2020年7月25日土曜日

厚生年金保険:標準報酬月額の上限の改定

 厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。


標準報酬月額の引き上げ

改定前 62万円(報酬月額605,000円以上)

改定後 65万円(報酬月額635,000円以上)


特例的な取扱い

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。

具体的な事例PDF


参考情報

日本年金機構:標準報酬月額の上限の改定

2020年7月2日木曜日

雇用保険:被保険者期間の算定方法変更

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(※)あることが必要です。

※ 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上。

2020(令和2)年8月1日以降、「被保険者期間」の算入方法が改正されます。


改正前

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算。


改正後

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

※色のついた箇所が追加された点です。


手続き

離職票の記載方法は、大阪労働局が発行したリーフレットの2ページ目に具体例がありますので、そちらをご参照ください。


参考資料

リーフレット(大阪労働局)