この記事は、平成25年改正のものです。
2015(平成27年)改正の内容については以下のリンクをご覧ください。
「労災就学援護費の支給についての一部改正及び労災就労保育援護制度の新設等についての一部改正について」平成27年5月18日
業務災害または通勤災害によって亡くなられた者の遺族や、重度障害あるいは長期療養を余儀なくされた者で、その子供等に係る学費等の支弁が困難であると認められるときは、労災の保険給付とは別に労災就学援護費が支給されます。
支給対象の追加
労災就学援護費の支給対象に以下のものが追加されました。・通信制中学校
・通信制高等学校
・中等教育学校の後期課程の通信制課程
・特別支援学校の高等部の通信制課程
・通信制専修学校
[背景]
通信制大学の在学生は既に援護費の支給対象となっていることや、通信制高校にかかる教育費の現状を踏まえ、通信制大学以外の通信制課程の学校が新たに支給対象とされました。
支給額
・通信制専修学校の専門課程…月額30,000円・それ以外の通信制…月額13,000円
適用
平成25年4月1日に遡って適用されます。通達
平成25年6月24日基発0624第2号関連情報:労災就学援護費の見直しについて
参考資料
こちらのパンフレットのP11に「労災就学援護費」の案内あり。なお、労災就学援護費の案内の中にある「高校生」の子がいるときの支給額は平成25年4月から変更となっています。以下の関連情報に変更内容を記載しています。
- 請求できる保険給付等(平成24年3月版)
関連情報
今年の4月には高校生の子がいるときの労災就学援護費の額が改定[18,000円→16,000円に引き下げ]されています。[背景]
公立高校授業料無償制度等の創設による影響や、家庭の教育費負担の現状等を踏まえ改正されました。