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2016年5月12日木曜日

「知って役立つ労働法」のご案内(平成28年度版)

厚生労働省が発行しているテキスト「知って役立つ労働法」をご案内します。

新規採用や人事異動で4月から新たに人事部門に就くこととなった方にお薦めです。管理人事務所でも、社員研修を受託するときに使うことがあります。

知って役立つ労働法(厚生労働省)
現在公開されているのは、平成28年4月版(A4 58ページ)です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
※上記リンク内に、「全体版」と「分割版」があります。


従来版の改正対応の他、過労死防止、男性の育児休業、女性活躍推進法等の記載内容の増加が行われています。
ご参考までに前年版は↓こちら。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf


また、以下は『これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』です。
これから働き始めるときのの参考資料としてご活用下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/

2016年1月26日火曜日

ストレスチェックのマニュアル等(労働安全衛生法)

厚労省WEBサイトがサイバー攻撃を受け、閲覧不可になっているとのこと。
2016.01.25 NHK

ちょうど「ストレスチェック制度」関係の作業をしようとしていたところだったのですが、以前に各種資料を保管しておいて良かったです。

改正対応にとりかかっている会社が多い時期と思います。
お困りの方いらっしゃるかもしれませんので、ストレスチェック制度実施マニュアル等をアップロードしたフォルダを共有します。

マニュアル、Q&A、指針等を閲覧・ダウンロード可です。

https://app.box.com/s/r0u1ngd7dyh7dzyisqzfl59s9hzsxvak
「BOX」というオンライン上のフォルダがあり、とりあえずそちらを共有設定にしています。

以下の内容をアップロードしています。
  • 実施に係るリーフレット_簡易
  • ストレスチェック制度(簡単)導入マニュアル
  • ストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月)
  • ストレスチェック制度Q&A(平成27年9月30日)

  • 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する省令
  • 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
  • 労働者の心の健康の保持増進のための指針20151130
  • ストレスチェック指針(平成27年11月30日改正)及び新旧対照表

  • ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示
  • 情報通信機器を用いた面接指導の実施について
  • 数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法

  • ストレスチェック制度実施規程例
  • 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
  • 職業性ストレス簡易調査票

  • 外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例

2015年3月31日火曜日

妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

平成27年3月30日に、「妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」が公開されました(厚生労働省)。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf

同時に、リーフレットも公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000082585.pdf

関連事項

平成26年10月23日に、妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分を無効とする最高裁判所の判決がありました。
それを踏まえ、平成27年1月23日に平成男女雇用機会均等法と育児・介護休業法解釈通達の一部改正が実施されています。

これらの情報については、厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

2015年3月28日土曜日

「知って役立つ労働法」のご案内 (厚生労働省発行)

厚生労働省が発行しているテキスト「知って役立つ労働法」をご案内します。
新規採用や人事異動で4月から新たに人事部門に就くこととなった方にお薦めです。
管理人事務所でも、社員研修を受託するときに使うことがあります。

知って役立つ労働法(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf
現在公開されているのは、平成27年4月版平成26年4月版です。
毎年更新されているわけではないのですが、新年版が公開されましたら再度ご案内します。

なお、平成27年4月パートタイム労働法の改正があります。
当infomaitionの平成26年12月10日公開内容「パートタイム労働法 改正 平成27年4月(→リンク先)」にて、改正内容について触れたパンフレットを掲載していますので、そちらも併せてご覧ください。

2015年3月9日月曜日

働き方・休み方改善指標

厚生労働省より、「働き方・休み方改善指標」のパンフレットが公開されました(平成27年3月9日)。

本文より一部引用します。
企業の皆様が社員の働き方・休み方の見直し及び改善※に向けた検討を行う際にご活用いただくツールとして「働き方・休み方改善指標」を開発しました。
この指標は労働時間や休暇に関する企業の実態などを「見える化」するものであり、本パンフレットは指標の作成方法や活用方法をご紹介するものです。
働き方・休み方の改善に取り組むきっかけとして、是非ご活用下さい。
働き方・休み方改善指標
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/140312_01_01.pdf


また、関連するサイトとして「働き方・休み方改善ポータルサイト」がございます。
働き方改革取組事例、見える化診断ツールなどが公開されています。
働き方・休み方改善ポータルサイト
http://work-holiday.mhlw.go.jp/

2015年1月21日水曜日

障害者雇用促進法の改正 H27.4〜

従業員数100人超200以下の企業は、要注意です!

平成27年4月から障害者雇用納付金制度の対象となる企業の範囲が拡大されます。
平成27年3月まで:常時雇用する労働者数200人超の企業
平成27年4月以降:常時雇用する労働者数100人超の企業

障害者雇用納付金制度とは…

<法定雇用率を下回っている事業主の場合>
不足数1人につき月額50,000円の納付金を納付。
※中小企業は一定期間の減額特例あり40,000円

<法定雇用率を上回っている事業主の場合>
障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金を支給。
調整金…超過数1人につき月額27,000円

申告・納付の時期
平成27年度の各月の障害者雇用数を集計
 ↓
平成28年4月1日〜5月16日に申告・納付、調整金の支給申請
※納付金額が100万円以上のときは3分割納付が可能


障害者雇用率とは…

障害者雇用促進法では「障害者雇用率」が定められています。
一般事業主は「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。
[参考]障害者雇用率2.0%…常時雇用労働者50人につき1人の障害者を雇用


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf


    参考情報

    税制上の優遇措置

    障害者を多数雇用したり、障害者施設への業務の発注を行うなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用することができます。

    利用できる税制優遇制度
    1. 機械等の割増償却措置(法人税・所得税)←適用期限:平成28年3月31日まで
    2. 「障害者の働く場」に対する発注促進税制(法人税・所得税)←適用期限:法人平成27年3月31日まで、個人事業主平成27年12月31日まで
    3. 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
    4. 事業所税の軽減措置
    5. 不動産取得税の軽減措置←適用期限:平成27年3月31日まで
    6. 固定資産税の軽減措置←適用期限:平成27年3月31日まで
    パンフレット:税制優遇制度のご案内
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/pamphlet01.pdf



    行政機関の施策等

    障害者雇用に関する施策等を紹介したページです。
    制度案内、助成金案内など各種情報の掲載があります。
    http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/H26HandBook_web.pdf
    上記ハンドブックに訂正案内が出ています。
     →TOKYOはたらくネット ハンドブック訂正


    関連情報

    平成28年4月・平成30年に施行される改正障害者雇用促進法については、以下のリンク先(当informationの別記事)を参照願います。
    2013(平成25)年6月19日公開


    2014年12月26日金曜日

    パワハラ対策ハンドブック

    厚生労働省より「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」が公開されました(平成26年12月26日)。

    内容は次のものを含んでいます(PDF40ページ)。
    ・どのような行為がパワハラに該当するのか
    ・予防と解決
    ・対策事例集
    ・パワハラ防止の規定例

    職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141226_01.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141226_01.pdf


    ハンドブックの他、以下のリーフレットも同時に公開されています(H26.12.26)

    労働者向けリーフレット

    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_03.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_03.pdf

    事業主・人事管理担当向けリーフレット

    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141222_02.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141222_02.pdf

    2013年11月18日月曜日

    労災保険 特別加入の様式変更 H25.11.30~

    平成25年11月30日から、労災保険の特別加入の申請様式が変わります
    申請・変更・脱退などの手続き事務の効率化・迅速化を図るため導入されることとなりました。

    変更点は以下の通りです(詳細はリーフレット参照)

    1. 特別加入の申請書類がダウンロード可能に。
    2. 記載欄を変更し、従来より分かりやすく。
    3. 複写式→1枚の様式へ(印刷したものに記載し提出可)。
    4. 海外派遣者の申請書に「派遣予定期間」の記載なしへ(派遣期間が変更になったときの届出は不要になります)。

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/131118-1.pdf

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html

    特別加入とは

    労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者(中小事業主、一人親方、海外派遣労働者)は、特別加入が認められています


    2013年10月23日水曜日

    平成25年分「年末調整のしかた」その他関連情報

    寒くなってきましたね。
    生命保険会社等から保険料控除証明書が届きはじめ、今年も年末調整の時期が近づいてきたんだなと実感しています。

    国税庁WEBサイトにおいて公開されている、平成25年分の年末調整に関するページをご案内いたします。

    http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/01-03.pdf
    ※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり


    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2013.pdf


    上記情報も含め、↓こちらのページにまとめられたものの表示があります。

    2013年9月24日火曜日

    30人以上の離職者発生時の届出と関連助成金

    「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」

    1か月以内に30人以上の離職者が生じるとき(簡略化して表記しています。詳細は以下のリンク先をご確認ください)は、「再就職援助計画」または「大量雇用変動届」をハローワークに届け出る必要があります。

    これに関するパンフレットが厚生労働省より発行されました。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/dl/02e.pdf

    「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の違い、手続き様式のダウンロード、関連助成金の案内等は次のリンク先をご覧ください。


    労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

    再就職援助計画の作成にあたっては、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)もご活用ください。

    再就職援助計画の対象となった従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託し、その再就職を実現させた事業主に助成するものです。

    助成率は、委託費用の1/2(45歳以上の労働者の場合は2/3)
    ※限度額1人当たり40万円、300人まで。

    2013年7月4日木曜日

    労働関係法令のチェックテキスト

    秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

    掲載内容

    大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
    大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
    • 募集・採用
    • 就労時
    • 解雇・退職等の離職

    「いくつも引っかかってしまった」というときは…

    すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
    1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
    2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
    このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

    ※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


    2013年7月3日水曜日

    裁判所における個別労働紛争解決手続について(PDF)

    裁判所WEBサイトにて公開された「裁判所における個別労働紛争解決手続について」(PDF)のご案内です。
    http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2507_kouhou.pdf

    以下、引用です。
    Q 労働関係に関するトラブルはいろいろありますが紛争の当事者同士では、うまく解決することができないことも…
    このようなとき、裁判所ではどのような手続があるのでしょうか?
    A 裁判所では、裁判(民事訴訟)手続をはじめ、地方裁判所における労働審判手続、簡易裁判所における少額訴訟手続民事調停手続など、一般国民から選ばれた労働関係の専門家が関与して実情等を踏まえた解決を図る手続があります。

    関連情報です(裁判所WEBサイトより)。

    2013年7月2日火曜日

    雇用保険 平成25年8月以降の基本手当日額等

    平成25年8月以降基本手当日額等が変更になります。

    今回の変更は、平成24年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴うものです。
    具体的な変更内容は以下の通りです。
    リーフレットその他の参考資料は、下の方にアップしています。

    基本手当日額の最低額の引下げ

    1,856円 → 1,848円(▲8円)

    基本手当日額の最高額の引下げ

    基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
    60歳以上65歳未満6,759円 → 6,723円(▲36円)
    45歳以上60歳未満7,870円 → 7,830円(▲40円)
    30歳以上45歳未満7,155円 → 7,115円(▲40円)
    30歳未満     6,440円 → 6,405円(▲35円)

    雇用継続給付の限度額

    高年齢雇用継続343,396円 → 341,542円
    育児休業給付 214,650円 → 213,450円
    介護休業給付 171,720円 → 170,760円


    [参考]
    雇用保険により受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
    この基本手当日額は、次のように算定されます。
    なお、非常に大ざっぱな表現で記載していますので、正確に賃金日額の算出方法を把握する場合は後半に参考資料としてアップしたものをご覧ください。
    1. 直前の6か月の賃金の合計を180で割った金額を算出(=「賃金日額」といいます。)
    2. 賃金日額の50~80%(60歳~64歳については45~80%)が基本手当日額とされます。
    基本手当日額は、在職中の賃金が高かった方ほど減額の幅が大きく(50%)、賃金が低かった方は減額の幅が少なく抑えられています(80%)。


    資料

    官報


    リーフレット

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf02.pdf

    その他の参考情報

    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jce.pdf

    2013年6月29日土曜日

    ポジティブ・アクションの紹介

    厚生労働省より先月発行されたリーフレットの紹介です。
    職場における男女間格差の実態を把握、女性の活躍推進や格差解消に向けての取り組み(ポジティブ・アクション)に関するものです。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/pdf/120515-01.pdf

    2012年12月26日水曜日

    平成25年度の雇用保険率

    平成25年度の雇用保険率は、平成24年度と同率とされました。
    ・一  般 13.5/1000
    ・農林水産 15.5/1000
    ・建  設 16.5/1000
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

    2012年12月5日水曜日

    パートタイム労働者の職務評価(パンフレット)

    パンフレット「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」が公開されました(厚生労働省)。
    なお、11月29日にパート労働ポータルサイト(こちらも厚労省)もオープンしていますので、併せてご案内します。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1-guide1211.pdf
    ※↓ファイルのダウンロードが重いときはこちらのリンクに分割版あり

    厚生労働省のサイトです。

    【以下「はじめに」より一部引用】
    要素別点数法とは、職務内容を構成要素ごとに点数化し、その大きさを比較する手法です。パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇がどの程度確保されているかをチェックすることができ、パートタイム労働者の果たしている職務をより正確に把握し、納得性を高めるために役立つと考えられます。

    2012年12月3日月曜日

    障害者求人情報のインターネット公開

    平成25年4月1日から障害者雇用率が変更(1.8%→2.0%)されますが、雇用率達成に向け動き始めている企業も多いのではないかと思います。

    平成24年12月22日(土)より、障害者求人検索サービスがスタート予定です。ぜひご活用ください。
    https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/jigyounusi.pdf
    https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyuujinn-kyuusyoku.pdf

    なお、障害者雇用率の改正に関する情報については当informationの5月23日記事(以下のリンク)をご覧ください

    2012年10月31日水曜日

    「労働契約法のあらまし」(パンフレット)公開

    10月26日に当informationにてご案内した労働契約法の改正内容を反映したパンフレット(労働契約法のあらまし:24ページ)が厚生労働省より公開されました。
    管理人WEBページの「参考資料」にアップしています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc3191/14_aramashi_20121031.pdf

    2012年9月26日水曜日

    雇用保険の喪失手続きについて(電子申請関係)

    平成24年11月26日から
    雇用保険の資格喪失に関連する電子申請可能な手続きが増えます。
    詳細は以下のリンク(リーフレット)を参照願います。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2847/2012.11.26_koyou_sousitu.pdf

    2012年9月22日土曜日

    平成24年10月以降 社会保険の資格取得時 要注意です!(再掲)

    以下は、8月24日に当informationで掲載したものです。年金機構のトップページ等を見ても目立って案内されていないので、念のため再掲します。

    偽名を使っての健康保険証発行が判明したとのこと。
    今後、資格取得時に本人確認を徹底するようにとの通達が出ています。
    なお、リーフレットにある10月1日以降の注意点を抜粋すると以下の通りです。

    • 基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の方は除く)の場合は資格取得届を一旦お返ししますので、ご本人確認をお願いします(確認書類のご提出は必要ありません)。届書をお返ししている間は、健康保険被保険者証の交付をお待ちいただくことになります。
    • ご本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができません


    基礎年金番号が不明な方で、資格取得届に年金手帳再交付申請書の添付がない場合は、健康保険証の発行が遅くなることがあります。
    基礎年金番号が不明なときは、資格取得届に年金手帳再交付申請書の添付をお忘れなく!

    http://www.office-sato.jp/_src/sc2614/2012.08.03_sikakushutoku_honninkakunin2.pdf