新しい率の適用に関し、労働局より文書が発せられましたので、平成25年12月20日にアップした記事に一部加筆を行いました。
本文中の<新しい率の適用について>をご覧ください。
労働者を雇う事業主は、石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の納付をしています。
改正内容
平成26年4月1日から一般拠出金率が変更(引き下げ)となります。[変更前]1000分の0.05
[変更後]1000分の0.02
申告・納付時期
一般拠出金は、労働保険料(確定保険料)と併せて納付をします。<新しい率の適用について>
労働局より一般拠出金率の適用に関する文書が発せられました。平成26年2月7日追記
平成26年4月以降に一般拠出金を納付するにあたり、率の適用は、「0.02」「0.05」の両パターンがありますので注意を要します。
簡単に述べると、
平成26年度以降も事業が続いているときは、
[平成25年度の賃金総額×0.02/1000]により求めた額を、平成26年7月10日までに申告納付します。
平成25年度中に事業を廃止しているとき(例:平成26年3月20日に事業を廃止し、平成26年4月以降に申告する)は、
[平成25年度の賃金総額×0.05/1000]により一般拠出金の額を算出します。
その他の扱いも記載がありますのでリンク先の文書にてご確認ください。
注)H25/12/20公開時に、新しい率の適用について以下の通り触れておりましたが、上記内容に訂正させていただきます。
↓こちらは訂正前の記載の一部です。
平成26年7月10日までに納付をするのは「平成25年度」の確定保険料や一般拠出金であり、旧率(1000分の0.05)で計算をすることとなります。
平成26(2014)年度の各種保険料率については、以下のリンク先にてご案内しています。
参考資料
- 官報(平成25年12月19日) PDF
- 一般拠出金パンフレット PDF(掲載されている率は改正前のものです)