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2016年4月25日月曜日

熊本地震に対する緊急雇用・労働対策

熊本地震に対する緊急雇用・労働対策等が公表されました(厚生労働省:平成28年4月22日)。

緊急雇用・労働対策のポイント

  1. 被災地における雇用を維持・確保しようとする企業への支援(雇用調整助成金の要件緩和
  2. 被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長
  3. 被災した就職活動中の学生等のニーズに応じた対応
  4. 被災した方や復旧作業を行う方の安全・健康
  5. 賃金など労働条件面の不安や疑問への対応
詳細は、リンク先(厚生労働省)にあるPDF資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122569.html


雇用調整助成金の特例

要件緩和および遡及適用が行われます。

1 要件緩和
現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

特例措置後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

2 遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。
詳細、臨時の相談窓口はリンク先(厚生労働省)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122452.html

2015年3月2日月曜日

今後の労働時間法制等の在り方について(労基法改正関係)

更新履歴
2015.02.13 元記事アップ 
2015.02.18 追記 2月13日の「今後の労働時間法制等の在り方について」を踏まえた「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」が公開されました。このページの下部にリンクを追加しました。2月17日付で労働政策審議会に対して諮問が行われています。 
2015.03.02 労働政策審議会は、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(3月2日)。厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、通常国会への提出の準備を進めるとのこと。 

以下、法律案要綱のポイントについて触れます。

なお、3月2日時点では労働政策審議会からの答申(妥当と考える)が行われたのみであり、確定したわけではありません。

1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止

月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
平成31年4月1日施行

2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化

時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
平成28年4月1日施行

3.年次有給休暇の取得促進

使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
平成28年4月1日施行

4.フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
平成28年4月1日施行

5.企画業務型裁量労働制の見直し

企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
平成28年4月1日施行

6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上。)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
(注)労働政策審議会が発した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告)」においては、「具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。」とされていました。
制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
平成28年4月1日施行

7.企業単位での労使の自主的な取組の促進

企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
平成28年4月1日施行


【参考資料】

2015.02.13 今後の労働時間法制等の在り方について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/houkoku.pdf

報道発表資料
労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」を公表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981.html

平成27年2月18日 追加
労働基準法等の一部を改正する法律案要綱
※この法律案について、2月17日に労働政策審議会への諮問(意見を求める)が行われました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000074336.pdf

平成27年2月18日 報道発表資料|労働政策審議会に対しての諮問
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html

平成27年3月2日 追加
平成27年3月2日 報道発表資料 労働政策審議会からの答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html

2014年12月8日月曜日

労働に関するサイトまとめ(厚生労働省等)


労働に関するサイトまとめは以下のリンク先に場所を移動しました。
労働ポータル
主に厚生労働省など行政機関が設けているポータルサイト等を載せています。
厚生労働省等が公開しているサイトはいくつかあるため管理人の備忘録も兼ねてアップします。

当インフォメーションの上部ナビゲーション「労働ポータル」からもリンク先に移ることができます。

2012年10月17日水曜日

創業支援の助成金、平成25年3月末まで

受給資格者創業支援助成金

平成24年6月におこなわれた行政事業レビュー公開プロセスにおいて「廃止」の判定を受けたことを受け、本年度限りでこの助成金を終了することとされました。

具体的には平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出した方が助成対象となり、平成25年4月1日以降提出された方は助成対象とはなりません。
利用を考えている場合はご注意ください。

助成金概要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を最大150万円まで助成し、失業者の自立を支援するものです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/43.pdf

2012年8月20日月曜日

中小事業主の特別加入状況(労災保険)

労災保険制度の話題です。
平成23年度の中小事業主等特別加入状況が公表されました(厚生労働省)。

【参考までに】「特別加入」とは…。

労災保険は、本来は「労働者」の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度です。
事業主はその対象者とされていないのですが、中には業務の実情や災害の発生状況からみて、労働者と同様に保護が必要とされる方については、労災保険の保険給付を受けることができるようになります。
これを、労災保険の「特別加入」制度といいます。

特別加入できるのは中小事業主に限定されます。
中小事業主と認められる規模は業種により異なるので要注意です。
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・労働者数50人以下…金融、保険、不動産、小売
・労働者数100人以下…卸売、サービス
・労働者数300人以下…上記以外の業種
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なお、特別加入をするには「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託することも要件とされます。

特別加入の案内

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-01.pdf

2012年3月27日火曜日

「平成24年度中小企業施策利用ガイドブック」公開

中小企業庁より「平成24年度中小企業施策利用ガイドブック」が公開されました(3月26日)。
索引等も含めると200ページ超とボリュームがあります。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h24/download/032623fy-gbook-all.pdf

【主な掲載項目】
・重点施策
・経営サポート
・金融サポート
・財務サポート
・商業・地域サポート
・相談・情報提供