2016年4月28日木曜日

固定残業代(定額残業代)の導入にあたって

2014年12月18日 追記
2016年04月28日 追記(求人申込みをするときの留意点)
この記事は2014年に公開した内容です。記事の一部に「求人申込みをするときの留意点」を追加しました。


~ まずは2014年12月公開内容です ~
適正な固定残業代(定額残業代)を計算できるツールを公開しましたのでご案内します。
※以下のリンク先(管理人WEBサイト)に公開しています。

固定残業代(定額残業代)導入時の注意点

  1. 固定残業代を導入するときは、「定額残業代○円(□時間分)」のように「手当額は○円何時間分」を定め、労働者に明示(労働条件通知書を交付するなど)しておく必要があります。明示の際は、基本給その他の手当と、固定残業代を区別して明示します。
  2. 残業時間が、あらかじめ設定した時間を超過する場合については、定額残業代のほかに、超過時間分に対して別途算出した時間外手当の支払いを要します。
  3. 一定額の範囲内で所定労働時間の賃金と定額残業代の部分に分ける場合、定額残業部分の設定時間が長すぎる(→定額残業代の金額を高く設定しすぎる)と、所定労働時間分の賃金が少なくなり、最低賃金を下回る可能性があります。各都道府県や業種ごとの最低賃金額も考慮しながら、賃金設定をしていきましょう。
  4. 法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させるときは、時間外労働の協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出をします。
  5. 下の方に、時間外労働と関連のあるパンフレット等をアップしていますので、時間外労働の限度基準や過重労働の目安時間等も考慮しながら労働時間の管理をしていきましょう。


公共職業安定所に求人申込みをするときの留意点

2016.04.28追記
ハローワークに求人を出すときに、固定残業代の表示には気をつける必要があります。
行政機関が発行する以下のリーフレットを参照してください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/koteizangyo2803.pdf


参考資料