2015年4月23日木曜日

平成27(2015)年度の保険料率まとめ

平成27(2015)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

ご案内 2016.01.28
平成28年(2016年)の保険料情報については、以下のページにアップしました。

【労災保険率】

以下の改定案内リーフレットには次の情報が載っています。
労災保険率
労務費率
第2種特別加入保険料率
第3種特別加入保険料率
雇用保険料率
http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf
今年度は事業の種類の統合が行われており、それに伴って通達(「労災保険率適用基準」について)の改正も行われています。
基発0326第6号 平成27年3月26日「労災保険率適用基準」について 平成27年4月23日追記
http://www.office-sato.jp/_src/sc6218/2015.03.26_tyoushu_tutatu5_tekiyoukijun.pdf
参考
「食料品製造業(たばこ等製造業を除く)」と「たばこ等製造業」を合わせ、「食料品製造業」へ。


[一般拠出金の率]
一般拠出金の率は、0.02/1000です。
平成26年度以降の率に関する情報は、当infomationの別ページをご覧ください。
→[一般拠出金率の変更 H26.4~(石綿健康被害救済)


[その他の改正点(建設業)]
労災保険については、率の他にも改正点があります(平成27年4月以降)。
以下のページにリーフレット等をアップしています。
→[労働保険料徴収法に関する改正 H27.4~


【参考情報】
官報 平成27年3月26日 労災保険率等
http://www.office-sato.jp/_src/sc6168/2015.03.26_1rouho_tyoushu_kanpou.pdf
官報 平成27年3月26日(業種区分の一部を変更)
http://www.office-sato.jp/_src/sc6169/2015.03.26_2rouho_tyoushu_kokuji.pdf
通達 平成27年3月26日 
http://www.office-sato.jp/_src/sc6170/2015.03.26_3rouho_tyoushu_tutatu.pdf




【雇用保険率】

平成27年4月以降の雇用保険率は、前年と同率です。
一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

関連情報
平成27年度 雇用保険率
http://www.office-sato.jp/_src/sc6142/2015.04.01_h27koyouhokenritu.pdf
http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2015.02.12_h27koyouhokenritu.pdf




【健康保険(協会けんぽ)】

平成27年度の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H27.2.28全国協会健保)
平成27年の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。

  • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です。
    北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
    青森県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    岩手県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
    山形県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    福島県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)

    茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    栃木県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
    群馬県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    埼玉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
    千葉県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    東京都  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)

    新潟県  98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
    富山県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
    石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
    福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
    山梨県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    長野県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)

    岐阜県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    静岡県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    三重県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)

    滋賀県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
    京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
    大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
    兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
    奈良県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)

    鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
    岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)

    徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
    香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
    愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)

    福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
    長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
    熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    宮崎県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
    沖縄県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)

    都道府県単位保険料率の変更時期
    新しい率の適用は、4月分(5月に支払う給与から控除する社保料)からとなります(協会けんぽの場合)。
    ※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条厚年法84条)。
     保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




    【介護保険(協会けんぽ)

    15.8/1000(1.58%)…従来は1.72%
    労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

    また、変更時期は、上記の健保の扱いと同様に5月納付分(4月賦課分)からです。
    ※以下の協会けんぽWEBサイト表下に率の案内あり。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




    【厚生年金保険】

    平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
    平成26年9月〜平成27年8月 174.74/1000(会社、被保険者 87.37/1000

    平成27年9月からの保険料率変更案内リーフレット
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou_annai.pdf

    平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf


    関連情報
    厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
    平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
    平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)

     


    【子ども・子育て拠出金(従来:児童手当拠出金)】

    拠出金率 1.5/1000

    ※平成27年4月より、従来の「児童手当拠出金」は「子ども・子育て拠出金」となりました。
    平成27年3月31日官報(左下の「第27条」に、拠出金率の記載あり)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6172/2015.03.31_kodomoteatekyoshutukinnritu_kanpou.pdf

    【参考情報】
    平成27年4月に子ども・子育て支援法」が施行されること伴い、拠出金の規定は以下のようになりました。
    1. 「子ども・子育て支援法」に設ける。
    2. 「児童手当法」から削除
    子ども・子育て支援法」の第69条から第71条に拠出金の規定があります。
    厚生年金保険標準報酬月額(標準賞与額)× 拠出金率」によって求めます。
    全額を事業主が負担しますので、給与からの控除は行いません。
    以下のPDFの2~3ページに、該当規定を表示しています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6146/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou1.pdf

    児童手当法の改正により、第20条から第22条(拠出金の規定)を削除
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6144/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou2.pdf

    名称を「児童手当拠出金」→「子ども・子育て拠出金」へ
    整備法により「児童手当拠出金」は、「子ども・子育て拠出金」とされました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6219/2015.03.31_kodomokosodatesien_seibihou_tutatu.pdf



    【関連情報】

    過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

    2015年4月15日水曜日

    労働保険料徴収法に関する改正 H27.4〜

    更新情報
    2015.04.02 元記事公開
    2015.04.15 リーフレットが公開されましたので、このページ下部の参考資料にリンクを貼りました。


    労働保険料の徴収に関しては、平成27年度は労災保険率、労務費率等の変更(→リンク先)がありますが、その他にも以下の改正が行われています。
    1. 一括有期事業の要件
    2. 単独有期事業のメリット制の要件
    3. 有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)

    一括有期事業の要件

    各工事の概算保険料が160万円未満、かつ、請負金額が【1億8千万円】未満であることとされました。
    改正前:1億9千万円(税込み)
    改正後:1億8千万円(税抜き


    単独有期事業のメリット制の要件

    確定保険料の額が40万円以上、または、建設の事業は請負金額が【1億1千万円】以上であることとされました。
    改正前:1億2千万円(税込み)
    改正後:1億1千万円(税抜き

    メリット制とは…
    簡単に言うと労災事故の多少に応じて、保険料額を増減させる仕組みのことです。
    以下の資料(厚労省発行)に詳細があります。
    金額は改正前のものが掲載されていますが、制度の考え方は変わっていません。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf


    有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)

    建設業の労働保険料を算定するときに、賃金総額が算定し難いときは、「請負金額」を用いて算出する方法があります。
    請負金額の扱いが改正されました

    改正前:消費税を【含めた額】を用いる
    改正後:消費税を【除いた額】を用いる

    請負による建設業の労災保険料の算定案内は↓こちら。
    (厚労省発行:改正案内ではなく制度解説の資料です)
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/kensetsurousai.pdf


    参考資料リンク

    リーフレット 2015.04.15追加
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6212/2015.04.01_tyoushu_kaisei.pdf

    徴収法改正の官報 平成27年3月26日
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6171/2015.03.26_4rouho_tyoushu_ikkatuyuuki.pdf

    徴収法改正の通達 平成27年3月26日


    2015年4月10日金曜日

    労災 介護補償給付 引上げ H27.4〜

    平成27年4月より、介護補償給付の金額が引き上げられました案が出ています
    ※平成27年3月31日に公布されましたので、文章の一部を加筆しました。金額は案のものと同じです。

    改正内容は以下のとおりです。
    カッコ内は従来の額です。

    「常時」介護を要する者
    最高限度額 104,570円(104,290円)
    最低保障額  56,790円( 56,600円)

    「随時」介護を要する者
    最高限度額 52,290円(52,150円)
    最低保障額 28,400円(28,300円)

    平成27年3月4日 厚生労働省発表
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075926.html