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2020年10月10日土曜日

派遣法 改正

 10月9日公布の省令・指針の改正情報共有です。

施行日は2021年1月4月です。


2021年1月1日施行

1 雇入時の説明義務(教育訓練、キャリアコンサルティング)
2 派遣契約事項の電磁的記録作成
3 派遣先の苦情処理対応
4 日雇派遣の雇用維持

2021年4月1日施行

5 雇用安定措置に係る希望聴取
6 マージン率等のインターネット情報提供


概要

1 雇入時の説明義務

派遣元事業主は、次のことについて雇入れ時に説明することが義務づけられます(従来は努力規定)。

  • 教育訓練
  • キャリアコンサルティングの内容

※2021年1月1日〜
則25条の14、指針(派遣元の講ずべき措置)


2 派遣契約事項の電磁的記録作成

労働者派遣契約の当事者は、派遣契約に係る事項を書面に記載しなければなりませんが、改正により電磁的記録による作成が認められます。

※2021年1月1日〜
・民間事業者等の書面保存等の情報通信技術利用省令(e-文書省令)別表第2
・派遣則21条


3 派遣先の苦情処理

派遣先は、派遣先に課されている労働関係法令(例:労基法、安衛法、育介休業法等)の義務に関する派遣労働者からの苦情について、誠実かつ主体的に対応しなければならないとされます。

※2021年1月1日〜
指針(派遣先の講ずべき措置)


4 日雇派遣の雇用維持

派遣元は、日雇派遣労働者の責め以外の事由で派遣契約が解除され、新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等で雇用維持を図り、休業手当支払等の労基法等の責任を果たすこと、とされます。

※2021年1月1日〜
日雇派遣の派遣元・派遣先の指針


5 雇用安定措置に係る希望聴取

派遣元事業主は、雇用安定措置(例:派遣先への直接雇用依頼、新しい派遣先提供など)を講ずる際、次のことが義務づけられます。

  • 派遣労働者の希望する措置の内容を聴取する
  • 聴取結果を派遣元管理台帳に記載する

※2021年4月1日〜
派遣則25条の2、31条


6 マージン率等のインターネット情報提供

派遣元は、情報提供義務がある情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならないこととされます。

※現行の則18条の2「事業所への書類の備え付け」の文言削除。

※2021年4月1日〜
派遣則18条の2、派遣元指針


新旧対照条文など 

2021年1月1日施行分

省令改正

指針改正


2021年4月1日施行分

省令改正

指針改正


2020年9月5日土曜日

複数事業労働者の労災給付

多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるよう労災保険制度が改正されました。

施行日:2020年9月1日


ポイント

  • 複数事業労働者やその遺族等の労災保険給付は、すべての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
  • けがや病気が発生したとき(または、その原因の発生時)に、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象です。
  • 特別加入者も対象です。
  • 1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
  • これらの改正は、2020年9月1日以降に発生した傷病が対象です。


参考資料

複数就業者の労災給付(厚生労働省)

簡易リーフレット

パンフレット


2020年9月2日水曜日

労働安全衛生法:検診結果報告書等の押印省略

 医師や産業医の押印取得・電子署名の入手が企業の負担となって申請が進まない等の意見が上がっていたことから、医師等の押印・電子署名を不要としました。

  • 健康診断個人票等
  • 定期健康診断結果報告書等


参考資料

背景等

リーフレット

通達

2020年7月25日土曜日

厚生年金保険:標準報酬月額の上限の改定

 厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。


標準報酬月額の引き上げ

改定前 62万円(報酬月額605,000円以上)

改定後 65万円(報酬月額635,000円以上)


特例的な取扱い

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。

具体的な事例PDF


参考情報

日本年金機構:標準報酬月額の上限の改定

2020年7月2日木曜日

雇用保険:被保険者期間の算定方法変更

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(※)あることが必要です。

※ 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上。

2020(令和2)年8月1日以降、「被保険者期間」の算入方法が改正されます。


改正前

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算。


改正後

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

※色のついた箇所が追加された点です。


手続き

離職票の記載方法は、大阪労働局が発行したリーフレットの2ページ目に具体例がありますので、そちらをご参照ください。


参考資料

リーフレット(大阪労働局)

2020年6月25日木曜日

雇用保険:給付制限期間の短縮

2020(令和2)年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

以下のリーフレットの図解を見ていただくと分かりやすいです。


参考資料

給付制限期間の短縮(PDF)

2020年6月5日金曜日

パワハラ対策の法制化

 職場のパワーハラスメント対策が法制化(※)され、パワーハラスメントの防止のため必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。

※労働施策総合推進法の改正


職場におけるパワハラの定義

パワハラは次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。


事業主の責務

  • 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
  • その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
  • 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと

※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。


労働者の責務

  • ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと
  • 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。


事業主が講ずる措置(義務)

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  • そのほか併せて講ずべき措置

※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。


不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されています。


施行日

大企業 2020年6月1日

中小企業 2022年4月1日


参考情報

リーフレット:ハラスメント防止対策が強化されます

パワーハラスメント対策導入マニュアル(厚労省 第4版)

あかるい職場応援団(厚生労働省)

職場におけるハラスメント防止(厚生労働省)


2017年3月31日金曜日

平成29(2017)年度の保険料率まとめ

平成29(2017)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2017.02.10更新 協会けんぽの保険料率、介護保険料率を表示
2017.02.15更新 雇用保険率の改正案を追加しました。
2017.03.31更新 子ども・子育て拠出金率、雇用保険率の情報を追加しました。
2017.04.04更新 労災保険率のコメント記載(前年と同率です)
2017.09.07更新 厚年保険率に、2017年9月以降の分を追加しました。


労災保険率

平成29年4月以降の率は、平成27・28年度と同じです。

厚労省サイトにおいても従来と同じ旨の記載があり、「平成29年度」と表示した労災保険率表は公開されていないため、従来の保険料額表のリンクを貼ります。
新年度版が公開されましたら差し替えます。
平成29年度労災保険率表
※内容は厚労省サイトで公開されている「平成27年度」のものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
参考
年度更新のお知らせ(厚生労働省)
※上記サイト内に「平成28年度改定の料率から変更ありません」との表示あり(4/4確認)



雇用保険率

平成29年4月以降は、
一般の事業  9.0/1000 (会社 6 被保険者 3)
農林水産等 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
建設の事業 12.0/1000 (会社 8 被保険者 4)

関連情報
雇用保険率を表示したリーフレット(厚生労働省発行)
官報(PDF)



健康保険(協会けんぽ)

平成29年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定。

健康保険料率(都道府県ごとの率) (H29.2.9全国協会健保)
保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。
  • 各都道府県の率(カッコ内は会社と被保険者の負担率、矢印は前年比)
    北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    青森県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
    宮城県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
    山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓

    茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
    群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
    千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
    富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
    石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
    福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓

    岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
    静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
    愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓

    滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
    奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑

    鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
    山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
    香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
    愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑

    福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
    佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
    長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
    大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
    宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑



    介護保険(協会けんぽ)

    平成29年3月分(4月納付分)以降は、
     16.5/1000(会社、被保険者 8.25/1000

    協会けんぽの保険料率案内のリンク
    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。



    厚生年金保険

    平成28年10月(11月納付分)〜平成29年8月(9月納付分)
    181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000 

    平成29年9月(10月納付分)
    183.00/1000(会社、被保険者 91.5/1000 

    年金機構の保険料率案内(年金機構サイトへのリンク)
    平成28年10月から平成29年8月までの保険料(PDF)
    平成29年4月分(5月納付分)以降は、
    2.3/1000(従来は2.0/1000)

    事業主が全額負担します。
    ※拠出金額…「【厚年】標準報酬月額 × 拠出金率」により算出。

    官報(PDF) 2ページ目に拠出金率、適用時期の記載あり。
    平成29年3月31日 子ども・子育て拠出金率の改正政令



    関連情報


    2017年1月31日火曜日

    雇用保険法の改正案

    本日(1/31)、雇用保険法の改正法案が、閣議決定されました。(まだ法律が公布されたわけではありません。閣議決定後の手順はリンク先をご参照ください→内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」)。

    厚生労働省報道発表資料(平成29年1月31日)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

    一部を取り上げます。
    表示していないものもありますので、詳細は上記リンク先をご覧ください。

    失業等給付の拡充(雇用保険法)

    平成29年4月施行予定

    • 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長(5年間の暫定措置)。 
    • 災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長。 
    • 雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする(5年間の暫定措置)。
    • 倒産、解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕

    平成29年8月1日予定

    • 基本手当等の算定に用いる賃金日額の上・下限額等の引上げ。

    平成30年1月1日施行予定

    • 専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
    • 移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

     

    育児休業に係る制度の見直し(育児介護休業法、雇用保険法)

    平成29年10月1日施行予定

    • 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
    • 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。


    2016年10月1日土曜日

    社保適用拡大の注意点(500人以下企業も関連する事項)

    2016(平成28年)10月1日から、社会保険の適用拡大が行われました。
    それに関する、Q&A第2版が公開されています(9月30日。日本年金機構)。
    今回は、500人以下の企業においても注意を要する点について触れることとします。

    以下は、Q&A第2版からの引用です。
    ※年金機構サイトに公開されているもののうち、丸数字などの機種依存文字は「ア、イ、ウ…」等に変えて載せています。


    被保険者の取得要件

    問1

    被用者保険の適用拡大により、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

    (答)

    <これまでの取級い>
    厚生年金保険法及び健康保険法においては、
    ア 「適用事業所に使用される者」を被保険者とする旨を定めるとともに、
    イ 「臨時に使用される者」等については、適用を除外する旨を定めています。

    こうした法律上の規定に基づき、短時間労働者の厚生年全保険・健康保険の適用については、適用事業所との間に「常用的使用関係にあるかどうか」、具体的には、「1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同―の事業所において同程の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であるかどうかを1つの判断基準としてきたところです。

    <平成28年10月1日以降の取扱い>
    今般、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という。)が実施されることに伴い、従来の適用基準を踏まえつつ、上記アについて基準を法律上明確化することとしました。
    その際、簡便な基準とするため、労働基準法における労働時間の取扱いを参考にしたほか、新たに適用拡大の対象となる者について、「1週の所定労働時間」による要件を加えたことに合わせて、「1日又は1週の所定労働時間」は「1週の所定労働時間」のみで見ることにしました。

    これにより、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以降は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります
    4分の3基準を満たさない場合であっても、以下のアからオまでの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たす短時間労慟者については、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
    ア 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
    イ 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
    ウ 月額賃金が8.8万円以上であること。
    エ 学生でないこと。
    オ 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。


    問2

    施行日以降は、4分の3基準をどのように判断するのか

    (答)

    これまで、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数の他にも就労形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否の判断を行ってきました。

    施行日以後においては、判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。


    問2の2

    就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、どのように取り扱うのか

    (答)

    実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
    ただし、短時間労働者として5要件を全て満たした場合は、その時点から被保険者の資格を取得します。


    問4

    施行日前から被保険者資格を取得していた者が、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合は、被保険者資格を喪失するのか。

    (答)

    4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者資格を取得しており、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている日(同一の契約を更新している場合も含みます。)は、引き続き被保険者責格を有します。


    問5

    年金が在職支給停止となる可能性がある70歳以上の労働者(以下「70歳以上の使用される者」という。)に該当するか否かの基準についても、これまでの考え方から変更があるのか。

    (答)

    施行日取得要件と同様に、4分の3基準又は5要件を満たした場合に、70歳以上の使用される者に該当することとなります。
    ただし、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から70歳以上の使用される者に該当する者であって、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている間は、引き続き70歳以上の使用される者に該当します。




    ※500人超の企業については、以下のリンク先リーフレット等もご確認ください。
    社保適用拡大に関する日本年金機構のページリンク


    2016年9月27日火曜日

    平成28(2016)年度の保険料率まとめ

    平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

    2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
    2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

    平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
    平成29(2017)年度の保険料率

    【労災保険率】

    平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
    保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
    ※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
    ※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

    参考 2016.04.08追記
    以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
    今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

    また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
    改正箇所は以下のとおりです。 
    労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
    ↓ 
    新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
    なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



    【雇用保険率】

    平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
    一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
    農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
    建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

    関連情報
    変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
    平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

    雇用保険の適用拡大について
    保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
    1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
    2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
    雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

    <平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
    参考 
    従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



    【健康保険(協会けんぽ)】

    平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

    平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
    平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
    • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
      北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
      山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

      茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
      栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
      群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
      埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
      千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
      神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

      新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
      富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
      石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
      福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
      山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
      長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

      岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
      静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
      愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
      三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

      滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
      京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
      大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
      奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
      和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

      鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
      島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
      岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

      徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
      香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
      愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
      高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

      福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
      長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
      熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
      大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
      宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
      鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
      沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

      なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
      改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



      【介護保険(協会けんぽ)

      平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
      15.8/1000(1.58%)…従来と同率
      労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

      協会けんぽの保険料率案内のリンク

      健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



      【厚生年金保険】new 2016.09.27

      平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

      平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
      http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


      参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
      平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

      関連情報
      厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
      平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
      平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



      【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

      平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

      官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
      なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




      【関連情報】

      過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

      2016年6月24日金曜日

      介護休業給付金(雇用保険)の改正 平成28年8月~

      雇用保険の制度には、介護休業期間中の賃金低下を補うものとして「介護休業給付金」が設けられています。
      平成28年8月1日より、支給率および賃金日額の上限が変更されます。

      支給率の改正

      • 改正前:休業開始時の賃金の40%
      • 改正後:休業開始時の賃金の67%


      賃金日額の上限の改正

      介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決められています。
      • 改正前:「30歳~44歳までの賃金日額の上限額」を適用
      • 改正後:「45歳~59歳までの賃金日額の上限額」を適用

      現時点での上限額は以下のとおりです。
      毎年8月1日に各区分の上限額が改定されるため、金額は参考程度にご覧ください。
      30歳~44歳まで…14,210円
      45歳~59歳まで…15,620円


      参考

      改正案内リーフレット(厚生労働省)
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf

      改正案内リーフレット(東京労働局)
      http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0142/6388/kaigokyugyou_leafret.pdf

      介護休業給付金の概要(ハローワークインターネットサービス)
      https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3

      介護休業給付金リーフレット
      https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf

      2016年6月23日木曜日

      保険料納付猶予制度の変更(国民年金)

      20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、国民年金の保険料納付が猶予される制度があります。(若年者納付猶予制度)

      対象者の範囲が7月以降拡大されます。
      • 平成28年6月まで「30歳未満」が対象
      • 平成28年7月以降「50歳未満」が対象

      所得基準、申請方法等は以下のページにてご確認ください。

      ●日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき
      http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

      2016年5月2日月曜日

      現物給与の価額の一部改正 H28.4以降

      平成28年4月以降に適用される現物給与の価額の一部が改定されています(社会保険)。
      現物給与の額に関しては、年金機構が発行しているリーフレットにQ&Aがありますので、詳細はそちらをご覧下さい。

      リーフレット
      https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.files/20160401.pdf

      関連情報

      告示(平成28年2月23日 厚生労働省告示第37号)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016.04.01_shaho_genbutu2_kokuji-1.pdf

      新旧対照表
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016.04.01_shaho_genbutu3_sinkyu.pdf


      現物給与に関して

      (年金機構WEBサイトより引用)
      厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
      現物で支給されるものが、食事住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
      また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。 
      なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
      引用元
      https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html


      参考情報

      本社管理の適用事業所に係る現物給与の価額の取扱い変更(平成25年4月以降)
      ※こちらは今年の変更点ではありません。
      https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/0000027879XurkMHu9US.pdf

      2016年2月16日火曜日

      雇用保険に関するマイナンバー対応(リーフレット)

      更新情報
      2016.02.09 公開
      2016.02.10 一部追記(ページ下部の引用部分、加筆しました)
      2016.02.16 一部追記 業務取扱要領が「2月16日以降」のものに更新されました。リンクを貼ります。

      本日(2月16日)、雇用保険に関するマイナンバー制度情報の更新がありました。

      「雇用継続給付」の取り扱いは要注意です。
      2月16日前16日以降では雇用継続給付の手続きが異なります。

      事業主向け

      事業主向け資料(概要)PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112624.pdf
      事業主向け資料(簡略版)PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107394.pdf
      詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_4.pdf
      雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_4.pdf
      事業主による本人確認について 
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614_4.pdf

      離職者向け

      離職者向け資料 PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107401.pdf

      雇用継続給付

      継続給付関係資料(2月16日以降の手続)PDF
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf

      以下、リーフレットからの引用です。
      雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請 は原則として、事業主を経由することとなります
      (管理人注:改正前は、被保険者自身が手続きをすることが「原則」で、事業主が手続をすることは「例外」として認められていました。実態にあまり合っていなかったと感じるので、このような改正が行われて良かったと感じます)。 
      これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。 
      このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2(管理人注:上に掲げたリーフレット参照)により、従業員の個人番号確認 や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提 出は必要ありません。)。 
      ※事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
      ※本人が提出することも可能ですが、原則として、事業主からの提出をお願いします。

      業務取扱要領(2016年2月16日以降) 2016.0216追加

      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

      マイナンバー 雇用保険(厚生労働省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

      2016年2月9日火曜日

      健康保険制度の改正 平成28年4月~

      平成28年4月以降の健康保険の改正点のご案内です。
      ※平成28年の保険料動向については別記事(「平成28(2016)年度の保険料率まとめ」)に記載しています。

      更新情報
      2015.09.01 公開
      2016.01.25 厚労省発信のQ&Aを追記。ページ中段にあります。
      2016.02.04 傷病手当金・出産手当金のリーフレット公開。追記しました。
      2016.02.09 細部の扱い等を定めた省令等が公布されましたので、追記をしました。Q&Aの下に載せています。
      2016.02.16 ページ下部に、入院時食事療養費の負担引き上げに関する情報を追加しました。

      健保:標準報酬月額の等級区分の改定

      現在は「121万円」が上限です。
      3等級区分が追加され「139万円」が上限となります。

      追加される区分
      • 127万円(報酬月額123.5万円以上129.5万円未満)
      • 133万円(報酬月額129.5万円以上135.5万円未満)
      • 139万円(報酬月額135.5万円以上)
      ※上記報酬月額に該当する場合でも、平成28年4月時点での届出は不要です。前年の定時決定(7月10日)またはその後の随時改定の際に届出をしている報酬月額により、保険者側が職権で改定します。(参考:このページの下の方に掲載しているQ&A「問1」より。)

      関連情報:保険料額表→「平成28(2016)年度の保険料率まとめ

      健保:標準賞与額の上限額

      標準賞与額の上限額が引き上げられます。
      • 改正前:540万円
      • 改正後573万円
      標準報酬月額の等級区分の改定や標準賞与額の上限引き上げに伴い、現行の上限額を上回る報酬を受けている方に対する会社および被保険者負担の保険料が上昇します。

      傷病手当金(出産手当金)の計算方法

      傷病手当金を計算する際の標準報酬月額は、「直近12月間」の平均額を用いることとなります。
      出産手当金の計算も同様に変更されます。

      これは「受給直前の標準報酬月額を高くし給付額を増やす」といった不正受給を防止すること等の観点から行われました。
      • 改正前:休んだ日の標準報酬月額を用いて計算
      • 改正後:支給開始日の属する月以前の継続した「12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を用いて計算
      条文上の表記は、下部に官報リンクを貼りましたのでそちらをご覧ください。

      計算方法変更に関するリーフレット 2016.02.04追記
      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf 

      Q&A 2016.01.25追記

      2015(平成27)年12月18日に、厚生労働省より事務連絡として「Q&A」が発信されています。
      「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」(PDF)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_kaisei_qa.pdf

      Q&Aの一部を引用します。
      標準報酬月額の等級区分の追加について
      問1 法改正により追加された標準報酬月額の等級の適用については、平成28年4月から同年8月までの間、前年の定時決定(又はそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を新しい等級にあてはめるということか。 
      (回答)貴見のとおり。平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5千円以上である場合、当該報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、厚生労働大臣又は健康保険組合(以下「保険者等」という。)の職権で改定することとなる。したがって、事業主からの新たな届出を要しない

      問2 随時改定により、平成28年4月に標準報酬月額を改定する場合であっても、上記に基づき保険者等が職権改定を行うのか。
      (回答)平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者については、随時改定が優先する。したがって、事業主から随時改定に伴う届出が必要である。

      傷病手当金及び出産手当金の見直しについて 
      問5 改正後の傷病手当金の額の算定方法については、「支給を始める日」の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均することとされているが、一旦傷病手当金の額を決定すれば、その後標準報酬月額の変動があったとしても、傷病手当金の額は変更しないということか
      (回答)貴見のとおり。今回の改正により、傷病手当金の額はその支給を始める日において固定されることとなる。ただし、平均の算定に用いた標準報酬月額を遡及して修正する必要が生じた場合は、傷病手当金の額についても修正が必要である。

      問11 平均の算定の対象となる標準報酬月額は、「被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る」とされているため、直近の継続した12月以内に保険者の異動(管理人注:「保険者の異動」とは、「協会けんぽ→健保組合」「A健保組合→B健保組合」のような変更があるときを言います。例えば、転職をした場合でも「協会けんぽ→協会けんぽ」のようなときは、「保険者の異動」には該当しません。)があれば、前に属していた保険者等により定められた標準報酬月額は平均の算定には用いないということでよいか
      (回答)貴見のとおり。この場合は、
      (1)当該被保険者が現に属する保険者等により定められた直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
      (2)当該被保険者が現に属する保険者が管掌する全被保険者(任意継続被保険者及び特定健康保険組合にあっては特例退職被保険者を含む。)の標準報酬月額(傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日時点のもの)の平均額
      いずれか少ない額を用いて、傷病手当金の額を決定することとなる。


      施行規則等 2016.02.09追記

      2016(平成28)年2月4日に、細かい取扱い等を定めた施行規則が公布されました。
      健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.04_kenpo_shourei.pdf

      平成28年2月4日_保発0204第2号_健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.04_kennpo.kokuho_tuuti_hohatu0204dai2gou-1.pdf

      一部を抜粋します。
      1. 傷病手当金の支給申請に当たって、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、当該傷病手当金の支給を受けようとする被保険者に適用事業所の変更があった場合(同一保険者内の変更に限る。)又は健保組合に合併、分割若しくは解散があった場合に所定事項(各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間)を記載した書類を添付して申請。(健保則第84条第7項)
      2. 被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者がその資格を喪失した日以後に傷病手当金の支給を始める場合は、資格を喪失した日の前日において被保険者であった者が属していた保険者等により定められた標準報酬月額を平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第1項)
      3. 組合の合併、分割又は解散により権利義務を承継した組合又は全国健康保険協会は、合併、分割又は解散がある前の組合において定められた標準報酬月額についても平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第2項から第4項まで)
      4. 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、任意継続被保険者期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額についても平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第5項)
      5. 同一の保険者等において、同一の月に2以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月において最後に定められた標準報酬月額を平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第6項)
      6. 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病等に係る傷病手当金のいずれか多い額を支給する。(健保則第84条の2第7項)
      7. 出産手当金の支給申請及び支給額の算定方法について、上記アからオまでの規定を準用する。(健保則第87条第3項及び第87条の2)

      その他の参考情報

      上記のほかにもいくつかの改正が行われています。
      以下のページ(協会けんぽ)にも概要が載っていますので、ご覧ください。
      制度変更等に関する情報について ←協会けんぽWEBサイトへのリンクです。
      https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/toyama/cat080/6687-88762

      ※今回案内した3点の改正内容は平成28年4月施行ですが、上記リンク内にある改正内容は、施行日が平成28年4月ではないものもあります。



      医療保険制度改革について
      今回ご案内したもの以外も掲載されています。
      http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai4/siryou2.pdf

      医療保険制度改革案のポイント(協会けんぽ作成)
      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hyogo/hyogikai/2014072301/2015020501/20150205sankou1.pdf

      平成27年5月29日 官報 あらまし(該当部分抜粋)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei01_aramashi2.pdf

      平成27年5月29日 官報 法令(該当部分抜粋)
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei03_hourei2.pdf

      持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

      なお、今回案内をした健保改正の他、国民健康保険等の改正も行われています。
      全般が載った官報はこちら。
      官報 あらまし
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei01_aramashi.pdf

      官報 法令
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei03_hourei.pdf


      関連情報

      入院時食事療養費の取扱(被保険者負担の段階的引き上げ)
      従来 260円
      平成28年4月以降 360円
      平成30年4月以降 460円
      ※低所得者は据え置き

      平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
      http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf



      ----- 健保法改正に関するその他の情報 -----
      2016(平成28)年は、上記改正のほかにも短時間労働者への適用拡大、被扶養者の要件変更(兄・姉の同居要件を廃止)など行われる予定です。
      2016(平成28)年の改正予定については、以下のリンク先もご覧ください。
      2016(平成28)年 各種の改正予定

      2016年2月6日土曜日

      改正 労働者派遣法 平成27年9月〔追記〕

      更新情報
      2015.09.15 公開
      2016.02.04 追記 「改正派遣法Q&A」が2月3日に厚労省WEBサイトにて公開されました。
      2016.02.06 追記 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年1月28日以降)」、2月5日厚労省WEBサイト公開。
      2016.02.06 追記 「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」に次の3つのファイル更新(追加)。
       ・労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(word)
       ・情報漏えい等報告書(word)
       ・モデル就業条件明示書(excel)


      改正労働者派遣法平成27年9月30日に施行されました。
      関連情報を掲載いたします。

      各種リーフレット

      派遣元向けリーフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097166.pdf

      派遣先向けリーフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097167.pdf

      労働者向けリーフレット
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097169.pdf


      平成27年 労働者派遣法改正法の概要

      平成27年 労働者派遣法改正法の概要(27ページ)
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

      派遣事業報告書に関する変更

      労働者派遣法の改正に伴い、労働者派遣事業報告書の種類・提出期限等が変更されました。
      詳細は以下のリーフレット(PDF:厚労省発行)をご確認ください。
      労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098725.pdf

      改正派遣法 Q&A 20160204追記

      2016年2月3日に、厚生労働省WEBサイトにてQ&Aが公開されました。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

      業務取扱要領、各種様式等

      「労働者派遣事業関係業務取扱要領」、その他各種様式の変更も行われています。
      業務取扱要領(平成28年1月28日以降)20160206追記
      http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

      労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書 20160206追記
      http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

      労働契約申込み みなし制度

      派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。
      平成27年10月1日から施行されました。
      概要は、以下の資料(厚労省発行PDF)をご確認ください。
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/minashi.pdf


      -- ここから下は、2016年1月13日追記です。---

      許可・更新等手続マニュアル 平成27年12月版
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107980.pdf

      分割版
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html



      参考情報 厚労省制度案内、改正時の法案、付帯決議

      平成27年改正案内ページ(厚労省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

      派遣事業・職業紹介事業の案内(厚労省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/


      派遣法改正に関する情報(厚労省)
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
      ●付帯決議
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097058.pdf