2012年7月24日火曜日

労災保険に関する審査官の決定事案

労災保険の給付に不服がある場合、「労働者災害補償保険審査官」に対し審査請求を行うことができます。
以下のリンクは、平成24年1月から3月までの間に決定があった事案です。
業務上災害として認められたもの、認められなかったものの事案として「うつ病」「適応障害」等が掲載されています。
最近目立っている話題のため、会社の経営者や労務管理を担当される部門の方は自社の予防のためにご覧いただくと参考になるものもあるのではないかと思います。

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【参考1】
1)「労働者災害補償保険審査官」に審査請求
2)「労働保険審査会」に再審査請求
http://goo.gl/zFEQy
裁判を行った場合、結果が出るまで長期の年月を要することがあります。
それを回避するために設けられているのがこの二審制による不服申立の仕組みです。
(再審査請求の裁決結果にも不服があるときは裁判所に対して処分取消の訴え)

【参考2】

【参考3】