2013年6月22日土曜日

受動喫煙防止対策助成金 通達(Q&A・書類作成要領の一部改定)

受動喫煙防止対策助成金」は、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成金です。

平成25年5月16日から対象を全業種に拡大し、喫煙室の設置等に対する経費補助率は1/2にアップしました。
この助成金に関する「質疑応答集(Q&A)」と「必要書類の作成要領」の改定について、6月19日に通達が出されていますのでご案内します。


参考情報:制度概要

対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業事業主。
中小事業主の範囲については、以下にリンクを貼ったパンフレットを参照してください。

助成対象
一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

助成率、助成額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 (上限200万円)


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/dl/pamphlet.pdf

通達

報道発表資料
※平成25年5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を1/2にアップ。
厚生労働省ホームページ