現物給与の額に関しては、年金機構が発行しているリーフレットにQ&Aがありますので、詳細はそちらをご覧下さい。
リーフレット
関連情報
告示(平成28年2月23日 厚生労働省告示第37号)新旧対照表
現物給与に関して
(年金機構WEBサイトより引用)厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。引用元
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html
参考情報
本社管理の適用事業所に係る現物給与の価額の取扱い変更(平成25年4月以降)※こちらは今年の変更点ではありません。
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