2020年7月2日木曜日

雇用保険:被保険者期間の算定方法変更

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(※)あることが必要です。

※ 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上。

2020(令和2)年8月1日以降、「被保険者期間」の算入方法が改正されます。


改正前

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算。


改正後

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

※色のついた箇所が追加された点です。


手続き

離職票の記載方法は、大阪労働局が発行したリーフレットの2ページ目に具体例がありますので、そちらをご参照ください。


参考資料

リーフレット(大阪労働局)

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