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2016年4月25日月曜日

熊本地震に対する緊急雇用・労働対策

熊本地震に対する緊急雇用・労働対策等が公表されました(厚生労働省:平成28年4月22日)。

緊急雇用・労働対策のポイント

  1. 被災地における雇用を維持・確保しようとする企業への支援(雇用調整助成金の要件緩和
  2. 被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長
  3. 被災した就職活動中の学生等のニーズに応じた対応
  4. 被災した方や復旧作業を行う方の安全・健康
  5. 賃金など労働条件面の不安や疑問への対応
詳細は、リンク先(厚生労働省)にあるPDF資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122569.html


雇用調整助成金の特例

要件緩和および遡及適用が行われます。

1 要件緩和
現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

特例措置後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

2 遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。
詳細、臨時の相談窓口はリンク先(厚生労働省)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122452.html

2016年1月31日日曜日

正社員転換・待遇改善実現プランの決定

厚生労働省において、今後5か年の非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善のための様々な取組が決定されました(平成28年1月29日)。

プランの概要

※一部抜粋しています。リンク先資料でご確認ください。
計画期間:平成28年度~平成32年度の5か年
主要目標:不本意非正規雇用労働者の割合 10%以下(平成26年平均18.1%)
待遇改善:正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小を図る。
取組:
  • ハローワークにおける正社員求人の積極的な確保や、正社員就職に向けた担当者制による支援等
  • キャリアアップ助成金の活用促進による正社員転換等の推進
  • 業界団体等に対する非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の取組についての要請
  • 就業経験等に応じた公的職業訓練や地域のニーズに応じた成長分野で求められる人材育成の推進

発表資料

概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110905.pdf

正社員転換・待遇改善実現プラン
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110909.pdf

工程表
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110914.pdf

平成28年1月29日 厚生労働省 報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000110955.html

関連情報

本文中で掲げた「キャリアアップ助成金」は、2月10日から拡充が予定されています。
キャリアアップ助成金 拡充予定(2月10日)

2016年1月27日水曜日

キャリアアップ助成金 拡充予定(2月10日)

正社員転換等を支援するキャリアアップ助成金の拡充が予定(2016年2月10日以降)されています。

拡充内容はリーフレット(厚生労働省)をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000112383.pdf


キャリアアップ助成金の制度概要

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

次の6つケースで助成が行われます。
  1. 正規雇用等への転換等
  2. 職業訓練実施
  3. 賃金テーブルの改善
  4. 健康診断制度の導入
  5. 勤務地限定、職務限定正社員制度を規定・適用
  6. 短時間労働者の労働時間延長(社保加入要件を満たす)

制度の内容については厚生労働省サイトのパンフレット等をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

2013年11月15日金曜日

雇用調整助成金の変更 H25.12.1~

雇用調整助成金の要件その他の変更があります(平成25年12月1日から)。

雇用調整助成金とは

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施。→従業員の雇用を維持した場合に助成。


12月以降の変更点


1 クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金等の支給を受けたことがある事業主は要注意です!
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。

2 休業規模要件の設置
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、
対象被保険者に係る所定労働延日数
・大企業 :1/15以上
・中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。

3 特例短時間休業の廃止
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。

4 教育訓練の見直し
教育訓練の助成額のほか、いくつかの見直しを行っています。
変更点が複数あるためリーフレット裏面をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf


2013年9月27日金曜日

最低賃金額の改定と国の支援制度

平成25年10月(都道府県ごとに発行日は異なる)から、最低賃金額の改定が行われます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

地域別支援策として賃金水準の底上げを支援する制度(業務改善助成金)も設けられていますので、ぜひご活用ください。
※今年4月時点の最低賃金が720円以下の37道県が対象。10月の改定で720円を超過する地域であっても、4月時点で720円以下であれば対象地域となります。


「業務改善助成金」の支給要件

  1. 賃金引上げ計画の策定。事業場内で最も低い時間給を「4年以内に800円以上」に引上げる
  2. 1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
  3. 引上げ後の賃金支払実績
  4. 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
  5. 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等


支給額等

  1. 支給額:前記5の経費の2分の1(上限100万円)
  2. 支給回数:計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
  3. 申請先 :申請事業場の所在地を管轄する37道県労働局
  4. 対象地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


業務改善助成金の対象経費例

就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費

労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1) 在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(2) 作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用



http://goo.gl/o8Qy1L
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。

http://goo.gl/YtwYBc

2013年9月25日水曜日

雇用関係の助成金パンフレット公開(9月24日版)

厚生労働省より、雇用に関する助成金パンフレットの最新版が公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf

種類が多いので、「自社に当てはまる助成金はないだろうか?」とお探しになるときは検索表をご活用ください(上記全体版PDFにもふくま)。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kensaku_hyou.pdf

冒頭のPDFは193ページありますので、ページが重くて開きにくい場合は以下のページから分割版をご覧ください。

各助成金に共通の要件は↓こちら。



雇用調整助成金の変更点(平成25年10月、12月)

平成25年10月および12月に変更予定の「雇用調整助成金」についてご案内します。

平成25年10月1日以降

支給限度日数が変更となります。
変更前:1年間で100日(3年間で300日
変更後:1年間で100日(3年間で150日
http://goo.gl/qnOkK8

平成25年12月1日以降

大きく分けると次の4点が変更となります。
  1. クーリング期間制度の実施
  2. 休業規模要件の設置
  3. 特例短時間休業の廃止
  4. 教育訓練の見直し

詳細はリーフレットをご確認ください。
http://goo.gl/v7KzdF

2013年9月24日火曜日

30人以上の離職者発生時の届出と関連助成金

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」

1か月以内に30人以上の離職者が生じるとき(簡略化して表記しています。詳細は以下のリンク先をご確認ください)は、「再就職援助計画」または「大量雇用変動届」をハローワークに届け出る必要があります。

これに関するパンフレットが厚生労働省より発行されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/dl/02e.pdf

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の違い、手続き様式のダウンロード、関連助成金の案内等は次のリンク先をご覧ください。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

再就職援助計画の作成にあたっては、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)もご活用ください。

再就職援助計画の対象となった従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託し、その再就職を実現させた事業主に助成するものです。

助成率は、委託費用の1/2(45歳以上の労働者の場合は2/3)
※限度額1人当たり40万円、300人まで。

2013年9月19日木曜日

創業補助金公募のご案内

本日(9/19)公表された事業支援のご案内です。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

「女性や若者の地域での起業や後継者の新分野への挑戦を応援」
※事業の概要は以下のリンク先をご覧ください。

補助対象者

起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組むもの。

補助内容

弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して補助率(3分の2)、補助上限額に基づき補助が行われます。

補助上限(200万円~700万円)は創業の種類により異なるためリンク先を参照願います。
※補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外。

公募期間に要注意です!

平成25年9月19日(木曜)~平成25年12月24日(火曜)【当日必着】

2013年6月22日土曜日

受動喫煙防止対策助成金 通達(Q&A・書類作成要領の一部改定)

受動喫煙防止対策助成金」は、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成金です。

平成25年5月16日から対象を全業種に拡大し、喫煙室の設置等に対する経費補助率は1/2にアップしました。
この助成金に関する「質疑応答集(Q&A)」と「必要書類の作成要領」の改定について、6月19日に通達が出されていますのでご案内します。


参考情報:制度概要

対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業事業主。
中小事業主の範囲については、以下にリンクを貼ったパンフレットを参照してください。

助成対象
一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

助成率、助成額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 (上限200万円)


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/dl/pamphlet.pdf

通達

報道発表資料
※平成25年5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を1/2にアップ。
厚生労働省ホームページ

2013年6月3日月曜日

雇用関係の助成金パンフレット_平成25年5月

6月3日追記 当記事は5月23日のものですが末尾に「助成金検索表」へのリンクを加えました。

平成25年度の雇用に関する助成金案内が発行されました(厚生労働省)。
助成金メニューには主に以下のようなものがあります。
  • 経営が悪化する中で、休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持する
  • 企業規模縮小等により離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託する
  • 就職困難者(高年齢者、障害者、母子家庭の母等)を雇い入れる
  • 試行的・段階的に雇い入れる
  • 労働者の処遇や職場環境の改善を図る
  • 障害者が働き続けられるよう支援する
  • 仕事と家庭の両立支援やワーク・ライフ・バランスに取り組む
  • 従業員等の職業能力の向上を図る

近年は非正規労働者の比率が高まってきましたが、そのような労働者の待遇を改善したり、育児休業からの復帰にあたり仕事と家庭の両立支援を行う企業向けの助成金、その他教育訓練に力を入れようと考えている会社に助成するものなど様々なものが設けられています。

    種類が多いので、概要を把握したい方はパンフレットをご確認ください。
    P3~P6に、どのようなときに助成金が支給されるかをまとめた表があります。
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/minaosi_rifu.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_b.pdf
    各助成金の詳細は以下のリンク先をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kensaku_hyou/
    助成金メニューが広範囲に渡るため、該当するものを探すだけでも大変だと思いますが、検索表により多くの会社がマッチするものを見つけ出し活用できるとよいですね。

    助成金の活用をサポートします
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    2013年5月21日火曜日

    キャリアアップ助成金の創設

    この助成金は、非正規労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等)のキャリアアップ等を促進するためのものです。

    助成コースのメニューは以下のものがあります。
    ※金額や要件は一部を抜粋しています。企業規模や実施内容により金額が変わりますので、詳細は後掲するパンフレットをご確認ください。
     ※パンフレットのP20に「キャリアアップ助成金 対象労働者整理表」があります。また、P21には活用事例あり。

    正規雇用等転換

    • 正規雇用等に転換等する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成
    • 1人あたり20~40万円

    訓練実施

    • 有期契約労働者等に一般職業訓練(OFF-JT)または有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFFJT+OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を 行った場合に助成
    • OFFJT…1人1時間あたり800円、経費助成1人あたり20万円上限。
    • OJT…1人1時間あたり700円。

    処遇改善

    • 基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成。
    • 1人あたり1万円。

    健康管理

    • 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
    • 1事業所40万円

    短時間正社員

    • 短時間正社員制度を規定し、(1)雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または(2)短時間正社員を新規で雇い入た場合に助成
    • 1人あたり20万円。

    パート労働時間延長

    • 週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成
    • 1人あたり10万円。

    パンフレット

    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf

    活用サポート

    検討されている会社様につきましては、管理人事務所において活用サポートを行っています。「問い合わせ・依頼フォーム」よりお気軽にお問い合わせください。

    2013年5月18日土曜日

    雇用調整助成金一部変更 平成25年6月より

    雇用調整助成金は、平成25年6月1日以降一部変更があります。
    既に利用中の会社も影響を受ける部分がありますのでお気をつけください。

    変更点は次の3つ

    1. 雇用指標の確認
    2. 残業相殺の実施
    3. 短時間休業実施の際の助成対象変更

    雇用指標の確認

    最近3か月の「雇用保険被保険者数受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値を、前年同期と比べる。
    一定以上増加がないことが支給要件に追加。
    ※基準は中小企業と大企業で異なる。詳細は末尾のリーフレット参照。
    ※対象期間の初日(助成金利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する会社が対象。

    残業相殺の実施

    休業・教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引く。

    短時間休業実施の際の助成対象変更

    次の短時間休業は助成対象とならない。
    1. 始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場(例:就業時間8:30~17:30の事業所で、13:00~14:00の短時間休業を行う)
    2. 短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合。
    3. 出張中の労働者に短時間休業をさせる場合。

    参考資料

    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf

    2013年3月28日木曜日

    助成金動向(平成25年度に大幅な変動あり)

    平成25年度は雇用に関する助成金の大幅な見直しが予定されています。
    どのようなときに助成金等の支給が行われるかをまとめたページがありますので、まずはそちらをご案内します(厚生労働省)
    http://goo.gl/46AQn
    掲載されているものについては【統廃合】や【廃止】など併記されていますので、活用をお考えになられている会社については、今後の動向にお気をつけください。

    種類が多いので該当する項目を抜粋しますね。
    1. 従業員の雇用維持を図る
    2. 離職する従業員の再就職支援を行う
    3. 従業員を新たに雇い入れる
    4. 従業員の処遇や職場環境の改善を図る
    5. 障害者が働き続けられるように支援する
    6. 仕事と家庭の両立に取り組む
    7. 従業員等の職業能力の向上を図る
    8. 創業

    2013年3月27日水曜日

    介護労働環境向上奨励金の変更予定

    平成25年度本予算成立後から「介護労働環境向上奨励金」は、「中小企業労働環境向上助成金」に移行する予定です。
    変更内容は以下のリーフレットをご参照ください。
    http://goo.gl/J26mS
    ※詳細が判明しましたらご案内します。

    2013年3月17日日曜日

    若者チャレンジ奨励金のご案内

    若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のご案内です。
    ※平成25年3月18日より訓練計画の受付が開始されます。

    --- 平成25年6月23日追記 ---
    東京では、平成25年6月21日をもって予算額に達したとの公表がありました。
    他の都道府県も受給検討中の会社の皆様につきましても、労働局に確認の上、訓練計画の作成等を進めていってください。
    なお、6月24日より当面の間、各ハローワークの助成金等窓口において、キャンセル待ちの「連絡待ち事業主」としての受付けとなります。
    ---

    若年者チャレンジ奨励金とは

    35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給します。

    助成額

    1. 訓練奨励金…訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
    2. 正社員雇用奨励金…訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01a.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/

    2013年3月16日土曜日

    キャリア形成助成金の変更 H25年度より

    キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。

    平成25年度から、この助成金制度は、若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった労働政策における重点課題に対応するため、内容が大幅に変更されます。

    変更後のメニュー等については以下のリーフレットをご参照ください
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/d01-1_130307.pdf

    厚生労働省ホームページ(キャリア形成助成金)
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

    2013年2月15日金曜日

    雇用調整助成金の特例(円高による要件緩和)を終了

    これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。
    経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること
    平成25年3月31日をもって、この特例は終了します。

    平成25年4月1日以降の主な要件

    平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります(他にも要件があります)
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ10%以上減少していること
    変更点
    ・「最近1箇月」  「最近3箇月」
    ・「直前の1箇月または前年同期」 
     「前年同期」
    ・「5%以上減少している」 
     「10%以上減少している、または減少する見込みである」

    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130215-1.pdf

    助成率引き下げ

    2月8日に雇用調整助成金の助成率引き下げについてもご案内していますので、併せてご確認ください。
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130208-1.pdf

      2013年2月14日木曜日

      平成25年度 雇用関係の助成金案内(リーフレット)

      平成25年度 雇用関係の助成金をまとめた案内が、厚生労働省より本日公開されました。
      概要は以下のリンクをご確認くださいませ。

      なお、リーフレットには「国会において平成25年度予算が成立した後に実施の予定です。」とありますので、今後の情報にもお気をつけください。
      当informationでも随時発信していきます。
      http://www.office-sato.jp/_src/sc3774/2013.02.14_h25joseikin_matome.pdf

      http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

      2013年2月11日月曜日

      受動喫煙防止対策助成金制度(実施期限に注意)

      受動喫煙防止対策助成金制度

      喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への助成は平成24年度限り(喫煙室の設置に関する助成は今後も継続する予定。)となります。
      ※助成対象事業主は、旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業

      工事計画申請等の期限

      喫煙室の設置以外(粉じん濃度又は換気量の要件を満たすための工事)に関する助成を受ける場合。
      工事計画申請…2月28日まで
      工事後の支給申請…3月25日まで

      詳細は以下のページをご覧ください。

      助成金概要

      この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的としている。

      助成率、助成額

      喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)