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2016年5月12日木曜日

「知って役立つ労働法」のご案内(平成28年度版)

厚生労働省が発行しているテキスト「知って役立つ労働法」をご案内します。

新規採用や人事異動で4月から新たに人事部門に就くこととなった方にお薦めです。管理人事務所でも、社員研修を受託するときに使うことがあります。

知って役立つ労働法(厚生労働省)
現在公開されているのは、平成28年4月版(A4 58ページ)です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
※上記リンク内に、「全体版」と「分割版」があります。


従来版の改正対応の他、過労死防止、男性の育児休業、女性活躍推進法等の記載内容の増加が行われています。
ご参考までに前年版は↓こちら。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf


また、以下は『これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』です。
これから働き始めるときのの参考資料としてご活用下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/

2015年6月21日日曜日

固定残業代の試算ツール(公開場所変更)

管理人(佐藤社会保険労務士事務所)のWEBサイトに、【固定残業代 試算ツール】を公開していましたが、サイトリニューアルに伴い公開場所(URL)を変更しました。
お手数をおかけしますが、今後は以下の新ページから入手をお願いします。

固定残業代(定額残業代)の試算
http://www.office-sato.jp/information/koteizangyou/

2015年3月9日月曜日

働き方・休み方改善指標

厚生労働省より、「働き方・休み方改善指標」のパンフレットが公開されました(平成27年3月9日)。

本文より一部引用します。
企業の皆様が社員の働き方・休み方の見直し及び改善※に向けた検討を行う際にご活用いただくツールとして「働き方・休み方改善指標」を開発しました。
この指標は労働時間や休暇に関する企業の実態などを「見える化」するものであり、本パンフレットは指標の作成方法や活用方法をご紹介するものです。
働き方・休み方の改善に取り組むきっかけとして、是非ご活用下さい。
働き方・休み方改善指標
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/140312_01_01.pdf


また、関連するサイトとして「働き方・休み方改善ポータルサイト」がございます。
働き方改革取組事例、見える化診断ツールなどが公開されています。
働き方・休み方改善ポータルサイト
http://work-holiday.mhlw.go.jp/

2014年12月8日月曜日

労働に関するサイトまとめ(厚生労働省等)


労働に関するサイトまとめは以下のリンク先に場所を移動しました。
労働ポータル
主に厚生労働省など行政機関が設けているポータルサイト等を載せています。
厚生労働省等が公開しているサイトはいくつかあるため管理人の備忘録も兼ねてアップします。

当インフォメーションの上部ナビゲーション「労働ポータル」からもリンク先に移ることができます。

2013年7月4日木曜日

労働関係法令のチェックテキスト

秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

掲載内容

大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
  • 募集・採用
  • 就労時
  • 解雇・退職等の離職

「いくつも引っかかってしまった」というときは…

すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
  1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
  2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


2012年10月31日水曜日

労働時間適正化キャンペーン(厚労省)

長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取組が行われます(厚生労働省)。


なお、関連情報として割増賃金の遡及支払い状況(東京都)をお伝えします。
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東京労働局では、平成23年4月から平成24年3月までの1年間(平成23年度)に時間外・休日・深夜労働に割増賃金が適正に支払われていない企業2,454社に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導し、その結果、支払われた金額が100万円以上になった136企業の状況について取りまとめました。



2012年9月29日土曜日

平成24(2012)年10月からの変更点(労働・社会保険)

主要なものを取り上げます。
※厚生労働省その他関連する行政サイトやPDF資料にリンクしています。

派遣法改正

最低賃金の変更(一部は9月末から実施)

健康保険、厚生年金保険

(当infomation内のリンクです)

厚生年金保険

※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。

国民年金

※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。

厚生年金保険・健康保険(電子申請)

雇用調整助成金の支給要件変更

ハローワーク特区(埼玉県と佐賀県)

2012年7月23日月曜日

高速ツアーバス等の「交替運転者」の配置基準

平成24年4月29日に発生した関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けて、国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈等を示した通達の一部を改正し、「交替運転者の配置基準等」が定められました。

運行時間を管理する者、運転者に対する周知をし、同様の事故が生じないよう健康面の管理、労働条件の向上を図っていくことを要します。

【平成24年7月20日から】
拘束ツアーバス等の夜間運行において、一運行あたり、以下の運行距離又は乗務時間を超える場合は、交替運転者を必要とすることとされました。

○事業者が特別な安全措置(※)を実施せず、その内容について公表していない場合であって、実車距離が400kmを超える場合。

○事業者が特別な安全措置(※)を実施し、その内容について公表している場合であって、実車距離が500kmを超える場合。

○1人の運転者の乗務時間が10時間を超える場合
※安全措置…必須項目と選択項目があります。
必須項目は以下の通り。選択項目は、以下のPDFファイルを参照願います。
イ)遠隔地における第3者立ち会いによる点呼等
ロ)デジタル式運行記録計による運行管理
ハ)連続運転時間を概ね2時間ごとに合計で20分以上の休憩
二)休息期間が11時間以上
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/120723-01.pdf
↑概要・新旧対照条文等(以下のリンク内にPDF資料があります)

2012年7月4日水曜日

時間外労働削減の好事例集


運送業・食料品製造業・宿泊業・飲食業・印刷業において時間外労働削減を行った事例集の紹介です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_01_1.pdf

取り組みは多岐にわたりますが、多かったものは
・従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援
・従業員間の労働時間の平準化
・残業を事前に承認する制度の導入
・年次有給休暇取得促進
・IT環境の改善

などがあります。
具体的な取り組み内容や、その効果も掲載がありますのでぜひご覧ください。


【余談です。】
管理人事務所では「労働時間の適正化」に力を入れており、以下のキャンペーンに取り組んでいます。
※賛同企業・団体一覧に管理人事務所も掲載されています(人事・労務管理 佐藤社会保険労務士事務所

顧客からの労働時間管理の相談を受け、適切なアドバイスをしていくにはまず自分の事務所内から!ということで日々の業務に関し、省力化・作業の単純化など労働時間の削減に意識を向けながら取り組んでいます。

このような取り組みの輪をだんだん拡げながら、企業内の業務の効率化、従業員の心身のリフレッシュ・家族との時間・自己啓発などに時間を費やすことができるようし、企業の発展や従業員の成長につなげていきたいと考えています。

2012年3月24日土曜日

「労働契約法の一部を改正する法律案」国会提出

3月17日に当informationにてお伝えしていた「労働契約法の一部を改正する法律案」が3月23日に国会に提出されました。
念のため再度法案の概要を表示します。

【労働契約法の一部を改正する法律案の概要】
有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換などを法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図る。

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
※1 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
※2 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)雇止め法理(判例法理)を制定法化する。(※)
※ 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

【参考】

2012年3月17日土曜日

「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について

平成24(2012)年3月16日、厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」として、厚労大臣に答申しました。

この法律案要綱は、平成23(2011)年12月の同審議会の建議「有期労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたものです。

答申を踏まえ、厚生労働省では、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定とのこと。


【法律案要綱のポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
※1 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
※2 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
※ 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

【参考資料】

2012年2月28日火曜日

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従来の情報ブログはこちら。
http://sharousi.blog51.fc2.com/