2012年7月27日金曜日

【建設業】社会保険加入のガイドライン

以下のリンクは、建設業における「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」等です。
資料は次の情報を含んでいます。 
・社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
・元請企業向けの案内
・下請企業向けの案内
・建設企業で働く労働者向けの案内
本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、建設企業の取組の指針となるべきものが記載されています。

施行期日

平成24年11月1日

未加入に関する取り組みの例(H24.11〜)

・未加入事業所への文書による保険加入指導
・建設業担当部局による立ち入り検査
・建設業許可更新時の加入状況確認

節電を意識した働き方の変更について

暑い日が続いていますね。
そのような中、電力の消費を抑えようと努力されている会社も多いのではないでしょうか。

節電を意識するあまり、体調を崩したり業務の効率が低下することは何とか避けたいところです。

そこで、会社と労働者で話し合いを行いながら働き方の見直しをしてみてはいかがでしょう。
これまでの働き方を職場全体で再考することにより、電力消費を抑えることだけではなく、総労働時間の短縮や年間休日の増加につながることもあります。

労使で検討余地のあるものの例

・始業、終業時刻は変えられないか?(涼しい時間帯へシフト)
・日中の業務にムダはないか?(所定労働時間の短縮)
・所定休日の変更、連続休暇増加の余地はないか?(秋の休みを夏期に移動)
・労働時間の長さを見直す

具体的な見直し方法と手続き

変更は労使の話し合いで自由に行えるものばかりではなく、一定の手続きを要するものがありますのでご注意ください。

○始業、終業時刻を変えたい

→就業規則を変更し、労基署に届け出をします(10人以上の職場)
※変更の際は労働者の過半数代表の意見を聴いて実施。

○所定労働時間を短縮。

→就業規則の変更、届出。

○夏期休暇の増加等

→就業規則の変更、届出。

○年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える分については、労使協定を締結し、計画的に取得させることができます(労働基準法第39条第6項)。
有給休暇の取得率が低い会社において、取得率を上げるときにも計画的付与は効果があります。

○変形労働時間制の活用

夏期の労働時間(または労働日数)を減らし、秋期・冬期の労働時間(または労働日数)を増加させる働き方が可能になります。
※対象期間が1箇月を超えるものを「1年単位の変形労働時間制」といいます。

変形の方法は会社ごとに検討していくこととなりますが、例えば8月の労働時間を1週あたり35時間と短くし、10月、11月の労働時間を40時間より長めに設定。
対象期間(例えば6箇月)の平均が1週あたり40時間以内となるよう働き方を調整する制度です。

※変形労働時間制の導入には、上記の他にいくつかのルールがありますがここでは割愛します。


日頃お付き合いのある社会保険労務士がいらっしゃる場合はぜひ相談をしてみてください。
「社会保険労務士」というと年金問題が話題になったときに名称をご覧になられた方もいらっしゃると思いますが、労働・社会保険の手続きの他このような労働時間管理、就業規則の作成や変更等についても取り扱っています。
全国各地にいますので、「お住まいの地域名 社会保険労務士」で検索をすると身近なところでサポートしてくれる社会保険労務士が見つかると思いますよ。

管理人事務所<http://www.office-sato.jp>においても変形労働時間制度等の導入サポートを行っていますので、関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
mail:info@office-sato.jp

2012年7月26日木曜日

平成23年度 雇用均等基本調査の結果公表

各種調査項目を見ると、前回調査と比べ小幅な変動のものが目立っていましたが、「育児、介護等による退職者を再雇用する事業所の割合」のように変動幅が大きなものもありました。
※全事業所の53.1%が導入(前回より23.2ポイント上昇)。

再雇用制度の導入企業が増えることは、子育てが一段落した労働者の再就職がしやすくなる点、社内の業務を把握している労働者の復帰は新規労働者を採用するより教育等にかかる時間や費用を省ける点などメリットがあるのではないかと感じています。


それでは調査結果のうち特長的なものをいくつか掲げます。
※全体資料は下の方にリンクを載せています。

○「ポジティブ・アクション」に「取り組んでいる」企業の割合
→31.7%。平成22年度調査より3.7ポイント上昇(過去最高)。
※「ポジティブ・アクション」とは…
過去の雇用慣行や性別役割分担意識などが原因で男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目的として行う措置。例えば、女性が少ない職務について積極的に女性を採用するなど。
○管理職に占める女性の割合
・課長相当職以上…6.8%(平成21年度6.2%)。前回比0.6ポイント上昇。
・係長相当職以上…8.7%(同8.0%)。前回比べ0.7ポイント上昇。

○女性の活躍を推進する上での問題点として掲げられていたもの
・家庭責任を考慮する必要がある…51.4%(平成22年度41.4%)
・時間外労働、深夜労働をさせにくい…34.0%(同29.2%)
・女性の勤続年数が平均的に短い…33.5%(同25.0%)

○育児休業取得者割合
・女性…平成22年度調査と比べ3.5ポイント上昇の87.8%
・男性…同1.29ポイント上昇の2.63%(過去最高)

○育児のための所定労働時間の短縮措置等
・制度がある事業所の割合…64.5%。平成22年度調査比4.7ポイント上昇。

○育児のための時短措置等を最長で子が何歳になるまで利用できるか
・3歳に達するまで…43.9%(平成22年度44.0%)
・小学校就学の始期に達するまで…31.6%(同 32.0%)

○育児のための所定労働時間の短縮措置等の導入状況
・短時間勤務制度…58.5%(平成22年度54.3%)
・所定外労働の免除…55.6%(同49.8%)
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ…33.9%(同31.2%)

○育児のための「短時間勤務制度」等利用中の賃金
・無給…75.8%(平成22年度79.6%)
・有給…10.9%(同 9.5%)
・一部有給…12.8%(同10.9%)

○配偶者出産休暇制度の規定がある事業所割合
46.8%。平成20年度調査より11.1ポイント上昇。

○育児、介護等による退職者を再雇用制度する事業所
53.1%。平成20年度調査(29.9%)比23.2ポイント上昇。

○短時間正社員制度(育児・介護のみを理由とする短時間・短日勤務除く。)
有り…20.5%。平成22年度調査(13.8%)比6.7ポイント上昇。

【調査結果】


2012年7月24日火曜日

労災保険に関する審査官の決定事案

労災保険の給付に不服がある場合、「労働者災害補償保険審査官」に対し審査請求を行うことができます。
以下のリンクは、平成24年1月から3月までの間に決定があった事案です。
業務上災害として認められたもの、認められなかったものの事案として「うつ病」「適応障害」等が掲載されています。
最近目立っている話題のため、会社の経営者や労務管理を担当される部門の方は自社の予防のためにご覧いただくと参考になるものもあるのではないかと思います。

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【参考1】
1)「労働者災害補償保険審査官」に審査請求
2)「労働保険審査会」に再審査請求
http://goo.gl/zFEQy
裁判を行った場合、結果が出るまで長期の年月を要することがあります。
それを回避するために設けられているのがこの二審制による不服申立の仕組みです。
(再審査請求の裁決結果にも不服があるときは裁判所に対して処分取消の訴え)

【参考2】

【参考3】

2012年7月23日月曜日

高速ツアーバス等の「交替運転者」の配置基準

平成24年4月29日に発生した関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けて、国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈等を示した通達の一部を改正し、「交替運転者の配置基準等」が定められました。

運行時間を管理する者、運転者に対する周知をし、同様の事故が生じないよう健康面の管理、労働条件の向上を図っていくことを要します。

【平成24年7月20日から】
拘束ツアーバス等の夜間運行において、一運行あたり、以下の運行距離又は乗務時間を超える場合は、交替運転者を必要とすることとされました。

○事業者が特別な安全措置(※)を実施せず、その内容について公表していない場合であって、実車距離が400kmを超える場合。

○事業者が特別な安全措置(※)を実施し、その内容について公表している場合であって、実車距離が500kmを超える場合。

○1人の運転者の乗務時間が10時間を超える場合
※安全措置…必須項目と選択項目があります。
必須項目は以下の通り。選択項目は、以下のPDFファイルを参照願います。
イ)遠隔地における第3者立ち会いによる点呼等
ロ)デジタル式運行記録計による運行管理
ハ)連続運転時間を概ね2時間ごとに合計で20分以上の休憩
二)休息期間が11時間以上
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/120723-01.pdf
↑概要・新旧対照条文等(以下のリンク内にPDF資料があります)

2012年7月20日金曜日

雇用調整助成金の見直し予定

労働政策審議会職業安定分科会において、雇用調整助成金の見直しが議題に上がりました(7月5日)。
その際の資料が厚生労働省のホームページにアップされています。

現在の雇用調整助成金は、平成20年のリーマンショックを受け、助成内容の拡充や要件緩和が行われています。
見直しの内容は、平成25年4月以降に助成率の引き下げ等を行うこととするものです。
参考までに、見直しの一部を挙げると…

助成率の引き下げ

現 在 大企業2/3 中小企業4/5

見直し 大企業1/2 中小企業2/3
このように引き上げ前の水準に戻ることとなります。
その他の関連情報は以下のリンクを参照してください。
※上記リンクには、派遣法改正やハローワーク特区についての資料もあり。

【参考】
雇用調整助成金とは…
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。

2012年7月19日木曜日

高速ツアーバス運行事業場に対する監督指導実施状況

労働基準関係法令違反

5、6月に調査を実施した339事業場のうち、324事業場(95.6%)で労働基準関係法令違反が認められたとのこと。
主要違反事項は以下の通りで、労働時間に関するものが多くを占めていました。
・労働時間…219事業場
・割増賃金…101 〃
・休  日…37  〃

改善基準告示違反

「自動車運転者の労働時間等の改善等に関する基準」として、バス、タクシー、トラック等運転者の労働時間等の条件向上を図るための基準が設けられています。
例:総拘束時間は4週平均で1週間あたり65時間、最大拘束時間は1日16時間(ただし、1日15時間超は週2回以内)等}

それについても339事業場のうち260事業場(76.7%)において違反が認められました。
違反が多かった項目を抜粋すると、
・最大拘束時間…209事業場
・総拘束時間 …126 〃
・連続運転時間…108 〃
・休息期間  …131 〃

【管理人コメント】
価格競争における企業の生き残りのためしわ寄せが労働者に向かい、その者の健康を害するだけではなく、連休中の高速バス事故のように消費者にも多大な影響を及ぼすことがあります。
悲惨な事故をきっかけとしてこのような調査結果が脚光を浴びることとなりましたが、自動車運転業界に限らず労働時間管理について見直す時期にあるのではないかと感じています。

2012年7月17日火曜日

節電に向けた労働時間の見直しなどに関するQ&A


以下のリンクは、厚生労働省より公開されている「節電に向けた労働時間の見直しなどに関するQ&A」です。
東日本大震災に関連する情報としてアップされたものなのですが、節電に取り組む会社が労働時間の見直しなどをするときに、気をつけなければならない事項(例えば、変形労働時間制を導入するには手続きが必要になる等)が掲載されています。
ご参考までにどうぞ。

以下のリンクには、上記Q&Aのほか、働き方、休み方に関する取り組みの紹介などが掲載されています。

2012年7月12日木曜日

企業の平均寿命と雇用の安定について

7月9日の当informationにおいて、政府が「40歳定年」の長期ビジョンを打ち出した話題を載せました。

ふと、「定年までの雇用」や「期間の定めのない契約」など従業員側からみた雇用の安定について語られることはよくあるけれど、企業の寿命はどうなんだろう?
という疑問が浮かび、過去の調査結果を探してみました。

約7~8年、約22年前後、約30年、約40年など平均年数は調査によりまちまちですが、仮に長い方をとって「40年」としても、会社創立から10年経った時点で入社した方は、50歳頃には会社がなくなっている可能性があるんですよね。
ちなみに、他国では企業の平均寿命が3年未満という国もあるようです。

法律で雇用義務を課したり、解雇を制限しても会社そのものが消滅すると雇用は守りきれないので、結局は労働者各自が「会社に寄りかかりすぎず、いつでも自立できる能力を身につけていくこと」が大事なのではないでしょうか。

従業員1人1人が職務能力、コミュニケーション能力を高めたり、アイデアを出すこと、人脈形成などを意識していくことは、別の会社に転職したり、独立をしたときにも活かされます。

また、同じ会社で継続して働く場合であっても、各従業員が自発的に能力向上に努めることで周囲も活性化され、結果としては、40年どころか50年、60年…、と企業の寿命も延びていく(従業員自身も会社から必要とされる能力の維持・向上を続けていく限り雇用期間も延びていく)のではないかと考えています。

ということで長くなりましたが、結論は
「長期間の雇用の安定」は、法律や会社によって守られるとは限らず、労働者自身の意識や働き方、スキル向上の程度などによっても変わってくるのではないかということです。
※ここでいう「長期間の雇用の安定」は、1社に長期間在籍することだけではなく、会社は変わっても長い失業期間を経ずに仕事のある状態が続いていることを含んで記載しています。

【参考までに】
「平均年数は調査によりまちまち」と書きましたが、公的な文書で出しているものを参考までに取り上げると、中小企業白書で「(創設から)20年後には約5割の企業が撤退」としています。
以下のリンクの187ページをご参照ください。

配偶者から暴力を受けている方、年金保険料免除の対象者へ

暴力を受け配偶者(DV加害者)と住居が異なる者であって、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、納付が免除になります。 
(平成24年7月9日施行)

【参考までに】
配偶者から暴力を受けている方についての各種救済等については、以下のサイトをご参照ください。関連する法令が多岐にわたるので、内容をご覧いただいた方がよいのですが、暴力をふるう相手側の健保被扶養者から外れるにはどうしたらよいかなど、各種法令・通知が掲載されています。


2012年7月11日水曜日

平成23年度 育児休業制度等に関する調査研究事業報告書(厚労省)


厚生労働省より、「平成23年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」が公開されました。
改正育児介護休業法等への対応状況など、複数の項目についての報告書です。

調査項目・ファイル数が多いので、気づいた点などのコメントは一通り目を通し、後日アップします。とりあえず調査結果公表のご案内まで。

平成24年8月1日以降の基本手当日額、雇用継続給付の限度額等(雇用保険)_リーフレット有り

基本手当」と言われてもピンとこない方がいらっしゃるかもしれませんね。失業したときに受けるいわゆる「失業保険」の正しい呼び名です。

この基本手当の1日あたりの支給額を算出する過程において、最低・最高限度額(前年度の毎月勤労統計調査の平均給与額に基づいて、毎年8月1日以降の額を定める)が設定されています。

また、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付育児休業給付介護休業給付)の支給限度額についても変更があります。

平成24年8月1日以降の基本手当日額の算定に用いる賃金日額の最低・最高限度額は次の通りです。

  • 最低限度額
1,864円 → 1,856円(▲8円)
  • 最高限度額
最高額は、年齢ごとに区分されています
○60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (▲18円)
○45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (▲20円)
○30歳以上45歳未満 
7,170円 → 7,155円 (▲15円)
○30歳未満 
6,455円 → 6,440円 (▲15円)

失業期間中に、自己の労働による収入(内職収入等)があったときの基本手当の減額の算定に用いる控除額

1,299円 → 1,296円(▲3円)

高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

344,209円 → 343,396円に引き下げ。 

育児休業給付の支給限度額

215,100円 → 214,650円に引き下げ
※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更

介護休業給付の支給限度額

172,080円 → 171,720円に引き下げ
※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-03.pdf

【参考情報】
基本手当日額の算出の仕方について。

2012年7月9日月曜日

外国人労働者の雇用にあたって(新しい在留管理制度スタート)

外国人正規滞在者(中長期在留者)に「在留カード」を交付する新しい在留管理制度がスタートしています。
※従来の外国人登録証は廃止。

※↑上記リンクの黄色い枠で囲った中に、雇用保険の資格取得届の記載等、注意を要する箇所があります。しばらくは厚労省ホームページに「NEW」のマークがあると思いますので、変更点にはお気をつけください。 

--- 以下は、高度人材外国人に関する話題です。---
当informationの4月24日記事において「ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況届出について」として高度人材外国人に関する情報を発信しましたが、制度開始に伴い一部抜粋して再掲します。

「40歳定年」の長期ビジョン(政府)

「未来を搾取する社会から、未来に投資する社会へ」とサブタイトルのつけられた報告書において、雇用に関するビジョン(40歳定年制)」が掲げられています。
↑この資料の13ページ目です。

報告書の一部だけ切り抜いた情報となってしまいましたが、その他の情報も把握したいという方は以下↓をご参照ください。
また、要約は日経(web)にもありましたのでそちらのリンクも貼ります。

2012年7月5日木曜日

両立支援ハンドブック(人事院)

このハンドブックには、
・子の養育をする職員の両立支援制度
・家族を介護する職員の 〃
・職場の上司や周囲の職員の配慮事項

などが紹介されています。



http://www.jinji.go.jp/ikuzi/handbook.pdf

掲載元のページは↓こちら。

2012年7月4日水曜日

時間外労働削減の好事例集


運送業・食料品製造業・宿泊業・飲食業・印刷業において時間外労働削減を行った事例集の紹介です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_01_1.pdf

取り組みは多岐にわたりますが、多かったものは
・従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援
・従業員間の労働時間の平準化
・残業を事前に承認する制度の導入
・年次有給休暇取得促進
・IT環境の改善

などがあります。
具体的な取り組み内容や、その効果も掲載がありますのでぜひご覧ください。


【余談です。】
管理人事務所では「労働時間の適正化」に力を入れており、以下のキャンペーンに取り組んでいます。
※賛同企業・団体一覧に管理人事務所も掲載されています(人事・労務管理 佐藤社会保険労務士事務所

顧客からの労働時間管理の相談を受け、適切なアドバイスをしていくにはまず自分の事務所内から!ということで日々の業務に関し、省力化・作業の単純化など労働時間の削減に意識を向けながら取り組んでいます。

このような取り組みの輪をだんだん拡げながら、企業内の業務の効率化、従業員の心身のリフレッシュ・家族との時間・自己啓発などに時間を費やすことができるようし、企業の発展や従業員の成長につなげていきたいと考えています。