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2020年10月10日土曜日

派遣法 改正

 10月9日公布の省令・指針の改正情報共有です。

施行日は2021年1月4月です。


2021年1月1日施行

1 雇入時の説明義務(教育訓練、キャリアコンサルティング)
2 派遣契約事項の電磁的記録作成
3 派遣先の苦情処理対応
4 日雇派遣の雇用維持

2021年4月1日施行

5 雇用安定措置に係る希望聴取
6 マージン率等のインターネット情報提供


概要

1 雇入時の説明義務

派遣元事業主は、次のことについて雇入れ時に説明することが義務づけられます(従来は努力規定)。

  • 教育訓練
  • キャリアコンサルティングの内容

※2021年1月1日〜
則25条の14、指針(派遣元の講ずべき措置)


2 派遣契約事項の電磁的記録作成

労働者派遣契約の当事者は、派遣契約に係る事項を書面に記載しなければなりませんが、改正により電磁的記録による作成が認められます。

※2021年1月1日〜
・民間事業者等の書面保存等の情報通信技術利用省令(e-文書省令)別表第2
・派遣則21条


3 派遣先の苦情処理

派遣先は、派遣先に課されている労働関係法令(例:労基法、安衛法、育介休業法等)の義務に関する派遣労働者からの苦情について、誠実かつ主体的に対応しなければならないとされます。

※2021年1月1日〜
指針(派遣先の講ずべき措置)


4 日雇派遣の雇用維持

派遣元は、日雇派遣労働者の責め以外の事由で派遣契約が解除され、新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等で雇用維持を図り、休業手当支払等の労基法等の責任を果たすこと、とされます。

※2021年1月1日〜
日雇派遣の派遣元・派遣先の指針


5 雇用安定措置に係る希望聴取

派遣元事業主は、雇用安定措置(例:派遣先への直接雇用依頼、新しい派遣先提供など)を講ずる際、次のことが義務づけられます。

  • 派遣労働者の希望する措置の内容を聴取する
  • 聴取結果を派遣元管理台帳に記載する

※2021年4月1日〜
派遣則25条の2、31条


6 マージン率等のインターネット情報提供

派遣元は、情報提供義務がある情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならないこととされます。

※現行の則18条の2「事業所への書類の備え付け」の文言削除。

※2021年4月1日〜
派遣則18条の2、派遣元指針


新旧対照条文など 

2021年1月1日施行分

省令改正

指針改正


2021年4月1日施行分

省令改正

指針改正


2020年6月5日金曜日

パワハラ対策の法制化

 職場のパワーハラスメント対策が法制化(※)され、パワーハラスメントの防止のため必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。

※労働施策総合推進法の改正


職場におけるパワハラの定義

パワハラは次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。


事業主の責務

  • 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
  • その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
  • 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと

※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。


労働者の責務

  • ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと
  • 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。


事業主が講ずる措置(義務)

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  • そのほか併せて講ずべき措置

※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。


不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されています。


施行日

大企業 2020年6月1日

中小企業 2022年4月1日


参考情報

リーフレット:ハラスメント防止対策が強化されます

パワーハラスメント対策導入マニュアル(厚労省 第4版)

あかるい職場応援団(厚生労働省)

職場におけるハラスメント防止(厚生労働省)


2016年5月12日木曜日

「知って役立つ労働法」のご案内(平成28年度版)

厚生労働省が発行しているテキスト「知って役立つ労働法」をご案内します。

新規採用や人事異動で4月から新たに人事部門に就くこととなった方にお薦めです。管理人事務所でも、社員研修を受託するときに使うことがあります。

知って役立つ労働法(厚生労働省)
現在公開されているのは、平成28年4月版(A4 58ページ)です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
※上記リンク内に、「全体版」と「分割版」があります。


従来版の改正対応の他、過労死防止、男性の育児休業、女性活躍推進法等の記載内容の増加が行われています。
ご参考までに前年版は↓こちら。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf


また、以下は『これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』です。
これから働き始めるときのの参考資料としてご活用下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/

2016年4月25日月曜日

熊本地震に対する緊急雇用・労働対策

熊本地震に対する緊急雇用・労働対策等が公表されました(厚生労働省:平成28年4月22日)。

緊急雇用・労働対策のポイント

  1. 被災地における雇用を維持・確保しようとする企業への支援(雇用調整助成金の要件緩和
  2. 被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長
  3. 被災した就職活動中の学生等のニーズに応じた対応
  4. 被災した方や復旧作業を行う方の安全・健康
  5. 賃金など労働条件面の不安や疑問への対応
詳細は、リンク先(厚生労働省)にあるPDF資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122569.html


雇用調整助成金の特例

要件緩和および遡及適用が行われます。

1 要件緩和
現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

特例措置後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

2 遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。
詳細、臨時の相談窓口はリンク先(厚生労働省)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122452.html

2016年1月5日火曜日

2016(平成28)年 各種の改正予定

労働・社会保険に関し、2016(平成28)年に改正予定のもの・準備を要するもの等を管理人memoとしてまとめました。

2015.12.26公開
2016.02.09追記 雇用保険に関するマイナンバーの取扱変更を追加しました。
2016.02.10追記 若年者雇用促進法の加筆(リーフレット案内など)。
2016.02.12追記 雇用保険法改正案を最下部に表示(1月29日国会提出)。
2016.02.16追記 健保 入院時食事療養費の負担引き上げに関する事務連絡文書を追加。
2016.04.01追記 最下部に記載した雇用保険改正について加筆(詳細は後日)
2016.06.24追記 雇用保険法の介護休業給付金の改正案内を下部に加筆


保険料に関する案内 2016.01.28追記

2016(平成28)年度の保険料案内については、当informationの別記事としてまとめていますので、そちらをご覧ください。
リンク:平成28(2016)年度の保険料率まとめ
http://sr310.blogspot.jp/2016/01/282016.html


雇用保険 マイナンバー対応

2016(平成28)年1月
厚生労働省 マイナンバー(雇用保険)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

雇用保険に関するマイナンバーの取扱の一部が変更となりました。2016.02.09追記
※雇用継続給付は、2月16日以降に取扱が変わります。
リーフレット等のリンクを管理人blogに掲載しました。


労災保険 マイナンバー対応

2016(平成28)年1月
厚生労働省 マイナンバー(労災保険)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
※事業主、社会保険労務士が取り扱う場合は、上記リンク先のQ&A(Q6、Q7)参照。


労働安全衛生法 ストレスチェック

2015(平成27)年12月1日施行
50人以上の事業所は実施義務あり(年1回)

ストレスチェック制度のポイント(厚労省こころの耳)
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

ストレスチェック制度について(厚労省PDF資料)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


障害者雇用納付金制度

2015(平成27)年4月に対象事業主の規模変更
労働者数100人超200人以下の企業も対象
それに伴い、平成28年4月1日~5月16日に平成27年度分の申告を実施。

「高齢・障害・求職者雇用支援機構」WEBサイト
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html


障害者雇用促進法

2016(平成28)年4月
差別禁止、合理的配慮の提供義務等

厚労省の改正案内:リーフレット、事例集、Q&A等あり。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html


女性活躍推進法(新設)

2016(平成28)年4月
労働者数301人以上企業
一般事業主行動計画の策定など義務化

厚労省の改正案内:ページ下部に行動計画策定支援ツール、事例、助成金の案内あり。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


労災 介護補償給付の最低・最高限度額

2016(平成28)年4月予定
変更後の額はリンク先(厚労省WEBサイト)参照

2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


労災と厚年の調整方法

2016(平成28)年4月予定
労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率
0.86から0.88に引き上げ

2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106466.html


青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

2016.02.10追記
  1. 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
  2. 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
  3. 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
厚生労働省案内(ページ下部に様々なリーフレットあり)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

東京労働局サイトです。各種リーフレットが分かりやすくならべられています(上記厚労省サイトと同じものが掲載されています)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/wakamono.html


中小企業退職金共済制度

2016(平成28)年4月
中退共制度と他制度とのポータビリティの拡大を図ることによる加入者の利便性の向上など。

厚生労働省 改正案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097111.html
中退共事業本部 改正案内
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase40.html


健康保険 傷病手当金など

2016(平成28)年4月
傷病手当金の計算方法変更
標準報酬月額は「直近12月間の平均額」を用いる。
出産手当金の計算も同様。

管理人blog 2月4日に省令等公布されたので、以下のリンク先は2月9日に加筆しています。
http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html


健康保険 標準報酬など

2016(平成28)年4月
・標準賞与の上限変更(540万円→573万円)
・等級の変更(現行の等級に3等級追加。上限は139万円)

管理人blog
http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html

標準報酬月額に関する改正は
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
として平成27年5月29日に公布されたものです。

標準報酬月額の他にも国民健康保険の財政安定化、入院時の負担の公平化(入院時食事療養費)、その他の改正が予定されています。
※改正内容に応じ平成27年~平成30年4月にかけて順次おこなわれます。
上記リンク先のブログ内に関連資料を公開しています。


入院時食事療養費に関する取扱変更

被保険者負担の段階的引き上げが行われます。
従来 260円
平成28年4月以降 360円
平成30年4月以降 460円
※低所得者は据え置き

平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf


健康保険 被扶養者要件

2016(平成28)年10月から
被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの要件のうち、「同居」要件を撤廃。
※「弟妹」については従来から同居要件なし。

【参考】
現行では、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときは次の2つの要件があり。
・被保険者に生計維持されている
・被保険者と同居している

平成24年8月22日 保発0822第10号
2ページ目:3(2)が該当部分。
https://app.box.com/s/v0wue8s8mpx3xng595dzqq2cj9t6wyww


社会保険 短時間労働者への適用拡大

2016(平成28)年10月
年金機構発行のリーフレット
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

社会保障審議会配布資料(PDF)…P11以降に適用要件の詳細があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

適用拡大の対象 ※上記資料参照。
  1. 週20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間1年以上見込み
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
501人以上」の具体的な算出については、上記リンク先の社会保障審議会P18~P22に関連表記があります。
資料P20に「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」や職権適用するときなど数パターン記載。


労働契約法(新たな改正ではありません)

有期雇用契約を更新し、5年経過後は無期転換の申出可。
平成25年施行され、平成30年には申出可能な労働者が生じる見込み。
未対応の会社はそろそろ対応検討(無期転換後の雇用契約をどのようにするかなど)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

無期転換ルールの特例 厚労省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


雇用保険法の改正  2016.06.24一部加筆

平成28年4月以降の改正内容が公布されました。
改正点については、後日当インフォメーション内でも案内をする予定です。

改正点のうち、平成28年8月1日施行の「介護休業給付金」に関する改正案内を行いました。以下のリンク先に概要、リーフレット等を掲載しています。
介護休業給付金(雇用保険)の改正



概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-02.pdf

国会提出の新旧対照条文等は、厚労省サイトにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

議案審議経過(衆議院サイト)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF2D6.htm

参考資料
平成28年1月15日「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
平成28年1月15日「第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
参考資料 雇用保険部会報告

2015年3月28日土曜日

「知って役立つ労働法」のご案内 (厚生労働省発行)

厚生労働省が発行しているテキスト「知って役立つ労働法」をご案内します。
新規採用や人事異動で4月から新たに人事部門に就くこととなった方にお薦めです。
管理人事務所でも、社員研修を受託するときに使うことがあります。

知って役立つ労働法(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf
現在公開されているのは、平成27年4月版平成26年4月版です。
毎年更新されているわけではないのですが、新年版が公開されましたら再度ご案内します。

なお、平成27年4月パートタイム労働法の改正があります。
当infomaitionの平成26年12月10日公開内容「パートタイム労働法 改正 平成27年4月(→リンク先)」にて、改正内容について触れたパンフレットを掲載していますので、そちらも併せてご覧ください。

2015年3月9日月曜日

働き方・休み方改善指標

厚生労働省より、「働き方・休み方改善指標」のパンフレットが公開されました(平成27年3月9日)。

本文より一部引用します。
企業の皆様が社員の働き方・休み方の見直し及び改善※に向けた検討を行う際にご活用いただくツールとして「働き方・休み方改善指標」を開発しました。
この指標は労働時間や休暇に関する企業の実態などを「見える化」するものであり、本パンフレットは指標の作成方法や活用方法をご紹介するものです。
働き方・休み方の改善に取り組むきっかけとして、是非ご活用下さい。
働き方・休み方改善指標
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/140312_01_01.pdf


また、関連するサイトとして「働き方・休み方改善ポータルサイト」がございます。
働き方改革取組事例、見える化診断ツールなどが公開されています。
働き方・休み方改善ポータルサイト
http://work-holiday.mhlw.go.jp/

2015年3月2日月曜日

今後の労働時間法制等の在り方について(労基法改正関係)

更新履歴
2015.02.13 元記事アップ 
2015.02.18 追記 2月13日の「今後の労働時間法制等の在り方について」を踏まえた「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」が公開されました。このページの下部にリンクを追加しました。2月17日付で労働政策審議会に対して諮問が行われています。 
2015.03.02 労働政策審議会は、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(3月2日)。厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、通常国会への提出の準備を進めるとのこと。 

以下、法律案要綱のポイントについて触れます。

なお、3月2日時点では労働政策審議会からの答申(妥当と考える)が行われたのみであり、確定したわけではありません。

1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止

月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
平成31年4月1日施行

2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化

時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
平成28年4月1日施行

3.年次有給休暇の取得促進

使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
平成28年4月1日施行

4.フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
平成28年4月1日施行

5.企画業務型裁量労働制の見直し

企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
平成28年4月1日施行

6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上。)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
(注)労働政策審議会が発した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告)」においては、「具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。」とされていました。
制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
平成28年4月1日施行

7.企業単位での労使の自主的な取組の促進

企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
平成28年4月1日施行


【参考資料】

2015.02.13 今後の労働時間法制等の在り方について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/houkoku.pdf

報道発表資料
労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」を公表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981.html

平成27年2月18日 追加
労働基準法等の一部を改正する法律案要綱
※この法律案について、2月17日に労働政策審議会への諮問(意見を求める)が行われました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000074336.pdf

平成27年2月18日 報道発表資料|労働政策審議会に対しての諮問
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html

平成27年3月2日 追加
平成27年3月2日 報道発表資料 労働政策審議会からの答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html

2014年12月10日水曜日

パートタイム労働法 改正 平成27年4月~(追記)

2014年7月28日 元記事アップ
2014年12月10日 追記
7月28日にパート労働法の改正案内をアップしましたが、関連するリーフレット(「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために」)が発行されていますので加筆をしました。


2014年12月10日追記内容

パート労働者の雇用に関するリーフレットのご案内

改正点の1つに労働条件の明示事項(「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」)の追加があります。
リーフレットの中にモデル様式がありますので、労働条件通知書を整備する際にご参照ください。
5ページ目の太枠内(「その他」の項目)に、新たに追加された明示事項の記載例があります。

パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/080327-1a.pdf

【参考】
従来より、パートタイム労働者に対しては、一般の労働者よりも明示すべきとされる事項が多く定められていましたが、平成27年4月以降は労働条件の明示事項がさらに1つ追加されることとなりました。

従来
  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無

平成27年4月以降
  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 ←追加


以下は2014年7月28日にアップした内容です。
平成27年4月より、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう法改正が行われました。
概要は改正案内リーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

また、改正条文など詳細事項は以下のページを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

2014年7月24日木曜日

会社の営業秘密管理について

某社での大量な名簿流出がニュースで取り上げられています。
故意や過失による機密情報の流出は、社内外の多くの関係者を巻き込んだ事態に発生することがありますので、取り扱いには気をつけていきたいところです。

経済産業省WEBサイトにて、営業秘密に関する管理、流出対策など触れられていますので、そちらをご案内しますね。

リンク

経済産業省 営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~


主な項目

  • 営業秘密、営業秘密管理
  • 営業秘密管理のうち、情報セキュリティ面
  • 技術流出対策
  • 各種データ、資料等

以下、経産省サイトから一部抜粋します。


不正競争防止法により保護される営業秘密とは

技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不競法で保護されるためには、
以下の3要件を満たすことが必要です。

1 秘密として管理されていること(秘密管理性)
(1)情報に触れることができる者を制限すること(アクセス制限)
(2)情報に触れた者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)

2 有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。
現実に利用されていなくてもかまいません。

3 公然と知られていないこと(非公知性)
保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

↑この内容は、「営業秘密と不正競争防止法」に掲載あり。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/slide1-ver_10.pdf


各種契約書等の参考例

リンク:各種契約書等の参考例
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20111201sankou2.pdf


競業避止義務契約

競業する他社への転職をめぐり争いになることもありますので、それに関する資料を上記サイトより抜粋します。

リンク:競業避止義務契約の有効性について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/sankoushiryou6.pdf

PDFより抜粋します。
・競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要。

・判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、
  1. 守るべき企業の利益があるかどうか、1.を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、
  2. 従業員の地位、
  3. 地域的な限定があるか、
  4. 競業避止義務の存続期間や
  5. 禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、
  6. 代償措置が講じられているか、
といった項目です。

2013年10月1日火曜日

平成25年10月以降の制度変更点

10月以降、いくつかの制度改定があります。
項目を掲げますのでリンク先(厚生労働省WEBサイト)にて概要をご確認ください。
  1. 最低賃金の引上げ…すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げ(全国加重平均額764円)。
  2. 戦没者の妻や父母等に対する特別給付金の支給…戦没者の妻や父母等に対する特別給付金について、平成25年度以降も継続して支給する等の措置を講ずる。
  3. 厚生年金保険料率の引上げ…9月分から0.354%引上げ(社保料徴収は1月のズレがありますので、10月に支払う給与から新しい率による徴収を開始します。)
  4. 年金額の引き下げ…年金額1.0%引下げ(平成25年9月比)。
  5. 児童扶養手当等の手当額の引き下げ…手当額0.7%引下げ(平成25年9月比)。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html


なお、最低賃金の引き上げについては、特設サイトも設けられていますので、金額の確認や行政側による支援策活用の際はそちらもご覧ください。
http://pc.saiteichingin.info/


2013年9月27日金曜日

最低賃金額の改定と国の支援制度

平成25年10月(都道府県ごとに発行日は異なる)から、最低賃金額の改定が行われます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

地域別支援策として賃金水準の底上げを支援する制度(業務改善助成金)も設けられていますので、ぜひご活用ください。
※今年4月時点の最低賃金が720円以下の37道県が対象。10月の改定で720円を超過する地域であっても、4月時点で720円以下であれば対象地域となります。


「業務改善助成金」の支給要件

  1. 賃金引上げ計画の策定。事業場内で最も低い時間給を「4年以内に800円以上」に引上げる
  2. 1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
  3. 引上げ後の賃金支払実績
  4. 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
  5. 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等


支給額等

  1. 支給額:前記5の経費の2分の1(上限100万円)
  2. 支給回数:計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
  3. 申請先 :申請事業場の所在地を管轄する37道県労働局
  4. 対象地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


業務改善助成金の対象経費例

就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費

労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1) 在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(2) 作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用



http://goo.gl/o8Qy1L
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。

http://goo.gl/YtwYBc

2013年9月24日火曜日

30人以上の離職者発生時の届出と関連助成金

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」

1か月以内に30人以上の離職者が生じるとき(簡略化して表記しています。詳細は以下のリンク先をご確認ください)は、「再就職援助計画」または「大量雇用変動届」をハローワークに届け出る必要があります。

これに関するパンフレットが厚生労働省より発行されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/dl/02e.pdf

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の違い、手続き様式のダウンロード、関連助成金の案内等は次のリンク先をご覧ください。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

再就職援助計画の作成にあたっては、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)もご活用ください。

再就職援助計画の対象となった従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託し、その再就職を実現させた事業主に助成するものです。

助成率は、委託費用の1/2(45歳以上の労働者の場合は2/3)
※限度額1人当たり40万円、300人まで。

2013年9月23日月曜日

派遣と請負の区分に関する基準・質疑応答集

厚生労働省では、業務の遂行方法について労働者派遣か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図ることため、昭和61年に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を定めています。

それに関する質疑応答集(第2集)が出されました。

質疑項目が複数あるため内容の掲載は省略しますが、派遣・請負に携わっている事業者の方につきましてはご一読くださいませ。
質疑応答集(第2集)に掲載されている項目と数は以下の通り。
  1. 発注者からの情報提供等(2)
  2. 緊急時の指示(2)
  3. 法令遵守のために必要な指示(1)
  4. 業務手順の指示(1)
  5. 発注・精算の形態(2)
  6. 打ち合わせへの請負労働者の同席等(2)
  7. 請負事業主の就業規則・服務規律(1)
  8. 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認(2)
  9. 自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理(2)

なお、以下は昭和61年(最終改正:平成24年)に出された基準と、最初の質疑応答集のリンクです。

ご参考までに

平成25年8月に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)について、パブリックコメントの募集が行われ、8月29日にその結果が公示されました。以下にリンクを貼ります。
前記の質疑応答集(第2集)は、こちらと関連のあるものです。


2013年9月10日火曜日

最低賃金の改定額について

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、平成25年度の地域別最低賃金の改定額を答申しました。

全国加重平均額は764円、11都道府県中10都府県で生活保護水準との逆転現象が解消となります。
各都道府県の改定額および発効予定年月日は以下のPDF資料をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

  • 改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。
  • 改定額の分布は664円(鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県) ~869円(東京都)。
  • すべての都道府県で11円以上( 11 円~22円) の引上げが答申された。
  • 地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消。

2013年8月23日金曜日

「労働争議統計調査」の結果(平成24年)

総争議数

平成24年の件数は596件(前年612件)で3年連続の減少。
比較可能な昭和32年以降、最も少ない結果となりました。


労働争議の主要要求事項

争議の際の主な要求事項(複数回答、計596件)のうち、多いものは次のとおり。
  1. 賃金…268件
  2. 経営・雇用・人事…241件
  3. 組合保障及び労働協約…175件

労働争議の解決状況

平成24年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は520件(前年478件)
そのうち、
労使直接交渉による解決…96件(同97件)
第三者関与による解決…209件(同178件)
となりました。


調査結果について関心のある方については以下のファイルをご覧下さい。

  • 概況版 グラフ、表等を含めた概況資料

2013年8月2日金曜日

「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果

独立行政法人 労働政策研究・研修機構より「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果が公表されました。
※この調査結果は、懲戒処分、退職(自己都合退職、退職勧奨、解雇等)に係る調査項目の結果についてとりまとめた速報版です。
http://www.jil.go.jp/press/documents/20130731.pdf#zoom=100

参考までに調査結果のポイントとして掲げられているものを抜粋します。
詳細は上記リンクをご覧ください。
  • 規模の大きい企業ほど退職勧奨の実施割合が高く、1000人以上規模では約3割
  • ここ5年間で約2割の企業が従業員の普通解雇や整理解雇を実施
  • 整理解雇を実施した企業で退職金割増等の特別な措置を何も行っていないのは24.7%
  • 普通解雇や整理解雇の際に約半数の企業が労組や従業員代表などと協議していない
  • 約1割の企業が雇用継続の条件として労働条件変更を実施したことがあると回答

2013年7月4日木曜日

労働関係法令のチェックテキスト

秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

掲載内容

大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
  • 募集・採用
  • 就労時
  • 解雇・退職等の離職

「いくつも引っかかってしまった」というときは…

すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
  1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
  2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


2013年5月17日金曜日

地方労働行政運営方針:厚生労働省 平成25年度

厚生労働省より平成25年度地方労働行政運営方針が発表されました。
運営方針についての詳細は以下のリンク先をご覧ください。

地方労働行政運営方針のうち会社側の注意点をいくつかピックアップします。

1 労働基準行政の重点施策

自動車運転者等の特定の労働分野における労働条件の確保対策等を推進する。」とあり。
具体的な業種を掲げて労働条件確保について言及しています。

トラック、タクシー等の運転業務を行う業種のうち、長時間労働が恒常的になっている職場については、要注意(時間外労働の削減、休憩や休日の確保を検討していった方がよい)です。

その他、業種名が出ていたのは医療分野です。
「雇用の質」の向上のための取組等を推進するとありました。

雇用の質が何を指すのかまでは不明ですが、労働基準監督署の立ち入り調査の対策としてだけではなく、過重労働防止、労使間のトラブルを回避していくためにも、労働条件の明示、就業規則の整備などを行いながら労働条件の適正化を図っていきましょう。

長時間の残業が発生している事業所については、従業員に「働く時間を短くしろ」と伝えるだけでなく会社全体で労働時間を減らす取り組みを実施していくとよいですね。
例えば…
  • 作業手順や社内のルールで省いたり見直す余地はないだろうか。
  • 類似の作業を複数の人が実施していないか。
  • 繁忙期と閑散期の予測を立てやすい職場であれば、変形労働時間制を導入して総労働時間を削減できないだろうか。
など。

ご参考までに
以下のリーフレットは厚生労働省で発行している「過重労働による健康障害を防ぐために」です。 
http://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/worker/files/H22_kajuu_kani.pdf
月80時間程度の残業が常態化しているときは健康障害のリスクが高くなるとされ、万が一、従業員が倒れてしまったときなどは安全健康配慮義務を欠いたことにより会社側の賠償責任が生じることもあります。
100時間の残業時間をすぐに0時間にするのは現実的ではないと思いますが、まずは業務分担その他の方法により少しずつでも減らしていく工夫をしていきましょう。

2 雇用均等行政の重点施策

取り上げられていたものを一部抜粋します。
  • 配置・昇進の性差別禁止に係る指導に重点を置く。
  • 育児・介護休業法の確実な履行確保を図る。
  • パートタイム労働法に基づく適切な指導。


3 労働保険適用徴収業務等の重点施策

「労働保険料等の適正徴収として、収納等の向上、口座振替制度の拡大等を進め、労働保険の未手続事業場に対し、手続指導にとどまらず職権により積極的に保険関係を成立させる。」とのこと。

未手続き事業場に対し「職権により積極的に保険関係を成立させる」とあり、力を入れて取り組んでくる様子が伺えます。

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以上です。
内容は多岐にわたるのですが、従来と同様に雇用創出や人材育成など推進していく旨の記載あり。

2013年3月29日金曜日

「若者応援企業宣言」事業のスタート(平成25年4月)

若者と中小企業との間のミスマッチの解消を図るため、「若者応援企業宣言」事業が平成25年4月からスタートします。

「若者応援企業宣言事業」とは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として積極的にPR等を行う事業です。

事業の流れ、会社のメリット等については以下のリーフレットを参照願います。
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/seido/shushoku/wakamono/sengen-leaf.pdf

このページの中に、以下のものがございます。
・宣言書
・事業所PRシート
・事業所PRシートの記載例 
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_113811/_114566/_114568.html