2015.04.02 元記事公開
2015.04.15 リーフレットが公開されましたので、このページ下部の参考資料にリンクを貼りました。
労働保険料の徴収に関しては、平成27年度は労災保険率、労務費率等の変更(→リンク先)がありますが、その他にも以下の改正が行われています。
- 一括有期事業の要件
- 単独有期事業のメリット制の要件
- 有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)
一括有期事業の要件
各工事の概算保険料が160万円未満、かつ、請負金額が【1億8千万円】未満であることとされました。改正前:1億9千万円(税込み)
改正後:1億8千万円(税抜き)
単独有期事業のメリット制の要件
確定保険料の額が40万円以上、または、建設の事業は請負金額が【1億1千万円】以上であることとされました。改正前:1億2千万円(税込み)
改正後:1億1千万円(税抜き)
メリット制とは…
簡単に言うと労災事故の多少に応じて、保険料額を増減させる仕組みのことです。
以下の資料(厚労省発行)に詳細があります。
金額は改正前のものが掲載されていますが、制度の考え方は変わっていません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf
有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)
建設業の労働保険料を算定するときに、賃金総額が算定し難いときは、「請負金額」を用いて算出する方法があります。請負金額の扱いが改正されました
改正前:消費税を【含めた額】を用いる
改正後:消費税を【除いた額】を用いる
請負による建設業の労災保険料の算定案内は↓こちら。
(厚労省発行:改正案内ではなく制度解説の資料です)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/kensetsurousai.pdf
参考資料リンク
リーフレット 2015.04.15追加徴収法改正の官報 平成27年3月26日
徴収法改正の通達 平成27年3月26日
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