同時に、リーフレットも公開されています。
関連事項
平成26年10月23日に、妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分を無効とする最高裁判所の判決がありました。それを踏まえ、平成27年1月23日に平成男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の解釈通達の一部改正が実施されています。
これらの情報については、厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
※「ポジティブ・アクション」とは…
過去の雇用慣行や性別役割分担意識などが原因で男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目的として行う措置。例えば、女性が少ない職務について積極的に女性を採用するなど。○管理職に占める女性の割合
※ポジティブアクション…男女労働者の間に生じている事実上の格差の解消を目指して、女性の採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大など、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みをいいます。
注)速報版では、政府の施策目標である「女性の能力発揮促進のための企業の積極的取組」(「ポジティブ・アクション」)などに関する調査項目についてのみ、取りまとめられ、その他の項目を加えた確報版は7月ごろに発表する予定とのこと。
この冊子の中で「女性」と書いてある部分は「新入社員」「若年者」と置き換えても使える部分はあるのではと思いました。
職域拡大、継続就業、環境整備、能力開発などなど。
男女を問わず、社員全体を戦力化していくことはこれまで以上に考えていかなくてはならないでしょうね。
若年者の失業率が深刻な状況は依然として変わらず、学卒未就業者も増えるばかりなので、「若年者」を活用していくこと、長所を見つけそれを伸ばす環境を作っていくことは国全体にとって重要な課題だと感じています。