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2015年3月31日火曜日

妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

平成27年3月30日に、「妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」が公開されました(厚生労働省)。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf

同時に、リーフレットも公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000082585.pdf

関連事項

平成26年10月23日に、妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分を無効とする最高裁判所の判決がありました。
それを踏まえ、平成27年1月23日に平成男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の解釈通達の一部改正が実施されています。

これらの情報については、厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

2013年12月24日火曜日

男女雇用機会均等法 施行規則等改正 H26.7~

本日(平成25年12月24日)、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等が公布されました。
平成26年7月1日から施行されます。

変更のある項目は以下の通りです。
  1. 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
  2. 性別による差別事例の追加
  3. セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
  4. コース等別雇用管理についての指針の制定

以下の厚生労働省WEBサイトに、「主な内容」としてまとめたものがありますので、ここでは内容の掲載を割愛します。
また、サイト下部に本日(平成25年12月24日)の官報のリンクがあります。
改正された施行規則や指針の詳細を把握される方はそちらをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html



2012年7月26日木曜日

平成23年度 雇用均等基本調査の結果公表

各種調査項目を見ると、前回調査と比べ小幅な変動のものが目立っていましたが、「育児、介護等による退職者を再雇用する事業所の割合」のように変動幅が大きなものもありました。
※全事業所の53.1%が導入(前回より23.2ポイント上昇)。

再雇用制度の導入企業が増えることは、子育てが一段落した労働者の再就職がしやすくなる点、社内の業務を把握している労働者の復帰は新規労働者を採用するより教育等にかかる時間や費用を省ける点などメリットがあるのではないかと感じています。


それでは調査結果のうち特長的なものをいくつか掲げます。
※全体資料は下の方にリンクを載せています。

○「ポジティブ・アクション」に「取り組んでいる」企業の割合
→31.7%。平成22年度調査より3.7ポイント上昇(過去最高)。
※「ポジティブ・アクション」とは…
過去の雇用慣行や性別役割分担意識などが原因で男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目的として行う措置。例えば、女性が少ない職務について積極的に女性を採用するなど。
○管理職に占める女性の割合
・課長相当職以上…6.8%(平成21年度6.2%)。前回比0.6ポイント上昇。
・係長相当職以上…8.7%(同8.0%)。前回比べ0.7ポイント上昇。

○女性の活躍を推進する上での問題点として掲げられていたもの
・家庭責任を考慮する必要がある…51.4%(平成22年度41.4%)
・時間外労働、深夜労働をさせにくい…34.0%(同29.2%)
・女性の勤続年数が平均的に短い…33.5%(同25.0%)

○育児休業取得者割合
・女性…平成22年度調査と比べ3.5ポイント上昇の87.8%
・男性…同1.29ポイント上昇の2.63%(過去最高)

○育児のための所定労働時間の短縮措置等
・制度がある事業所の割合…64.5%。平成22年度調査比4.7ポイント上昇。

○育児のための時短措置等を最長で子が何歳になるまで利用できるか
・3歳に達するまで…43.9%(平成22年度44.0%)
・小学校就学の始期に達するまで…31.6%(同 32.0%)

○育児のための所定労働時間の短縮措置等の導入状況
・短時間勤務制度…58.5%(平成22年度54.3%)
・所定外労働の免除…55.6%(同49.8%)
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ…33.9%(同31.2%)

○育児のための「短時間勤務制度」等利用中の賃金
・無給…75.8%(平成22年度79.6%)
・有給…10.9%(同 9.5%)
・一部有給…12.8%(同10.9%)

○配偶者出産休暇制度の規定がある事業所割合
46.8%。平成20年度調査より11.1ポイント上昇。

○育児、介護等による退職者を再雇用制度する事業所
53.1%。平成20年度調査(29.9%)比23.2ポイント上昇。

○短時間正社員制度(育児・介護のみを理由とする短時間・短日勤務除く。)
有り…20.5%。平成22年度調査(13.8%)比6.7ポイント上昇。

【調査結果】


2012年6月2日土曜日

男女雇用機会均等法のあらまし(パンフレット)公開

「男女雇用機会均等法のあらまし」が厚労省HPに公開されました(5月31日)。
80ページ超のボリュームあるパンフレットですが、禁止される具体例やQ&Aなど多く掲載され、参考になる部分が多いのではないかと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_b.pdf

【主な掲載内容】
男女雇用機会均等法のポイント
労働基準法(女性関係)ポイント
男女雇用機会均等法のあらまし
コース等で区分した雇用管理についての留意事項
労働基準法のあらまし(女性関係)

2012年6月1日金曜日

均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の相談状況等


厚労省により、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談と、紛争解決の援助申立・調停申請の受理状況について取りまとめたものが公表されました。

「育児・介護休業法」に関する相談は前年より増加。
「紛争解決の援助」「調停」ともに「育児休業に係る不利益取扱い」が最多とのこと。
また、雇用均等室が行った是正指導事項では、「育児休業」が4,150件で最多。

今年7月1日からは、育児・介護休業法の改正内容が全面施行されます。従来からある規定への対応も含め、各企業にて適正な運用が行われているか再チェックしておきたいところです。



2012年4月29日日曜日

ポジティブ・アクション推進支援ツール公開(厚労省)

厚労省よりポジティブ・アクション推進のための「見える化」支援ツールが公開されました。

対象業種は、次の3業種です。
・百貨店業
・スーパーマーケット業
・情報サービス業

職場における男女間格差の解消に取り組みたいと考える会社の方、ご活用ください。
 ※ポジティブアクション…男女労働者の間に生じている事実上の格差の解消を目指して、女性の採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大など、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みをいいます。

[管理人コメント]
マニュアルに目を通すと「女性管理職の比率」など数に関することが出てくるのですが、「名ばかり管理職」といった言葉もあるくらいですので、男女格差解消のために「数」「割合」を増やすことがどの程度効果あるのか?と疑問を感じています。

今年7月からは育児介護休業法の改正<http://goo.gl/rkT4s>が、100人以下の企業にも全面施行されます。

法律で男女間の格差解消や育児休業・短時間勤務可など企業に様々な義務を課していますが、中小企業でそこまで対応できるのだろうかと思うものもあります。

企業にあれこれと義務づける前に、託児施設を増やすなどまずは子を養育する親が安心して働ける環境づくりが先にあるとよいのですけどね。

2012年4月27日金曜日

平成23年度雇用均等基本調査(速報)

平成23年度は、男女雇用機会均等法に基づくポジティブ・アクションの取組状況等及び事業所における育児休業制度の運用状況等について調査が行われています。

概要は以下の通り。

【ポジティブ・アクションの進捗状況】
「取り組んでいる」企業の割合は31.7%。
前回の平成22年度調査より3.6ポイント上昇し、過去最高。
「今後取り組む」企業の割合も15.1%(前回調査と比べ4.5ポイント上昇)で、過去最高。

【育児休業取得者割合】
女性は、前回調査と比べ4.1ポイント上昇の87.8%。
男性は、同1.25ポイント上昇の2.63%で、過去最高。

 
【短時間正社員制度の導入状況】
フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短いか、所定労働日数が少ない正社員として勤務できる「短時間正社員制度」がある事業所の割合は20.5%。
前回調査より7.1ポイント上昇。

 注)速報版では、政府の施策目標である「女性の能力発揮促進のための企業の積極的取組」(「ポジティブ・アクション」)などに関する調査項目についてのみ、取りまとめられ、その他の項目を加えた確報版は7月ごろに発表する予定とのこと。

2012年3月8日木曜日

ポジティブ・アクション実践的導入マニュアル(厚労省)

厚労省のホームページにて「ポジティブ・アクション実践的導入マニュアル ~中堅・中小企業の経営者のための女性社員の戦力化~」が公表されています。
  • http://www.mhlw.go.jp/topics/koyoukintou/2012/02/dl/15-01-01.pdf


  【管理人コメント】
この冊子の中で「女性」と書いてある部分は「新入社員」「若年者」と置き換えても使える部分はあるのではと思いました。

職域拡大、継続就業、環境整備、能力開発などなど。

男女を問わず、社員全体を戦力化していくことはこれまで以上に考えていかなくてはならないでしょうね。
若年者の失業率が深刻な状況は依然として変わらず、学卒未就業者も増えるばかりなので、「若年者」を活用していくこと、長所を見つけそれを伸ばす環境を作っていくことは国全体にとって重要な課題だと感じています。

2012年2月28日火曜日

blog移行

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・office-WEBとのリンク

従来の情報ブログはこちら。
http://sharousi.blog51.fc2.com/