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2016年6月23日木曜日
保険料納付猶予制度の変更(国民年金)
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、
国民年金の保険料納付が猶予
される制度があります。(若年者納付猶予制度)
対象者の範囲が7月以降拡大されます。
平成28年6月まで「30歳未満」が対象
平成28年7月以降「50歳未満」
が対象
所得基準、申請方法等は以下のページにてご確認ください。
●日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
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