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2015年3月20日金曜日

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 平成27年4月~

更新履歴…更新数が増えてきたため途中の履歴は削除し、最初と直近のものだけ表示しました。
2014.11.29 元記事アップ 
2015.03.20 施行規則、指針など公布(2015.03.18)され、通達なども出ましたので、内容を更新しました(第一種・第二種計画のダウンロード様式、施行規則、指針、通達等は下部の「資料編」にリンクを貼っています)。

本文はここからです。

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法有期雇用特別措置法」が平成26年11月28日に、施行規則等は平成27年3月18日に公布されました。

この法律は、
次の(1)または(2)の有期雇用労働者がその能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例(=無期転換申込権が発生しない)を設けたものです。

(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
(2)定年到達後に継続雇用される有期雇用労働者
【参考】労働契約法の「無期転換ルール」とは
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条

概要1

特例の対象となる有期雇用労働者
特例(=無期転換申込権が発生しない)の対象者は、次のものが該当します。
  1. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入(1,075万円以上)、かつ高度な専門的知識技術経験を持つ有期雇用労働者
  2. 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者。

参考
前記1の「高収入」については、1,075万円以上とされました(施行規則1条)。 

前記1の「高度な専門的知識・技術・経験を持つ」について。
法2条1項に基づき定められた基準では、次のものが該当することとされました。簡略化した表示にしていますので正確なものはリンク先の官報をご覧ください→(平成27年3月18日厚労省告示67号)。
(1)博士の学位を有する者 
(2)次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 税理士
チ 薬剤師
リ 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
 
(3)ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者 
(4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者 
(5)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー 
(6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント 
(7)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者


特例の対象となる事業主
特例(=無期転換申込権が発生しない)は、次の事業主に適用されます。
  • 対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。
  • 認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針(→リンク先参照)に照らして適切なものであることが必要。


特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権発生しないこととされます。
  1. 専門的知識等を有する労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間上限10年
  2. 定年到達後の継続雇用者:定年後に引き続き雇用されている期間
<管理人注>
1の専門的知識等を有する者については、 「上限10年」とされていますが、この期間のとらえ方については注意を要します。
パンフレットP7(→リンク先)以降に図解があり、そちらをご覧いただくと分かりやすいと思いますので、まずはパンフレットを開けてみてください。
パンフレットP7の下にある図では「プロジェクト(7年)」 の例が掲げられています。この図のうち、無期転換の申込み無期労働契約に切り替わる時点に注目してみてください。プロジェクト(7年)の途中で無期労働契約(黄緑色の線)に切り替わっていますね。
これは、雇い入れ時から通算した労働契約期間の長さが、プロジェクトに必要な期間と同じ長さになったところで無期転換の申込権が生じることを表しています。 
したがって、「プロジェクトの期間中は、ずっと無期転換の申込権が生じない」と いう認識のまま従業員と雇用契約を結んだり、プロジェクトを進めていくと、会社側が考えていた時期とは異なるタイミングで無期転換の申込権が生じてしまうことがあり得ます。
というわけで、「無期転換申込権が生じる時期」 を見るときは、「プロジェクトの長さ」だけではなく、「労働者をいつ雇い入れたのか」という点にも気をつけていきましょう。


施行期日
平成27年4月1日


概要2

内容をもう少々触れます。
簡略化していますので、正確なものは条文・通達等をご確認ください。

専門的知識等を有する労働者の場合(法4条)
冒頭(1)の専門的知識等を有する労働者については、「第一種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第一種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

この計画の中には、次の事項を記載します。
  • 第一種特定有期雇用労働者の特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日
  • 能力の維持向上を図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇を除く。)の付与などの措置
  • その他厚生労働省令で定める事項

参考
上記の第一種特定有期労働者の特性に応じた雇用管理の措置のうち、「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-1:リンク先官報PDFの2ページ目)に次のものが掲げられています。
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
※詳細は、パンフレットP16に掲載があります。
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。


定年到達後の継続雇用者の場合(第6条)
冒頭(2)の定年到達後の継続雇用者については、「第二種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第二種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

この計画の中には、次の事項を記載します。
  • 第二種特定有期雇用労働者に対する配置職務及び職場環境に関する配慮など
  • その他厚生労働省令で定める事項

参考
上記の第二種特定有期雇用労働者に対し「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-2:リンク先官報PDFの3ページ目)に次のものが掲げられています。
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこととされます。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設、方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
※詳細は、パンフレットP17に掲載があります。
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。



計画の認定申請等
施行規則2条~5条(リンク先PDF参照)」では、次のように触れられています。
  • 第一種計画第二種計画に係る認定を受けようとする事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。具体的な手続きは、パンフレットP13にあり。直接提出するほか、郵送や電子申請も可能です。労働基準監督署を経由して提出することもできます。
  • 第一種計画の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、第一種特定有期雇用労働者(管理人注:高度な専門的知識を持つ労働者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付します。
  • 第二種計画の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付します。
  1. 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第二種特定有期雇用労働者(管理人注:定年到達後に継続雇用される者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
  2. 就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの 
  •  法に係る申請等のうち、法第11条の報告[管理人注:第一種・第二種認定計画の実施状況についての報告]以外のものについては、社会保険労務士による手続きが認められています。

管理人事務所でも申請や相談は承っていますが、この法律に基づく計画申請の際は雇用管理の措置も講じていく必要があるため、会って話をしやすい距離にいる社会保険労務士を探されることをお薦めします。
ご参考までに、社会保険労務士会で公開している「会員リスト」ページのリンクを貼りますね。
全国に、企業の発展を親身になって支えてくれる社会保険労務士がたくさんいますので、ぜひご活用ください。


    認定通知書の交付
    都道府県労働局の審査を受けた後、認定通知書(または不認定通知書)が交付されます。
    交付までの概要は以下の通りです。
    • 都道府県労働局から交付日の連絡を受け日程調整
    • 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局にて(労働基準監督署経由で申請した場合は、労働基準監督署)。
    • 事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も可(希望する場合には、申請時に申出)。
    • 受領の際には、認印を持参
    具体的な交付までの流れは、パンフレットP14を参照してください。



    労働条件の明示
    労働条件の明示事項として、通常の労働者に明示する事項のほかに、次のことも明示(書面交付)をすることとされています(労働条件明示の特例の根拠→官報リンク)。

    専門的知識等を有する者
    • プロジェクトに係る期間(最長10年)が、無期転換申込権が発生しない期間であること。
    • 特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲。
    定年到達後に継続雇用する者
    • 定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること。

    モデル労働条件通知書が公開されています。参考までにご覧ください。
    モデル労働条件通知書
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6140/2015.02.09_yuuki_tokurei_roudoujoukentuuchi.pdf




    資料編1

    パンフレット
    高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
    会社がとる措置、計画の作成案内、労働条件通知書の例などが記載されています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6163/2015.04.01_brochure.pdf


    第一種計画の様式 平成27年3月20日追加
    第一種計画認定・変更申請書[PDF版]
    第一種計画認定・変更申請書[WORD版]
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6158/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku1.pdf
    記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP14掲載。


    第二種計画の様式 平成27年3月20日追加
    第二種計画認定・変更申請書[PDF版]
    第二種計画認定・変更申請書[WORD版]
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6160/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku2.pdf
    記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP15掲載



    資料編2

    法・通達等です。

    平成26年11月28日_官報あらまし 有期特措法のあらまし
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6039/2014.11.28_1senmon_yuuki_tokubetusoti_aramasi.pdf

    平成26年11月28日_官報 有期特措法です
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6040/2014.11.28_2senmon_yuuki_tokubetusoti_kanpou.pdf

    平成26年11月28日_通達_基発1128第1号
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6041/2014.11.28_3senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu1.pdf

    平成26年11月28日_通達_基発1128第2号
    「労働契約法の施行について」の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6042/2014.11.28_4senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu2.pdf

    平成24年08月10日_通達_基発0810第2号の一部改正
    「労働契約法の施行について」の通達の一部改正あり(H26.11.28)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6043/2014.11.28_5senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu3.pdf


    次に、施行規則・指針・通達等です。

    平成27年3月18日 施行規則
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6152/2015.03.18_yuukitokusohou1_shourei.pdf

    平成27年3月18日 労基特例(労働条件明示の特例)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6153/2015.03.18_yuukitokusohou2_shourei_roukitokurei.pdf

    平成27年3月18日 専門的知識の基準など
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6154/2015.03.18_yuukitokusohou3_senmontisiki.pdf

    平成27年3月18日 指針
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6155/2015.03.18_yuukitokusohou4_sisin.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第1号)
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6156/2015.03.18_yuukitokusohou5_tutatu.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第2号)
    「労働契約法の施行について」の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6164/2015.03.18_yuukitokusohou6_tutatu2.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第3号)
    特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令の施行について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6165/2015.03.18_yuukitokusohou7_tutatu3.pdf

    平成27年3月18日 通達(基発0318第4号)
    労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正について
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6166/2015.03.18_yuukitokusohou8_tutatu4.pdf


    資料編は以上です。
    なお、法案の成立までに至る関連情報は、このページの一番下に参考情報としてリンクを貼っておきました。


    関連情報1

    平成26年11月28日に公布された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」と関連がある【労働契約法】については、以下のWEBサイト(厚生労働省)に情報がまとまっています。
    併せてご確認ください。

    労働契約法の改正について
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html


    関連情報2

    労働契約法の特例については、今回ご案内したもののほか、大学等の研究者や教員等を対象とするものも設けられています。

    研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から
    「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」
    が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。
    こちらは平成26年4月1日から施行されています。

    パンフレット
    大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf

    条文や通達については、関連情報1に掲げた労働契約法の改正案内ページに掲載されています。



    参考情報

    改正までに至った関連情報として主なものを載せます。

    平成26年2月14日 有期労働契約の無期転換ルール等について(建議)
    労働政策審議会から厚生労働大臣への建議(意見を述べる)です。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2014.02.14_roukeihou_tokurei_kengi.pdf

    法の概要(法案の段階の図入り資料です。)
    ※法律公布後の概要資料については、平成26年11月26日の報道発表資料内にあります。こちらには上記法案の概要資料にある2ページ目の図がありません。図をご覧になりたい方は法案の段階のものをご覧下さい。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6045/2014.11.28_0senmon_yuuki_tokubetusoti_gaiyou.pdf


    平成26年11月28日 厚生労働省 報道発表資料
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
    条文は、官報のほか上記報道発表資料内のPDF資料からも確認をすることができます。


    平成26年12月18日 労働政策審議会(労働条件分科会)資料
    資料No.2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の制定について
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069210.pdf
    資料No.3  専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069212.pdf


    平成27年1月28日 特別措置法施行規則等の案(概要)
    このPDF資料の中には、以下のものが含まれています。
    ・施行規則の案(概要)
    ・高度の専門的知識等を有する者の基準案(概要)
    ・告示改正案(概要)
    ・特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理の指針案(概要)
    ・労働契約締結・更新時の労働条件明示の特例に関する省令案(概要)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6138/2015.01.28_roukeihou_tokurei_sikoukisoku_an.pdf


    平成27年1月28日 特別措置法施行規則案に対する意見募集(e-gov)
    意見・情報受付の締切日は、2015(平成27)年2月26日です。

    平成27年1月29日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
    諮問文、省令案、指針案等の掲載あり。

    平成27年2月9日 労働政策審議会への諮問と厚労大臣に対する答申
    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の施行に向け、厚生労働省は、労働政策審議会に対して以下の事項等について諮問(平成27年2月9日)。
    • 特別措置法施行規則案要綱
    • 労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令案要綱 など
    同日、同審議会労働条件分科会有期雇用特別部会と職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会において審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と考える」との答申が行われました。
    厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進めるとともに、平成27年4月1日の施行に向けた事業主等への周知に取り組んでいくとのこと。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html


    平成27年2月9日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073749.html
    諮問文、省令案、指針案等
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000073742.pdf



    2013年2月5日火曜日

    高年齢者雇用に関する最高裁判例

    昨年後半の話題になりますが、そろそろ改正高年齢者雇用安定法の施行時期(4月)が近づいてきましたので、関連する判例情報のご案内です。
    ちなみに、継続雇用制度に基づく再雇用が争われた訴訟の最高裁判決はこれが初めてです。

    判例

    電子機器製造会社に対する地位確認などを求めた訴訟
    (津田電気計器高年法事件 平成24年11月29日 最高裁第1小法廷)

    ポイントと今後の注意点

    継続雇用の基準を満たす労働者は定年後も雇用継続を期待する合理的理由があるとし、会社が行った雇用関係終了の扱いに対し、解雇法理を類推適用。
    今回の件では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ない」とされ、雇用関係が存続していると判断されました。

    平成25年4月以降、原則として希望者全員を60歳から65歳まで継続雇用することとされますが、一定年齢以降は経過措置により従来の継続雇用の対象者の基準を用いることができます(平成25年4月から12年間)。
    基準の設定、運用の際はこのような判例も勘案しながら慎重に行っていった方がよいでしょう。

    なお、高年齢者雇用安定法の概要は管理人WEBページにリーフレット等をアップしていますので以下のリンクを参照してください。
    http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei02.html

    また、経過措置として用いることができる継続雇用の基準に関する労使協定は「平成25年3月31日」までに締結していることを要します。
    継続雇用の基準を用いる会社については従業員への説明など協定締結に向けての準備を進めていきましょう。

    概要

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に、当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例

    判例要旨

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、継続雇用を希望する高年齢者のうち当該基準を満たす者を再雇用する旨の制度を導入した事業主が、継続雇用を希望する高年齢者たる従業員につき、当該基準を満たしていないとして再雇用しなかった場合において、次の1~3など判示の事情の下では、当該事業主と当該従業員との間に、従前の雇用契約の終了後も当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である。
    1. 当該基準は、高年齢者の在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を所定の方法で点数化し、総点数が0点以上の高年齢者を再雇用するというものであり、当該制度においては、再雇用される高年齢者の継続雇用の最長期限及び労働時間の上限が定められ,従前の基本給の額及び再雇用後の労働時間から所定の計算式で算出される金額が本給の最低基準とされていた。
    2. 当該従業員は、在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を上記方法で点数化すると、総点数が1点となり、当該基準を満たす者であった。
    3. 従前の雇用契約の終期の到来により当該従業員の雇用が終了したものとすることをやむを得ないものとみるべき特段の事情はうかがわれない。

    2012年11月13日火曜日

    改正 高年齢者雇用安定法の通達とQ&A

    平成24年11月9日に、高年齢者雇用安定法の省令・通達が公布されました。
    これに関連する通達とQ&Aが出されています。
    • Q&A(厚生労働省ホームページへのリンク)

    なお、改正法の条文、会社の対応案内等は管理人WEBページにも掲載しておりますので、こちらもご覧ください。
    http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html
    http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

    2012年11月9日金曜日

    改正 高年齢者雇用安定法の動向(省令・指針等公布)

    11月9日(金)、改正高年齢者雇用安定法の省令・指針等が公布されました。
    管理人webページに、官報および省令全文や新旧対照表、指針等を掲載しました。
    http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html
    http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

    省令・指針等の概要は以下の通りです。

    1.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

    平成25年4月以後、定年を迎えた高年齢者の雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(「特殊関係事業主」といいます。)まで広げることができるようになります。
    省令は、この特殊関係事業主の範囲を定めるものです。

    2.高年齢者等職業安定対策基本方針

    改正法を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定するものです。

    3.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針

    高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用を図るために必要な事項を定めるものです。

    2012年10月3日水曜日

    改正 高年齢者雇用安定法に関する案内(リーフレット公開)

    高年齢者雇用安定法の改正リーフレットが発行されました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2972/2013.04_kounenrei11_leaf2012.09.28.pdf
    注:上記リーフレットは東京ハローワークWEB<http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/>より検索して入手したのですが、ホームページを見たところ見あたらなかったので、上記リンクは管理人WEBページにアップしているリーフレットにリンクしています。

    改正概要は以下の通りです

    現行制度では、労使協定により継続雇用の基準を設け対象者を限定することが可能ですが、平成25年4月以降は希望者全員を継続雇用の対象となります。
    ※指針により一部除外が認められる見込み。現時点では指針は未制定。

    経過措置

    制度の施行にあたっては経過措置が認められます。
    平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、以下の者に対し、継続雇用の基準を適用することができます。
    • 平成28年3月31日までは61歳以上の者
    • 平成31年3月31日までは62歳以上の者
    • 平成34年3月31日までは63歳以上の者
    • 平成37年3月31日までは64歳以上の者
    注:継続雇用の基準の設定について。
    労使協定」という点に要注意。以前は「就業規則」に定めておくことで基準を適用することが可能でしたが、現在では基準を適用する場合は労使協定の締結が必要です。
    協定未締結の事業所についてはお気をつけください。

    改正案内ページ

    高年齢者雇用安定法の改正概要、参考資料については管理人WEBページにおいても掲載しています。最新情報を入手の都度更新していきますので、お立ち寄りくだいませ。

    http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

    2012年3月10日土曜日

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(案)

    「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が3月9日に国会に提出されました(厚労省)。
    以下は、厚労省により公表されている提出の概要です。

    1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
     継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。

    2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
     継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

    3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
     高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

    4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
     雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。

    5.その他
     所要の経過措置を設ける。
    施行期日:平成25年4月1日

    2012年2月28日火曜日

    blog移行

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