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2020年5月4日月曜日

任意継続被保険者の健康保険証発行(協会けんぽ)

退職者が任意継続被保険者となる場合は、会社が作成した退職証明書など(注)を添付して手続きをすると、健康保険被保険者証の早期交付につながることがあります。
  • 2019(令和元)年10月に早期交付の仕組みが設けられました。
  • 従来は、会社が健康保険の資格喪失手続きをし、その情報が日本年金機構を経由して協会けんぽに届いた後に交付。
  • 任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付することにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の発行可。

注)添付することで早期交付につながるもの

  • 退職証明書写し
  • 雇用保険被保険者離職票写し
  • 健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類

なお、新型コロナウイルスへの感染の恐れを軽減するため、手続きについては次のような案内が出されていることもご注意ください(2020年4月30日協会けんぽ)
任意継続、限度額適用認定証、傷病手当金などの各種お手続きに関しては、郵送にてお手続きいただきますようお願いいたします。

2020年4月17日金曜日

休業手当を支払ったときの算定基礎届と月額変更届

20200521追記 
年金機構より令和2年の算定基礎届案内が公開されました。記事の下部に追記しました。

新型コロナウィルス感染拡大防止等のため、労働者を休ませ、その間に休業手当を支払われている事業所も多いのではと思われます。

健康保険法・厚生年金保険法では
  • 毎年7月10日までに算定基礎届(4月-6月の報酬額記載)
  • 固定給に一定以上の変動あるときに月額変更届(3月間の報酬額)
を届け出ることとされています。
今回は、3月間に休業手当の支給があったときの取り扱いについてご案内いたします。

参考
日本年金機構:算定基礎届の提出
日本年金機構:月額変更届の提出

休業手当を支払った月があるときの算定基礎届

まずは年金機構サイト内の留意事項(5)の表をご覧ください。
リンク:年金機構サイトへ
このような図です。以下の画像は見づらいと思いますので年金機構サイトの図を直接ご確認ください。

見るときのポイントは、7月の「☆ 」と「★」の部分です
7月の時点で一時帰休が解消されているかどうか
 

7月で一時帰休の状態が解消されているとき

上記表の1番と2番の取り扱い。
  1. (4月だけ休業手当支給有)…5月・6月の報酬で算定基礎届
  2. (4月〜6月まで休業手当支給有)…従前等級で決定

7月に一時帰休の状態が解消されていないとき

上記表の3番から7番をご覧ください
  1. (4月〜6月まで休業手当支給)…7月随時改定
  2. (4月は通常報酬、5月と6月は休業手当)…4月・5月・6月報酬で算定基礎届
  3. (4月は通常報酬、5月-8月休業手当)…8月随時改定
  4. (4・5は通常報酬、6月-8月休業手当)…4月・5月・6月報酬で算定基礎届
  5. (4・5は通常報酬、6月-9月休業手当)…9月随時改定

このように
  • 7月時点一時帰休が解消されているか否か
  • 休業手当支給があったのは何月なのか
これらを表に当てはめ、算定基礎届を提出するのか、あるいは月額変更届を提出するのかを判断します。

年金機構サイトに書かれた算定基礎届の取り扱いの表(冒頭で触れたもの)以外の場合はどうなるのか?と思い、調べてみたのですが、厚労省や年金機構のサイトでは見つけることができませんでした。

健保組合(関東ITソフトウエア健保)のサイトに、事例表が公開されていましたのでリンクを貼ります。
リンク:一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合の標準報酬月額について(事例表)


事例集のご案内

算定基礎届等を作成する際は、年金機構が公開している「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」も確認した上で進めていくことをお勧めします。

ページ番号は振られていませんが、10枚目以降の「一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について」の箇所に、定時決定と随時改定でそれぞれ休業手当の扱いをどのようにするかが掲載されています。
公開元:年金機構 令和2年算定基礎届案内


算定基礎届の記入

一時帰休があるときの記入例は「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(年金機構:令和2年版)」の12ページをご参照ください。

ガイドブックP12の例
上記表番号の6番です。休業手当も含め、4月から6月の報酬で算定基礎届を提出
ガイドブックP12の例
上記表番号の1番です。4月の休業手当は含めず、5月と6月の報酬で算定基礎届を提出
公開元:年金機構 令和2年算定基礎届案内


随時改定について

一時帰休があったときの随時改定の扱いは、年金機構サイトの留意事項(3)にあります。
該当箇所を引用します。
一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。


関連情報

上記内容を調べる過程で参照した資料のリンクを貼ります。

年金機構:疑義照会回答(厚生年金保険 適用)

疑義照会回答の中では、各種の疑義に対する回答が掲載されています。
例えば、
  • 一時帰休中に再雇用された者の扱い
  • 入社した当初から一時帰休ありの者の扱い
  • 一時帰休中の育休休業等終了時報酬月額変更
など。
疑義照会中にはその他にも数多くの情報が掲載されているため「一時帰休」でページ内検索(ctrl+F)していただくと関連する部分がいくつか出てきます。

年金機構リンク:主な疑義照会と回答について
↑年金機構の疑義照会が公開されているページです。
このページ内の下部にある「厚生年金保険 適用」が前記の疑義照会回答です。


以下は、一時帰休があった方の年間平均の報酬を用いる算定に関してです。
「定時決定の場合に行う保険者算定の基準の見直しに関するQ&A」
【Q14】が一時帰休の該当部分です。

「随時改定の場合に行う保険者算定の基準の見直しに関するQ&A」
【Q14】が一時帰休の該当部分です


日本年金機構 令和2年算定基礎届の案内 20200521追記

日本年金機構のサイトに、令和2年の算定基礎届の案内等が公開されました。
会場実施の事務講習会に代えて、事務説明動画が公開されています。
リンク先には、以下の情報が掲載されています
  • 事務説明動画
  • ガイドブック、事例集
  • 申請・届出様式
  • 8月・9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について

令和2年版 算定基礎届Q&A



当blogをご覧くださりありがとうございます。
最近の情報発信はtwitter等で行っていたものがほとんどで、blogは数年ぶりの更新でした。

国・各企業等による「働き方改革」が進められ、私の事務所(社会保険労務士です)でも働き方改革をサポートをさせていただいております。
新型コロナウィルス感染拡大に伴って働き方や生活など様々な面で制約が生じつつある中で、影響がなるべく少なく済むようにと準備や対策をとっているうちに、実は自分自身の働き方改革が進んでいなかったなと気づく部分も多く反省しているところです。

「自粛」「非常事態」などマイナスイメージの話題が飛び交う日々ですが、仕事と生活のことを見直す機会と捉え、働き方の工夫や改善などプラスになることも考えながら次につなげていこうと思います。

2017年3月31日金曜日

平成29(2017)年度の保険料率まとめ

平成29(2017)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2017.02.10更新 協会けんぽの保険料率、介護保険料率を表示
2017.02.15更新 雇用保険率の改正案を追加しました。
2017.03.31更新 子ども・子育て拠出金率、雇用保険率の情報を追加しました。
2017.04.04更新 労災保険率のコメント記載(前年と同率です)
2017.09.07更新 厚年保険率に、2017年9月以降の分を追加しました。


労災保険率

平成29年4月以降の率は、平成27・28年度と同じです。

厚労省サイトにおいても従来と同じ旨の記載があり、「平成29年度」と表示した労災保険率表は公開されていないため、従来の保険料額表のリンクを貼ります。
新年度版が公開されましたら差し替えます。
平成29年度労災保険率表
※内容は厚労省サイトで公開されている「平成27年度」のものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
参考
年度更新のお知らせ(厚生労働省)
※上記サイト内に「平成28年度改定の料率から変更ありません」との表示あり(4/4確認)



雇用保険率

平成29年4月以降は、
一般の事業  9.0/1000 (会社 6 被保険者 3)
農林水産等 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
建設の事業 12.0/1000 (会社 8 被保険者 4)

関連情報
雇用保険率を表示したリーフレット(厚生労働省発行)
官報(PDF)



健康保険(協会けんぽ)

平成29年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定。

健康保険料率(都道府県ごとの率) (H29.2.9全国協会健保)
保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。
  • 各都道府県の率(カッコ内は会社と被保険者の負担率、矢印は前年比)
    北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    青森県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
    宮城県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
    山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓

    茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
    群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
    千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
    富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
    石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
    福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓

    岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
    静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
    愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓

    滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
    奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑

    鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
    山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
    香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
    愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑

    福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
    佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
    長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
    大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
    宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑



    介護保険(協会けんぽ)

    平成29年3月分(4月納付分)以降は、
     16.5/1000(会社、被保険者 8.25/1000

    協会けんぽの保険料率案内のリンク
    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。



    厚生年金保険

    平成28年10月(11月納付分)〜平成29年8月(9月納付分)
    181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000 

    平成29年9月(10月納付分)
    183.00/1000(会社、被保険者 91.5/1000 

    年金機構の保険料率案内(年金機構サイトへのリンク)
    平成28年10月から平成29年8月までの保険料(PDF)
    平成29年4月分(5月納付分)以降は、
    2.3/1000(従来は2.0/1000)

    事業主が全額負担します。
    ※拠出金額…「【厚年】標準報酬月額 × 拠出金率」により算出。

    官報(PDF) 2ページ目に拠出金率、適用時期の記載あり。
    平成29年3月31日 子ども・子育て拠出金率の改正政令



    関連情報


    2016年10月1日土曜日

    社保適用拡大の注意点(500人以下企業も関連する事項)

    2016(平成28年)10月1日から、社会保険の適用拡大が行われました。
    それに関する、Q&A第2版が公開されています(9月30日。日本年金機構)。
    今回は、500人以下の企業においても注意を要する点について触れることとします。

    以下は、Q&A第2版からの引用です。
    ※年金機構サイトに公開されているもののうち、丸数字などの機種依存文字は「ア、イ、ウ…」等に変えて載せています。


    被保険者の取得要件

    問1

    被用者保険の適用拡大により、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

    (答)

    <これまでの取級い>
    厚生年金保険法及び健康保険法においては、
    ア 「適用事業所に使用される者」を被保険者とする旨を定めるとともに、
    イ 「臨時に使用される者」等については、適用を除外する旨を定めています。

    こうした法律上の規定に基づき、短時間労働者の厚生年全保険・健康保険の適用については、適用事業所との間に「常用的使用関係にあるかどうか」、具体的には、「1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同―の事業所において同程の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であるかどうかを1つの判断基準としてきたところです。

    <平成28年10月1日以降の取扱い>
    今般、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という。)が実施されることに伴い、従来の適用基準を踏まえつつ、上記アについて基準を法律上明確化することとしました。
    その際、簡便な基準とするため、労働基準法における労働時間の取扱いを参考にしたほか、新たに適用拡大の対象となる者について、「1週の所定労働時間」による要件を加えたことに合わせて、「1日又は1週の所定労働時間」は「1週の所定労働時間」のみで見ることにしました。

    これにより、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以降は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります
    4分の3基準を満たさない場合であっても、以下のアからオまでの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たす短時間労慟者については、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
    ア 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
    イ 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
    ウ 月額賃金が8.8万円以上であること。
    エ 学生でないこと。
    オ 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。


    問2

    施行日以降は、4分の3基準をどのように判断するのか

    (答)

    これまで、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数の他にも就労形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否の判断を行ってきました。

    施行日以後においては、判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。


    問2の2

    就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、どのように取り扱うのか

    (答)

    実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
    ただし、短時間労働者として5要件を全て満たした場合は、その時点から被保険者の資格を取得します。


    問4

    施行日前から被保険者資格を取得していた者が、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合は、被保険者資格を喪失するのか。

    (答)

    4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者資格を取得しており、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている日(同一の契約を更新している場合も含みます。)は、引き続き被保険者責格を有します。


    問5

    年金が在職支給停止となる可能性がある70歳以上の労働者(以下「70歳以上の使用される者」という。)に該当するか否かの基準についても、これまでの考え方から変更があるのか。

    (答)

    施行日取得要件と同様に、4分の3基準又は5要件を満たした場合に、70歳以上の使用される者に該当することとなります。
    ただし、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から70歳以上の使用される者に該当する者であって、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている間は、引き続き70歳以上の使用される者に該当します。




    ※500人超の企業については、以下のリンク先リーフレット等もご確認ください。
    社保適用拡大に関する日本年金機構のページリンク


    2016年9月27日火曜日

    平成28(2016)年度の保険料率まとめ

    平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

    2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
    2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

    平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
    平成29(2017)年度の保険料率

    【労災保険率】

    平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
    保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
    ※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
    ※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

    参考 2016.04.08追記
    以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
    今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

    また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
    改正箇所は以下のとおりです。 
    労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
    ↓ 
    新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
    なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



    【雇用保険率】

    平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
    一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
    農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
    建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

    関連情報
    変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
    平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

    雇用保険の適用拡大について
    保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
    1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
    2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
    雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

    <平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
    参考 
    従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



    【健康保険(協会けんぽ)】

    平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

    平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
    平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
    • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
      北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
      山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

      茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
      栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
      群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
      埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
      千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
      神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

      新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
      富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
      石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
      福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
      山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

      岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
      愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
      三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

      滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
      京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
      大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

      鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
      岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

      徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
      香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
      高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

      福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
      長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
      熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
      鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
      沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

      なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
      改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



      【介護保険(協会けんぽ)

      平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
      15.8/1000(1.58%)…従来と同率
      労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

      協会けんぽの保険料率案内のリンク

      健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



      【厚生年金保険】new 2016.09.27

      平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

      平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


      参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
      平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

      関連情報
      厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
      平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
      平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



      【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

      平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

      官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
      なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




      【関連情報】

      過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

      2016年5月2日月曜日

      現物給与の価額の一部改正 H28.4以降

      平成28年4月以降に適用される現物給与の価額の一部が改定されています(社会保険)。
      現物給与の額に関しては、年金機構が発行しているリーフレットにQ&Aがありますので、詳細はそちらをご覧下さい。

      リーフレット
      https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.files/20160401.pdf

      関連情報

      告示(平成28年2月23日 厚生労働省告示第37号)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016.04.01_shaho_genbutu2_kokuji-1.pdf

      新旧対照表
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016.04.01_shaho_genbutu3_sinkyu.pdf


      現物給与に関して

      (年金機構WEBサイトより引用)
      厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
      現物で支給されるものが、食事住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
      また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。 
      なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
      引用元
      https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html


      参考情報

      本社管理の適用事業所に係る現物給与の価額の取扱い変更(平成25年4月以降)
      ※こちらは今年の変更点ではありません。
      https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/0000027879XurkMHu9US.pdf

      2016年2月9日火曜日

      健康保険制度の改正 平成28年4月~

      平成28年4月以降の健康保険の改正点のご案内です。
      ※平成28年の保険料動向については別記事(「平成28(2016)年度の保険料率まとめ」)に記載しています。

      更新情報
      2015.09.01 公開
      2016.01.25 厚労省発信のQ&Aを追記。ページ中段にあります。
      2016.02.04 傷病手当金・出産手当金のリーフレット公開。追記しました。
      2016.02.09 細部の扱い等を定めた省令等が公布されましたので、追記をしました。Q&Aの下に載せています。
      2016.02.16 ページ下部に、入院時食事療養費の負担引き上げに関する情報を追加しました。

      健保:標準報酬月額の等級区分の改定

      現在は「121万円」が上限です。
      3等級区分が追加され「139万円」が上限となります。

      追加される区分
      • 127万円(報酬月額123.5万円以上129.5万円未満)
      • 133万円(報酬月額129.5万円以上135.5万円未満)
      • 139万円(報酬月額135.5万円以上)
      ※上記報酬月額に該当する場合でも、平成28年4月時点での届出は不要です。前年の定時決定(7月10日)またはその後の随時改定の際に届出をしている報酬月額により、保険者側が職権で改定します。(参考:このページの下の方に掲載しているQ&A「問1」より。)

      関連情報:保険料額表→「平成28(2016)年度の保険料率まとめ

      健保:標準賞与額の上限額

      標準賞与額の上限額が引き上げられます。
      • 改正前:540万円
      • 改正後573万円
      標準報酬月額の等級区分の改定や標準賞与額の上限引き上げに伴い、現行の上限額を上回る報酬を受けている方に対する会社および被保険者負担の保険料が上昇します。

      傷病手当金(出産手当金)の計算方法

      傷病手当金を計算する際の標準報酬月額は、「直近12月間」の平均額を用いることとなります。
      出産手当金の計算も同様に変更されます。

      これは「受給直前の標準報酬月額を高くし給付額を増やす」といった不正受給を防止すること等の観点から行われました。
      • 改正前:休んだ日の標準報酬月額を用いて計算
      • 改正後:支給開始日の属する月以前の継続した「12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を用いて計算
      条文上の表記は、下部に官報リンクを貼りましたのでそちらをご覧ください。

      計算方法変更に関するリーフレット 2016.02.04追記
      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf 

      Q&A 2016.01.25追記

      2015(平成27)年12月18日に、厚生労働省より事務連絡として「Q&A」が発信されています。
      「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_kaisei_qa.pdf

      Q&Aの一部を引用します。
      標準報酬月額の等級区分の追加について
      問1 法改正により追加された標準報酬月額の等級の適用については、平成28年4月から同年8月までの間、前年の定時決定(又はそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を新しい等級にあてはめるということか。 
      (回答)貴見のとおり。平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5千円以上である場合、当該報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、厚生労働大臣又は健康保険組合(以下「保険者等」という。)の職権で改定することとなる。したがって、事業主からの新たな届出を要しない

      問2 随時改定により、平成28年4月に標準報酬月額を改定する場合であっても、上記に基づき保険者等が職権改定を行うのか。
      (回答)平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者については、随時改定が優先する。したがって、事業主から随時改定に伴う届出が必要である。

      傷病手当金及び出産手当金の見直しについて 
      問5 改正後の傷病手当金の額の算定方法については、「支給を始める日」の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均することとされているが、一旦傷病手当金の額を決定すれば、その後標準報酬月額の変動があったとしても、傷病手当金の額は変更しないということか
      (回答)貴見のとおり。今回の改正により、傷病手当金の額はその支給を始める日において固定されることとなる。ただし、平均の算定に用いた標準報酬月額を遡及して修正する必要が生じた場合は、傷病手当金の額についても修正が必要である。

      問11 平均の算定の対象となる標準報酬月額は、「被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る」とされているため、直近の継続した12月以内に保険者の異動(管理人注:「保険者の異動」とは、「協会けんぽ→健保組合」「A健保組合→B健保組合」のような変更があるときを言います。例えば、転職をした場合でも「協会けんぽ→協会けんぽ」のようなときは、「保険者の異動」には該当しません。)があれば、前に属していた保険者等により定められた標準報酬月額は平均の算定には用いないということでよいか
      (回答)貴見のとおり。この場合は、
      (1)当該被保険者が現に属する保険者等により定められた直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
      (2)当該被保険者が現に属する保険者が管掌する全被保険者(任意継続被保険者及び特定健康保険組合にあっては特例退職被保険者を含む。)の標準報酬月額(傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日時点のもの)の平均額
      いずれか少ない額を用いて、傷病手当金の額を決定することとなる。


      施行規則等 2016.02.09追記

      2016(平成28)年2月4日に、細かい取扱い等を定めた施行規則が公布されました。
      健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.04_kenpo_shourei.pdf

      平成28年2月4日_保発0204第2号_健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.04_kennpo.kokuho_tuuti_hohatu0204dai2gou-1.pdf

      一部を抜粋します。
      1. 傷病手当金の支給申請に当たって、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、当該傷病手当金の支給を受けようとする被保険者に適用事業所の変更があった場合(同一保険者内の変更に限る。)又は健保組合に合併、分割若しくは解散があった場合に所定事項(各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間)を記載した書類を添付して申請。(健保則第84条第7項)
      2. 被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者がその資格を喪失した日以後に傷病手当金の支給を始める場合は、資格を喪失した日の前日において被保険者であった者が属していた保険者等により定められた標準報酬月額を平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第1項)
      3. 組合の合併、分割又は解散により権利義務を承継した組合又は全国健康保険協会は、合併、分割又は解散がある前の組合において定められた標準報酬月額についても平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第2項から第4項まで)
      4. 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、任意継続被保険者期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額についても平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第5項)
      5. 同一の保険者等において、同一の月に2以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月において最後に定められた標準報酬月額を平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第6項)
      6. 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病等に係る傷病手当金のいずれか多い額を支給する。(健保則第84条の2第7項)
      7. 出産手当金の支給申請及び支給額の算定方法について、上記アからオまでの規定を準用する。(健保則第87条第3項及び第87条の2)

      その他の参考情報

      上記のほかにもいくつかの改正が行われています。
      以下のページ(協会けんぽ)にも概要が載っていますので、ご覧ください。
      制度変更等に関する情報について ←協会けんぽWEBサイトへのリンクです。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/toyama/cat080/6687-88762

      ※今回案内した3点の改正内容は平成28年4月施行ですが、上記リンク内にある改正内容は、施行日が平成28年4月ではないものもあります。



      医療保険制度改革について
      今回ご案内したもの以外も掲載されています。
      http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai4/siryou2.pdf

      医療保険制度改革案のポイント(協会けんぽ作成)
      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hyogo/hyogikai/2014072301/2015020501/20150205sankou1.pdf

      平成27年5月29日 官報 あらまし(該当部分抜粋)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei01_aramashi2.pdf

      平成27年5月29日 官報 法令(該当部分抜粋)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei03_hourei2.pdf

      持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

      なお、今回案内をした健保改正の他、国民健康保険等の改正も行われています。
      全般が載った官報はこちら。
      官報 あらまし
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei01_aramashi.pdf

      官報 法令
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei03_hourei.pdf


      関連情報

      入院時食事療養費の取扱(被保険者負担の段階的引き上げ)
      従来 260円
      平成28年4月以降 360円
      平成30年4月以降 460円
      ※低所得者は据え置き

      平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf



      ----- 健保法改正に関するその他の情報 -----
      2016(平成28)年は、上記改正のほかにも短時間労働者への適用拡大、被扶養者の要件変更(兄・姉の同居要件を廃止)など行われる予定です。
      2016(平成28)年の改正予定については、以下のリンク先もご覧ください。
      2016(平成28)年 各種の改正予定

      2016年1月5日火曜日

      2016(平成28)年 各種の改正予定

      労働・社会保険に関し、2016(平成28)年に改正予定のもの・準備を要するもの等を管理人memoとしてまとめました。

      2015.12.26公開
      2016.02.09追記 雇用保険に関するマイナンバーの取扱変更を追加しました。
      2016.02.10追記 若年者雇用促進法の加筆(リーフレット案内など)。
      2016.02.12追記 雇用保険法改正案を最下部に表示(1月29日国会提出)。
      2016.02.16追記 健保 入院時食事療養費の負担引き上げに関する事務連絡文書を追加。
      2016.04.01追記 最下部に記載した雇用保険改正について加筆(詳細は後日)
      2016.06.24追記 雇用保険法の介護休業給付金の改正案内を下部に加筆


      保険料に関する案内 2016.01.28追記

      2016(平成28)年度の保険料案内については、当informationの別記事としてまとめていますので、そちらをご覧ください。
      リンク:平成28(2016)年度の保険料率まとめ
      http://sr310.blogspot.jp/2016/01/282016.html


      雇用保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(雇用保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

      雇用保険に関するマイナンバーの取扱の一部が変更となりました。2016.02.09追記
      ※雇用継続給付は、2月16日以降に取扱が変わります。
      リーフレット等のリンクを管理人blogに掲載しました。


      労災保険 マイナンバー対応

      2016(平成28)年1月
      厚生労働省 マイナンバー(労災保険)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
      ※事業主、社会保険労務士が取り扱う場合は、上記リンク先のQ&A(Q6、Q7)参照。


      労働安全衛生法 ストレスチェック

      2015(平成27)年12月1日施行
      50人以上の事業所は実施義務あり(年1回)

      ストレスチェック制度のポイント(厚労省こころの耳)
      http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

      ストレスチェック制度について(厚労省PDF資料)
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


      障害者雇用納付金制度

      2015(平成27)年4月に対象事業主の規模変更
      労働者数100人超200人以下の企業も対象
      それに伴い、平成28年4月1日~5月16日に平成27年度分の申告を実施。

      「高齢・障害・求職者雇用支援機構」WEBサイト
      https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html


      障害者雇用促進法

      2016(平成28)年4月
      差別禁止、合理的配慮の提供義務等

      厚労省の改正案内:リーフレット、事例集、Q&A等あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html


      女性活躍推進法(新設)

      2016(平成28)年4月
      労働者数301人以上企業
      一般事業主行動計画の策定など義務化

      厚労省の改正案内:ページ下部に行動計画策定支援ツール、事例、助成金の案内あり。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


      労災 介護補償給付の最低・最高限度額

      2016(平成28)年4月予定
      変更後の額はリンク先(厚労省WEBサイト)参照

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


      労災と厚年の調整方法

      2016(平成28)年4月予定
      労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率
      0.86から0.88に引き上げ

      2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106466.html


      青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

      2016.02.10追記
      1. 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
      2. 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
      3. 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
      厚生労働省案内(ページ下部に様々なリーフレットあり)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

      東京労働局サイトです。各種リーフレットが分かりやすくならべられています(上記厚労省サイトと同じものが掲載されています)
      http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/wakamono.html


      中小企業退職金共済制度

      2016(平成28)年4月
      中退共制度と他制度とのポータビリティの拡大を図ることによる加入者の利便性の向上など。

      厚生労働省 改正案内
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097111.html
      中退共事業本部 改正案内
      http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase40.html


      健康保険 傷病手当金など

      2016(平成28)年4月
      傷病手当金の計算方法変更
      標準報酬月額は「直近12月間の平均額」を用いる。
      出産手当金の計算も同様。

      管理人blog 2月4日に省令等公布されたので、以下のリンク先は2月9日に加筆しています。
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html


      健康保険 標準報酬など

      2016(平成28)年4月
      ・標準賞与の上限変更(540万円→573万円)
      ・等級の変更(現行の等級に3等級追加。上限は139万円)

      管理人blog
      http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html

      標準報酬月額に関する改正は
      「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
      として平成27年5月29日に公布されたものです。

      標準報酬月額の他にも国民健康保険の財政安定化、入院時の負担の公平化(入院時食事療養費)、その他の改正が予定されています。
      ※改正内容に応じ平成27年~平成30年4月にかけて順次おこなわれます。
      上記リンク先のブログ内に関連資料を公開しています。


      入院時食事療養費に関する取扱変更

      被保険者負担の段階的引き上げが行われます。
      従来 260円
      平成28年4月以降 360円
      平成30年4月以降 460円
      ※低所得者は据え置き

      平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf


      健康保険 被扶養者要件

      2016(平成28)年10月から
      被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの要件のうち、「同居」要件を撤廃。
      ※「弟妹」については従来から同居要件なし。

      【参考】
      現行では、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときは次の2つの要件があり。
      ・被保険者に生計維持されている
      ・被保険者と同居している

      平成24年8月22日 保発0822第10号
      2ページ目:3(2)が該当部分。
      https://app.box.com/s/v0wue8s8mpx3xng595dzqq2cj9t6wyww


      社会保険 短時間労働者への適用拡大

      2016(平成28)年10月
      年金機構発行のリーフレット
      http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

      社会保障審議会配布資料(PDF)…P11以降に適用要件の詳細があります。
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

      適用拡大の対象 ※上記資料参照。
      1. 週20時間以上
      2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
      3. 勤務期間1年以上見込み
      4. 学生は適用除外
      5. 従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
      501人以上」の具体的な算出については、上記リンク先の社会保障審議会P18~P22に関連表記があります。
      資料P20に「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」や職権適用するときなど数パターン記載。


      労働契約法(新たな改正ではありません)

      有期雇用契約を更新し、5年経過後は無期転換の申出可。
      平成25年施行され、平成30年には申出可能な労働者が生じる見込み。
      未対応の会社はそろそろ対応検討(無期転換後の雇用契約をどのようにするかなど)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

      無期転換ルールの特例 厚労省パンフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


      雇用保険法の改正  2016.06.24一部加筆

      平成28年4月以降の改正内容が公布されました。
      改正点については、後日当インフォメーション内でも案内をする予定です。

      改正点のうち、平成28年8月1日施行の「介護休業給付金」に関する改正案内を行いました。以下のリンク先に概要、リーフレット等を掲載しています。
      介護休業給付金(雇用保険)の改正



      概要
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

      法律案要綱
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-02.pdf

      国会提出の新旧対照条文等は、厚労省サイトにてご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

      議案審議経過(衆議院サイト)
      http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF2D6.htm

      参考資料
      平成28年1月15日「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
      平成28年1月15日「第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
      参考資料 雇用保険部会報告

      2015年6月9日火曜日

      社会保険 手続き様式ダウンロード

      日本年金機構による個人情報流出に伴い、年金機構WEBサイト上の情報公開が一時停止されています(2015年6月9日時点)。

      各種手続きの様式ダウンロードも不可(?)のようですので、応急措置として当事務所で以前ダウンロードしていたものをアップしました。

      健康保険、厚生年金保険の資格取得・資格喪失など手続き実施の際にご利用ください。
      とりあえず、取得・喪失など緊急性の高いものをアップしています。

      http://www.office-sato.jp/2015/06/09/download/
      http://www.office-sato.jp/2015/06/09/download/


      日本年金機構の案内(復旧作業中の案内) 2015年6月8日時点
      http://www.nenkin.go.jp/index2.html
      http://www.nenkin.go.jp/index2.html

      2015年4月23日木曜日

      平成27(2015)年度の保険料率まとめ

      平成27(2015)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

      ご案内 2016.01.28
      平成28年(2016年)の保険料情報については、以下のページにアップしました。

      【労災保険率】

      以下の改定案内リーフレットには次の情報が載っています。
      労災保険率
      労務費率
      第2種特別加入保険料率
      第3種特別加入保険料率
      雇用保険料率
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf
      今年度は事業の種類の統合が行われており、それに伴って通達(「労災保険率適用基準」について)の改正も行われています。
      基発0326第6号 平成27年3月26日「労災保険率適用基準」について 平成27年4月23日追記
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6218/2015.03.26_tyoushu_tutatu5_tekiyoukijun.pdf
      参考
      「食料品製造業(たばこ等製造業を除く)」と「たばこ等製造業」を合わせ、「食料品製造業」へ。


      [一般拠出金の率]
      一般拠出金の率は、0.02/1000です。
      平成26年度以降の率に関する情報は、当infomationの別ページをご覧ください。
      →[一般拠出金率の変更 H26.4~(石綿健康被害救済)


      [その他の改正点(建設業)]
      労災保険については、率の他にも改正点があります(平成27年4月以降)。
      以下のページにリーフレット等をアップしています。
      →[労働保険料徴収法に関する改正 H27.4~


      【参考情報】
      官報 平成27年3月26日 労災保険率等
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6168/2015.03.26_1rouho_tyoushu_kanpou.pdf
      官報 平成27年3月26日(業種区分の一部を変更)
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6169/2015.03.26_2rouho_tyoushu_kokuji.pdf
      通達 平成27年3月26日 
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6170/2015.03.26_3rouho_tyoushu_tutatu.pdf




      【雇用保険率】

      平成27年4月以降の雇用保険率は、前年と同率です。
      一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
      農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
      建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

      関連情報
      平成27年度 雇用保険率
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6142/2015.04.01_h27koyouhokenritu.pdf
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2015.02.12_h27koyouhokenritu.pdf




      【健康保険(協会けんぽ)】

      平成27年度の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H27.2.28全国協会健保)
      平成27年の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
      【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。

      • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です。
        北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
        青森県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        岩手県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
        秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
        山形県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        福島県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)

        茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
        栃木県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
        群馬県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
        埼玉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
        千葉県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        東京都  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)

        新潟県  98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
        富山県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
        石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
        福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
        山梨県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
        長野県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)

        岐阜県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        静岡県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
        愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
        三重県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)

        滋賀県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
        京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
        大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
        兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
        奈良県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)

        鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
        島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
        岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
        広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
        山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)

        徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
        香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
        愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
        高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)

        福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
        佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
        長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
        熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
        大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
        宮崎県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
        鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
        沖縄県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)

        都道府県単位保険料率の変更時期
        新しい率の適用は、4月分(5月に支払う給与から控除する社保料)からとなります(協会けんぽの場合)。
        ※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条厚年法84条)。
         保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)
        https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




        【介護保険(協会けんぽ)

        15.8/1000(1.58%)…従来は1.72%
        労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

        また、変更時期は、上記の健保の扱いと同様に5月納付分(4月賦課分)からです。
        ※以下の協会けんぽWEBサイト表下に率の案内あり。
        https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




        【厚生年金保険】

        平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
        平成26年9月〜平成27年8月 174.74/1000(会社、被保険者 87.37/1000

        平成27年9月からの保険料率変更案内リーフレット
        http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou_annai.pdf

        平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
        http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf


        関連情報
        厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
        平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
        平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)

         


        【子ども・子育て拠出金(従来:児童手当拠出金)】

        拠出金率 1.5/1000

        ※平成27年4月より、従来の「児童手当拠出金」は「子ども・子育て拠出金」となりました。
        平成27年3月31日官報(左下の「第27条」に、拠出金率の記載あり)
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6172/2015.03.31_kodomoteatekyoshutukinnritu_kanpou.pdf

        【参考情報】
        平成27年4月に子ども・子育て支援法」が施行されること伴い、拠出金の規定は以下のようになりました。
        1. 「子ども・子育て支援法」に設ける。
        2. 「児童手当法」から削除
        子ども・子育て支援法」の第69条から第71条に拠出金の規定があります。
        厚生年金保険標準報酬月額(標準賞与額)× 拠出金率」によって求めます。
        全額を事業主が負担しますので、給与からの控除は行いません。
        以下のPDFの2~3ページに、該当規定を表示しています。
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6146/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou1.pdf

        児童手当法の改正により、第20条から第22条(拠出金の規定)を削除
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6144/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou2.pdf

        名称を「児童手当拠出金」→「子ども・子育て拠出金」へ
        整備法により「児童手当拠出金」は、「子ども・子育て拠出金」とされました。
        http://www.office-sato.jp/_src/sc6219/2015.03.31_kodomokosodatesien_seibihou_tutatu.pdf



        【関連情報】

        過去の保険料まとめは以下をご参照ください。