2020年10月10日土曜日

派遣法 改正

 10月9日公布の省令・指針の改正情報共有です。

施行日は2021年1月4月です。


2021年1月1日施行

1 雇入時の説明義務(教育訓練、キャリアコンサルティング)
2 派遣契約事項の電磁的記録作成
3 派遣先の苦情処理対応
4 日雇派遣の雇用維持

2021年4月1日施行

5 雇用安定措置に係る希望聴取
6 マージン率等のインターネット情報提供


概要

1 雇入時の説明義務

派遣元事業主は、次のことについて雇入れ時に説明することが義務づけられます(従来は努力規定)。

  • 教育訓練
  • キャリアコンサルティングの内容

※2021年1月1日〜
則25条の14、指針(派遣元の講ずべき措置)


2 派遣契約事項の電磁的記録作成

労働者派遣契約の当事者は、派遣契約に係る事項を書面に記載しなければなりませんが、改正により電磁的記録による作成が認められます。

※2021年1月1日〜
・民間事業者等の書面保存等の情報通信技術利用省令(e-文書省令)別表第2
・派遣則21条


3 派遣先の苦情処理

派遣先は、派遣先に課されている労働関係法令(例:労基法、安衛法、育介休業法等)の義務に関する派遣労働者からの苦情について、誠実かつ主体的に対応しなければならないとされます。

※2021年1月1日〜
指針(派遣先の講ずべき措置)


4 日雇派遣の雇用維持

派遣元は、日雇派遣労働者の責め以外の事由で派遣契約が解除され、新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等で雇用維持を図り、休業手当支払等の労基法等の責任を果たすこと、とされます。

※2021年1月1日〜
日雇派遣の派遣元・派遣先の指針


5 雇用安定措置に係る希望聴取

派遣元事業主は、雇用安定措置(例:派遣先への直接雇用依頼、新しい派遣先提供など)を講ずる際、次のことが義務づけられます。

  • 派遣労働者の希望する措置の内容を聴取する
  • 聴取結果を派遣元管理台帳に記載する

※2021年4月1日〜
派遣則25条の2、31条


6 マージン率等のインターネット情報提供

派遣元は、情報提供義務がある情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならないこととされます。

※現行の則18条の2「事業所への書類の備え付け」の文言削除。

※2021年4月1日〜
派遣則18条の2、派遣元指針


新旧対照条文など 

2021年1月1日施行分

省令改正

指針改正


2021年4月1日施行分

省令改正

指針改正


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