2020年8月29日土曜日

労働安全衛生法:電子機器利用の安衛委員会開催

安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについての考え方および留意事項が示されました。

  • 安全委員会、衛生委員会は常用労働者数50人以上(安全委員会は、業種により人数が異なります)の事業場が設置することとされているものです。概要は以下の資料をご参照ください。
    安全衛生委員会の設置(厚労省PDF)

概要

一定の要件を満たす場合、情報通信機器による開催も認められています(通達P2をご確認ください)。

また、一定の運用方法に基づくことを前提として、「電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。」とされています(通達P2)。


参考資料

通達:基発0827第1号 令和2年8月27日

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