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2014年12月8日月曜日

労働に関するサイトまとめ(厚生労働省等)


労働に関するサイトまとめは以下のリンク先に場所を移動しました。
労働ポータル
主に厚生労働省など行政機関が設けているポータルサイト等を載せています。
厚生労働省等が公開しているサイトはいくつかあるため管理人の備忘録も兼ねてアップします。

当インフォメーションの上部ナビゲーション「労働ポータル」からもリンク先に移ることができます。

2014年7月24日木曜日

会社の営業秘密管理について

某社での大量な名簿流出がニュースで取り上げられています。
故意や過失による機密情報の流出は、社内外の多くの関係者を巻き込んだ事態に発生することがありますので、取り扱いには気をつけていきたいところです。

経済産業省WEBサイトにて、営業秘密に関する管理、流出対策など触れられていますので、そちらをご案内しますね。

リンク

経済産業省 営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~


主な項目

  • 営業秘密、営業秘密管理
  • 営業秘密管理のうち、情報セキュリティ面
  • 技術流出対策
  • 各種データ、資料等

以下、経産省サイトから一部抜粋します。


不正競争防止法により保護される営業秘密とは

技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不競法で保護されるためには、
以下の3要件を満たすことが必要です。

1 秘密として管理されていること(秘密管理性)
(1)情報に触れることができる者を制限すること(アクセス制限)
(2)情報に触れた者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)

2 有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。
現実に利用されていなくてもかまいません。

3 公然と知られていないこと(非公知性)
保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

↑この内容は、「営業秘密と不正競争防止法」に掲載あり。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/slide1-ver_10.pdf


各種契約書等の参考例

リンク:各種契約書等の参考例
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20111201sankou2.pdf


競業避止義務契約

競業する他社への転職をめぐり争いになることもありますので、それに関する資料を上記サイトより抜粋します。

リンク:競業避止義務契約の有効性について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/sankoushiryou6.pdf

PDFより抜粋します。
・競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要。

・判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、
  1. 守るべき企業の利益があるかどうか、1.を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、
  2. 従業員の地位、
  3. 地域的な限定があるか、
  4. 競業避止義務の存続期間や
  5. 禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、
  6. 代償措置が講じられているか、
といった項目です。

2013年8月23日金曜日

「労働争議統計調査」の結果(平成24年)

総争議数

平成24年の件数は596件(前年612件)で3年連続の減少。
比較可能な昭和32年以降、最も少ない結果となりました。


労働争議の主要要求事項

争議の際の主な要求事項(複数回答、計596件)のうち、多いものは次のとおり。
  1. 賃金…268件
  2. 経営・雇用・人事…241件
  3. 組合保障及び労働協約…175件

労働争議の解決状況

平成24年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は520件(前年478件)
そのうち、
労使直接交渉による解決…96件(同97件)
第三者関与による解決…209件(同178件)
となりました。


調査結果について関心のある方については以下のファイルをご覧下さい。

  • 概況版 グラフ、表等を含めた概況資料

2013年7月4日木曜日

労働関係法令のチェックテキスト

秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

掲載内容

大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
  • 募集・採用
  • 就労時
  • 解雇・退職等の離職

「いくつも引っかかってしまった」というときは…

すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
  1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
  2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


2013年7月3日水曜日

裁判所における個別労働紛争解決手続について(PDF)

裁判所WEBサイトにて公開された「裁判所における個別労働紛争解決手続について」(PDF)のご案内です。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2507_kouhou.pdf

以下、引用です。
Q 労働関係に関するトラブルはいろいろありますが紛争の当事者同士では、うまく解決することができないことも…
このようなとき、裁判所ではどのような手続があるのでしょうか?
A 裁判所では、裁判(民事訴訟)手続をはじめ、地方裁判所における労働審判手続、簡易裁判所における少額訴訟手続民事調停手続など、一般国民から選ばれた労働関係の専門家が関与して実情等を踏まえた解決を図る手続があります。

関連情報です(裁判所WEBサイトより)。