2012年3月14日水曜日

介護補償給付(労災)の最高限度額と最低保障額の改正見込み

2016.01.29追記
2016(平成28)年4月以降の介護補償給付の改正見込みについては、以下の厚労省報道発表資料をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


--- これより下は、2012.03.14公開の元記事です。 ---

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、介護補償給付の最高限度額と最低保障額を平成24年度から60円~240円引き下げることとする厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。

【改正内容(予定)】
金額は左から最高限度額、最低保障額の順。カッコ内は現行額。
常時介護   104,290円(104,530円)    56,600円(56,720円)
随時介護     52,150円(  52,270円)    28,300円(28,360円)

【改正予定時期】平成24年4月1日施行予定

【資料】

【参考】
介護補償給付は、業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険から支給されるもので、常に介護が必要な場合では、最高限度額を上限として介護に実際にかかった額が支給されます。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額が支払われます。
この最高限度額と最低保障額について、厚生労働省では、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して毎年見直しを行っています。平成24年度については60円~240円引き下げることにし、省令改正案要綱を、同審議会に諮問していました。