2016年6月24日金曜日

介護休業給付金(雇用保険)の改正 平成28年8月~

雇用保険の制度には、介護休業期間中の賃金低下を補うものとして「介護休業給付金」が設けられています。
平成28年8月1日より、支給率および賃金日額の上限が変更されます。

支給率の改正

  • 改正前:休業開始時の賃金の40%
  • 改正後:休業開始時の賃金の67%


賃金日額の上限の改正

介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決められています。
  • 改正前:「30歳~44歳までの賃金日額の上限額」を適用
  • 改正後:「45歳~59歳までの賃金日額の上限額」を適用

現時点での上限額は以下のとおりです。
毎年8月1日に各区分の上限額が改定されるため、金額は参考程度にご覧ください。
30歳~44歳まで…14,210円
45歳~59歳まで…15,620円


参考

改正案内リーフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf

改正案内リーフレット(東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0142/6388/kaigokyugyou_leafret.pdf

介護休業給付金の概要(ハローワークインターネットサービス)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3

介護休業給付金リーフレット
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf

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