kokuji.pdf
      通達 平成27年3月26日 
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6170/2015.03.26_3rouho_tyoushu_tutatu.pdf




      【雇用保険率】

      平成27年4月以降の雇用保険率は、前年と同率です。
      一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
      農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
      建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

      関連情報
      平成27年度 雇用保険率
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6142/2015.04.01_h27koyouhokenritu.pdf
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2015.02.12_h27koyouhokenritu.pdf




      【健康保険(協会けんぽ)】

      平成27年度の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H27.2.28全国協会健保)
      平成27年の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
      【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。

      • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です。
        北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
        青森県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        岩手県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
        秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
        山形県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        福島県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)

        茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
        栃木県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
        群馬県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
        埼玉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
        千葉県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        東京都  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)

        新潟県  98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
        富山県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
        石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
        福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
        山梨県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
        長野県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)

        岐阜県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        静岡県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
        愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        三重県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)

        滋賀県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
        京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
        大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
        兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
        奈良県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)

        鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
        島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
        岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
        広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
        山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)

        徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
        香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
        愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
        高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)

        福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
        佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
        長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
        熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
        大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
        宮崎県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
        沖縄県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)

        都道府県単位保険料率の変更時期
        新しい率の適用は、4月分(5月に支払う給与から控除する社保料)からとなります(協会けんぽの場合)。
        ※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条厚年法84条)。
         保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)
        https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




        【介護保険(協会けんぽ)

        15.8/1000(1.58%)…従来は1.72%
        労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

        また、変更時期は、上記の健保の扱いと同様に5月納付分(4月賦課分)からです。
        ※以下の協会けんぽWEBサイト表下に率の案内あり。
        https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




        【厚生年金保険】

        平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
        平成26年9月〜平成27年8月 174.74/1000(会社、被保険者 87.37/1000

        平成27年9月からの保険料率変更案内リーフレット
        http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou_annai.pdf

        平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
        http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf


        関連情報
        厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
        平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
        平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)

         


        【子ども・子育て拠出金(従来:児童手当拠出金)】

        拠出金率 1.5/1000

        ※平成27年4月より、従来の「児童手当拠出金」は「子ども・子育て拠出金」となりました。
        平成27年3月31日官報(左下の「第27条」に、拠出金率の記載あり)
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6172/2015.03.31_kodomoteatekyoshutukinnritu_kanpou.pdf

        【参考情報】
        平成27年4月に子ども・子育て支援法」が施行されること伴い、拠出金の規定は以下のようになりました。
        1. 「子ども・子育て支援法」に設ける。
        2. 「児童手当法」から削除
        子ども・子育て支援法」の第69条から第71条に拠出金の規定があります。
        厚生年金保険標準報酬月額(標準賞与額)× 拠出金率」によって求めます。
        全額を事業主が負担しますので、給与からの控除は行いません。
        以下のPDFの2~3ページに、該当規定を表示しています。
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6146/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou1.pdf

        児童手当法の改正により、第20条から第22条(拠出金の規定)を削除
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6144/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou2.pdf

        名称を「児童手当拠出金」→「子ども・子育て拠出金」へ
        整備法により「児童手当拠出金」は、「子ども・子育て拠出金」とされました。
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6219/2015.03.31_kodomokosodatesien_seibihou_tutatu.pdf



        【関連情報】

        過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

        2015年4月15日水曜日

        労働保険料徴収法に関する改正 H27.4〜

        更新情報
        2015.04.02 元記事公開
        2015.04.15 リーフレットが公開されましたので、このページ下部の参考資料にリンクを貼りました。


        労働保険料の徴収に関しては、平成27年度は労災保険率、労務費率等の変更(→リンク先)がありますが、その他にも以下の改正が行われています。
        1. 一括有期事業の要件
        2. 単独有期事業のメリット制の要件
        3. 有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)

        一括有期事業の要件

        各工事の概算保険料が160万円未満、かつ、請負金額が【1億8千万円】未満であることとされました。
        改正前:1億9千万円(税込み)
        改正後:1億8千万円(税抜き


        単独有期事業のメリット制の要件

        確定保険料の額が40万円以上、または、建設の事業は請負金額が【1億1千万円】以上であることとされました。
        改正前:1億2千万円(税込み)
        改正後:1億1千万円(税抜き

        メリット制とは…
        簡単に言うと労災事故の多少に応じて、保険料額を増減させる仕組みのことです。
        以下の資料(厚労省発行)に詳細があります。
        金額は改正前のものが掲載されていますが、制度の考え方は変わっていません。
        http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf


        有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)

        建設業の労働保険料を算定するときに、賃金総額が算定し難いときは、「請負金額」を用いて算出する方法があります。
        請負金額の扱いが改正されました

        改正前:消費税を【含めた額】を用いる
        改正後:消費税を【除いた額】を用いる

        請負による建設業の労災保険料の算定案内は↓こちら。
        (厚労省発行:改正案内ではなく制度解説の資料です)
        http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/kensetsurousai.pdf


        参考資料リンク

        リーフレット 2015.04.15追加
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6212/2015.04.01_tyoushu_kaisei.pdf

        徴収法改正の官報 平成27年3月26日
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6171/2015.03.26_4rouho_tyoushu_ikkatuyuuki.pdf

        徴収法改正の通達 平成27年3月26日


        2015年1月20日火曜日

        現物給与の価額の一部改正 H27.4〜

        2015.01.26 一部更新
        4月以降のリーフレットが公開されましたので追加しました。

        平成27年4月以降に適用される現物給与の価額の一部が改正されます。
        現物給与の額に関しては、年金機構が発行しているリーフレットにQ&Aがありますので、そちらをご覧下さい。

        日本年金機構リーフレット 2014.01.26追加
        「平成27年4月から現物給与の価額が改定されます」
        http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025135g6DXvUHs9m.pdf


        以下は、2014.01.20にアップしていた内容です。
        参考情報として前年のリーフレットを載せていましたが、最新版が公開されましたので削除しました。

        平成27年1月16日 厚生労働省告示第5号
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6134/2015.01.16_genbutukyuuyo1_kokuji5.pdf

        平成27年1月16日 保発0116第1号、年管発0116第1号
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6135/2015.01.16_genbutukyuuyo2_tuuti1.pdf

        平成27年1月16日 基発0116第1号
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6136/2015.01.16_genbutukyuuyo3_tuuti2.pdf

        2014年10月2日木曜日

        特別加入(労災)の手続き期間変更 平成26年10月〜

        平成26年10月1日から、労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は以下のように変わりました。

        変更「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」
        変更「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」


        その他、以下の手続き可能期間も変更されています。
        ・業務内容の変更手続き
        ・給付基礎日額の変更
        ・特別加入の脱退

        詳細は以下のリーフレット(厚労省発行)をご覧ください。
        http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf


        【参考】
        特別加入とは、本来は労災の対象にならない事業主等に対して労災の加入を認め、労災事故が生じたときに保険給付を行う制度です。
        詳細を知りたい場合は、厚労省の以下のサイトにある「特別加入制度のしおり」等をご覧下さい。
        http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

        2014年4月1日火曜日

        平成26(2014)年度の保険料率まとめ

        平成26(2014)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、児童手当拠出金率に関する情報。

        ご案内
        平成27年(2015年)の保険料情報については、以下のページにアップしました(平成27年3月2日一部更新)。
        新しい情報が入りましたら引き続き更新していきます。


        【雇用保険率】

        一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
        農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
        建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

        関連情報


        【労災保険率】

        労災保険料は全額事業主負担です。
        各事業の率は、以下の表をご覧ください。

        一般拠出金の率は、平成26年4月以降変更があります
        詳細は、当informationの平成25年12月20日にアップした「一般拠出金率の変更 H26.4〜(石綿健康被害救済)」をご確認ください。
        [平成26年度] 0.0/1000
        [平成25年度] 0.05 /1000



        【健康保険】

        【注】健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。
        北海道 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
        青森県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
        岩手県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
        宮城県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
        秋田県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
        山形県  99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)
        福島県  99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)

        茨城県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
        栃木県  99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
        群馬県  99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
        埼玉県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
        千葉県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
        東京都  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
        神奈川県 99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)

        新潟県  99.0 /1000 (会社、被保険者 49.50 /1000)
        富山県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
        石川県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
        福井県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
        山梨県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
        長野県  98.5 /1000 (会社、被保険者 49.25 /1000)

        岐阜県  99.9 /1000 (会社、被保険者 49.95 /1000)
        静岡県  99.2 /1000 (会社、被保険者 49.60 /1000)
        愛知県  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
        三重県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)

        滋賀県  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
        京都府  99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
        大阪府 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
        兵庫県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
        奈良県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
        和歌山県100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)

        鳥取県  99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
        島根県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
        岡山県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
        広島県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
        山口県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)

        徳島県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
        香川県 100.9 /1000 (会社、被保険者 50.45 /1000)
        愛媛県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
        高知県 100.4 /1000 (会社、被保険者 50.20 /1000)

        福岡県 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
        佐賀県 101.6 /1000 (会社、被保険者 50.80 /1000)
        長崎県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
        熊本県 100.7 /1000 (会社、被保険者 50.35 /1000)
        大分県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
        宮崎県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
        鹿児島県100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
        沖縄県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)


        【介護保険】

        協会けんぽの介護保険料率は以下の通りです。
        [平成26年度] 17.2/1000 (会社、被保険者 8.6/1000)
        [平成25年度] 15.5/1000 (会社、被保険者 7.75/1000)
        【注】健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。

        関連情報



        【厚生年金保険】

        平成26年9月~平成27年8月 174.74/1000 (会社、被保険者 87.37/1000
        平成25年9月~平成26年8月 171.20/1000 (会社、被保険者 85.60/1000

        関連情報
        厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
        平成27年9月~平成28年8月 178.28/1000 (船員・坑内員179.36/1000)
        平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
        平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)


         

        【児童手当拠出金の率】

        1.5/1000 …児童手当拠出金は全額事業主負担。
        児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
        ※子の有無に関係なく、全被保険者の標準報酬月額・標準賞与額を基に算出します。




        【関連情報】

        前年{平成25(2013)年}、前々年{平成24(2012)年}の保険料まとめは以下を参照願います。

        2014年2月7日金曜日

        一般拠出金率の変更 H26.4〜(石綿健康被害救済)

        平成26年2月7日追記
        新しい率の適用に関し、労働局より文書が発せられましたので、平成25年12月20日にアップした記事に一部加筆を行いました。
        本文中の<新しい率の適用について>をご覧ください。


        労働者を雇う事業主は、石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の納付をしています。

        改正内容

        平成26年4月1日から一般拠出金率が変更(引き下げ)となります。
        [変更前]1000分の0.05
        [変更後]1000分の0.02

        申告・納付時期

        一般拠出金は、労働保険料(確定保険料)と併せて納付をします。


        <新しい率の適用について>
        労働局より一般拠出金率の適用に関する文書が発せられました。平成26年2月7日追記
        http://www.office-sato.jp/_src/sc5392/2014.02.07_roudou_ippankyoshutukin.pdf
        平成26年4月以降に一般拠出金を納付するにあたり、率の適用は、「0.02」「0.05」の両パターンがありますので注意を要します。

        簡単に述べると、
        平成26年度以降も事業が続いているときは、
        [平成25年度の賃金総額×0.02/1000]により求めた額を、平成26年7月10日までに申告納付します。

        平成25年度中に事業を廃止しているとき(例:平成26年3月20日に事業を廃止し、平成26年4月以降に申告する)は、
        [平成25年度の賃金総額×0.05/1000]により一般拠出金の額を算出します。

        その他の扱いも記載がありますのでリンク先の文書にてご確認ください。



        注)H25/12/20公開時に、新しい率の適用について以下の通り触れておりましたが、上記内容に訂正させていただきます。
        ↓こちらは訂正前の記載の一部です。 
        平成26年7月10日までに納付をするのは「平成25年度」の確定保険料や一般拠出金であり、旧率(1000分の0.05)で計算をすることとなります。

        平成26(2014)年度の各種保険料率については、以下のリンク先にてご案内しています。


        参考資料
        http://www.office-sato.jp/_src/sc4901/2013.12.19_ippankyoshutukin_h26.4.1.pdf
        http://www.office-sato.jp/_src/sc4902/2013.12.19_ippankyoshutukin.pdf
        http://www.office-sato.jp/_src/sc4903/ippankyoshutukin_pub.pdf