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2020年8月29日土曜日

労働安全衛生法:電子機器利用の安衛委員会開催

安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについての考え方および留意事項が示されました。

  • 安全委員会、衛生委員会は常用労働者数50人以上(安全委員会は、業種により人数が異なります)の事業場が設置することとされているものです。概要は以下の資料をご参照ください。
    安全衛生委員会の設置(厚労省PDF)

概要

一定の要件を満たす場合、情報通信機器による開催も認められています(通達P2をご確認ください)。

また、一定の運用方法に基づくことを前提として、「電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。」とされています(通達P2)。


参考資料

通達:基発0827第1号 令和2年8月27日

2015年3月31日火曜日

妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

平成27年3月30日に、「妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」が公開されました(厚生労働省)。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf

同時に、リーフレットも公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000082585.pdf

関連事項

平成26年10月23日に、妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分を無効とする最高裁判所の判決がありました。
それを踏まえ、平成27年1月23日に平成男女雇用機会均等法と育児・介護休業法解釈通達の一部改正が実施されています。

これらの情報については、厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

2015年3月20日金曜日

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 平成27年4月~

更新履歴…更新数が増えてきたため途中の履歴は削除し、最初と直近のものだけ表示しました。
2014.11.29 元記事アップ 
2015.03.20 施行規則、指針など公布(2015.03.18)され、通達なども出ましたので、内容を更新しました(第一種・第二種計画のダウンロード様式、施行規則、指針、通達等は下部の「資料編」にリンクを貼っています)。

本文はここからです。

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法有期雇用特別措置法」が平成26年11月28日に、施行規則等は平成27年3月18日に公布されました。

この法律は、
次の(1)または(2)の有期雇用労働者がその能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例(=無期転換申込権が発生しない)を設けたものです。

(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
(2)定年到達後に継続雇用される有期雇用労働者
【参考】労働契約法の「無期転換ルール」とは
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条

概要1

特例の対象となる有期雇用労働者
特例(=無期転換申込権が発生しない)の対象者は、次のものが該当します。
  1. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入(1,075万円以上)、かつ高度な専門的知識技術経験を持つ有期雇用労働者
  2. 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者。

参考
前記1の「高収入」については、1,075万円以上とされました(施行規則1条)。 

前記1の「高度な専門的知識・技術・経験を持つ」について。
法2条1項に基づき定められた基準では、次のものが該当することとされました。簡略化した表示にしていますので正確なものはリンク先の官報をご覧ください→(平成27年3月18日厚労省告示67号)。
(1)博士の学位を有する者 
(2)次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 税理士
チ 薬剤師
リ 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
 
(3)ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者 
(4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者 
(5)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー 
(6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント 
(7)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者


特例の対象となる事業主
特例(=無期転換申込権が発生しない)は、次の事業主に適用されます。
  • 対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。
  • 認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針(→リンク先参照)に照らして適切なものであることが必要。


特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権発生しないこととされます。
  1. 専門的知識等を有する労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間上限10年
  2. 定年到達後の継続雇用者:定年後に引き続き雇用されている期間
<管理人注>
1の専門的知識等を有する者については、 「上限10年」とされていますが、この期間のとらえ方については注意を要します。
パンフレットP7(→リンク先)以降に図解があり、そちらをご覧いただくと分かりやすいと思いますので、まずはパンフレットを開けてみてください。
パンフレットP7の下にある図では「プロジェクト(7年)」 の例が掲げられています。この図のうち、無期転換の申込み無期労働契約に切り替わる時点に注目してみてください。プロジェクト(7年)の途中で無期労働契約(黄緑色の線)に切り替わっていますね。
これは、雇い入れ時から通算した労働契約期間の長さが、プロジェクトに必要な期間と同じ長さになったところで無期転換の申込権が生じることを表しています。 
したがって、「プロジェクトの期間中は、ずっと無期転換の申込権が生じない」と いう認識のまま従業員と雇用契約を結んだり、プロジェクトを進めていくと、会社側が考えていた時期とは異なるタイミングで無期転換の申込権が生じてしまうことがあり得ます。
というわけで、「無期転換申込権が生じる時期」 を見るときは、「プロジェクトの長さ」だけではなく、「労働者をいつ雇い入れたのか」という点にも気をつけていきましょう。


施行期日
平成27年4月1日


概要2

内容をもう少々触れます。
簡略化していますので、正確なものは条文・通達等をご確認ください。

専門的知識等を有する労働者の場合(法4条)
冒頭(1)の専門的知識等を有する労働者については、「第一種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第一種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

この計画の中には、次の事項を記載します。
  • 第一種特定有期雇用労働者の特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日
  • 能力の維持向上を図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇を除く。)の付与などの措置
  • その他厚生労働省令で定める事項

参考
上記の第一種特定有期労働者の特性に応じた雇用管理の措置のうち、「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-1:リンク先官報PDFの2ページ目)に次のものが掲げられています。
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
※詳細は、パンフレットP16に掲載があります。
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。


定年到達後の継続雇用者の場合(第6条)
冒頭(2)の定年到達後の継続雇用者については、「第二種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第二種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

この計画の中には、次の事項を記載します。
  • 第二種特定有期雇用労働者に対する配置職務及び職場環境に関する配慮など
  • その他厚生労働省令で定める事項

参考
上記の第二種特定有期雇用労働者に対し「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-2:リンク先官報PDFの3ページ目)に次のものが掲げられています。
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこととされます。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設、方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
※詳細は、パンフレットP17に掲載があります。
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。



計画の認定申請等
施行規則2条~5条(リンク先PDF参照)」では、次のように触れられています。
  • 第一種計画第二種計画に係る認定を受けようとする事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。具体的な手続きは、パンフレットP13にあり。直接提出するほか、郵送や電子申請も可能です。労働基準監督署を経由して提出することもできます。
  • 第一種計画の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、第一種特定有期雇用労働者(管理人注:高度な専門的知識を持つ労働者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付します。
  • 第二種計画の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付します。
  1. 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第二種特定有期雇用労働者(管理人注:定年到達後に継続雇用される者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
  2. 就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの 
  •  法に係る申請等のうち、法第11条の報告[管理人注:第一種・第二種認定計画の実施状況についての報告]以外のものについては、社会保険労務士による手続きが認められています。

管理人事務所でも申請や相談は承っていますが、この法律に基づく計画申請の際は雇用管理の措置も講じていく必要があるため、会って話をしやすい距離にいる社会保険労務士を探されることをお薦めします。
ご参考までに、社会保険労務士会で公開している「会員リスト」ページのリンクを貼りますね。
全国に、企業の発展を親身になって支えてくれる社会保険労務士がたくさんいますので、ぜひご活用ください。


    認定通知書の交付
    都道府県労働局の審査を受けた後、認定通知書(または不認定通知書)が交付されます。
    交付までの概要は以下の通りです。
    • 都道府県労働局から交付日の連絡を受け日程調整
    • 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局にて(労働基準監督署経由で申請した場合は、労働基準監督署)。
    • 事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も可(希望する場合には、申請時に申出)。
    • 受領の際には、認印を持参
    具体的な交付までの流れは、パンフレットP14を参照してください。



    労働条件の明示
    労働条件の明示事項として、通常の労働者に明示する事項のほかに、次のことも明示(書面交付)をすることとされています(労働条件明示の特例の根拠→官報リンク)。

    専門的知識等を有する者
    • プロジェクトに係る期間(最長10年)が、無期転換申込権が発生しない期間であること。
    • 特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲。
    定年到達後に継続雇用する者
    • 定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること。

    モデル労働条件通知書が公開されています。参考までにご覧ください。
    モデル労働条件通知書
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6140/2015.02.09_yuuki_tokurei_roudoujoukentuuchi.pdf




    資料編1

    パンフレット
    高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
    会社がとる措置、計画の作成案内、労働条件通知書の例などが記載されています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6163/2015.04.01_brochure.pdf


    第一種計画の様式 平成27年3月20日追加
    第一種計画認定・変更申請書[PDF版]
    第一種計画認定・変更申請書[WORD版]
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6158/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku1.pdf
    記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP14掲載。


    第二種計画の様式 平成27年3月20日追加
    第二種計画認定・変更申請書[PDF版]
    第二種計画認定・変更申請書[WORD版]
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6160/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku2.pdf
    記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP15掲載



    資料編2

    法・通達等です。

    平成26年11月28日_官報あらまし 有期特措法のあらまし
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6039/2014.11.28_1senmon_yuuki_tokubetusoti_aramasi.pdf

    平成26年11月28日_官報 有期特措法です
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6040/2014.11.28_2senmon_yuuki_tokubetusoti_kanpou.pdf

    平成26年11月28日_通達_基発1128第1号
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6041/2014.11.28_3senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu1.pdf

    平成26年11月28日_通達_基発1128第2号
    「労働契約法の施行について」の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6042/2014.11.28_4senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu2.pdf

    平成24年08月10日_通達_基発0810第2号の一部改正
    「労働契約法の施行について」の通達の一部改正あり(H26.11.28)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6043/2014.11.28_5senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu3.pdf


    次に、施行規則・指針・通達等です。

    平成27年3月18日 施行規則
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6152/2015.03.18_yuukitokusohou1_shourei.pdf

    平成27年3月18日 労基特例(労働条件明示の特例)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6153/2015.03.18_yuukitokusohou2_shourei_roukitokurei.pdf

    平成27年3月18日 専門的知識の基準など
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6154/2015.03.18_yuukitokusohou3_senmontisiki.pdf

    平成27年3月18日 指針
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6155/2015.03.18_yuukitokusohou4_sisin.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第1号)
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6156/2015.03.18_yuukitokusohou5_tutatu.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第2号)
    「労働契約法の施行について」の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6164/2015.03.18_yuukitokusohou6_tutatu2.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第3号)
    特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6165/2015.03.18_yuukitokusohou7_tutatu3.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第4号)
    労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6166/2015.03.18_yuukitokusohou8_tutatu4.pdf


    資料編は以上です。
    なお、法案の成立までに至る関連情報は、このページの一番下に参考情報としてリンクを貼っておきました。


    関連情報1

    平成26年11月28日に公布された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」と関連がある【労働契約法】については、以下のWEBサイト(厚生労働省)に情報がまとまっています。
    併せてご確認ください。

    労働契約法の改正について
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html


    関連情報2

    労働契約法の特例については、今回ご案内したもののほか、大学等の研究者や教員等を対象とするものも設けられています。

    研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から
    「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」
    が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。
    こちらは平成26年4月1日から施行されています。

    パンフレット
    大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf

    条文や通達については、関連情報1に掲げた労働契約法の改正案内ページに掲載されています。



    参考情報

    改正までに至った関連情報として主なものを載せます。

    平成26年2月14日 有期労働契約の無期転換ルール等について(建議)
    労働政策審議会から厚生労働大臣への建議(意見を述べる)です。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2014.02.14_roukeihou_tokurei_kengi.pdf

    法の概要(法案の段階の図入り資料です。)
    ※法律公布後の概要資料については、平成26年11月26日の報道発表資料内にあります。こちらには上記法案の概要資料にある2ページ目の図がありません。図をご覧になりたい方は法案の段階のものをご覧下さい。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6045/2014.11.28_0senmon_yuuki_tokubetusoti_gaiyou.pdf


    平成26年11月28日 厚生労働省 報道発表資料
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
    条文は、官報のほか上記報道発表資料内のPDF資料からも確認をすることができます。


    平成26年12月18日 労働政策審議会(労働条件分科会)資料
    資料No.2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の制定について
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069210.pdf
    資料No.3  専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069212.pdf


    平成27年1月28日 特別措置法施行規則等の案(概要)
    このPDF資料の中には、以下のものが含まれています。
    ・施行規則の案(概要)
    ・高度の専門的知識等を有する者の基準案(概要)
    ・告示改正案(概要)
    ・特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理の指針案(概要)
    ・労働契約締結・更新時の労働条件明示の特例に関する省令案(概要)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6138/2015.01.28_roukeihou_tokurei_sikoukisoku_an.pdf


    平成27年1月28日 特別措置法施行規則案に対する意見募集(e-gov)
    意見・情報受付の締切日は、2015(平成27)年2月26日です。

    平成27年1月29日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
    諮問文、省令案、指針案等の掲載あり。

    平成27年2月9日 労働政策審議会への諮問と厚労大臣に対する答申
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の施行に向け、厚生労働省は、労働政策審議会に対して以下の事項等について諮問(平成27年2月9日)。
    • 特別措置法施行規則案要綱
    • 労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令案要綱 など
    同日、同審議会労働条件分科会有期雇用特別部会と職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会において審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と考える」との答申が行われました。
    厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進めるとともに、平成27年4月1日の施行に向けた事業主等への周知に取り組んでいくとのこと。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html


    平成27年2月9日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073749.html
    諮問文、省令案、指針案等
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000073742.pdf



    2015年3月4日水曜日

    脳・心臓疾患、精神障害の労災認定について(資料まとめ)

    更新履歴
    2012.06.20 公開
    2015.03.03 直近の更新 パンフレットの一部を新しいものに差し替え


    本文はここからです。

    以下は、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定に関連する過去の通達その他の主要な資料をまとめたものです。
    参考情報として興味のある方ご覧ください。

    脳・心臓疾患

    1961(昭和36)年2月
    最初の労災認定基準制定「中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準について」(昭和36年2月13日付け基発第116号)

    1987(昭和62)年10月
    認定基準を改正「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(昭和62年10月26日付け基発第620号)

    1995(平成7年)2月
    認定基準を一部改正(平成7年2月1日付け基発第38号)

    1996(平成8年)1月
    認定基準を一部改正(平成8年1月22日付け基発第30号)

    2001(平成13)年11月15日
    報道発表資料(「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」の検討結果(方針)について)

    2001(平成13)年12月
    報道発表資料(脳・心臓疾患の認定基準の改正について)(平成13年12月12日)※新認定基準の概要は↑こちらにあります。
    【重要】脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日基発第1063号)(PDF)
    【参考】
    次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は業務上の疾病として取り扱われ、労災補償の対象となります。(*1)
    (1)「直前の異常な出来事(*2)」
    発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
    (2)「短期間の過重業務(*3)」
    発症に近接した時期(おおむね1週間前まで)において、特に過重な業務に 就労したこと。
    (3)「長期間の過重業務(*3)」
    発症前の長期間(1~6ヶ月前まで)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす
    特に過重な業務に就労したこと。 
    *1:発症の基礎となる血管病変等の自然経過や業務外による過重負荷によるものは
    労災補償の対象とはなりません。 
    *2:異常出来事とは
    極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こしたり、緊急に強度の身体的負荷を強いられる、突発的又は予測困難な事態をいいます。 
    *3:過重業務とは
    日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事をいい、これは、労働時間などの業務量や業務内容・作業環境等の負荷要因を考慮し、同種(同僚)労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断されます。


    2002(平成14)年2月12日
    過重労働による健康障害防止のための総合対策(基発第0212001号)
    ※こちらは平成18年通達により廃止

    2006(平成18)年
    過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日付け基発第0317008号)
    ※平成20年3月7日付け基発第0307006号により一部改正

    2008(平成20)年3月
    「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(平成20年3月7日基発第0307006号)

    2010(平成22)年5月
    「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成22年5月7日基発0507第3号)」
    ※平成7年、平成8年の一部を改定

    2010(平成22)年10月
    【お薦め】労働者の健康を守るために(PDF冊子30ページ)
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-8.pdf
    お薦め過重労働による健康障害を防ぐために(PDF冊子8ページ)
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1_0001.pdf
    2011(平成23)年2月
    【重要】「過重労働による健康障害を防止するための総合対策について」の一部改正について(平成23年2月16日付け基発0216第3号)(PDF)

    2015(平成27)年10月版 2016.02.10更新…当初掲載したものは版が古くなったので差し替えました。
    お薦め脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-(PDFパンフ12ページ)
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf



    精神障害
    1999(平成11)年9月
    精神障害による自殺の取扱いについて(平成11年9月14日付け 基発第545号) 

    2011(平成23)年12月
    1999(平成11)年からの変更のポイント
    1.分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
    2.いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
    3.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
    報道発表資料(平成23年12月26日)
    【重要】心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付基発1226第1号) (PDF)
    心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について( 平成23年12月26日付基労補発1226第1号) 
    精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書【概要】(PDF)
    精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(PDF)
    上記報告書に関する報道発表資料(平成23年11月8日)

    2015(平成27)年10月版 2016.02.10更新…当初掲載したものは版が古くなったので差し替えました。
    【お薦め】精神障害の労災認定(PDFパンフ16ページ)
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

    2014年7月24日木曜日

    会社の営業秘密管理について

    某社での大量な名簿流出がニュースで取り上げられています。
    故意や過失による機密情報の流出は、社内外の多くの関係者を巻き込んだ事態に発生することがありますので、取り扱いには気をつけていきたいところです。

    経済産業省WEBサイトにて、営業秘密に関する管理、流出対策など触れられていますので、そちらをご案内しますね。

    リンク

    経済産業省 営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~


    主な項目

    • 営業秘密、営業秘密管理
    • 営業秘密管理のうち、情報セキュリティ面
    • 技術流出対策
    • 各種データ、資料等

    以下、経産省サイトから一部抜粋します。


    不正競争防止法により保護される営業秘密とは

    技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不競法で保護されるためには、
    以下の3要件を満たすことが必要です。

    1 秘密として管理されていること(秘密管理性)
    (1)情報に触れることができる者を制限すること(アクセス制限)
    (2)情報に触れた者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)

    2 有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
    当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。
    現実に利用されていなくてもかまいません。

    3 公然と知られていないこと(非公知性)
    保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

    ↑この内容は、「営業秘密と不正競争防止法」に掲載あり。
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/slide1-ver_10.pdf


    各種契約書等の参考例

    リンク:各種契約書等の参考例
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20111201sankou2.pdf


    競業避止義務契約

    競業する他社への転職をめぐり争いになることもありますので、それに関する資料を上記サイトより抜粋します。

    リンク:競業避止義務契約の有効性について
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/sankoushiryou6.pdf

    PDFより抜粋します。
    ・競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要。

    ・判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、
    1. 守るべき企業の利益があるかどうか、1.を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、
    2. 従業員の地位、
    3. 地域的な限定があるか、
    4. 競業避止義務の存続期間や
    5. 禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、
    6. 代償措置が講じられているか、
    といった項目です。

    2014年3月25日火曜日

    うつ病を発症後の解雇に関する判決

    昨日(平成26年3月24日)、うつ病を発症後に解雇された労働者が損害賠償を求めた最高裁の判決がありました。

    解雇無効の訴えは一、二審とも認め、すでに確定。
    上告審の争点は賠償額となっていました。

    判決では、高裁が賠償額を減額理由とした事情は「社員側の責めに帰すべきではない」と判断(東京高裁の判決を破棄)し、審理を同高裁に差し戻しました。
    高裁では、会社が支払うべき額が上積みされる見通しです。

    事件名等

    解雇無効確認等請求事件
    裁判年月日 平成26年03月24日
    法廷名 最高裁判所第二小法廷
    裁判種別 判決

    判決要旨

    労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において、使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例

    概要

    • 労働者は、液晶ディスプレイの製造ラインを構築するプロジェクトのリーダー
    • ープロジェクトへの従事中、休日に出勤することも多く、帰宅が午後11時を過ぎることも増えた。
    参考:本件プロジェクトの立上げ後、4月まで間の法定時間外労働の状況(ここでは一部のみを抜粋しています。勤怠の状況や健康診断の受診状況などは、この記事の後半にリンクを貼った判決内容をご覧下さい。)
     平成12年12月…75時間06分
     平成13年 1月…64時間59分
     平成13年 2月…64時間32分
     平成13年 3月…84時間21分
     平成13年 4月…60時間33分
    • その後うつ病を発症
    • 平成15年1月:欠勤期間が就業規則の定める期間を超過したため休職発令
    • 定期的な上司との面談等を実施
    • 平成16年8月6日:休職期間の満了を理由とする解雇予告通知
    • 平成16年9月9日付け解雇

    該当する判例検索(裁判所)
    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84051&hanreiKbn=02

    判決の内容(PDF)
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325085331.pdf

    2014年1月25日土曜日

    事業場外みなし労働の判例(残業代等請求事件)

    労基法では、外勤の営業などで労働時間を算定し難いときに「所定労働時間労働したものとみなす」とする、みなし労働時間制が認められています。

    例えば、
    所定労働時間を8時間としている会社の従業員が、職場外で仕事(直行直帰)をし労働時間を算定し難いとき、実際に行動していた時間が、8時間より少なく(又は多く)ても、8時間働いたものとみなされます

    この事業場外みなし労働時間制について労使間の争いがあり、平成26年1月24日に判決が出ましたのでご案内します。

    判例案内

    事件名:残業代等請求事件(阪急トラベルサポート割増賃金請求)
    企画旅行の添乗業務に従事していた派遣労働者が、時間外割増賃金等の支払を求めた事案。

    会社側は、労働基準法38条の2第1項(このページ後半に掲載)の「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされると主張。

    業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を鑑みて「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされました(→割増賃金の支払い発生)。
    事件番号:平成24(受)1475
    事件名:残業代等請求事件
    裁判年月日:平成26年1月24日
    法廷名:最高裁判所第二小法廷 判決

    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142902.pdf

    上記PDFから一部抜粋

    • 労働者は、ツアーの実施期間を雇用期間と定めて雇用され、添乗員として派遣されて、添乗業務に従事。
    • 派遣社員就業条件明示書の就業時間…原則として午前8時から午後8時までとするが、実際の始業時刻、終業時刻及び休憩時間については派遣先の定めによる旨の記載。
    • ツアーの日程表には、最初の出発地、最終の到着地、観光地等の目的地、その間の運送機関及びそれらに係る出発時刻、到着時刻、所要時間等が記載されている。
    • ツアーの開始前に、添乗員に対し、会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている
    • 会社は、添乗員に対し、国際電話用の携帯電話を貸与し、常にその電源を入れておくものとした上、添乗日報を作成し提出することも指示。
    • 旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、必要最小限の範囲において旅行日程を変更することがあり、添乗員の判断でその変更の業務を行うこともあるが、旅行日程の変更が必要となったときは、会社の営業担当者宛てに報告して指示を受けることが求められている。
    • 添乗業務は、会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。
    • 添乗業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる
    • 添乗日報には、行程に沿って最初の出発地、運送機関の発着地、観光地等の目的地、最終の到着地及びそれらに係る出発時刻、到着時刻等を正確かつ詳細に記載し、各施設の状況や食事の内容等も記載するものとされており、添乗日報の記載内容は、添乗員の旅程の管理等の状況を具体的に把握することができるものとなっている
    • 業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。

    判例の案内は以上です。


    携帯電話による随時の業務指示(注:携帯電話を持たせていることだけを理由にしてみなし労働時間制の対象外とされるわけではありません)や、業務終了報告・日報その他で時間管理が可能にもかかわらず、事業場外のみなし労働時間制を適用しているときは、今回の事案のように後から割増賃金の支払いを請求される可能性があります。

    職場で事業場外みなし労働時間を適用されている会社の方、業務指示や管理の実態を再確認し、適切な運用(実際に労働時間を算定し難いのであれば、みなし労働時間制採用で構いませんが、算定可能であれば、労働時間に応じた割増賃金支払い)を行っていきましょう。

    念のため、事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるケース・ならないケースについて触れた通達(昭和63年1月1日 基発1号)を後述しますね。


    条文

    労働基準法第38条の2 第1項
    労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

    通達(昭和63年1月1日 基発1号)

    事業場外労働に関するみなし労働時間制
    イ 趣旨
    事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように法制度を整備したものであること。 
    ロ 事業場外労働の範囲
    事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。
    [1] 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
    [2] 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
    [3] 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合


    参考情報

    http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/jigyoujougai.pdf

    関連情報:在宅勤務について

    在宅勤務を導入している会社で労働時間管理に「みなし労働時間」を用いている場合、今回の判例のように「労働時間を算定し難い」かどうかが労使間トラブルの争点になることもあり得ます。
    現在の勤怠管理の方法や賃金支払い方法をこの機会に見直しておきましょう。
    ガイドラインその他の情報をアップします。
    http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

    http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/notice/chowasuisin/pdf/20080908guideline.pdf

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf

    2013年12月19日木曜日

    海外療養費の不正請求対策(審査強化)

    医療保険(協会けんぽ、国保)に関するご案内です。

    海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっていることから、審査の強化等の対策を示す通達が発せられました。
    ※海外療養費…健保や国保の被保険者が海外で治療等を受けたときに、療養に要した費用から一部負担金相当を除いた額を、被保険者に給付するものです。

    簡略化して記載しますので、通達の詳細を確認する場合は末尾のリンク先PDFをご覧下さい。

    1 海外療養費の支給申請時における確認 

    パスポート等の提示を求め、渡航の事実、療養等が当該渡航期間内に行われたものであることを確認する。

    2 海外療養費の支給申請書等の審査 

    例えば以下のような場合で、不正請求対策の必要ありと判断されたときは審査が強化されます(正確な情報は以下にリンクを貼った通達でご確認ください)。

    例えば…
    • 同一の被保険者(又は被扶養者)の申請が多い
    • 同一の疾病について申請が多い
    • 国内で受けた療養と比較して海外で受けた療養が不自然 など。

    具体的な対策は…
    (1)翻訳内容の確認
    診療内容明細書に添付された翻訳文(海外療養費を申請するときは、海外の医師が書いた診療内容の翻訳文を付けて申請)とは別に、再度翻訳し確認します。

    (2)筆跡の確認
    診療内容明細書等の記載の筆跡を確認します。
    例えば、別々の医療機関で治療してもらっているのに、医師記載欄の筆跡が同じ場合は「あやしい?」となるでしょうね。

    (3)インターネットによる情報確認
    申請書等に記載されている医療機関の名称・所在地等をインターネットを用いて確認(存在するかどうか等)します。


    海外療養費の不正請求対策に関する通達、関連情報

    • 通達:協会けんぽ 平成25年12月6日 保保発1206第1号(現在リンク切れです)
    http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T131212S0010.pdf
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/migration/g1/h24-4/20130215-145845.pdf
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
    ・社会保障審議会資料 平成26年6月(P42以降が海外療養費記載部分です)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai56kai/26072915.pdf(P42以降参照)

    海外療養費 関連情報

    年末年始を海外で過ごす方もいらっしゃると思いますので、関連情報として海外の病院で診察を受けたときの対応について触れます。

    健康保険証
    健康保険証を使うことができるのは、国内の保険医療機関とされている病院です。
    海外の医療機関で診療を受けたときは、医療費の全額を医療機関に支払い、後日「療養費」の支給申請を行います。


    申請手続き
    以下のリンク先(協会けんぽ)にある申請用紙を用います。
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
    ※領収明細などは英文表記あり。
    ※国民健康保険の被保険者は、市区町村など加入している保険者にお問い合わせください。

    【注意点】
    海外の医療機関で診療を受けたときは、邦訳を添える必要があります。
    所定の様式に翻訳者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印をしてもらってください。


    療養費の支払い
    海外への送金は不可のため、日本国内の住所・金融機関口座を記入して申請します。
    ※申請書の受取代理人欄を記入し、本人以外の者に受け取りを委任することも可。


    支給される金額
    仮に、海外の医療機関で「10万円」相当を支払ったときは、自己負担3割を差し引いた7割(7万円)が給付されるかというと、そうならないことがあります。

    海外で行った治療が、日本国内の病院なら「5万円」程度で済む内容のときは、5万円を基準にし、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

    したがって、海外で支払った医療費が高額でも、実際に給付される額は低くなることがあります。

    2013年10月22日火曜日

    健康保険法第1条(目的規定)等の改正Q&A

    平成25年10月23日に「法53条の2」の新設について追記しました。
    この記事の下部をご覧ください。

    平成25年10月1日より健康保険法の第1条(目的規定)が改正されました。
    それに関するQ&Aが、厚生労働省保険局保険課より発せられていますのでご案内いたします。
    http://goo.gl/kaCp7V

    Q&Aより一部抜粋します

    【質問1】
    健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか
    【回答】
    ○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
    ○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。
    その他、全部で9つのQ&Aがあります。
    上記リンク先よりご確認ください。


    新旧対照条文

    以下の条文中【 】内が改正箇所です。
    ※2箇所の【 】のうち、後半の「【、死亡】」は内容面での変更はありません。

    改正前 健保法1条
    この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
    改正後 健保法1条
    この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    ↓以下は、平成25年10月23日追記しました。


    新設規定

    第1条改正のほか、第53条の2(法人の役員の扱い)の新設規定もありますので併せてご案内いたします。

    概要
    今回の第1条改正により、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとなりました。
    健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースを解消しようというものです。

    新設された第53条の2は、「法人の役員」の取扱いについて触れた規定です。

    「法人の役員の業務上の負傷」については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられ、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としました(=従来と同様の扱い)。
    →リンク先Q&A【質問2】を参照してください。

    注1)
    被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来から業務に起因する傷病についても健保給付の対象とされていました。
    この扱いは今後も変更なし(健保の給付を受けられる)です。
    →前記Q&A【質問3】

    注2)
    被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来は業務に起因した傷病に対し、傷病手当金を支給しないこととされていました。
    今回の改正によりこの取扱いが変更され、「傷病手当金の支給対象とされる」こととなった点にお気をつけください。
    →前記Q&A【質問4】

    注3)
    中小事業主等については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合があります(この扱いは従来どおり)。
    →Q&A【質問2】の回答4番目


    参考

    法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例 
    第53条の2
    被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

    2013年8月6日火曜日

    熱中症予防対策の徹底(労災防止の通達)

    今年の夏は熱中症を原因とする死亡災害が多発している状況とのことで、厚生労働省より以下の通達(業務災害防止のための注意喚起等をするもの)が出されています。
    ※「別添」の方に発生状況など概要が書かれています。

    以下は通達の一部引用です
    熱中症による死亡者数は、7月末時点で15名に達し、記録的猛暑であった平成22年の死亡者数と同様の状況です。
    また、屋内作業場での発生が例年より多い傾向にあります。

    屋外での作業だけではなく、屋内の作業の際も水分補給や喚起など十分に気を配っていきましょう。


    なお、平成25年5月21日には、熱中症対策の詳細について触れた通達が出されていますので、そちらのリンクも貼ります。併せてご確認ください。
    建設業等や製造業を重点とした対応も記されています。


    2013年7月18日木曜日

    改:年次有給休暇の取扱い(判例・通達)

    平成25年6月6日の最高裁判決を受け、年次有給休暇付与の要件を改めた通達(年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて)が厚生労働省労働基準局長より発せられました。

    年次有給休暇の付与要件とは…

    まずは基本的な要件を確認していきますね。
    簡単に述べると、年次有給休暇は本来出勤しなければならない日の「8割以上出勤」しているときに付与されます。

    例)
    新入社員の場合、入社後6箇月間の出勤率が8割以上のときに10日付与。
    その後は1年ごとに出勤率をみて、8割以上のときは勤続年数に応じた日数付与。


    判例は…

    無効な解雇により正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日について、年次有給休暇の付与要件(8割以上出勤)をみる際にどのように扱うかが争われました。
     ↓
    出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるべき。
    (裁判となった事案では)年次有給休暇権の成立要件を満たしているものということができる。


    通達

    前記判例を踏まえて発せられた通達のご案内です。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc4260/2013.07.10_rouki_tutatu_nenkyu.pdf

    出勤率の算定にあたり「出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする」とされた通達の一部を引用します。
    例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
    通達では「全労働日」の取扱いに関し、上記以外のことも触れられていますので、年次有給休暇の管理を行う部門の方は念のため通達原文にてご確認ください。


    判例の内容


    関連条文

    以下は、法令データ提供システム(総務省)の労基法条文リンクです。
    労働基準法39条]が年次有給休暇の条文です。

    参考情報

    2013年6月26日水曜日

    労災就学援護費の一部改定(平成25年4月に遡り適用)

    2015.06追記
    この記事は、平成25年改正のものです。
    2015(平成27年)改正の内容については以下のリンクをご覧ください。
    「労災就学援護費の支給についての一部改正及び労災就労保育援護制度の新設等についての一部改正について」平成27年5月18日



    業務災害または通勤災害によって亡くなられた者の遺族や、重度障害あるいは長期療養を余儀なくされた者で、その子供等に係る学費等の支弁が困難であると認められるときは、労災の保険給付とは別に労災就学援護費が支給されます。

    支給対象の追加

    労災就学援護費の支給対象に以下のものが追加されました。
    ・通信制中学校
    ・通信制高等学校
    ・中等教育学校の後期課程の通信制課程
    ・特別支援学校の高等部の通信制課程
    ・通信制専修学校

    [背景]
    通信制大学の在学生は既に援護費の支給対象となっていることや、通信制高校にかかる教育費の現状を踏まえ、通信制大学以外の通信制課程の学校が新たに支給対象とされました。

    支給額

    ・通信制専修学校の専門課程…月額30,000円
    ・それ以外の通信制…月額13,000円

    適用

    平成25年4月1日に遡って適用されます。

    通達

    平成25年6月24日基発0624第2号


    関連情報:労災就学援護費の見直しについて

    参考資料

    こちらのパンフレットのP11に「労災就学援護費」の案内あり。
    なお、労災就学援護費の案内の中にある「高校生」の子がいるときの支給額は平成25年4月から変更となっています。以下の関連情報に変更内容を記載しています。
    労災給付等

    関連情報

    今年の4月には高校生の子がいるときの労災就学援護費の額が改定[18,000円→16,000円に引き下げ]されています。

    [背景]
    公立高校授業料無償制度等の創設による影響や、家庭の教育費負担の現状等を踏まえ改正されました。

    通達

    平成25年3月29日基発0329第12号

    2013年6月22日土曜日

    受動喫煙防止対策助成金 通達(Q&A・書類作成要領の一部改定)

    受動喫煙防止対策助成金」は、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成金です。

    平成25年5月16日から対象を全業種に拡大し、喫煙室の設置等に対する経費補助率は1/2にアップしました。
    この助成金に関する「質疑応答集(Q&A)」と「必要書類の作成要領」の改定について、6月19日に通達が出されていますのでご案内します。


    参考情報:制度概要

    対象事業主
    労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業事業主。
    中小事業主の範囲については、以下にリンクを貼ったパンフレットを参照してください。

    助成対象
    一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
    工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

    助成率、助成額
    喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 (上限200万円)


    参考資料

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/dl/pamphlet.pdf

    通達

    報道発表資料
    ※平成25年5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を1/2にアップ。
    厚生労働省ホームページ

    2013年2月5日火曜日

    高年齢者雇用に関する最高裁判例

    昨年後半の話題になりますが、そろそろ改正高年齢者雇用安定法の施行時期(4月)が近づいてきましたので、関連する判例情報のご案内です。
    ちなみに、継続雇用制度に基づく再雇用が争われた訴訟の最高裁判決はこれが初めてです。

    判例

    電子機器製造会社に対する地位確認などを求めた訴訟
    (津田電気計器高年法事件 平成24年11月29日 最高裁第1小法廷)

    ポイントと今後の注意点

    継続雇用の基準を満たす労働者は定年後も雇用継続を期待する合理的理由があるとし、会社が行った雇用関係終了の扱いに対し、解雇法理を類推適用。
    今回の件では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ない」とされ、雇用関係が存続していると判断されました。

    平成25年4月以降、原則として希望者全員を60歳から65歳まで継続雇用することとされますが、一定年齢以降は経過措置により従来の継続雇用の対象者の基準を用いることができます(平成25年4月から12年間)。
    基準の設定、運用の際はこのような判例も勘案しながら慎重に行っていった方がよいでしょう。

    なお、高年齢者雇用安定法の概要は管理人WEBページにリーフレット等をアップしていますので以下のリンクを参照してください。
    http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei02.html

    また、経過措置として用いることができる継続雇用の基準に関する労使協定は「平成25年3月31日」までに締結していることを要します。
    継続雇用の基準を用いる会社については従業員への説明など協定締結に向けての準備を進めていきましょう。

    概要

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に、当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例

    判例要旨

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、継続雇用を希望する高年齢者のうち当該基準を満たす者を再雇用する旨の制度を導入した事業主が、継続雇用を希望する高年齢者たる従業員につき、当該基準を満たしていないとして再雇用しなかった場合において、次の1~3など判示の事情の下では、当該事業主と当該従業員との間に、従前の雇用契約の終了後も当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である。
    1. 当該基準は、高年齢者の在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を所定の方法で点数化し、総点数が0点以上の高年齢者を再雇用するというものであり、当該制度においては、再雇用される高年齢者の継続雇用の最長期限及び労働時間の上限が定められ,従前の基本給の額及び再雇用後の労働時間から所定の計算式で算出される金額が本給の最低基準とされていた。
    2. 当該従業員は、在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を上記方法で点数化すると、総点数が1点となり、当該基準を満たす者であった。
    3. 従前の雇用契約の終期の到来により当該従業員の雇用が終了したものとすることをやむを得ないものとみるべき特段の事情はうかがわれない。