2012年3月10日土曜日

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(案)

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が3月9日に国会に提出されました(厚労省)。
以下は、厚労省により公表されている提出の概要です。

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。

2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
 雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。

5.その他
 所要の経過措置を設ける。
施行期日:平成25年4月1日