厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
改定前 62万円(報酬月額605,000円以上)
改定後 65万円(報酬月額635,000円以上)
この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。
具体的な事例PDF
日本年金機構:標準報酬月額の上限の改定
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