失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(※)あることが必要です。
※ 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上。
2020(令和2)年8月1日以降、「被保険者期間」の算入方法が改正されます。
改正前
離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算。
改正後
離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
※色のついた箇所が追加された点です。
手続き
離職票の記載方法は、大阪労働局が発行したリーフレットの2ページ目に具体例がありますので、そちらをご参照ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿
お気づきの点などございましたら、コメントお待ちしております。
より理解しやすいもの・読みやすいものを意識して情報を発信していきます。