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2016年10月1日土曜日

社保適用拡大の注意点(500人以下企業も関連する事項)

2016(平成28年)10月1日から、社会保険の適用拡大が行われました。
それに関する、Q&A第2版が公開されています(9月30日。日本年金機構)。
今回は、500人以下の企業においても注意を要する点について触れることとします。

以下は、Q&A第2版からの引用です。
※年金機構サイトに公開されているもののうち、丸数字などの機種依存文字は「ア、イ、ウ…」等に変えて載せています。


被保険者の取得要件

問1

被用者保険の適用拡大により、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

(答)

<これまでの取級い>
厚生年金保険法及び健康保険法においては、
ア 「適用事業所に使用される者」を被保険者とする旨を定めるとともに、
イ 「臨時に使用される者」等については、適用を除外する旨を定めています。

こうした法律上の規定に基づき、短時間労働者の厚生年全保険・健康保険の適用については、適用事業所との間に「常用的使用関係にあるかどうか」、具体的には、「1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同―の事業所において同程の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であるかどうかを1つの判断基準としてきたところです。

<平成28年10月1日以降の取扱い>
今般、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という。)が実施されることに伴い、従来の適用基準を踏まえつつ、上記アについて基準を法律上明確化することとしました。
その際、簡便な基準とするため、労働基準法における労働時間の取扱いを参考にしたほか、新たに適用拡大の対象となる者について、「1週の所定労働時間」による要件を加えたことに合わせて、「1日又は1週の所定労働時間」は「1週の所定労働時間」のみで見ることにしました。

これにより、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以降は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります
4分の3基準を満たさない場合であっても、以下のアからオまでの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たす短時間労慟者については、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
ア 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
イ 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
ウ 月額賃金が8.8万円以上であること。
エ 学生でないこと。
オ 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。


問2

施行日以降は、4分の3基準をどのように判断するのか

(答)

これまで、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数の他にも就労形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否の判断を行ってきました。

施行日以後においては、判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。


問2の2

就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、どのように取り扱うのか

(答)

実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
ただし、短時間労働者として5要件を全て満たした場合は、その時点から被保険者の資格を取得します。


問4

施行日前から被保険者資格を取得していた者が、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合は、被保険者資格を喪失するのか。

(答)

4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者資格を取得しており、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている日(同一の契約を更新している場合も含みます。)は、引き続き被保険者責格を有します。


問5

年金が在職支給停止となる可能性がある70歳以上の労働者(以下「70歳以上の使用される者」という。)に該当するか否かの基準についても、これまでの考え方から変更があるのか。

(答)

施行日取得要件と同様に、4分の3基準又は5要件を満たした場合に、70歳以上の使用される者に該当することとなります。
ただし、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から70歳以上の使用される者に該当する者であって、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている間は、引き続き70歳以上の使用される者に該当します。




※500人超の企業については、以下のリンク先リーフレット等もご確認ください。
社保適用拡大に関する日本年金機構のページリンク


2016年2月6日土曜日

改正 労働者派遣法 平成27年9月〔追記〕

更新情報
2015.09.15 公開
2016.02.04 追記 「改正派遣法Q&A」が2月3日に厚労省WEBサイトにて公開されました。
2016.02.06 追記 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年1月28日以降)」、2月5日厚労省WEBサイト公開。
2016.02.06 追記 「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」に次の3つのファイル更新(追加)。
 ・労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(word)
 ・情報漏えい等報告書(word)
 ・モデル就業条件明示書(excel)


改正労働者派遣法平成27年9月30日に施行されました。
関連情報を掲載いたします。

各種リーフレット

派遣元向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097166.pdf

派遣先向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097167.pdf

労働者向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097169.pdf


平成27年 労働者派遣法改正法の概要

平成27年 労働者派遣法改正法の概要(27ページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

派遣事業報告書に関する変更

労働者派遣法の改正に伴い、労働者派遣事業報告書の種類・提出期限等が変更されました。
詳細は以下のリーフレット(PDF:厚労省発行)をご確認ください。
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098725.pdf

改正派遣法 Q&A 20160204追記

2016年2月3日に、厚生労働省WEBサイトにてQ&Aが公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

業務取扱要領、各種様式等

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」、その他各種様式の変更も行われています。
業務取扱要領(平成28年1月28日以降)20160206追記
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書 20160206追記
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

労働契約申込み みなし制度

派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。
平成27年10月1日から施行されました。
概要は、以下の資料(厚労省発行PDF)をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/minashi.pdf


-- ここから下は、2016年1月13日追記です。---

許可・更新等手続マニュアル 平成27年12月版
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107980.pdf

分割版
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html



参考情報 厚労省制度案内、改正時の法案、付帯決議

平成27年改正案内ページ(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

派遣事業・職業紹介事業の案内(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/


派遣法改正に関する情報(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
●付帯決議
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097058.pdf

2016年1月31日日曜日

正社員転換・待遇改善実現プランの決定

厚生労働省において、今後5か年の非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善のための様々な取組が決定されました(平成28年1月29日)。

プランの概要

※一部抜粋しています。リンク先資料でご確認ください。
計画期間:平成28年度~平成32年度の5か年
主要目標:不本意非正規雇用労働者の割合 10%以下(平成26年平均18.1%)
待遇改善:正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小を図る。
取組:
  • ハローワークにおける正社員求人の積極的な確保や、正社員就職に向けた担当者制による支援等
  • キャリアアップ助成金の活用促進による正社員転換等の推進
  • 業界団体等に対する非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の取組についての要請
  • 就業経験等に応じた公的職業訓練や地域のニーズに応じた成長分野で求められる人材育成の推進

発表資料

概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110905.pdf

正社員転換・待遇改善実現プラン
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110909.pdf

工程表
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110914.pdf

平成28年1月29日 厚生労働省 報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000110955.html

関連情報

本文中で掲げた「キャリアアップ助成金」は、2月10日から拡充が予定されています。
キャリアアップ助成金 拡充予定(2月10日)

2016年1月27日水曜日

キャリアアップ助成金 拡充予定(2月10日)

正社員転換等を支援するキャリアアップ助成金の拡充が予定(2016年2月10日以降)されています。

拡充内容はリーフレット(厚生労働省)をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000112383.pdf


キャリアアップ助成金の制度概要

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

次の6つケースで助成が行われます。
  1. 正規雇用等への転換等
  2. 職業訓練実施
  3. 賃金テーブルの改善
  4. 健康診断制度の導入
  5. 勤務地限定、職務限定正社員制度を規定・適用
  6. 短時間労働者の労働時間延長(社保加入要件を満たす)

制度の内容については厚生労働省サイトのパンフレット等をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

2015年3月26日木曜日

「短時間労働者対策基本方針」の策定(厚労省)

平成27年3月26日、厚生労働省において「短時間労働者対策基本方針」が策定されました。

これは、平成27年度から平成31年度まで5年間に取り組むべき、短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善などの促進や職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となるものです。

厚生労働省が発表した短時間労働者対策基本方針のポイントは次の通りです。

短時間労働者の現状

  1. 短時間労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。
  2. 通常の労働者(正社員)と短時間労働者(パートタイム労働者)の待遇は異なる。
  3. ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する人も存在。

短時間労働者をめぐる課題

  1. 待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、通常の労働者との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。
  2. 労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、短時間労働者の納得性の向上が必要。
  3. 希望する人に通常の労働者への転換の機会が与えられること、希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。

施策の方向性・具体的施策

均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換などのための取組を一層推進

1.均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
  •  「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
  •   「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
  • 的確な行政指導の実施による法の履行確保
  • 雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など

2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャリアアップの推進
  • 通常の労働者への転換を推進する措置義務の履行確保
  • 短時間正社員など「多様な正社員」の普及など

3.労働者に適用される基本的な法令の履行確保



基本方針の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000078775.pdf
基本方針
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000078776.pdf

2015年3月20日金曜日

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 平成27年4月~

更新履歴…更新数が増えてきたため途中の履歴は削除し、最初と直近のものだけ表示しました。
2014.11.29 元記事アップ 
2015.03.20 施行規則、指針など公布(2015.03.18)され、通達なども出ましたので、内容を更新しました(第一種・第二種計画のダウンロード様式、施行規則、指針、通達等は下部の「資料編」にリンクを貼っています)。

本文はここからです。

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法有期雇用特別措置法」が平成26年11月28日に、施行規則等は平成27年3月18日に公布されました。

この法律は、
次の(1)または(2)の有期雇用労働者がその能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例(=無期転換申込権が発生しない)を設けたものです。

(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
(2)定年到達後に継続雇用される有期雇用労働者
【参考】労働契約法の「無期転換ルール」とは
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条

概要1

特例の対象となる有期雇用労働者
特例(=無期転換申込権が発生しない)の対象者は、次のものが該当します。
  1. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入(1,075万円以上)、かつ高度な専門的知識技術経験を持つ有期雇用労働者
  2. 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者。

参考
前記1の「高収入」については、1,075万円以上とされました(施行規則1条)。 

前記1の「高度な専門的知識・技術・経験を持つ」について。
法2条1項に基づき定められた基準では、次のものが該当することとされました。簡略化した表示にしていますので正確なものはリンク先の官報をご覧ください→(平成27年3月18日厚労省告示67号)。
(1)博士の学位を有する者 
(2)次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 税理士
チ 薬剤師
リ 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
 
(3)ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者 
(4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者 
(5)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー 
(6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント 
(7)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者


特例の対象となる事業主
特例(=無期転換申込権が発生しない)は、次の事業主に適用されます。
  • 対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。
  • 認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針(→リンク先参照)に照らして適切なものであることが必要。


特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権発生しないこととされます。
  1. 専門的知識等を有する労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間上限10年
  2. 定年到達後の継続雇用者:定年後に引き続き雇用されている期間
<管理人注>
1の専門的知識等を有する者については、 「上限10年」とされていますが、この期間のとらえ方については注意を要します。
パンフレットP7(→リンク先)以降に図解があり、そちらをご覧いただくと分かりやすいと思いますので、まずはパンフレットを開けてみてください。
パンフレットP7の下にある図では「プロジェクト(7年)」 の例が掲げられています。この図のうち、無期転換の申込み無期労働契約に切り替わる時点に注目してみてください。プロジェクト(7年)の途中で無期労働契約(黄緑色の線)に切り替わっていますね。
これは、雇い入れ時から通算した労働契約期間の長さが、プロジェクトに必要な期間と同じ長さになったところで無期転換の申込権が生じることを表しています。 
したがって、「プロジェクトの期間中は、ずっと無期転換の申込権が生じない」と いう認識のまま従業員と雇用契約を結んだり、プロジェクトを進めていくと、会社側が考えていた時期とは異なるタイミングで無期転換の申込権が生じてしまうことがあり得ます。
というわけで、「無期転換申込権が生じる時期」 を見るときは、「プロジェクトの長さ」だけではなく、「労働者をいつ雇い入れたのか」という点にも気をつけていきましょう。


施行期日
平成27年4月1日


概要2

内容をもう少々触れます。
簡略化していますので、正確なものは条文・通達等をご確認ください。

専門的知識等を有する労働者の場合(法4条)
冒頭(1)の専門的知識等を有する労働者については、「第一種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第一種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

この計画の中には、次の事項を記載します。
  • 第一種特定有期雇用労働者の特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日
  • 能力の維持向上を図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇を除く。)の付与などの措置
  • その他厚生労働省令で定める事項

参考
上記の第一種特定有期労働者の特性に応じた雇用管理の措置のうち、「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-1:リンク先官報PDFの2ページ目)に次のものが掲げられています。
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
※詳細は、パンフレットP16に掲載があります。
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。


定年到達後の継続雇用者の場合(第6条)
冒頭(2)の定年到達後の継続雇用者については、「第二種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第二種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

この計画の中には、次の事項を記載します。
  • 第二種特定有期雇用労働者に対する配置職務及び職場環境に関する配慮など
  • その他厚生労働省令で定める事項

参考
上記の第二種特定有期雇用労働者に対し「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-2:リンク先官報PDFの3ページ目)に次のものが掲げられています。
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこととされます。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設、方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
※詳細は、パンフレットP17に掲載があります。
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。



計画の認定申請等
施行規則2条~5条(リンク先PDF参照)」では、次のように触れられています。
  • 第一種計画第二種計画に係る認定を受けようとする事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。具体的な手続きは、パンフレットP13にあり。直接提出するほか、郵送や電子申請も可能です。労働基準監督署を経由して提出することもできます。
  • 第一種計画の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、第一種特定有期雇用労働者(管理人注:高度な専門的知識を持つ労働者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付します。
  • 第二種計画の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付します。
  1. 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第二種特定有期雇用労働者(管理人注:定年到達後に継続雇用される者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
  2. 就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの 
  •  法に係る申請等のうち、法第11条の報告[管理人注:第一種・第二種認定計画の実施状況についての報告]以外のものについては、社会保険労務士による手続きが認められています。

管理人事務所でも申請や相談は承っていますが、この法律に基づく計画申請の際は雇用管理の措置も講じていく必要があるため、会って話をしやすい距離にいる社会保険労務士を探されることをお薦めします。
ご参考までに、社会保険労務士会で公開している「会員リスト」ページのリンクを貼りますね。
全国に、企業の発展を親身になって支えてくれる社会保険労務士がたくさんいますので、ぜひご活用ください。


    認定通知書の交付
    都道府県労働局の審査を受けた後、認定通知書(または不認定通知書)が交付されます。
    交付までの概要は以下の通りです。
    • 都道府県労働局から交付日の連絡を受け日程調整
    • 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局にて(労働基準監督署経由で申請した場合は、労働基準監督署)。
    • 事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も可(希望する場合には、申請時に申出)。
    • 受領の際には、認印を持参
    具体的な交付までの流れは、パンフレットP14を参照してください。



    労働条件の明示
    労働条件の明示事項として、通常の労働者に明示する事項のほかに、次のことも明示(書面交付)をすることとされています(労働条件明示の特例の根拠→官報リンク)。

    専門的知識等を有する者
    • プロジェクトに係る期間(最長10年)が、無期転換申込権が発生しない期間であること。
    • 特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲。
    定年到達後に継続雇用する者
    • 定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること。

    モデル労働条件通知書が公開されています。参考までにご覧ください。
    モデル労働条件通知書
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6140/2015.02.09_yuuki_tokurei_roudoujoukentuuchi.pdf




    資料編1

    パンフレット
    高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
    会社がとる措置、計画の作成案内、労働条件通知書の例などが記載されています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6163/2015.04.01_brochure.pdf


    第一種計画の様式 平成27年3月20日追加
    第一種計画認定・変更申請書[PDF版]
    第一種計画認定・変更申請書[WORD版]
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6158/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku1.pdf
    記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP14掲載。


    第二種計画の様式 平成27年3月20日追加
    第二種計画認定・変更申請書[PDF版]
    第二種計画認定・変更申請書[WORD版]
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6160/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku2.pdf
    記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP15掲載



    資料編2

    法・通達等です。

    平成26年11月28日_官報あらまし 有期特措法のあらまし
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6039/2014.11.28_1senmon_yuuki_tokubetusoti_aramasi.pdf

    平成26年11月28日_官報 有期特措法です
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6040/2014.11.28_2senmon_yuuki_tokubetusoti_kanpou.pdf

    平成26年11月28日_通達_基発1128第1号
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6041/2014.11.28_3senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu1.pdf

    平成26年11月28日_通達_基発1128第2号
    「労働契約法の施行について」の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6042/2014.11.28_4senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu2.pdf

    平成24年08月10日_通達_基発0810第2号の一部改正
    「労働契約法の施行について」の通達の一部改正あり(H26.11.28)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6043/2014.11.28_5senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu3.pdf


    次に、施行規則・指針・通達等です。

    平成27年3月18日 施行規則
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6152/2015.03.18_yuukitokusohou1_shourei.pdf

    平成27年3月18日 労基特例(労働条件明示の特例)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6153/2015.03.18_yuukitokusohou2_shourei_roukitokurei.pdf

    平成27年3月18日 専門的知識の基準など
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6154/2015.03.18_yuukitokusohou3_senmontisiki.pdf

    平成27年3月18日 指針
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6155/2015.03.18_yuukitokusohou4_sisin.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第1号)
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6156/2015.03.18_yuukitokusohou5_tutatu.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第2号)
    「労働契約法の施行について」の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6164/2015.03.18_yuukitokusohou6_tutatu2.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第3号)
    特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6165/2015.03.18_yuukitokusohou7_tutatu3.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第4号)
    労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6166/2015.03.18_yuukitokusohou8_tutatu4.pdf


    資料編は以上です。
    なお、法案の成立までに至る関連情報は、このページの一番下に参考情報としてリンクを貼っておきました。


    関連情報1

    平成26年11月28日に公布された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」と関連がある【労働契約法】については、以下のWEBサイト(厚生労働省)に情報がまとまっています。
    併せてご確認ください。

    労働契約法の改正について
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html


    関連情報2

    労働契約法の特例については、今回ご案内したもののほか、大学等の研究者や教員等を対象とするものも設けられています。

    研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から
    「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」
    が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。
    こちらは平成26年4月1日から施行されています。

    パンフレット
    大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf

    条文や通達については、関連情報1に掲げた労働契約法の改正案内ページに掲載されています。



    参考情報

    改正までに至った関連情報として主なものを載せます。

    平成26年2月14日 有期労働契約の無期転換ルール等について(建議)
    労働政策審議会から厚生労働大臣への建議(意見を述べる)です。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2014.02.14_roukeihou_tokurei_kengi.pdf

    法の概要(法案の段階の図入り資料です。)
    ※法律公布後の概要資料については、平成26年11月26日の報道発表資料内にあります。こちらには上記法案の概要資料にある2ページ目の図がありません。図をご覧になりたい方は法案の段階のものをご覧下さい。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6045/2014.11.28_0senmon_yuuki_tokubetusoti_gaiyou.pdf


    平成26年11月28日 厚生労働省 報道発表資料
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
    条文は、官報のほか上記報道発表資料内のPDF資料からも確認をすることができます。


    平成26年12月18日 労働政策審議会(労働条件分科会)資料
    資料No.2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の制定について
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069210.pdf
    資料No.3  専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069212.pdf


    平成27年1月28日 特別措置法施行規則等の案(概要)
    このPDF資料の中には、以下のものが含まれています。
    ・施行規則の案(概要)
    ・高度の専門的知識等を有する者の基準案(概要)
    ・告示改正案(概要)
    ・特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理の指針案(概要)
    ・労働契約締結・更新時の労働条件明示の特例に関する省令案(概要)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6138/2015.01.28_roukeihou_tokurei_sikoukisoku_an.pdf


    平成27年1月28日 特別措置法施行規則案に対する意見募集(e-gov)
    意見・情報受付の締切日は、2015(平成27)年2月26日です。

    平成27年1月29日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
    諮問文、省令案、指針案等の掲載あり。

    平成27年2月9日 労働政策審議会への諮問と厚労大臣に対する答申
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の施行に向け、厚生労働省は、労働政策審議会に対して以下の事項等について諮問(平成27年2月9日)。
    • 特別措置法施行規則案要綱
    • 労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令案要綱 など
    同日、同審議会労働条件分科会有期雇用特別部会と職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会において審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と考える」との答申が行われました。
    厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進めるとともに、平成27年4月1日の施行に向けた事業主等への周知に取り組んでいくとのこと。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html


    平成27年2月9日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073749.html
    諮問文、省令案、指針案等
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000073742.pdf



    2014年12月10日水曜日

    パートタイム労働法 改正 平成27年4月~(追記)

    2014年7月28日 元記事アップ
    2014年12月10日 追記
    7月28日にパート労働法の改正案内をアップしましたが、関連するリーフレット(「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために」)が発行されていますので加筆をしました。


    2014年12月10日追記内容

    パート労働者の雇用に関するリーフレットのご案内

    改正点の1つに労働条件の明示事項(「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」)の追加があります。
    リーフレットの中にモデル様式がありますので、労働条件通知書を整備する際にご参照ください。
    5ページ目の太枠内(「その他」の項目)に、新たに追加された明示事項の記載例があります。

    パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/080327-1a.pdf

    【参考】
    従来より、パートタイム労働者に対しては、一般の労働者よりも明示すべきとされる事項が多く定められていましたが、平成27年4月以降は労働条件の明示事項がさらに1つ追加されることとなりました。

    従来
    • 昇給の有無
    • 退職手当の有無
    • 賞与の有無

    平成27年4月以降
    • 昇給の有無
    • 退職手当の有無
    • 賞与の有無
    • 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 ←追加


    以下は2014年7月28日にアップした内容です。
    平成27年4月より、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう法改正が行われました。
    概要は改正案内リーフレットをご確認ください。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

    また、改正条文など詳細事項は以下のページを参照してください。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html