2012年7月27日金曜日

節電を意識した働き方の変更について

暑い日が続いていますね。
そのような中、電力の消費を抑えようと努力されている会社も多いのではないでしょうか。

節電を意識するあまり、体調を崩したり業務の効率が低下することは何とか避けたいところです。

そこで、会社と労働者で話し合いを行いながら働き方の見直しをしてみてはいかがでしょう。
これまでの働き方を職場全体で再考することにより、電力消費を抑えることだけではなく、総労働時間の短縮や年間休日の増加につながることもあります。

労使で検討余地のあるものの例

・始業、終業時刻は変えられないか?(涼しい時間帯へシフト)
・日中の業務にムダはないか?(所定労働時間の短縮)
・所定休日の変更、連続休暇増加の余地はないか?(秋の休みを夏期に移動)
・労働時間の長さを見直す

具体的な見直し方法と手続き

変更は労使の話し合いで自由に行えるものばかりではなく、一定の手続きを要するものがありますのでご注意ください。

○始業、終業時刻を変えたい

→就業規則を変更し、労基署に届け出をします(10人以上の職場)
※変更の際は労働者の過半数代表の意見を聴いて実施。

○所定労働時間を短縮。

→就業規則の変更、届出。

○夏期休暇の増加等

→就業規則の変更、届出。

○年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える分については、労使協定を締結し、計画的に取得させることができます(労働基準法第39条第6項)。
有給休暇の取得率が低い会社において、取得率を上げるときにも計画的付与は効果があります。

○変形労働時間制の活用

夏期の労働時間(または労働日数)を減らし、秋期・冬期の労働時間(または労働日数)を増加させる働き方が可能になります。
※対象期間が1箇月を超えるものを「1年単位の変形労働時間制」といいます。

変形の方法は会社ごとに検討していくこととなりますが、例えば8月の労働時間を1週あたり35時間と短くし、10月、11月の労働時間を40時間より長めに設定。
対象期間(例えば6箇月)の平均が1週あたり40時間以内となるよう働き方を調整する制度です。

※変形労働時間制の導入には、上記の他にいくつかのルールがありますがここでは割愛します。


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