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2020年9月5日土曜日

複数事業労働者の労災給付

多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるよう労災保険制度が改正されました。

施行日:2020年9月1日


ポイント

  • 複数事業労働者やその遺族等の労災保険給付は、すべての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
  • けがや病気が発生したとき(または、その原因の発生時)に、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象です。
  • 特別加入者も対象です。
  • 1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
  • これらの改正は、2020年9月1日以降に発生した傷病が対象です。


参考資料

複数就業者の労災給付(厚生労働省)

簡易リーフレット

パンフレット


2017年3月31日金曜日

平成29(2017)年度の保険料率まとめ

平成29(2017)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2017.02.10更新 協会けんぽの保険料率、介護保険料率を表示
2017.02.15更新 雇用保険率の改正案を追加しました。
2017.03.31更新 子ども・子育て拠出金率、雇用保険率の情報を追加しました。
2017.04.04更新 労災保険率のコメント記載(前年と同率です)
2017.09.07更新 厚年保険率に、2017年9月以降の分を追加しました。


労災保険率

平成29年4月以降の率は、平成27・28年度と同じです。

厚労省サイトにおいても従来と同じ旨の記載があり、「平成29年度」と表示した労災保険率表は公開されていないため、従来の保険料額表のリンクを貼ります。
新年度版が公開されましたら差し替えます。
平成29年度労災保険率表
※内容は厚労省サイトで公開されている「平成27年度」のものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
参考
年度更新のお知らせ(厚生労働省)
※上記サイト内に「平成28年度改定の料率から変更ありません」との表示あり(4/4確認)



雇用保険率

平成29年4月以降は、
一般の事業  9.0/1000 (会社 6 被保険者 3)
農林水産等 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
建設の事業 12.0/1000 (会社 8 被保険者 4)

関連情報
雇用保険率を表示したリーフレット(厚生労働省発行)
官報(PDF)



健康保険(協会けんぽ)

平成29年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定。

健康保険料率(都道府県ごとの率) (H29.2.9全国協会健保)
保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。
  • 各都道府県の率(カッコ内は会社と被保険者の負担率、矢印は前年比)
    北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    青森県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
    宮城県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
    山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓

    茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
    群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
    千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
    富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
    石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
    福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓

    岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
    静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
    愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓

    滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
    奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑

    鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
    山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
    香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
    愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑

    福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
    佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
    長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
    大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
    宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑



    介護保険(協会けんぽ)

    平成29年3月分(4月納付分)以降は、
     16.5/1000(会社、被保険者 8.25/1000

    協会けんぽの保険料率案内のリンク
    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。



    厚生年金保険

    平成28年10月(11月納付分)〜平成29年8月(9月納付分)
    181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000 

    平成29年9月(10月納付分)
    183.00/1000(会社、被保険者 91.5/1000 

    年金機構の保険料率案内(年金機構サイトへのリンク)
    平成28年10月から平成29年8月までの保険料(PDF)
    平成29年4月分(5月納付分)以降は、
    2.3/1000(従来は2.0/1000)

    事業主が全額負担します。
    ※拠出金額…「【厚年】標準報酬月額 × 拠出金率」により算出。

    官報(PDF) 2ページ目に拠出金率、適用時期の記載あり。
    平成29年3月31日 子ども・子育て拠出金率の改正政令



    関連情報


    2016年9月27日火曜日

    平成28(2016)年度の保険料率まとめ

    平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

    2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
    2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

    平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
    平成29(2017)年度の保険料率

    【労災保険率】

    平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
    保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
    ※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
    ※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

    参考 2016.04.08追記
    以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
    今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

    また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
    改正箇所は以下のとおりです。 
    労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
    ↓ 
    新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
    なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



    【雇用保険率】

    平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
    一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
    農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
    建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

    関連情報
    変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
    平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

    雇用保険の適用拡大について
    保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
    1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
    2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
    雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

    <平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
    参考 
    従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



    【健康保険(協会けんぽ)】

    平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

    平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
    平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
    • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
      北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
      山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

      茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
      栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
      群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
      埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
      千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
      神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

      新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
      富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
      石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
      福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
      山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

      岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
      愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
      三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

      滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
      京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
      大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

      鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
      岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

      徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
      香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
      高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

      福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
      長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
      熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
      鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
      沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

      なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
      改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



      【介護保険(協会けんぽ)

      平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
      15.8/1000(1.58%)…従来と同率
      労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

      協会けんぽの保険料率案内のリンク

      健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



      【厚生年金保険】new 2016.09.27

      平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

      平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


      参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
      平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

      関連情報
      厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
      平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
      平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



      【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

      平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

      官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
      なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




      【関連情報】

      過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

      2016年1月5日火曜日

      2016(平成28)年 各種の改正予定

      労働・社会保険に関し、2016(平成28)年に改正予定のもの・準備を要するもの等を管理人memoとしてまとめました。

      2015.12.26公開
      2016.02.09追記 雇用保険に関するマイナンバーの取扱変更を追加しました。
      2016.02.10追記 若年者雇用促進法の加筆(リーフレット案内など)。
      2016.02.12追記 雇用保険法改正案を最下部に表示(1月29日国会提出)。
      2016.02.16追記 健保 入院時食事療養費の負担引き上げに関する事務連絡文書を追加。
      2016.04.01追記 最下部に記載した雇用保険改正について加筆(詳細は後日)
      2016.06.24追記 雇用保険法の介護休業給付金の改正案内を下部に加筆


      保険料に関する案内 2016.01.28追記

      2016(平成28)年度の保険料案内については、当informationの別記事としてまとめていますので、そちらをご覧ください。
      リンク:平成28(2016)年度の保険料率まとめ
      http://sr310.blogspot.jp/2016/01/282016.html


      雇用保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(雇用保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

      雇用保険に関するマイナンバーの取扱の一部が変更となりました。2016.02.09追記
      ※雇用継続給付は、2月16日以降に取扱が変わります。
      リーフレット等のリンクを管理人blogに掲載しました。


      労災保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(労災保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
      ※事業主、社会保険労務士が取り扱う場合は、上記リンク先のQ&A(Q6、Q7)参照。


      労働安全衛生法 ストレスチェック

      2015(平成27)年12月1日施行
      50人以上の事業所は実施義務あり(年1回)

      ストレスチェック制度のポイント(厚労省こころの耳)
      http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

      ストレスチェック制度について(厚労省PDF資料)
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


      障害者雇用納付金制度

      2015(平成27)年4月に対象事業主の規模変更
      労働者数100人超200人以下の企業も対象
      それに伴い、平成28年4月1日~5月16日に平成27年度分の申告を実施。

      「高齢・障害・求職者雇用支援機構」WEBサイト
      https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html


      障害者雇用促進法

      2016(平成28)年4月
      差別禁止、合理的配慮の提供義務等

      厚労省の改正案内:リーフレット、事例集、Q&A等あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html


      女性活躍推進法(新設)

      2016(平成28)年4月
      労働者数301人以上企業
      一般事業主行動計画の策定など義務化

      厚労省の改正案内:ページ下部に行動計画策定支援ツール、事例、助成金の案内あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


      労災 介護補償給付の最低・最高限度額

      2016(平成28)年4月予定
      変更後の額はリンク先(厚労省WEBサイト)参照

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


      労災と厚年の調整方法

      2016(平成28)年4月予定
      労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率
      0.86から0.88に引き上げ

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106466.html


      青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

      2016.02.10追記
      1. 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
      2. 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
      3. 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
      厚生労働省案内(ページ下部に様々なリーフレットあり)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

      東京労働局サイトです。各種リーフレットが分かりやすくならべられています(上記厚労省サイトと同じものが掲載されています)
      http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/wakamono.html


      中小企業退職金共済制度

      2016(平成28)年4月
      中退共制度と他制度とのポータビリティの拡大を図ることによる加入者の利便性の向上など。

      厚生労働省 改正案内
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097111.html
      中退共事業本部 改正案内
      http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase40.html


      健康保険 傷病手当金など

      2016(平成28)年4月
      傷病手当金の計算方法変更
      標準報酬月額は「直近12月間の平均額」を用いる。
      出産手当金の計算も同様。

      管理人blog 2月4日に省令等公布されたので、以下のリンク先は2月9日に加筆しています。
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html


      健康保険 標準報酬など

      2016(平成28)年4月
      ・標準賞与の上限変更(540万円→573万円)
      ・等級の変更(現行の等級に3等級追加。上限は139万円)

      管理人blog
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html

      標準報酬月額に関する改正は
      「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
      として平成27年5月29日に公布されたものです。

      標準報酬月額の他にも国民健康保険の財政安定化、入院時の負担の公平化(入院時食事療養費)、その他の改正が予定されています。
      ※改正内容に応じ平成27年~平成30年4月にかけて順次おこなわれます。
      上記リンク先のブログ内に関連資料を公開しています。


      入院時食事療養費に関する取扱変更

      被保険者負担の段階的引き上げが行われます。
      従来 260円
      平成28年4月以降 360円
      平成30年4月以降 460円
      ※低所得者は据え置き

      平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf


      健康保険 被扶養者要件

      2016(平成28)年10月から
      被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの要件のうち、「同居」要件を撤廃。
      ※「弟妹」については従来から同居要件なし。

      【参考】
      現行では、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときは次の2つの要件があり。
      ・被保険者に生計維持されている
      ・被保険者と同居している

      平成24年8月22日 保発0822第10号
      2ページ目:3(2)が該当部分。
      https://app.box.com/s/v0wue8s8mpx3xng595dzqq2cj9t6wyww


      社会保険 短時間労働者への適用拡大

      2016(平成28)年10月
      年金機構発行のリーフレット
      http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

      社会保障審議会配布資料(PDF)…P11以降に適用要件の詳細があります。
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

      適用拡大の対象 ※上記資料参照。
      1. 週20時間以上
      2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
      3. 勤務期間1年以上見込み
      4. 学生は適用除外
      5. 従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
      501人以上」の具体的な算出については、上記リンク先の社会保障審議会P18~P22に関連表記があります。
      資料P20に「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」や職権適用するときなど数パターン記載。


      労働契約法(新たな改正ではありません)

      有期雇用契約を更新し、5年経過後は無期転換の申出可。
      平成25年施行され、平成30年には申出可能な労働者が生じる見込み。
      未対応の会社はそろそろ対応検討(無期転換後の雇用契約をどのようにするかなど)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

      無期転換ルールの特例 厚労省パンフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


      雇用保険法の改正  2016.06.24一部加筆

      平成28年4月以降の改正内容が公布されました。
      改正点については、後日当インフォメーション内でも案内をする予定です。

      改正点のうち、平成28年8月1日施行の「介護休業給付金」に関する改正案内を行いました。以下のリンク先に概要、リーフレット等を掲載しています。
      介護休業給付金(雇用保険)の改正



      概要
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

      法律案要綱
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-02.pdf

      国会提出の新旧対照条文等は、厚労省サイトにてご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

      議案審議経過(衆議院サイト)
      http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF2D6.htm

      参考資料
      平成28年1月15日「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
      平成28年1月15日「第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
      参考資料 雇用保険部会報告

      2015年4月10日金曜日

      労災 介護補償給付 引上げ H27.4〜

      平成27年4月より、介護補償給付の金額が引き上げられました案が出ています
      ※平成27年3月31日に公布されましたので、文章の一部を加筆しました。金額は案のものと同じです。

      改正内容は以下のとおりです。
      カッコ内は従来の額です。

      「常時」介護を要する者
      最高限度額 104,570円(104,290円)
      最低保障額  56,790円( 56,600円)

      「随時」介護を要する者
      最高限度額 52,290円(52,150円)
      最低保障額 28,400円(28,300円)

      平成27年3月4日 厚生労働省発表
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075926.html

      2015年3月4日水曜日

      脳・心臓疾患、精神障害の労災認定について(資料まとめ)

      更新履歴
      2012.06.20 公開
      2015.03.03 直近の更新 パンフレットの一部を新しいものに差し替え


      本文はここからです。

      以下は、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定に関連する過去の通達その他の主要な資料をまとめたものです。
      参考情報として興味のある方ご覧ください。

      脳・心臓疾患

      1961(昭和36)年2月
      最初の労災認定基準制定「中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準について」(昭和36年2月13日付け基発第116号)

      1987(昭和62)年10月
      認定基準を改正「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(昭和62年10月26日付け基発第620号)

      1995(平成7年)2月
      認定基準を一部改正(平成7年2月1日付け基発第38号)

      1996(平成8年)1月
      認定基準を一部改正(平成8年1月22日付け基発第30号)

      2001(平成13)年11月15日
      報道発表資料(「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」の検討結果(方針)について)

      2001(平成13)年12月
      報道発表資料(脳・心臓疾患の認定基準の改正について)(平成13年12月12日)※新認定基準の概要は↑こちらにあります。
      【重要】脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日基発第1063号)(PDF)
      【参考】
      次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は業務上の疾病として取り扱われ、労災補償の対象となります。(*1)
      (1)「直前の異常な出来事(*2)」
      発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
      (2)「短期間の過重業務(*3)」
      発症に近接した時期(おおむね1週間前まで)において、特に過重な業務に 就労したこと。
      (3)「長期間の過重業務(*3)」
      発症前の長期間(1~6ヶ月前まで)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす
      特に過重な業務に就労したこと。 
      *1:発症の基礎となる血管病変等の自然経過や業務外による過重負荷によるものは
      労災補償の対象とはなりません。 
      *2:異常出来事とは
      極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こしたり、緊急に強度の身体的負荷を強いられる、突発的又は予測困難な事態をいいます。 
      *3:過重業務とは
      日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事をいい、これは、労働時間などの業務量や業務内容・作業環境等の負荷要因を考慮し、同種(同僚)労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断されます。


      2002(平成14)年2月12日
      過重労働による健康障害防止のための総合対策(基発第0212001号)
      ※こちらは平成18年通達により廃止

      2006(平成18)年
      過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日付け基発第0317008号)
      ※平成20年3月7日付け基発第0307006号により一部改正

      2008(平成20)年3月
      「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(平成20年3月7日基発第0307006号)

      2010(平成22)年5月
      「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成22年5月7日基発0507第3号)」
      ※平成7年、平成8年の一部を改定

      2010(平成22)年10月
      【お薦め】労働者の健康を守るために(PDF冊子30ページ)
      http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-8.pdf
      お薦め過重労働による健康障害を防ぐために(PDF冊子8ページ)
      http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1_0001.pdf
      2011(平成23)年2月
      【重要】「過重労働による健康障害を防止するための総合対策について」の一部改正について(平成23年2月16日付け基発0216第3号)(PDF)

      2015(平成27)年10月版 2016.02.10更新…当初掲載したものは版が古くなったので差し替えました。
      お薦め脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-(PDFパンフ12ページ)
      http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf



      精神障害
      1999(平成11)年9月
      精神障害による自殺の取扱いについて(平成11年9月14日付け 基発第545号) 

      2011(平成23)年12月
      1999(平成11)年からの変更のポイント
      1.分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
      2.いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
      3.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
      報道発表資料(平成23年12月26日)
      【重要】心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付基発1226第1号) (PDF)
      心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について( 平成23年12月26日付基労補発1226第1号) 
      精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書【概要】(PDF)
      精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(PDF)
      上記報告書に関する報道発表資料(平成23年11月8日)

      2015(平成27)年10月版 2016.02.10更新…当初掲載したものは版が古くなったので差し替えました。
      【お薦め】精神障害の労災認定(PDFパンフ16ページ)
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

      2014年10月2日木曜日

      特別加入(労災)の手続き期間変更 平成26年10月〜

      平成26年10月1日から、労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は以下のように変わりました。

      変更「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」
      変更「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」


      その他、以下の手続き可能期間も変更されています。
      ・業務内容の変更手続き
      ・給付基礎日額の変更
      ・特別加入の脱退

      詳細は以下のリーフレット(厚労省発行)をご覧ください。
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf


      【参考】
      特別加入とは、本来は労災の対象にならない事業主等に対して労災の加入を認め、労災事故が生じたときに保険給付を行う制度です。
      詳細を知りたい場合は、厚労省の以下のサイトにある「特別加入制度のしおり」等をご覧下さい。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

      2013年11月18日月曜日

      労災保険 特別加入の様式変更 H25.11.30~

      平成25年11月30日から、労災保険の特別加入の申請様式が変わります
      申請・変更・脱退などの手続き事務の効率化・迅速化を図るため導入されることとなりました。

      変更点は以下の通りです(詳細はリーフレット参照)

      1. 特別加入の申請書類がダウンロード可能に。
      2. 記載欄を変更し、従来より分かりやすく。
      3. 複写式→1枚の様式へ(印刷したものに記載し提出可)。
      4. 海外派遣者の申請書に「派遣予定期間」の記載なしへ(派遣期間が変更になったときの届出は不要になります)。

      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/131118-1.pdf

      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html

      特別加入とは

      労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者(中小事業主、一人親方、海外派遣労働者)は、特別加入が認められています


      2013年10月22日火曜日

      健康保険法第1条(目的規定)等の改正Q&A

      平成25年10月23日に「法53条の2」の新設について追記しました。
      この記事の下部をご覧ください。

      平成25年10月1日より健康保険法の第1条(目的規定)が改正されました。
      それに関するQ&Aが、厚生労働省保険局保険課より発せられていますのでご案内いたします。
      http://goo.gl/kaCp7V

      Q&Aより一部抜粋します

      【質問1】
      健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか
      【回答】
      ○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
      ○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。
      その他、全部で9つのQ&Aがあります。
      上記リンク先よりご確認ください。


      新旧対照条文

      以下の条文中【 】内が改正箇所です。
      ※2箇所の【 】のうち、後半の「【、死亡】」は内容面での変更はありません。

      改正前 健保法1条
      この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
      改正後 健保法1条
      この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

      ↓以下は、平成25年10月23日追記しました。


      新設規定

      第1条改正のほか、第53条の2(法人の役員の扱い)の新設規定もありますので併せてご案内いたします。

      概要
      今回の第1条改正により、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとなりました。
      健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースを解消しようというものです。

      新設された第53条の2は、「法人の役員」の取扱いについて触れた規定です。

      「法人の役員の業務上の負傷」については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられ、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としました(=従来と同様の扱い)。
      →リンク先Q&A【質問2】を参照してください。

      注1)
      被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来から業務に起因する傷病についても健保給付の対象とされていました。
      この扱いは今後も変更なし(健保の給付を受けられる)です。
      →前記Q&A【質問3】

      注2)
      被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来は業務に起因した傷病に対し、傷病手当金を支給しないこととされていました。
      今回の改正によりこの取扱いが変更され、「傷病手当金の支給対象とされる」こととなった点にお気をつけください。
      →前記Q&A【質問4】

      注3)
      中小事業主等については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合があります(この扱いは従来どおり)。
      →Q&A【質問2】の回答4番目


      参考

      法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例 
      第53条の2
      被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

      2013年10月18日金曜日

      労働災害防止のポイント(飲食店向けパンフレット)

      労働災害による休業4日以上の死傷者数は、全産業では減少傾向にありますが、「飲食店」における死傷者数は、ほぼ横ばいで推移している状況です。

      このため、厚生労働省は「飲食店」を重点業種として労働災害防止の取り組みを進めています。

      平成24年と比べ20%以上減少という目標達成のために飲食店における労働災害発生状況、災害事例とその傾向と対策をまとめたパンフレットが公開されていますので、飲食店を経営される方ぜひご活用ください。

      http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131018-01.pdf

      2013年10月2日水曜日

      労災補償の対象となる疾病の範囲改訂

      平成25年10月1日より、労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストが改訂(追加)されました。
      業務で以下のものを扱っている(扱っていた)方に関連があります。


      ・塗料などの溶剤や医薬品(誘導刺激剤)
      ・航空機などの構造部材や電子機器部品
      ・印刷業務で洗浄剤を使用

      具体的な疾病、症状、化学物質についてはリーフレットをご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/131001-1.pdf
      http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/list.html

      関連情報(改正の背景等)は↓こちら

      官報

      実務に携わる方等で、官報情報で確認をされる場合は以下をご覧下さい。

      参考情報:業務災害の認定について

      労災保険では、仕事中に発生した傷病だけではなく、過去に就いたことのある業務が原因となり退職後に発生した傷病についても、業務上災害として保険給付(例:療養費の支給や年金の給付等)が行われることがあります。
      発生している症状が、過去の業務と関係のあるものと思われる方については上記リーフレットに記載のある都道府県労働局やお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

      2013年8月6日火曜日

      熱中症予防対策の徹底(労災防止の通達)

      今年の夏は熱中症を原因とする死亡災害が多発している状況とのことで、厚生労働省より以下の通達(業務災害防止のための注意喚起等をするもの)が出されています。
      ※「別添」の方に発生状況など概要が書かれています。

      以下は通達の一部引用です
      熱中症による死亡者数は、7月末時点で15名に達し、記録的猛暑であった平成22年の死亡者数と同様の状況です。
      また、屋内作業場での発生が例年より多い傾向にあります。

      屋外での作業だけではなく、屋内の作業の際も水分補給や喚起など十分に気を配っていきましょう。


      なお、平成25年5月21日には、熱中症対策の詳細について触れた通達が出されていますので、そちらのリンクも貼ります。併せてご確認ください。
      建設業等や製造業を重点とした対応も記されています。


      2013年8月1日木曜日

      労災 特別加入者の給付基礎日額変更 平成25年9月

      改正のPOINT

      労災保険の改正案内です(平成25年9月施行)。
      特別加入者の給付基礎日額の範囲が変更され、現行の上限額(20,000円)の上に、「22,000円24,000円25,000円」が加わります。

      ----- 以下は8月7日に加筆しました -----

      改正リーフレット 8月7日追記

      記事公開(8/1)の後、リーフレットが出ましたので加筆しました。
      新しい額の選択時期にお気をつけください。
      【すでに特別加入している方】
      来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
      給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。 
      【新規に加入する方】
      加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
      ----- 8月7日加筆はここまで -----

      変更点

      以下のパンフレット(厚労省発行)の「表3 給付基礎日額・保険料」をご覧ください。表内に給付基礎日額「20,000円」があります。
      今回の改正により現行の金額の上にさらに3つの給付基礎日額が加わることとなりました。
      追加される給付基礎日額とそれに応じた保険料算定基礎額は次のとおりです。
      • 給付基礎日額 --- 保険料算定基礎額
      • 25,000円 --- 9,125,000円
      • 24,000円 --- 8,760,000円
      • 22,000円 --- 8,030,000円


      官報リンク

      ※官報の4段目が該当部分です。


      参考

      特別加入者とは…
      労災保険は「労働者」を対象として保険給付が行われ、「会社の代表者等」は業務上の事故が発生した場合でも労災からの保険給付を受けることができません。

      ただし、規模の小さい会社の代表者など労働者と同様の仕事をされている方については、特別加入制度を利用し、業務上や通勤途中の事故について保険給付を受けることができます。

      特別加入制度について詳細を把握する際は、厚生労働省WEBサイトに掲載されているパンフレット等をご覧ください(特別加入の手続きサポートについては管理人事務所でも行っていますので気軽にお声をかけてください)。

      給付基礎日額とは…
      労働者の場合は、保険料計算や事故発生時の保険給付を計算する際に「賃金」を基にして金額を算出します。
      特別加入者の場合は、保険料や保険給付の算出の際に賃金を用いず、特別加入時に選択した「給付基礎日額」を用います。給付基礎日額の概要については前述の「特別加入者のしおり:給付基礎日額・保険料」をご覧下さい。

      今回の改正では、給付基礎日額の範囲が拡げられました。
      高い給付基礎日額を選択した場合、保険料額は高くなりますが、事故が発生したときの保険給付もそれに応じて高い額を受けられることとなります。


      2013年7月4日木曜日

      労働関係法令のチェックテキスト

      秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

      掲載内容

      大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
      大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
      • 募集・採用
      • 就労時
      • 解雇・退職等の離職

      「いくつも引っかかってしまった」というときは…

      すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
      1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
      2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
      このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

      ※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


      2013年6月26日水曜日

      労災就学援護費の一部改定(平成25年4月に遡り適用)

      2015.06追記
      この記事は、平成25年改正のものです。
      2015(平成27年)改正の内容については以下のリンクをご覧ください。
      「労災就学援護費の支給についての一部改正及び労災就労保育援護制度の新設等についての一部改正について」平成27年5月18日



      業務災害または通勤災害によって亡くなられた者の遺族や、重度障害あるいは長期療養を余儀なくされた者で、その子供等に係る学費等の支弁が困難であると認められるときは、労災の保険給付とは別に労災就学援護費が支給されます。

      支給対象の追加

      労災就学援護費の支給対象に以下のものが追加されました。
      ・通信制中学校
      ・通信制高等学校
      ・中等教育学校の後期課程の通信制課程
      ・特別支援学校の高等部の通信制課程
      ・通信制専修学校

      [背景]
      通信制大学の在学生は既に援護費の支給対象となっていることや、通信制高校にかかる教育費の現状を踏まえ、通信制大学以外の通信制課程の学校が新たに支給対象とされました。

      支給額

      ・通信制専修学校の専門課程…月額30,000円
      ・それ以外の通信制…月額13,000円

      適用

      平成25年4月1日に遡って適用されます。

      通達

      平成25年6月24日基発0624第2号


      関連情報:労災就学援護費の見直しについて

      参考資料

      こちらのパンフレットのP11に「労災就学援護費」の案内あり。
      なお、労災就学援護費の案内の中にある「高校生」の子がいるときの支給額は平成25年4月から変更となっています。以下の関連情報に変更内容を記載しています。
      労災給付等

      関連情報

      今年の4月には高校生の子がいるときの労災就学援護費の額が改定[18,000円→16,000円に引き下げ]されています。

      [背景]
      公立高校授業料無償制度等の創設による影響や、家庭の教育費負担の現状等を踏まえ改正されました。

      通達

      平成25年3月29日基発0329第12号

      2013年6月21日金曜日

      脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況 平成24年度

      平成24年度の「脳・心臓疾患精神障害の労災補償状況」が公表されました(厚生労働省)。
      報道発表資料では、業種や年齢別の労災補償状況も掲載されています。

      支給決定数の多い業種、受給者が多い年齢層の労働者を雇用する会社については今後の働かせ方に要注意。
      また、精神障害に関する労災補償は過去最多を更新しています。
      企業のメンタルヘルス対策はますます重要になってくると思われます。

      当informationでは、ちょうど1年前(2012年6月20日)の記事で、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定に関する資料をまとめました。
      健康障害を防止するために発行された冊子のリンクなどありますので、長時間労働が常態となっている会社の方はぜひご覧ください。


      以下、報道発表の中から一部抜粋をします。
      報道発表資料には「ポイント」としてもっと詳しく掲載されていますので、関心のある方はそちらをご覧ください。

      脳・心臓疾患

      労災補償状況
      「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況は次の通り。
      1. 請求件数  :3年ぶりに減少(842件、前年度比56件減)
      2. 支給決定件数:2年連続で増加(338件、前年度比28件増)
      業種
      支給決定件数の多い業種を掲げます。
      1. 運輸業,郵便業
      2. 卸売業,小売業
      3. 製造業

      精神障害

      労災補償状況
      精神障害に関する事案の労災補償状況は次の通り。
      1. 請求件数  :前年比減少(1,257件、前年度比15件減)
      2. 支給決定件数:過去最多(475件、前年度比150件増)
      業種
      支給決定の多い業種を掲げます。
      1. 製造業
      2. 卸売業,小売業
      3. 運輸業,郵便業・医療,福祉

      2013年6月18日火曜日

      職場における腰痛予防対策指針

      19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」が改訂されました。
      指針の内容および関連情報は以下のリンク先にあります。

      今回は、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを加えて改訂が行われています。
      腰に負担をかけることの多い作業従事者がいる会社の方は、ぜひご確認ください。

      [参考]
      職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっています。


      以下は、上記リンク先の掲載内容です。

      1 指針の構成

      (1)一般的な腰痛予防対策の総論
      1. はじめに(指針の趣旨・目的等)
      2. 作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
      3. 作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
      4. 健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
      5. 労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
      6. リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム

      (2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
      1. 重量物取扱い作業
      2. 立ち作業(製品の組立、サービス業等)
      3. 座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
      4. 福祉・医療分野等における介護・看護作業
      5. 車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)

      2 主な改訂事項・ポイント

      介護作業の適用範囲・内容の充実
      1. 「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
      2. 腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述
      リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの手法を記述
      1. リスクアセスメントは、ひとつひとつの作業内容に応じて、災害の発生(ここでは腰痛の発生)につながる要因を見つけ出し、想定される傷病の重篤度(腰痛に関しては腰部への負荷の程度)、作業頻度などからその作業のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法(労働安全衛生法第28条の2)
      2. 労働安全衛生マネジメントシステムは、事業場がリスクアセスメントの取組を組織的・継続的に実施する仕組み(労働安全衛生規則第24条の2)
      3. これらは、いずれも労働災害防止対策として取り組まれているものであるが、腰痛予防対策においてもこれらの手法が効果的であることから改訂指針に明記
      一部の作業について、職場で活用できる事例を掲載
      チェックリスト、作業標準の作成例、ストレッチング(体操)方法など

      2013年3月23日土曜日

      平成25(2013)年度の保険料率まとめ

      平成25(2013)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、児童手当拠出金率に関する情報。


      平成26年度の保険料案内は↓↓こちらをご覧下さい。


      【雇用保険率】

      一般の事業13.5/1000(会社 8.5:被保険者5)
      農林水産等15.5/1000(会社 9.5:被保険者6)
      建設の事業16.5/1000(会社10.5:被保険者6)

      【労災保険率】

      労災保険料は全額事業主負担です。
      各事業の率は、以下↓の表をご覧ください。

      一般拠出金率{石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるためのもの}
      0.05/1000…すべて事業主負担です。


      【健康保険】

      負担割合:会社と被保険者で折半します。
      率は都道府県ごとに異なるため以下のリンク先(協会けんぽ)をご確認ください。

      注1:給与明細に保険料額を表示する際に「特定保険料率基本保険料率」を分けて表示している会社については、平成25年3月から内訳が変わりますのでお気をつけください(全体の率は前年と同様で、特定保険料率と基本保険料率の内訳が変更)。
        注2:健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。


        【介護保険】

        15.5/1000(会社7.75/1000:被保険者7.75/1000)…協会けんぽの場合
        ※健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。


        【厚生年金保険】

        平成24年9月〜平成25年8月 167.66/1000(会社、被保険者 83.83/1000
        平成25年9月〜平成26年8月 171.20/1000(会社、被保険者 85.60/1000

         

        【児童手当拠出金の率】

        1.5/1000…児童手当拠出金は従業員負担なし。
        児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
        ※子の有無に関係なく、全被保険者が対象。


        【関連情報】

        前年{平成24(2012)年}の保険料保険料まとめは以下を参照願います

        2013年3月5日火曜日

        労災保険 特別加入者の範囲拡大(バイク便)

        総排気量125cc以下のバイクを使用して貨物運送事業を行う自営業者も労災加入対象へ。

        特別加入とは

        労災保険は「労働者」の仕事や通勤による災害に対して給付を行う制度ですが、労働者を使用しないで業務を行う自営業者(一人親方)も、任意で加入できる制度があります。
        ※これを「特別加入制度」といいます。

        特別加入者の範囲変更

        平成25年4月1日から、道路運送車両法に基づく原動機付自転車(125cc以下)を使用する自営業者も、加入の対象になります。
        http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130305-1.pdf


        範囲変更の経緯

        以下は、上記特別加入者の範囲見直しに至った経緯について触れた資料のリンクです。
        http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qomu-att/2r9852000002qotf.pdf

        特別加入について(一人親方)

        一人親方の特別加入者は、個人タクシーや建設業、漁業、林業などを行う者も対象となります。詳細は以下のパンフレット(厚生労働省発行)をご覧下さい。
        http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf



        バイク便のライダーは労働者or自営業主?

        バイクを使用して貨物運送事業を行う者(ここではバイク便と表示します)が、労災の特別加入を認められることになった話題をお伝えしましたが、そもそもバイク便のライダーは「労働者」なのか?それとも「自営業主」なのか?という点について触れますね。

        以前は…

        「労働者or使用者」に関する判断基準がなく、バイク便のライダーは会社側から個人事業主扱いされ、事故発生時に労災保険の給付が行われていないこともありました。

        平成19年にバイク便ライダー等の労働者性について述べた通達が出されました。
        通達のリンクを貼ります。

        労働者or自営業者の判断

        最終的にはさまざまな要素を総合的にみた上で、労働者or自営業者のいずれかを判断していきます。
        通達のボリュームがあるので、ここではポイントを抜粋して触れます。
        以下は使用従属関係を肯定する(労働者性が強くなる)要素となります。
        ◎仕事依頼に対する諾否の自由がない。
        ◎配送業務の遂行方法については詳細な指示を受けている。
        ◎時間・場所的拘束性…始業時刻までの出勤や業務終了後の帰社義務づけ等。
        ◎出勤状況が出勤簿により管理されている。
        ◎報酬の基本歩合率が欠勤等により加減される(報酬の労務対償性がある)
        など
        ※「自営業者」として契約している場合でも、実態を見てこれらに該当しているときは「労働者」と判断されることがあります。
        ※複数の要素を総合的にみて判断するので、1つでも該当したらただちに「労働者」と判断されるというわけではありません。
        その他にも、独自の商号が認められているかどうか、バイク等の設備・装備品は誰が負担しているか等、さまざまな要素をみながら労働者なのか自営業主なのかを判断していきます。

        平成25年4月1日以降の労災保険特別加入の範囲拡大は、

        契約の形態、働き方の実態からみて「自営業主」と判断されるようなバイク便ライダー等が特別加入できるようになったというものです。
        ※125cc以下のバイクを使用する者

        ちなみに、「労働者」と判断される方については特別加入をしなくても会社の労災により事故発生時の保険給付を受けることができます(この扱いは従来どおり)。

        2013年2月12日火曜日

        労災保険給付の振込先追加(ゆうちょ銀行)

        本日(平成25年2月12日)より、労災保険給付のゆうちょ銀行振込が可能になりました。

        それに伴い、労災給付請求書式が変更されています。
        新様式は以下のダウンロードページから入手可能です。
        http://www.office-sato.jp/_src/sc3754/2013.02.12_rosai_yuchofurikomi.pdf
        http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/
        ※上記リンクを確認したところ、ページの上部にある「注意事項をご確認ください」をクリックし、その後に表示されるページ下部にある「注意事項を読んだ」をクリックしないとダウンロード可能なページは表示されません(2月12日時点)。

        ゆうちょ銀行振込が可能となる給付等の種類

        1. 療養(補償)給付たる療養の費用(「検査に要した費用」は除く。)
        2. 休業(補償)給付
        3. 介護(補償)給付
        4. アフターケア通院費
        5. 障害(補償)一時金
        6. 遺族(補償)一時金
        7. 障害(補償)年金前払一時金
        8. 障害(補償)年金差額一時金
        9. 遺族(補償)年金前払一時金
        10. 特別遺族一時金
        11. 葬祭料(葬祭給付)
        12. 定額の特別支給金
        13. 未支給金