2020年10月10日土曜日

派遣法 改正

 10月9日公布の省令・指針の改正情報共有です。

施行日は2021年1月4月です。


2021年1月1日施行

1 雇入時の説明義務(教育訓練、キャリアコンサルティング)
2 派遣契約事項の電磁的記録作成
3 派遣先の苦情処理対応
4 日雇派遣の雇用維持

2021年4月1日施行

5 雇用安定措置に係る希望聴取
6 マージン率等のインターネット情報提供


概要

1 雇入時の説明義務

派遣元事業主は、次のことについて雇入れ時に説明することが義務づけられます(従来は努力規定)。

  • 教育訓練
  • キャリアコンサルティングの内容

※2021年1月1日〜
則25条の14、指針(派遣元の講ずべき措置)


2 派遣契約事項の電磁的記録作成

労働者派遣契約の当事者は、派遣契約に係る事項を書面に記載しなければなりませんが、改正により電磁的記録による作成が認められます。

※2021年1月1日〜
・民間事業者等の書面保存等の情報通信技術利用省令(e-文書省令)別表第2
・派遣則21条


3 派遣先の苦情処理

派遣先は、派遣先に課されている労働関係法令(例:労基法、安衛法、育介休業法等)の義務に関する派遣労働者からの苦情について、誠実かつ主体的に対応しなければならないとされます。

※2021年1月1日〜
指針(派遣先の講ずべき措置)


4 日雇派遣の雇用維持

派遣元は、日雇派遣労働者の責め以外の事由で派遣契約が解除され、新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等で雇用維持を図り、休業手当支払等の労基法等の責任を果たすこと、とされます。

※2021年1月1日〜
日雇派遣の派遣元・派遣先の指針


5 雇用安定措置に係る希望聴取

派遣元事業主は、雇用安定措置(例:派遣先への直接雇用依頼、新しい派遣先提供など)を講ずる際、次のことが義務づけられます。

  • 派遣労働者の希望する措置の内容を聴取する
  • 聴取結果を派遣元管理台帳に記載する

※2021年4月1日〜
派遣則25条の2、31条


6 マージン率等のインターネット情報提供

派遣元は、情報提供義務がある情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならないこととされます。

※現行の則18条の2「事業所への書類の備え付け」の文言削除。

※2021年4月1日〜
派遣則18条の2、派遣元指針


新旧対照条文など 

2021年1月1日施行分

省令改正

指針改正


2021年4月1日施行分

省令改正

指針改正


2020年9月5日土曜日

複数事業労働者の労災給付

多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるよう労災保険制度が改正されました。

施行日:2020年9月1日


ポイント

  • 複数事業労働者やその遺族等の労災保険給付は、すべての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
  • けがや病気が発生したとき(または、その原因の発生時)に、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象です。
  • 特別加入者も対象です。
  • 1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
  • これらの改正は、2020年9月1日以降に発生した傷病が対象です。


参考資料

複数就業者の労災給付(厚生労働省)

簡易リーフレット

パンフレット


2020年9月2日水曜日

労働安全衛生法:検診結果報告書等の押印省略

 医師や産業医の押印取得・電子署名の入手が企業の負担となって申請が進まない等の意見が上がっていたことから、医師等の押印・電子署名を不要としました。

  • 健康診断個人票等
  • 定期健康診断結果報告書等


参考資料

背景等

リーフレット

通達

2020年8月29日土曜日

労働安全衛生法:電子機器利用の安衛委員会開催

安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについての考え方および留意事項が示されました。

  • 安全委員会、衛生委員会は常用労働者数50人以上(安全委員会は、業種により人数が異なります)の事業場が設置することとされているものです。概要は以下の資料をご参照ください。
    安全衛生委員会の設置(厚労省PDF)

概要

一定の要件を満たす場合、情報通信機器による開催も認められています(通達P2をご確認ください)。

また、一定の運用方法に基づくことを前提として、「電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。」とされています(通達P2)。


参考資料

通達:基発0827第1号 令和2年8月27日

2020年7月25日土曜日

厚生年金保険:標準報酬月額の上限の改定

 厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。


標準報酬月額の引き上げ

改定前 62万円(報酬月額605,000円以上)

改定後 65万円(報酬月額635,000円以上)


特例的な取扱い

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。

具体的な事例PDF


参考情報

日本年金機構:標準報酬月額の上限の改定

2020年7月2日木曜日

雇用保険:被保険者期間の算定方法変更

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(※)あることが必要です。

※ 特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上。

2020(令和2)年8月1日以降、「被保険者期間」の算入方法が改正されます。


改正前

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算。


改正後

離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

※色のついた箇所が追加された点です。


手続き

離職票の記載方法は、大阪労働局が発行したリーフレットの2ページ目に具体例がありますので、そちらをご参照ください。


参考資料

リーフレット(大阪労働局)

2020年6月25日木曜日

雇用保険:給付制限期間の短縮

2020(令和2)年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

以下のリーフレットの図解を見ていただくと分かりやすいです。


参考資料

給付制限期間の短縮(PDF)

2020年6月5日金曜日

パワハラ対策の法制化

 職場のパワーハラスメント対策が法制化(※)され、パワーハラスメントの防止のため必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。

※労働施策総合推進法の改正


職場におけるパワハラの定義

パワハラは次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。


事業主の責務

  • 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
  • その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
  • 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと

※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。


労働者の責務

  • ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと
  • 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。


事業主が講ずる措置(義務)

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  • そのほか併せて講ずべき措置

※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。


不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されています。


施行日

大企業 2020年6月1日

中小企業 2022年4月1日


参考情報

リーフレット:ハラスメント防止対策が強化されます

パワーハラスメント対策導入マニュアル(厚労省 第4版)

あかるい職場応援団(厚生労働省)

職場におけるハラスメント防止(厚生労働省)


2020年5月4日月曜日

任意継続被保険者の健康保険証発行(協会けんぽ)

退職者が任意継続被保険者となる場合は、会社が作成した退職証明書など(注)を添付して手続きをすると、健康保険被保険者証の早期交付につながることがあります。
  • 2019(令和元)年10月に早期交付の仕組みが設けられました。
  • 従来は、会社が健康保険の資格喪失手続きをし、その情報が日本年金機構を経由して協会けんぽに届いた後に交付。
  • 任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付することにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の発行可。

注)添付することで早期交付につながるもの

  • 退職証明書写し
  • 雇用保険被保険者離職票写し
  • 健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類

なお、新型コロナウイルスへの感染の恐れを軽減するため、手続きについては次のような案内が出されていることもご注意ください(2020年4月30日協会けんぽ)
任意継続、限度額適用認定証、傷病手当金などの各種お手続きに関しては、郵送にてお手続きいただきますようお願いいたします。

2020年4月17日金曜日

休業手当を支払ったときの算定基礎届と月額変更届

20200521追記 
年金機構より令和2年の算定基礎届案内が公開されました。記事の下部に追記しました。

新型コロナウィルス感染拡大防止等のため、労働者を休ませ、その間に休業手当を支払われている事業所も多いのではと思われます。

健康保険法・厚生年金保険法では
  • 毎年7月10日までに算定基礎届(4月-6月の報酬額記載)
  • 固定給に一定以上の変動あるときに月額変更届(3月間の報酬額)
を届け出ることとされています。
今回は、3月間に休業手当の支給があったときの取り扱いについてご案内いたします。

参考
日本年金機構:算定基礎届の提出
日本年金機構:月額変更届の提出

休業手当を支払った月があるときの算定基礎届

まずは年金機構サイト内の留意事項(5)の表をご覧ください。
リンク:年金機構サイトへ
このような図です。以下の画像は見づらいと思いますので年金機構サイトの図を直接ご確認ください。

見るときのポイントは、7月の「☆ 」と「★」の部分です
7月の時点で一時帰休が解消されているかどうか
 

7月で一時帰休の状態が解消されているとき

上記表の1番と2番の取り扱い。
  1. (4月だけ休業手当支給有)…5月・6月の報酬で算定基礎届
  2. (4月〜6月まで休業手当支給有)…従前等級で決定

7月に一時帰休の状態が解消されていないとき

上記表の3番から7番をご覧ください
  1. (4月〜6月まで休業手当支給)…7月随時改定
  2. (4月は通常報酬、5月と6月は休業手当)…4月・5月・6月報酬で算定基礎届
  3. (4月は通常報酬、5月-8月休業手当)…8月随時改定
  4. (4・5は通常報酬、6月-8月休業手当)…4月・5月・6月報酬で算定基礎届
  5. (4・5は通常報酬、6月-9月休業手当)…9月随時改定

このように
  • 7月時点一時帰休が解消されているか否か
  • 休業手当支給があったのは何月なのか
これらを表に当てはめ、算定基礎届を提出するのか、あるいは月額変更届を提出するのかを判断します。

年金機構サイトに書かれた算定基礎届の取り扱いの表(冒頭で触れたもの)以外の場合はどうなるのか?と思い、調べてみたのですが、厚労省や年金機構のサイトでは見つけることができませんでした。

健保組合(関東ITソフトウエア健保)のサイトに、事例表が公開されていましたのでリンクを貼ります。
リンク:一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合の標準報酬月額について(事例表)


事例集のご案内

算定基礎届等を作成する際は、年金機構が公開している「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」も確認した上で進めていくことをお勧めします。

ページ番号は振られていませんが、10枚目以降の「一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について」の箇所に、定時決定と随時改定でそれぞれ休業手当の扱いをどのようにするかが掲載されています。
公開元:年金機構 令和2年算定基礎届案内


算定基礎届の記入

一時帰休があるときの記入例は「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(年金機構:令和2年版)」の12ページをご参照ください。

ガイドブックP12の例
上記表番号の6番です。休業手当も含め、4月から6月の報酬で算定基礎届を提出
ガイドブックP12の例
上記表番号の1番です。4月の休業手当は含めず、5月と6月の報酬で算定基礎届を提出
公開元:年金機構 令和2年算定基礎届案内


随時改定について

一時帰休があったときの随時改定の扱いは、年金機構サイトの留意事項(3)にあります。
該当箇所を引用します。
一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。


関連情報

上記内容を調べる過程で参照した資料のリンクを貼ります。

年金機構:疑義照会回答(厚生年金保険 適用)

疑義照会回答の中では、各種の疑義に対する回答が掲載されています。
例えば、
  • 一時帰休中に再雇用された者の扱い
  • 入社した当初から一時帰休ありの者の扱い
  • 一時帰休中の育休休業等終了時報酬月額変更
など。
疑義照会中にはその他にも数多くの情報が掲載されているため「一時帰休」でページ内検索(ctrl+F)していただくと関連する部分がいくつか出てきます。

年金機構リンク:主な疑義照会と回答について
↑年金機構の疑義照会が公開されているページです。
このページ内の下部にある「厚生年金保険 適用」が前記の疑義照会回答です。


以下は、一時帰休があった方の年間平均の報酬を用いる算定に関してです。
「定時決定の場合に行う保険者算定の基準の見直しに関するQ&A」
【Q14】が一時帰休の該当部分です。

「随時改定の場合に行う保険者算定の基準の見直しに関するQ&A」
【Q14】が一時帰休の該当部分です


日本年金機構 令和2年算定基礎届の案内 20200521追記

日本年金機構のサイトに、令和2年の算定基礎届の案内等が公開されました。
会場実施の事務講習会に代えて、事務説明動画が公開されています。
リンク先には、以下の情報が掲載されています
  • 事務説明動画
  • ガイドブック、事例集
  • 申請・届出様式
  • 8月・9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について

令和2年版 算定基礎届Q&A



当blogをご覧くださりありがとうございます。
最近の情報発信はtwitter等で行っていたものがほとんどで、blogは数年ぶりの更新でした。

国・各企業等による「働き方改革」が進められ、私の事務所(社会保険労務士です)でも働き方改革をサポートをさせていただいております。
新型コロナウィルス感染拡大に伴って働き方や生活など様々な面で制約が生じつつある中で、影響がなるべく少なく済むようにと準備や対策をとっているうちに、実は自分自身の働き方改革が進んでいなかったなと気づく部分も多く反省しているところです。

「自粛」「非常事態」などマイナスイメージの話題が飛び交う日々ですが、仕事と生活のことを見直す機会と捉え、働き方の工夫や改善などプラスになることも考えながら次につなげていこうと思います。